今朝10月31日の読売新聞朝刊は、土岐市鶴里で六価クロム・基準の64倍・岐阜県の調査を上回ると報じています。
ところで、今回の石原産業の不法行為との関連で、三重県の姿勢が問われています。
● 三重県のリサイクル関係施策
フェロシルト問題を拡大させた一端は三重県にあります。
三重県認定 リサイクル製品を使いましょう
リサイクル製品の利用を推進し、リサイクル産業の育成を図ることにより、循環型社会の構築に寄与することを目的に、「三重県リサイクル製品利用推進条例」が平成13年3月27日に公布され、平成13年10月1日から施行されています。
この条例に基づき認定された「認定リサイクル製品」を紹介します。
このリサイクル製品を認定し積極的に利用を促進する姿勢、それ自体はともかく、その「視点」が極めてルーズで、「体制」がいかに杜撰(ずさん)だったか、という問題です。
現在の三重県認定リサイクル製品一覧・建設資材は、「平成17年8月1日現在」ですからフェロシルトははずされているものの、ざっと見るとどうでしょう???
● 産廃税
他方、三重県は産廃税を創設し企業に賦課しています。
三重県の産廃税とは
税を納めるのは、産業廃棄物を排出して、三重県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設に搬入する事業者です。
額は、産業廃棄物の搬入重量に処理係数を乗じた後の重量(課税標準)1トンにつき1,000円です。
税のQ&A
産廃を処分場に入れれば税をとる、リサイクル製品と認定したものは処分場に回さなくても良いというのは、リサイクル促進でゴミを減らすこととして合理的なように見えますが、一つ間違えば大変です。
検索していたら、ちょうど昨日の読売が関連記事を載せていました。
利益優先 ツケ重く フェロシルト不正製造 撤去に100億 “差益”飛ぶ
10月30日・読売
「・・不正製造は、主力事業の低迷による減収や、産業廃棄物の再資源化計画の失敗、全国初となった三重県の産廃税導入など、同社を取り巻く複数の要因が重なった結果、引き起こされた可能性が強まっている・・・・」
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上記投稿後、絶好の投稿が見つかりましたのでリンクしておきます。
三重県よろずや
ペナルティーは地方税法通り、過少申告加算金を10%、不申告加算金を15%、仮装隠ぺいなどの悪質ケースは重加算金として35%としている。
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