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てらまち・ねっと



 安倍内閣の関連に「国家戦略特区ワーキンググループ」(資料は今日のブログ末でリンク)がある。
 ここでの議論で、実質的に「解雇特区」を作る計画が進んでいる。
 9月20日の「産業競争力会議課題別会合」での安倍総理のあいさつは次。(首相官邸のWebページ/今日のブログ末でリンク)

  「・・・臨時国会に関連法案を提出いたします。
   国家戦略特区は規制改革の突破口であります。
   経済成長の起爆剤となる国家的なプロジェクトを実施するため、
   世界から注目されるような画期的な規制改革を緊急に実現しなければなりません。・・・」


 ネットには「特区で雇用規制緩和が来ると地獄絵図になるので、最終的には命と健康は自分で守る。」という主旨の意見もあるようだ。
 基本はそうなんだけど、自分で守ることができない人たちもいるわけで、そこは社会や政治が支える必要がある。

 厚労省には慎重意見もあるようだけど、総理が 「行け!」 と言ったら行くしかない内閣。
 今の政権は、かつての自民党政権以上に、そのあたりを無視する姿勢がありあり。
 格差是正が言われた数年前とは大違いの時流。

 だからか、ネットには、「国会議員を解雇しやすい政治特区を作ればどうか」という皮肉った提案すらある。
 今日は、いつもより早く起きたので、少し調べてみた。

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 下記でリンクの朝日・紙版 2013年9月30日から


●特区で雇用規制緩和 政府検討、残業・解雇柔軟に
      2013/7/26 日本経済新聞
 政府は残業や解雇などの雇用条件を柔軟に設定できる規制緩和を、地域限定で検討する。安倍晋三首相の主導で決める国家戦略特区を活用し、成長産業への労働移動など人材の流動化を進め、日本経済の活力を高める。
参院選前は世論の反発を招きかねない労働改革に踏み込まなかったが、特区に絞って抜本的に規制を改革する。

 国家戦略特区は地域を限って大胆な規制緩和や税制優遇に踏み切る仕組み。
政府は8月末にも東京、大阪、愛知…

●【特報】「雇用特区」という解雇特区 TPPの受け皿? 国家戦略特区の怪しさ
      東京 2013年8月24日
 「ブラック企業」が問題視されている。安倍政権が検討する雇用特区にも「ブラック」な匂いがする。企業の欲望に寄り添うことで国際競争力を育み、青い鳥を呼ぶのだという。こうした新自由主義に貫かれた特区構想は雇用に限らない。同政権の「国家戦略特区」には複数の構想がある。外からは環太平洋連携協定(TPP)、内では受け皿としての戦略特区。その先に何が見えるのか。 (小倉貞俊、佐藤圭)
 ・・・・・・(続く)・・・

●「解雇しやすい特区」検討 秋の臨時国会に法案提出へ
      朝日 2013年9月20日
 【山本知弘、清井聡】政府は企業が従業員を解雇しやすい「特区」をつくる検討に入った。労働時間を規制せず、残業代をゼロにすることも認める。秋の臨時国会に出す国家戦略特区関連法案に盛り込む。働かせ方の自由度を広げてベンチャーの起業や海外企業の進出を促す狙いだが、実現すれば働き手を守る仕組みは大きく後退する。

厚労相は慎重姿勢
 特区は安倍政権がすすめる成長戦略の柱の一つ。20日の産業競争力会議の課題別会合で、安倍晋三首相は「国家戦略特区は規制改革の突破口だ。実現する方向で検討してほしい」と発言。田村憲久・厚生労働相に検討を指示した。

 特区で導入する解雇ルールや労働時間規制の緩和は、特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人労働者が3割以上いる事業所が対象だ。

●「解雇特区」、厚労相は慎重姿勢 「憲法無視できぬ」
     朝日 2013年9月27日 

 政府が検討を進めている、企業が従業員を解雇しやすい特区をつくる構想について田村憲久・厚生労働相は27日、「労働者を保護する法令は、憲法上の基本的人権の一つと認識している。特区の内と外で違うということが、果たしてできるのか」と閣議後会見で述べ、特区の導入に慎重な見方を示した。

「解雇しやすい特区」構想
 雇用の特区構想は、解雇ルールや労働時間を規制する労働契約法や労働基準法の規定を特区内に限って緩める内容。解雇では、やむを得ない事情などがなければ無効とする規定に特例をつくり、企業が働き手と約束した条件にあえば広く解雇できるようにする。

 ベンチャーの起業や海外企業の進出を促せるとの有識者会議の提案を受け、20日の産業競争力会議で、安倍晋三首相が実現に向けた検討を田村厚労相に指示した。

 田村厚労相は、有識者会議の提案について「憲法の精神に触れずに実現する方法があるか調整しているが、憲法を無視するわけにはいかない」とも語った。

 政府は農業や教育などの分野の特区構想でも最終調整をしており、秋の臨時国会に関連法案を出す方針。

●企業を優先「解雇特区」 働く人への影響は 「解雇特区」導入を巡り政府内でも意見が対立している
            朝日 2013年9月30日
 【山本知弘】安倍政権が構想する「国家戦略特区」で、従業員を解雇しやすくしたり、労働時間の規制をなくしたりする特区の導入が検討されている。政府は今秋の臨時国会に関連法案を出したい計画だ。特区をつくるねらいは何か。働き手にどんな影響があるのか。


「解雇特区」とは
■ベンチャー・外資の進出促す
 特区は安倍政権がかかげる成長戦略の柱の一つ。企業に「不便」な規制をゆるめ、もうけやすい環境を整える。政府は5月、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)をつくり、自治体や企業にも提案を募って、雇用や医療、農業、教育などの特区を検討してきた。

 うち雇用では、(1)入社時に結んだ条件に沿えば解雇できる(2)一定の年収があれば労働時間を規制しない(3)有期契約で5年超働いても、無期契約になれるルールを適用しなくていい――の3点だ。働き手を守る労働契約法や労働基準法に特例を認める。

 (1)と(2)の特例は、開業後5年以内の企業の事業所に適用。外国人労働者の比率が3割以上の事業所では(3)の特例も使える。ベンチャーの起業や、海外企業の進出を促すためだという。

 背景にあるのが、「いまの解雇のルールがわかりにくい」という考えだ。いまは、やむを得ない事情がないと、企業は自由に解雇できない。解雇は働き手にとって不利益が大きいためだ。裁判で解雇の是非を争うと、裁判所の総合的な判断にゆだねられる。

■「遅刻したら解雇」も可能に
 一方、特区では、企業と働き手があらかじめ結んだ約束を優先させる。例えば「遅刻をすれば解雇」と約束し、実際に遅刻したら解雇できる。解雇のルールを明確にすれば、新産業の育成や海外企業の活動がすすむという考えからだ。だが、強い立場の企業が、弱い労働者に不利な条件を強要して雇用が不安定になるおそれがある。

● 解雇特区提案 ディーセントワークどころではない
           社会新報・主張/2013年10月02日
 政府の産業競争力会議で9月20日、「国家戦略特区」において実施する規制緩和の検討項目が提示された。

 その内容は、特に雇用分野ですさまじい。骨子は①契約で労働契約法に定められた有期労働契約通算5年超の有期雇用労働者の無期雇用転換申し込み権を労働者が放棄することを認め、「使用者側が、無期転換の可能性を気にせず、有期雇用を行なえるようにする」②契約で解雇ルールを明確化できるようにし、仮に裁判になっても契約条項が裁判規範となることを法で定める③一定の要件を満たす労働者を時間外・休日労働規制の対象から除外する。

 言うまでもなく、憲法はその25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障し、27条で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受け労基法1条は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの」と規定している。また改正労契法は、裁判判例によって確立された解雇権濫用(らんよう)法理を法定化した。これらは全部、なかったことにしようというのである。

 同会議特区ワーキンググループ(WG)は、「雇用は特区になじまない」との厚労省見解を「こうした理由で『なじまない』と言ったらおよそ特区は成立しない」と一蹴。懸念があるなら「不当労働行為や契約強要・不履行などに対する監視機能強化」をすればいいとした。事前規制から事後チェックへ、というお約束の世界なのだろうが、人員不足が慢性化している労働基準監督行政の現状を理解しているとは思えない。

 政府会合に先立ち、大阪府・市は労働規制緩和の「チャレンジ特区」を提案した。橋下市長は「労働法で守られなくてもいいという労働者もいるはずだ」と言い放ち、地域間の労働条件切り下げ競争の先頭に立つことを宣言した。また規制改革会議雇用WGは、派遣法改正の厚労省研究会案ではまだ生ぬるいとして、独自の案を出すのだという。もはや規制緩和は言った者勝ち状況になっている。

 日本で働く全ての者に普遍的に適用されるべき労働者保護ルールという原則をなげうち、グローバル資本主義下の「底辺に向かっての競争」に人々を駆り立てる。これが成長戦略だと言うなら、大げさでなく政府の正統性に関わる問題だ。

★平成25年9月20日 産業競争力会議課題別会合
      首相官邸トップ/総理大臣/総理の一日/平成25年9月20日 産業競争力会議課題別会合
(安倍総理)
・・臨時国会に関連法案を提出いたします。
 国家戦略特区は規制改革の突破口であります。
 経済成長の起爆剤となる国家的なプロジェクトを実施するため、
 世界から注目されるような画期的な規制改革を緊急に実現しなければなりません。
・・・

 ★ 国家戦略特区ワーキンググループ

 産業競争力会議において、これまでとは次元の違う国家戦略特区(仮称)の創設の検討が提案されたことを受けて、
国家戦略特区の具体的な制度設計等の検討を行うため、国家戦略特区ワーキンググループを設置しました。




★第5回 国家戦略特区ワーキンググループ
     第5回 国家戦略特区ワーキンググループ 資料から

★有識者等からの「集中ヒアリング」(7月5・8・17・19日)において提案された規制・制度改革事項
                   平成25年7月19日  地域活性化統合事務局

7月8日(月)
9:00~ ロバート・フェルドマン モルガン・スタンレーMUFG 証券チーフエコノミスト
11:00~ 八 代 尚 宏 国際基督教大学教養学部客員教授
13:00~ 大 竹 文 雄 大阪大学社会経済研究所教授

7月17日(水)
9:30~ 大 内 伸 哉 神戸大学大学院法学研究科教授
15:30~ 日本製薬工業協会
16:30~ 青 木 保 国立新美術館館長

★5ページ

4.雇用・人材
○解雇規制の緩和・合理化(金銭解決などを含む) 【大竹、大内、フェルドマン、八代、製薬工業協会】
○解雇規制の明確化のためのガイドライン規定の法令整備 【大内】
○各企業の就業規則における上記ガイドラインに則った具体化の義務付け 【大内】
○若年雇用推進のための労働契約初期段階(試用期間)における解雇規制の適用除外 【大竹、大内】
○零細企業・ベンチャー企業に対する解雇規制の適用除外 【大内】
○社外取締役を導入した企業に対する解雇規制の緩和 【フェルドマン】
○有期雇用契約の自由化(60歳以上の労働者を対象とするなど) 【フェルドマン、青木】
○有期雇用契約に関し雇止めを制限する場合の、金銭解決手段の導入 【大竹、大内】
○無期転換放棄による有期雇用の安定性確保(労働契約法18条の撤廃など) 【大竹、大内】
○定期雇用制度(期間内は解雇禁止、期間経過後は解雇可能・再契約自由)の創設 【大竹】
○労働時間規制の適用除外(一定の要件を満たす業種・職種等の労働者に関するガイドライン規定の法令整備) 【大内】
○労働時間規制の見直し(労働時間の上限規制緩和、休息に関する規制強化など) 【大内】
○労働者の権利の一部放棄の容認(個別合意における適用除外) 【大内】
○労働者派遣法制の理念の再検討(派遣労働者保護から需給マッチング手段としての経済活性化の目的へ) 【大内】


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