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★2013年10月4日 [検査結果] 会計検査院法第34条の規定による処置要求を行いました。
・義務教育費国庫負担金の交付額の算定について
会計検査院法第34条の規定による処置要求
平成25年10月4日会計検査院
会計検査院は、平成25年10月4日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、
直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について
是正改善の処置をさせることができる。
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★ 【是正改善の処置を求めたものの全文】 (PDF形式:90.9KB)
義務教育費国庫負担金の交付額の算定について /(平成25年10月4日付け文部科学大臣宛て)
標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求める。
記
1 義務教育費国庫負担金等の概要
(1) 義務教育費国庫負担金の概要
義務教育費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、義務教育費国庫負担法(昭
和27年法律第303号)に基づき、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、
国が必要な経費を負担することによって教育の機会均等とその水準の維持向上とを図
ることを目的として、都道府県に対して交付するものである。また、負担金により国
が負担する経費は、公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課
程(以下、これらを合わせて「小中学校」という。)並びに特別支援学校の小学部及
び中学部)に勤務する教職員の給与及び報酬等に要する経費とされており、その額は、
都道府県の実支出額と「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員
の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令」(平成16年政
令第157号。以下「限度政令」という。)に基づいて算定した額(以下「算定総額」
という。)とのいずれか低い額の3分の1とするとされている。
貴省が都道府県に対して交付する負担金は毎年度多額に上っており、平成23年度に
47都道府県に対して交付された負担金の合計は1兆5426億4480万余円となっている。
(2) 算定総額の算定
限度政令によれば、算定総額は、小中学校の教職員に係る基礎給料月額等に同教職
員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た額と、特別支援学校の小学部及び中学部
の教職員に係る基礎給料月額等に同教職員に係る算定基礎定数を乗ずるなどして得た
額とを合算して算定することとされている。そして、算定基礎定数については、当該
年度の5月1日現在において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準
に関する法律」(昭和33年法律第116号。以下「標準法」という。)に基づいて算定し
た教職員の定数(以下「標準定数」という。)に、産休代替教職員及び育児休業代替
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教職員の実数を加え、育児休業者の実数を差し引くなどして算定することとされてい
る。
なお、特別支援学校については、義務教育である小学部及び中学部のほかに幼稚部
と高等部を置く学校があるため、当該年度の5月1日現在における標準定数並びに産休
代替教職員の実数、育児休業代替教職員の実数及び育児休業者の実数にそれぞれ義務(注1)
制率を乗ずるなどして小学部及び中学部に係る算定基礎定数を算定することとされて
いる。
(注1) 義務制率「小学部の標準学級数及び中学部の標準学級数の合計」
を「小学部の標準学級数、中学部の標準学級数、幼稚部の実学級
数及び高等部の実学級数の合計」で除して求めた率。なお、標準
学級数とは、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の
標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)に規定する学級編制
の標準により算定した学級数のことである。
(3) 負担金を算定するための基礎資料
貴省は、各都道府県が負担金を算定するために作成した「公立義務教育諸学校教職
員の現員現給等調書」、「公立義務教育諸学校教職員実数調」等の各種資料(以下、
これらを合わせて「基礎資料」という。)の提出を受け、これを基に算定基礎定数、
義務制率等の確認を行うなどして、負担金の交付額を確定している。そして、貴省は、
基礎資料が各都道府県において適切に作成されるよう、基礎資料の様式に作成上注意
を要する点を注意事項等として記載するとともに、毎年度、各都道府県の担当者を対
象とした説明会を開催して、その作成方法等について資料を配布するなどして周知し
ている。
そして、各都道府県の担当者は、基礎資料の様式に示されている注意事項や上記の
説明会で配布された資料等に従って基礎資料を作成し、算定基礎定数、義務制率等を
算定している。
2 本院の検査結果
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、負担金の交付額が毎年度多額に上っていることを踏まえ、合規性等の観点か
ら、負担金の交付額が義務教育費国庫負担法、限度政令等に基づいて適正に算定されて(注2)
いるかなどに着眼し、25都道府県に対して20年度から23年度までに交付された負担金計
4兆1251億4727万余円を対象として、貴省及び25都道府県において、教職員の実数に関
する資料、学級編制に関する資料、基礎資料等を精査するなどして会計実地検査を行った。
(注2) 25都道府県 東京都、北海道、大阪府、青森、栃木、埼玉、千葉、新
潟、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、奈
良、和歌山、鳥取、高知、福岡、長崎、熊本、沖縄各県
(検査の結果)(注3)
検査したところ、7府県において、次のような事態が見受けられた。
(1) 育児休業代替教職員の実数について
標準法及び限度政令によれば、算定基礎定数の算定に当たり、標準定数に加える当
該年度の5月1日現在における育児休業代替教職員の実数については、「地方公務員の
育児休業等に関する法律」(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定
めて採用される者及び臨時的に任用される者(以下、この任用を「育休法に基づく任
期付採用等」という。)の実数とされている。(注4)
しかし、4県は、育休法に基づく任期付採用等を行うことなく正規の教職員に育児
休業者が担当していた職務を行わせている場合にも育児休業代替教職員の実数に計上
するなどしていた。
このため、4県において算定基礎定数が過大に算定されており、負担金計1億1574万
余円が過大に算定されていた。
(2) 5月1日に児童又は生徒が在籍しない学級の取扱いについて
特別支援学校等においては、実際に学級を編制する際に、学校の運営上の配慮から、
年度当初に児童又は生徒が在籍していない場合や年度途中から児童又は生徒が在籍し
なくなった場合でも学級を設置している場合がある。
一方、教職員の標準定数及び義務制率は、各義務教育諸学校の当該年度の5月1日現
在における同学年の児童数又は生徒数を一学級の標準として定められた人数で除する
など標準法の規定により算定した標準学級数等を基礎とするなどして算定することとされている。(注5)
しかし、3府県は、特別支援学校の小学部及び中学部に係る標準定数及び義務制率
について、標準法の規定により算定される標準学級数に、実際に設置されているもの
の5月1日時点で児童又は生徒が在籍していない学級数を加えた学級数に基づいて算定
していた。
このため、3府県において標準定数を算定要素とする算定基礎定数及び義務制率が
過大に算定されるなどしており、負担金計1億1871万余円が過大に算定されていた。
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(注3) 7府県大阪府、栃木、千葉、新潟、愛知、和歌山、高知各県
(注4) 4県栃木、愛知、和歌山、高知各県
(注5) 3府県大阪府、千葉、新潟両県
上記(1)及び(2)のとおり、20年度から23年度までに交付を受けた負担金に係る算定基
礎定数が7府県において過大に算定されていたり、義務制率が3府県において過大に算定されていたりしていて、
負担金計2億3446万円が過大に算定されていた。
(是正改善を必要とする事態)
以上のように、育休法に基づく任期付採用等を行うことなく正規の教職員に育児休業
者が担当していた職務を行わせている場合にも育児休業代替教職員の実数に計上するな
どしていたり、特別支援学校の小学部及び中学部に係る標準定数及び義務制率の算定に
用いる標準学級数に、実際に設置されているものの5月1日時点で児童又は生徒が在籍し
ていない学級数を加えていたりしたことにより、負担金が過大に算定されている事態は
適切とは認められず、是正改善を図る要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、7府県において、標準法等の規定、標準定数及び
義務制率の算定の基礎となる標準学級数についての理解が十分でなかったことなどにも
よるが、主として、貴省において、育児休業者が担当していた職務を育休法に基づく任
期付採用等を行うことなく正規の教職員に行わせている場合の取扱い及び5月1日時点で
児童又は生徒が在籍していない学級数の取扱いについて、各都道府県に対して周知する
などの措置を講じていなかったことによると認められる。
3 本院が求める是正改善の処置
貴省は、今後も、各都道府県に対して法令等に基づいて多額の負担金を交付していく
こととなる。
ついては、貴省において、次のア及びイについて、基礎資料の様式に明示するととも
に、各都道府県に対して周知し、その徹底を図ることにより、負担金の算定が適正に行
われるよう是正改善の処置を求める。
ア育児休業者が担当していた職務を育休法に基づく任期付採用等を行うことなく正規
の教職員に行わせている場合には育児休業代替教職員の実数に計上してはならないこ
と
イ標準定数及び義務制率の算定に用いる標準学級数に5月1日時点で児童又は生徒が在
籍していない学級数を加えてはならないこと
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