毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 先日のテレビのニュースでマレーシアの女性環境相が、違法持ち込みごみのコンテナの前で、「プラごみを送り返す」と宣言していた。爽快な姿勢。

 ということで、関連をいくつか見て、次を記録しておく。日本の企業も考え直さざるを得ない時期。
 なお、今朝の気温は19度。ウォーキングは快適。昨日6月5日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数15,509 訪問者数2,605」。

●フィリピン、駐カナダ大使を召還 「大量のごみを輸出し撤去せず」/共同 2019/5/16 19:09
●マレーシアにプラスチックごみ不法輸入か 日本や米国などへ返却/共同通信 2019年5月28日 18時30分

●マレーシア、輸入プラごみ数百トンを返送へ/AFP 2019年5月29日
●「不法輸入」ごみ450トン、日米などに返送 マレーシア/CNN 2019.05.29
●「プラスチックごみを送り返す」 マレーシア、富裕国に抗議/BBC 2019年05月29日
●【報ステ】マレーシア激怒“プラごみ”強制的に返送/テレ朝 2019/05/29

●日本のプラごみ輸出に東南アジアが激怒「容赦なく送還させる」 東南アジア不法輸入にNO! 漂流する日本の廃プラ/JBpress 2019年6月3日
 
人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●フィリピン、駐カナダ大使を召還 「大量のごみを輸出し撤去せず」
       共同 2019/5/16 19:09
 【マニラ共同】フィリピンのロクシン外相は16日、同国の駐カナダ大使や外交官を召還したと明らかにした。5、6年前にカナダからコンテナに入ったプラスチック製などの大量のごみが輸出され、フィリピン政府は投棄目的とみて激怒し再三撤去を求めていたが、カナダ側が対処しなかったためという。

 ロクシン氏は「ごみが運び出されるまで、カナダ駐在の外交団の規模は縮小したままにする」と怒りをあらわにした。

 2013~14年、プラスチック製のボトルや大人向けおむつなどのごみが入ったコンテナ103個がカナダから運ばれた。コンテナの一部は今も首都マニラの港などに置かれたままだという。

●マレーシアにプラスチックごみ不法輸入か 日本や米国などへ返却
       共同通信 2019年5月28日 18時30分
ざっくり言うと
マレーシア政府はプラスチックごみが不法に輸入されたとし、送り返すと発表
日本やアメリカ、カナダ、オーストラリアなどからで、計3000トンだという
環境相は「マレーシアは世界のごみ捨て場にはならない」と語気を強めた
プラごみ、日本や米国などへ返却 マレーシアに「不法輸入」

 【クアラルンプール共同】マレーシア政府は28日、日本や米国、カナダ、オーストラリアなどからプラスチックごみが不法に輸入されたとして、計3千トンを送り返すと発表した。首都クアラルンプール近郊の港で同日、プラごみが積み込まれたコンテナを公開した。

 マレーシア政府によると、輸入業者が許可証を取得していなかったり、飲み残しなどで汚れてリサイクルできなかったりする牛乳の容器や食品の袋など、コンテナ計60個分のプラごみが対象。送り返す費用は輸入業者に負担させるという。

 記者会見したヨー・ビーイン環境相は「マレーシアは世界のごみ捨て場にはならない」と語気を強めた。

●マレーシア、輸入プラごみ数百トンを返送へ
             AFP 2019年5月29日
マレーシアは28日、輸入されたプラスチックごみ数百トンを輸出国に送り返す方針を示した。マレーシアは世界のごみ捨て場となることを望んでいないと主張した。

 世界自然保護基金(WWF)によると、プラスチックは毎年3億トン生産されているが、その多くがごみになったり海を汚染したりして国際問題となっている。

 中国はこれまで大量のごみを引き受け再利用していたが、昨年、自国の環境改善を目指しごみの輸入を停止。現在は東南アジア諸国がその穴埋めをしているが、ごみを過剰に引き受けていると主張している。

 マレーシアのヨー・ビーイン(Yeo Bee Yin)エネルギー・科学・技術・環境・気候変動相は、「わが国にごみを輸送しないよう先進諸国に強く求める」と述べ、ごみの輸送は「不公平かつ非文明的」だと非難。ごみの積み込まれた複数のコンテナを視察した後、「容赦なく輸出国に送り返す」と発表した。

 政府統計によると、マレーシアが昨年輸入したプラスチックは87万トンで、2016年以降3倍になった。ごみの大量流入に伴いリサイクル施設は急増しているが、その多くが無許可での操業で環境基準も軽視されている。ヨー氏によると、これまでに違法リサイクル施設150か所が閉鎖された。

 ヨー氏は「マレーシアは世界のごみ捨て場にはならない」「わが国が先進国に虐げられることはない」と明言した。

 プラごみ450トンが積み込まれたコンテナ10個は、オーストラリア、バングラデシュ、カナダ、中国、日本、サウジアラビア、米国に返送されるという。

●「不法輸入」ごみ450トン、日米などに返送 マレーシア
  CNN 2019.05.29
マレーシア・クラン港(CNN) マレーシアの首都クアラルンプール西郊に位置するクラン港で28日までに、日米など9カ国から不法輸入されたプラスチックごみ計450トンが見つかった。同国はごみを輸出した国にすべて送り返す方針を示した。

ヨー・ビーイン環境相によると、クラン港で見つかったのは米国、英国、オーストラリア、日本、中国、サウジアラビア、バングラデシュ、オランダ、シンガポールからのコンテナ。リサイクルごみの表示を偽り、家庭ごみや電子ごみが混入していた。

先月も同様に、スペインからのごみコンテナ5個分が送り返された。政府は先月24日にプラスチックごみの不法輸入問題に対応する合同チームを発足させ、その後10件の取り締まり作戦を実施している。

中国が昨年、プラスチックごみの輸入を禁止したことを受け、仲介業者が行き場のなくなったごみをマレーシアなどへ持ち込むケースも増えている。

国際環境NGOグリーンピースの報告によると、昨年1~7月に米国からマレーシアへ送られたプラスチックごみは、前年の2倍を超えた。

ヨー氏は記者会見で、英国のあるリサイクル会社からは過去2年間に5万トン以上、コンテナ約1000個分のプラスチックごみが持ち込まれたと指摘。「先進諸国はプラスチックごみの処理方法を見直し、途上国に送り付けるのをやめてほしい」と訴えた。

同様の問題はフィリピンでも起き、ドゥテルテ大統領が最近、カナダに「宣戦布告」する事態を招いた。

●「プラスチックごみを送り返す」 マレーシア、富裕国に抗議
      BBC 2019年05月29日
マレーシア政府は、何千トンもの輸入プラスチックごみを、元の国に送り返す措置を発表した。
多くのごみは違法にマレーシアに送られているという。政府は、マレーシアが富裕国のごみ捨て場になっていると批判した。


●【報ステ】マレーシア激怒“プラごみ”強制的に返送
      テレ朝 2019/05/29
 マレーシア政府は、日本やアメリカなどから違法に輸入された約3000トンのごみを強制的に送り返すと宣言した。コンテナには、リサイクルごみと偽って再利用できない汚れたプラスチックごみや電子廃棄物などが詰まっていた。送り返すごみには、リサイクル業者のリストを添付し、各国政府に捜査するよう要求するという。

●日本のプラごみ輸出に東南アジアが激怒「容赦なく送還させる」 
東南アジア不法輸入にNO! 漂流する日本の廃プラ

     JBpress 2019年6月3日
ざっくり言うと
先進国から出たプラスチックごみの多くは、発展途上国などに輸出されている
マレーシア政府は5月、不法輸入された廃プラを強制送還する方針を明らかに
該当国は日本を含む9カ国で、押収された廃プラは約3000トンに上るという

◆マレーシアの環境相が会見  「マレーシアは世界のごみ捨て場にはならない」
・・・(略)・・・ところが、そのリサイクル業者が自らリサイクルを行わず、処理費用を受け取ったうえで廃プラを東南アジア諸国に違法で販売し、利益を得ている実態が明らかになったのだ。・・・(以下、略)・・・

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 昨日のブログで ◆廃プラ、産廃も焼却要請へ 環境省、市区町村に 全体の8割占める(5/16 毎日)/自治体焼却を 環境省要請、中国の輸入禁止受け(東京)(5月22日)ということを確認した。

 その中で「自治体側の反応などは、明日見てみる」としたので、今朝は以下を確認しておく。
 まず、国の発表と環境省( 5月20日通知)は以下。
★外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について/環境省 報道発表資料 2019年5月20日/⑤市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。

★ 廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)/ 5月20日/第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理/市町村は・・緊急避難措置として・・産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受入れて処理することについて、積極的に検討されたい

 自治体の反応は例えば次。
●産廃プラ、自治体の処理「厳しい」 小池都知事が見解 /日経 2019/5/17 17:16/「本来、事業者の責任で処理されるべきだ」と指摘。都内の清掃工場が産廃も手がけた場合、家庭ごみなどの処理に影響が出る可能性がある。
●廃プラ引き受け 「一義的には処理業者で」上田埼玉県知事/日経 2019/5/21 21:00
●産廃プラスチック、自治体焼却も 環境省が要請検討/大分 2019/05/17/受け入れに先立ち、自治体は処理手数料に関する条例などを制定する。

 業界も検討していくらしい。
●プラごみ対策 再利用や代替品に商機/テレビ東京 5月16日/政府がプラスチックごみ対策を急ぐ中、企業も再利用や代替品への切り替えの動きが広がっています。
 
 ところで、★ 環境省 一般廃棄物処理実態調査結果 で、★≪長野 ごみの削減、4年連続日本一/中日 2019年5月14日≫ という事実があった。
 その長野県内の行政の対応が出ていた。
★≪市町村への産廃プラ焼却要請 県内自治体難色相次ぐ/信毎 5月22日≫ 

 なお、今朝の気温は8度。戻りの寒さは身体に良くないので、血圧を上げないためにエアコンをつけた。ウォーキングは快適。昨日5月22日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,866 訪問者数1,922」。

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について
        環境省 報道発表資料 2019年5月20日
 平成29年末より、外国政府において実施されている使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響による国内の産業廃棄物処理のひっ迫を受け、平成30年8月にアンケート調査を行ったところでありますが、依然として状況の改善は見られず、処理施設のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの声が多く寄せられています。これを受け、平成31年3月に都道府県等及び産業廃棄物処理事業者に対してアンケート調査を実施した結果をとりまとめましたので、公表いたします。
1.調査の概要

 平成29年末より、外国政府において使用済プラスチック等の輸入禁止措置が実施されており、平成30年8月にアンケート調査を行ったところであるが、処理施設の処理能力のひっ迫の状況は、悪化傾向にあるとの指摘が多く寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、改めて国内の状況を把握し廃棄物の適正処理を推進するため、都道府県等及び廃棄物処理業者に対し、廃棄物の輸入規制等に係る影響等についてアンケート調査を行ったもの。

○ 実施期間:平成31年3月(平成31年2月末時点の状況について回答依頼)
○ 回答状況:都道府県及び廃棄物処理法で定める政令市の産業廃棄物主管部局並びに廃プラスチック類の産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)の許可を有している優良認定業者を対象にアンケート調査を実施。

○ 回答率:都道府県及び政令市100.0%(47都道府県及び75政令市から回答)
      産業廃棄物処理業者 31.0%(調査対象604社のうち187社から回答)

2.主な結果概要
○ 外国政府の輸入規制等の影響による廃プラスチック類の不法投棄は、平成31年2月末時点では、都道府県及び政令市においては確認されていない。
○ 一方、現時点では生活環境の保全上の支障の発生は確認されていないものの、一部地域において上限超過等の保管基準違反が増加し、一部は改善命令の発出に至っていること、処理業者において保管量の増加もみられることなどから、引き続き、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じたり、不適正処理事案が発生する懸念がある状況が継続。

3.今後の対応
○ 外国政府の動向も踏まえながら、引き続き廃プラスチック類の処理のひっ迫状況や不法投棄等に関する実態把握及び自治体を含めた情報共有を進めていく。

○ 加えて、以下の対策を可能な限り速やかに講じる。
 ① 本年6月までに策定予定の「プラスチック資源循環戦略」に基づき、プラスチックの資源循環を促進。
 ② 廃プラスチック類のリサイクル施設等の処理施設の整備を速やかに進め、国内資源循環体制を構築。
 ③ 事前協議制等の域外からの産業廃棄物搬入規制を行っている自治体に対し、搬入規制の廃止、緩和又は手続の合理化、迅速化を促す。
 ④ 排出事業者に対し、適正な対価の支払いを含めた適正処理の推進について、周知するとともに、自治体に対しては、排出事業者への指導の強化を依頼。
 ⑤ 市町村に対し、ごみ焼却施設等での廃プラスチック類の受入れを積極的に検討するよう依頼。

  ★ 廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)

    環 循 適 発 第 190520 1 号 環 循 規 発 第 1905201 号 令 和 元 年 5月20日
・・・(略)・・・
第八 産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理
廃棄物処理法第 11 条2項に規定されているとおり、市町村は、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。このことを踏まえ、ごみ焼却施設又は廃プラスチック類の再生施設等を保有する市町村においては、今般の状況に鑑み、当該施設において、緊急避難措置として、必要な間、産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受入れて処理することについて、積極的に検討されたいこと。


●産廃プラ、自治体の処理「厳しい」 小池都知事が見解
       日経 2019/5/17 17:16
東京都の小池百合子知事は17日の記者会見で、産業廃棄物として出る廃プラスチックの処分を都内自治体が引き受けることは困難との認識を示した。廃プラの量が増えて産廃業者だけでは対応しきれなくなっており、環境省は5月中にも自治体に焼却処理を要請する。小池氏は「国からの要請は区市町村としてはかなり厳しいものがある」と述べた。

廃棄物のうち、家庭ごみなど一般廃棄物は区市町村が処理し、産廃は企業など事業者が業者に委託するなどして処理するのが原則となっている。東京23区の場合、一般廃棄物の処理は23区で構成する一部事務組合が清掃工場で担当している。

小池氏は産廃プラに関し「本来、事業者の責任で処理されるべきだ」と指摘した。都内の清掃工場が産廃も手がけた場合、家庭ごみなどの処理に影響が出る可能性がある。

●廃プラ引き受け 「一義的には処理業者で」上田埼玉県知事
     日経 2019/5/21 21:00
埼玉県の上田清司知事は21日、事業者から出る廃プラスチックの処分を自治体に求めた環境省の通知について「一義的には処理業者がいる。ビジネスベースで処理できるかチェックしなくてはならない」との認識を示した。受け入れの可否については「環境省と話をしなくてはならない」と述べるにとどめた。

廃棄物のうち、家庭ごみなど一般廃棄物は区市町村が処理し、産業廃棄物は企業など事業者が業者に委託するなどして処理するのが原則だ。ただ廃プラは最大の受け入れ国だった中国の輸入停止で国内で処分する量が増えていることから、環境省が自治体への協力を求める通知を出した。

  ★ 東京23区のごみ問題を考える 脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!

●産廃プラスチック、自治体焼却も 環境省が要請検討
       大分 2019/05/17
 ・・・(略)・・・ 受け入れに先立ち、自治体は処理手数料に関する条例などを制定する。

●プラごみ対策 再利用や代替品に商機
        テレビ東京 5月16日
・・・(略)・・・日本はこれまでプラスチックごみをリサイクル資源として、中国や東南アジアなどに輸出してきました。ただ、国際的な環境意識の高まりなどから、中国をはじめ、輸入を規制する動きが広がっていて、政府はプラスチックごみの国内での処理態勢の拡充を進めています。

政府がプラスチックごみ対策を急ぐ中、企業も再利用や代替品への切り替えの動きが広がっています。

●市町村への産廃プラ焼却要請 県内自治体難色相次ぐ
        信毎 5月22日
 環境省が産業廃棄物として排出されたプラスチックごみの焼却を全国の市町村に要請したのに対し、県内では21日、「処理の余力がない」「住民への説明や合意が必要」などとして受け入れに難色や慎重姿勢を示す自治体が相次いだ。同省は中国のプラごみ輸入禁止などで国内処理が追いつかないため自治体の協力を得たい考えだが、県環境部は同日、現時点で市町村側に受け入れを促す考えはないとした。
・・・(略)・・・
 県環境部の担当者は「しばらくは各市町村の対応を見守る」としている。
 
 ★ 環境省 一般廃棄物処理実態調査結果

●長野 ごみの削減、4年連続日本一
        中日 2019年5月14日 (我那覇圭)
 県民1人当たりの1日のごみの平均排出量は2017年度、全国で最も少なく、4年連続でトップに輝いたことが、環境省の調べで分かった。県資源循環推進課の担当者は「県民や関係者の努力が実を結んだ」と歓迎し、ごみ削減を加速させる考えだ。

 環境省が公表した一七年度一般廃棄物処理事業実態調査の結果によると、県民のごみ排出量は前年度に比べて五グラム減の八百十七グラム。二位の滋賀県の八百三十グラムや三位の京都府の八百四十三グラムに差をつけた。全国平均は九百二十グラム。

 県内の市町村別では、南牧村(三百一グラム)、川上村(三百二十三グラム)、中川村(三百五十四グラム)が上位三位。飯田市は三十八位(七百三十三グラム)、長野市は六十八位(九百二十四グラム)、松本市は七十二位(千二十八グラム)で、最下位は木島平村(千七百九十グラム)だった。観光地などで多くなる傾向があるという。

 県内全体では、〇八年度の全国五位から着実に順位を上げ、一四年度に初めて一位に。官民を挙げたごみ削減対策もあり、県民の環境意識が年々、高まっている状況がうかがえる。

 県は食べ残しをなくす対策に力を入れ、一一年度に「宴会たべきりキャンペーン」を開始。一六年度には、宴会が始まってから三十分と終了前の十分は自席に座り、料理を食べきるという松本市発祥の「30・10運動」に名称を合わせ、県民に協力を呼び掛けた。旅館や飲食店、スーパーなどでも「小盛り」のメニューを提供したり、レジ袋を有料化したりする動きが広がった。

 現行の県総合計画では、二〇年度末に県民一人当たりのごみ排出量を一日平均七百九十五グラムに減らす目標を掲げている。

 県は今後、世界的に問題化しているプラスチックごみによる海洋汚染も防ぐため、レジ袋削減をさらに進めるための広報や、プラごみの不法投棄対策を強化する方針だ。




コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 先週、毎日新聞が★≪廃プラ、産廃も焼却要請へ 環境省、市区町村に 全体の8割占める≫と流していた。
 出口が詰まったと思うと「なんでもあり」にする日本の方針・・・と思っていたら、国は本当に「通知」を出した(5月20日付け)。

 今日は、上記のほか、そのあたりに関する以下を確認しておく。
●プラごみ保管、国の基準超えを新たに15自治体が確認 環境省影響調査/毎日 5/20 20:26
●産廃プラ、自治体も処理を=中国禁輸で検討要請-環境省/時事 5月20日 20時40分
●産廃プラ、自治体に処分要請 環境省/日経 5/20 20:56
●産廃プラ 自治体焼却を 環境省要請、中国の輸入禁止受け/東京 5月21日
 
 もちろん、当然気になるのは、「通知」そのものであり、産廃プラ保管の実態の調査結果なので、それらや自治体側の反応などは、明日見てみることにする。
 (追記 翌日5月23日ブログ⇒ ◆自治体で産廃、廃プラの焼却を要請 環境省(通知 5月20日)「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」/自治体側の否定的な対応が報道されている

 なお、今朝の気温は9度。早朝の室内は寒さを関したので、暖房を入れた。ウォーキングは快適だろう。昨日5月21日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,562 訪問者数1,899」。

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●廃プラ、産廃も焼却要請へ 環境省、市区町村に 全体の8割占める
        Yahoo!ニュース 毎日 5/16(木) 3:01配信
国内で廃棄されるプラスチック(2016年)
 国内で処理が追いつかなくなっているプラスチックごみ(廃プラ)について、環境省は、焼却炉などで家庭ごみの処理を担う市区町村に対し、企業など事業者が出す産業廃棄物の廃プラも受け入れるよう要請する方針を固めた。関係者への取材で判明した。緊急措置として一定期間の受け入れを求め、応じた自治体への財政支援などを検討する。都道府県や政令市に近く通知を出す。

 全国で排出される廃プラは年間約900万トン。うち産業廃棄物として扱われるものは約700万トンと8割近くを占める。国内の態勢が整わない中、輸出されていた分などのうち一定量の廃プラがリサイクルされず焼却されることになる。

 リサイクル資源として日本が輸出する廃プラの大半を受け入れていた中国が2017年末に輸入を原則禁じて以降、日本国内での廃プラの処理が追いつかず、中間処理業者の敷地内に山積みになるなど問題化していた。さらに、廃棄物の国際的な移動を規制するバーゼル条約の締約国会議が今月10日、汚れた廃プラを21年から対象とすると決めた。日本が現在輸出している年間約100万トンも規制対象になる可能性があり、国内での処理がますます難しくなる懸念が出ていた。

 関係者によると、家庭ごみの分別が徹底されてきたことで、自治体が所有する焼却炉は稼働率が低水準のものも多く、事業ごみの廃プラを焼却する余力があるという。このため環境省は、緊急避難的に廃プラの処理を市区町村に要請することとした。受け入れた自治体には財政支援をするほか、処理費用の徴収なども認める。

 ただ、自治体の所有する焼却施設は「迷惑施設」のイメージもあり、周辺住民の反対なども予想され、自治体によって対応が分かれる可能性がある。

 廃棄物処理法は、市区町村は原則として家庭から出る一般廃棄物を処理するとしているが、自治体が認めた場合に限り、事業者が出す産業廃棄物を処理することもできる。
【鈴木理之】
バーゼル条約
 有害物質を含む廃棄物について、主に貿易などで国境を越える移動を規制する国際的な枠組み。1992年に発効し、日本は93年に締結。186カ国・地域と欧州連合(EU)が加盟している。締約国会議で今月、汚れたプラスチックごみを輸出入の規制対象に加える条約改正案が採択された。条約改正の発効は2021年。

●プラごみ保管、国の基準超えを新たに15自治体が確認 環境省影響調査
       毎日 5/20(月) 20:26
 国内で処理が追いつかなくなっているプラスチックごみについて環境省は20日、産業廃棄物中間処理施設で、保管の量や期間の上限を超えて敷地内に積み上げるなどの国の基準違反を新たに15自治体が確認したと発表した。昨年7月末時点では5自治体で、状況が更に深刻化している実態が浮かび上がった。

 緊急対策として環境省は同日、焼却炉などで家庭ごみの処理を担う市区町村に対し、企業など事業者が出す産廃のプラごみも受け入れるよう要請する通知を都道府県と政令市、中核市に出した。

 国が自治体に産廃処理を要請するのは異例。ただ、東京都の小池百合子知事は、環境省による要請方針が明らかになった後の17日の定例記者会見で「区市町村としては厳しいものがある。本来は排出事業者の責任で処理されるべきだ」と慎重な姿勢を示している。

 環境省は3月、中国が2017年末に資源としてのプラごみ輸入を原則禁止した後の国内影響に関し、昨年8月に続いて調査した。都道府県や政令市、中核市と187の産廃処理業者が2月末時点の状況を回答した。

 産廃処理業者が保管するプラごみで保管基準違反があったと答えたのは15自治体で、うち2自治体は改善命令を出していた。そのほか保管量の増加を確認したのは24自治体。地域別では東北、中部、関東地方が多かった。プラごみの不法投棄は確認されなかった。

 一方、中間処理業者のうち「保管量が増加した」と回答したのは46%で、前回調査の35%より増えた。受け入れ制限を行っている業者も増加していた。【鈴木理之、内田幸一】

●産廃プラ、自治体も処理を=中国禁輸で検討要請-環境省
      時事 2019年05月20日 20時40分
 環境省は20日、家庭ごみの処理を担う自治体に対し、企業などから出る産業廃棄物のプラスチックごみも受け入れるよう検討を求める通知を出した。中国が廃プラ輸入を禁止した影響で国内処理が追い付かなくなっているため、緊急避難措置として協力を要請した。ただ、応じる自治体がどれほどあるかは不透明だ。

 日本は2017年に約140万トンの廃プラを資源として輸出した。しかし、主な送り先だった中国が同年末に輸入を原則禁止し、大量の廃プラが行き場を失った。環境省の今年2月時点の調査によると、都道府県や政令市など122自治体のうち3割超の39自治体が、業者の保管量が同様の調査をした昨年7月末時点と比べ増加したり、法令の基準量を超えたりしたと回答した。

●産廃プラ、自治体に処分要請 環境省
        日経 2019/5/20 20:56
環境省は20日、事業者から産業廃棄物として出る廃プラスチックの処分を受け入れるよう求める通知を都道府県と政令市あてに出した。廃プラを資源として引き受けてきた中国が2017年末に輸入を停止して以来、国内で処分が必要な廃プラが急増している。産廃業者だけでは対応しきれず、家庭ゴミの焼却処分を担う自治体に協力してもらう。

国の通知は法的な拘束力はなく、廃プラの処分を引き受けるかどうかは自治体の判断に任される。家庭ゴミを扱う自治体でも、受け入れた廃プラの焼却処分はできる。

環境省によると、産廃となる廃プラは年約700万トンあるという。年150万トンが資源として輸出されてきたが、最大の受け入れ国だった中国が輸入を停止。国内で処分する量が増え、対応しきれなくなっている。

今年3月に産廃業者などを対象に実施した調査結果も発表した。廃プラの処理量では、中間処理業者の51.9%、最終処分業者の33.3%が増加したと答えた。中間処理施設の稼働状況は、16%が10割、45.9%が8割以上10割未満と答えた。

自治体でも保管上限を超えたり保管量が増えたりしたなどとする回答が32%あった。18年8月の調査では24.8%だった。

●産廃プラ 自治体焼却を 環境省要請、中国の輸入禁止受け
        東京 2019年5月21日
 環境省は二十日、国内で産業廃棄物として排出されたプラスチックごみを、市区町村の焼却施設などで積極的に受け入れるよう要請した。中国のプラごみ輸入禁止などで国内処理が追いつかず、自治体の施設活用による後押しが必要と判断した。費用は事業者が負担する。市区町村を越えた広域処理を進めるため、自治体による産廃業者に対する搬入規制の撤廃や手続きの簡素化も求めた。

 同日付で都道府県などを通じて通知した。

 ごみ処理は原則として、家庭からの一般廃棄物を自治体が収集し、工場や事業所などの産業廃棄物は専門業者が引き取る。家庭ごみの分別徹底や人口減で一般廃棄物は減少傾向にあり、焼却施設に余力のある自治体もある。

 環境省の通知は「緊急避難措置として、必要な間、受け入れ処理を積極的に検討されたい」と協力を促した。

 また通知は一部の自治体が域外からの廃棄物搬入を厳しく規制しており、プラごみ処理の滞留を悪化させかねないと指摘。規制の廃止や緩和、手続きの簡素化を求めた。

 保管しきれないプラごみの不法投棄が増える懸念もあるとして、自治体の監視強化を要請。事業者が「リサイクル資源」として輸出しようとした場合でも、汚れの状態などから「廃棄物」に該当する可能性があれば、環境省に情報提供するよう求めた。

 プラごみを排出する事業者にも、適正な処理費用を負担するよう指導を強めてもらう。

 廃棄物処理法は、一般廃棄物と一緒に焼却できる場合などは市区町村が産業廃棄物を処理できると規定している。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 以前、三重県の石原産業が敷地外に大量に不法投棄した産業廃棄物の問題はいろいろあった。このブログのカテゴリにも設定している。
 その三重県に関して、2018/11/16の毎日新聞が
 ★<首都圏発生>建設残土が船で三重へ 事実上の「投棄」≫と報じていた。
気になっていたので、記録しておいた。
 ≪土砂条例がない三重県が“標的”になっている≫と指摘されている。

 三重県公式ページには、堂々と「捨て場」が募集されている。
 ★平成29年4月1日/建設発生土の民間受入地の募集について/尾鷲建設事務所で発注する公共工事に伴い発生する建設発生土について民間受入地を募集。/「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾事項」(別紙)/建設発生土の民間受入地の公募フロー

 ★平成30年3月23日/建設発生土の民間受入地の募集/鈴鹿建設事務所

 そしたら、数日前、
 毎日 2018年12月11日 ★≪建設残土受け入れ制限 三重・紀北町が条例制定へ 首都圏から大量流入≫
 とあった。影響力のある記事。 「県」にも及ぶか・・・。

 なお、今朝の気温はマイナス0.4度。温かくしてウォーキング。昨日12月12日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,133 訪問者数1,258」。

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

★ 三重県公式ページ / 建設発生土の民間受入地の募集について
         平成29年4月1日 【問合せ先】三重県尾鷲建設事務所
 尾鷲建設事務所で発注する公共工事に伴い発生する建設発生土について、「建設発生土の民間受入地の公募要領」に基づき民間受入地を募集します。
 詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
・PDF 建設発生土の民間受入地の募集について
・PDF 建設発生土の民間受入地の公募要領
・PDF 「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾事項」(別紙)
・PDF 建設発生土の民間受入地の公募フロー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ 三重県公式ページ / 建設発生土の民間受入地の募集
      平成30年3月23日 三重県鈴鹿建設事務所
鈴鹿建設事務所で発生する公共工事に伴う建設発生土について、「建設発生土の民間受入地の公募要領」に基づき民間の受入地を募集します。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。 
・・・(略)・・・

●<首都圏発生>建設残土が船で三重へ 事実上の「投棄」
       ヤフー 毎日 2018/11/16
 ◇年間26万トン 土砂条例がない三重県が“標的”か
 首都圏を中心に発生した建設残土が、400キロ近く離れた三重県に船で年間約26万トン運ばれ、県南部の紀北町などに事実上、投棄されていることが毎日新聞の取材で分かった。土砂条例がない三重県が“標的”になっているとみられる。都心の再開発などで発生し、最終処理が確認されていない膨大な残土の行方の一端が判明するのは異例。投棄先の地元住民は「残土業者に地方の環境を破壊され続けている」と訴えている。

 毎日新聞の情報公開請求で開示された三重県の資料などによると、残土運搬船は6年ほど前から長島港(紀北町)と尾鷲港(尾鷲市)へ入港。陸揚げ量は毎月計約2万トン、今年9月までの1年間は計約26万トンで、神奈川県の横浜港、横須賀港からが目立つ。三重の両市町で残土がある造成地は、搬入を終えた場所を含め計9カ所。7カ所が長島港の4キロ圏にある。

 受け入れている紀北町の2業者が県に任意提出した資料では、残土の発生元として▽北関東防衛局が発注した東京・六本木の米軍基地「赤坂プレスセンター」掘削工事▽東京・大手町にある地上32階・地下3階の超高層ビル建設工事▽横浜市の京急金沢八景駅改築工事などがあった。北関東防衛局は「残土は施工業者が都内処分場に運んだのを確認した。その先は関知していない」と説明する。

 国土交通省の2012年度資料によると、全国で年間に発生する建設残土量の3割の約9000万立方メートル(1立方メートル1・8トン換算で1億6200万トン相当)が最終的にどう処理されたか詳細は把握されていない。

 業者の関係者は毎日新聞の取材に「林地開発の許可や農地改良の届け出で山林を『捨て場』にできる」と、事実上の投棄だと認めた。関東の1都6県と5政令市は土砂条例が適用され、搬入面積により許可制にするなど歯止めをかけている。三重県や両市町に条例はなく、関係者は「ここは無法地帯。今後も投棄場所は増えていく」と指摘する。

 船での大量運搬は陸路より割安で港から1日何往復もできる安い山林がある点も要因。付近住民は「捨て場が増え続け、土砂による汚染や崩落が心配」と話す。

 三重県議会では15年、土砂条例制定を求めるNPO法人の請願を採択したが、議論は進んでいない。県担当課は「必要な行政指導は行っており、条例は直ちに必要ではない」との立場だが、紀北町は条例制定の検討を続けている。

 国交省によると残土の崩落事故は01~15年に14件で09年に広島県で死者も出た。今年7月の西日本豪雨では、京都市で大量の残土が崩れ住宅地に迫る事故も起きた。国に法規制を求める声も強いが、所管が複数官庁にまたがり法制定の機運は高まっていない。【飼手勇介】

 ◇高齢化の町、つけ込まれ
 東京のオフィス街再開発の建設残土が海上輸送までされ、遠く三重県の山林に投棄され続けている。今回明らかになったケースは氷山の一角に過ぎず、他にも規制の弱い自治体が“残土ビジネス”に狙われている可能性は大きい。

 三重県尾鷲市の尾鷲港に10月末のある朝、積載量2300トンの運搬船が横付けされていた。搭載クレーンが船上の黒い残土をつかみ取り、仮置き場に積み上げ、トラックに積み替えられる。

 北側にある長島港(同県紀北町)の4キロ圏には7カ所の捨て場があり、そのうちの一つは、国道脇を切り開いた山林斜面に残土が積み上がり、ふもとには住宅もある。

 関係者によると、有料で受け入れる“残土ビジネス”で利益を見込んだ業者が5年ほど前、約7万平方メートルの山林を購入して残土受け入れを始めた。高齢になって手入れできず、荒れてしまった農地や山林を高く買い取ると言えば、飛びつく住民は少なくない。捨て場を自宅裏に作ることに同意した住民に多額の使用料が支払われたケースもあったという。

 量や種類で異なるが、船1隻分の残土の受け入れ金額は80万~120万円。有償で引き取ってもらう残土は「産業廃棄物」に等しいはずだが、「再利用が可能」として投棄を厳しく規制する廃棄物処理法の対象外だ。

 毎日新聞の集計では、47都道府県と20政令市のうち32自治体に土砂条例が適用されている。規制の緩い自治体に投棄された残土の崩落事故が各地で発生しており、広域的な対応や「条例では罰則に限界がある」として法整備を求める意見は根強いが、国土交通省は「自治体ごとに状況や地形が異なる。条例で対応するのが基本」と後ろ向きだ。

 紀北町で土砂条例を制定しようと活動してきた町議の谷節夫さん(79)は「高齢化率も深刻で町に元気がない。弱みにつけ込まれ、田舎がどんどん食いものにされる」と嘆く。町議会でも条例制定を巡って意見は分かれており、谷さんは「紀北町だけの問題ではないはず。国に法律で守ってほしい」と訴える。【飼手勇介】

●建設残土受け入れ制限 三重・紀北町が条例制定へ 首都圏から大量流入
        アットティーコム 毎日 2018年12月11日 21時54分
国道脇の谷に搬入された大量の建設残土。近くには鉄道や住宅もある=三重県紀北町で2018年10月29日、飼手勇介撮影
 首都圏を中心にした建設残土が三重県に大量に事実上投棄されている問題で、同県紀北町は残土の受け入れを制限できる条例を制定する方針を決め、11日に町議会に説明した。町民の意見を募るパブリックコメントなどを経て、来年8月1日の施行を目指す。

 条例案で町は「事業者は良好な自然環境や生活環境への負荷を与えないよう、必要な措置を講じなければならない」と明記。埋め立てなど大規模開発を予定する事業者は、事前に町に届け出をして、協議しなくてはいけないとした。土砂の流出を防ぐための埋め立て地の構造基準も定めた。

 同町では現在、町内7カ所に首都圏などから建設残土が搬入されている。町によると既に搬入に着手している事業は規制の対象外となる。ただし運び込まれた土砂が、住民の生活環境に影響を及ぼす場合には、勧告や指導ができる。尾上寿一町長は町議会で「県にも条例の制定を働きかける」と述べた。【下村恵美】



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 先日、「許容量13倍のごみ、全面解決へ一歩 敦賀市と津山市など2億円で和解へ」というニュースがあった。

 全国から敦賀の処分場に「違法にゴミを持ち込んだ自治体」が多数あった。全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多く、私たちは、県民としても責任を感じたので、岐阜県内の市町村(長)等を告発、同時に、知事に申入書を出した。(何と18年も前の)2000年9月18日のこと(下記にリンク)。
 この告発は、岐阜県警から福井県警に移管され、福井県警の担当者が二度ほど私の所まで話を聞きに来たし、その後は2回、敦賀署にこちらが出向いた記憶。。

 紆余曲折があったけど、敦賀市は、各地の行政側を相手に裁判を起こすことを決めた。
 経過は、●許容量13倍のごみ、全面解決へ一歩 敦賀市と津山市など2億円で和解へ/Yahoo!ニュース 11/20 8:53配信 福井が分かりやすい。

 抜粋すると、★≪民間最終処分場の抜本対策工事費を巡り、敦賀市が負担した費用の一部を支払うよう求めた訴訟の控訴審で、敦賀市と3市町は名古屋高裁金沢支部が出した和解勧告を受け入れる方針/対策費やは17年度までに計約107億円掛かり、うち敦賀市は約21億円を負担。同市は排出元60団体に費用負担を請求してきたが、支払いに応じたのは31団体のみ。岡山県3市町以外に、関東などの6団体に計約6億3400万円の支払いを求めて福井地裁に提訴、係争中。残り22団体は判決に応じて対応を決める≫

 そこで、上記のほか、国の文書、当時の現在までの報道から一部を記録しておく。
 なお、昨日11月21日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,788 訪問者数1,232」。

●環境省_環境再生・資源循環/★福井県敦賀市民間最終処分場事案/引き続き原因者や排出事業者に対して費用の求償等を実施

●2006年10月20日発行「パブペパNo.06-364」 フジテレビ広報部/県の黙認が発覚して5年後、業者との生々しいやりとりがつづられた内部書類が出てきた。県が「存在しない」としてきた業務日誌だ。「密室行政」の危うさと情報公開による難問解決への可能性を検証する。/第15回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品 『匿された日誌~密室ゴミ行政の果て~』(制作:福井テレビ)

●敦賀ごみ処分場費用訴訟で和解勧告 高裁、岡山の市町に一審上回る2億円/福井 2018年11月16日 午後1時50分

●ごみ排出6団体を提訴…処分場汚染対策費で約6億円の支払い求める 敦賀市/産経 2016.9.23

●(関連の行動)敦賀市がごみ処分場問題、くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク ・寺町知正
 ★ 告発状/ゴミ首長告発/2000年9月18日/全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多いから。
 ★ ゴミの地域内処理原則徹底に係る申入書/2000年9月18日/岐阜県知事あて

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

● 環境省_環境再生・資源循環   ホーム 政策分野・行政活動 政策分野一覧 環境再生・資源循環
 ★  福井県敦賀市民間最終処分場事案について

 行政対応・責任追及  
原因者に対しては措置命令を発出している。引き続き原因者や排出事業者に対して費用の求償等を実施する。

● 2006年10月20日発行「パブペパNo.06-364」 フジテレビ広報部
許可量の13倍を超えるゴミが違法搬入された福井県敦賀市の民間最終処分場。
県の黙認が発覚して5年後、業者との生々しいやりとりがつづられた内部書類が出てきた。
県が「存在しない」としてきた業務日誌だ。
「密室行政」の危うさと情報公開による難問解決への可能性
を検証する。

第15回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品 『匿された日誌~密室ゴミ行政の果て~』(制作:福井テレビ)
<11月4日(土)深夜3時45分~4時40分放送>
・・・(略)・・・

●許容量13倍のごみ、全面解決へ一歩 敦賀市と津山市など2億円で和解へ
      Yahoo!ニュース 11/20 8:53配信 福井
 全国から許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれた福井県敦賀市樫曲の民間最終処分場の抜本対策工事費を巡り、敦賀市が負担した費用の一部約3億1千万円を支払うよう排出元の岡山県津山市など3市町(旧津山圏域東部衛生施設組合)に求めた訴訟の控訴審で、敦賀市と3市町は11月19日、いずれも名古屋高裁金沢支部が出した和解勧告を受け入れる方針を示し、3市町が約2億円を支払う和解が成立する見通しとなった。

 各市町は12月議会に関連議案を提案する方針で、承認されれば来年1月15日に正式に和解が成立する見込み。2000年に廃棄物処理業者による大量のごみの違法搬入が発覚後、敦賀市が負担した対策工事費を巡り、一般廃棄物を持ち込んだ全国60団体との費用負担問題は、全面解決に向け大きな一歩を踏み出した。

 津山市の谷口圭三市長は11月19日開かれた記者会見で「3市町で協議の結果、和解案を受け入れる」と表明。同市環境福祉部は受け入れ理由について「審理で十分な主張、立証を尽くしたが、その上で出された高裁の和解案の重みや今後の見通しを総合的に勘案した」とした。

 敦賀市の渕上隆信市長も同日、「勧告を真摯に受け止め、和解に向けた関連議案の提出などの手続きを進め、問題解決に向け努力する」とのコメントを発表した。

 高裁金沢支部の和解案は3市町に対し、一審の福井地裁判決の約5200万円を大幅に上回る約2億600万円を支払うよう求める内容で、06~14年度の対策工事費などの敦賀市負担分のうち3分の2を廃棄物の搬入量に応じて案分した。同市環境廃棄物対策課は「市の主張が全面的に認められた」とした。

 処分場の対策工事費や浄化処理費は17年度までに計約107億円掛かり、うち敦賀市は約21億円を負担。同市は06年度以降、排出元60団体に費用負担を請求してきたが、支払いに応じたのは31団体のみ。岡山県3市町以外に、関東などの6団体に計約6億3400万円の支払いを求めて福井地裁に提訴、係争中で、残り22団体は判決に応じて対応を決めるとしている。

 同課は「今後、自治体間での訴訟が円滑に収束に向かうことを願っている」とし、和解成立後は係争中の6団体や未納22団体に対して理解、協力を求めていく考えを示した。

●敦賀ごみ処分場費用訴訟で和解勧告 高裁、岡山の市町に一審上回る2億円
      福井 2018年11月16日 午後1時50分
 全国から許可量の13倍を超えるごみが持ち込まれた福井県敦賀市樫曲の民間最終処分場の抜本対策工事費を巡り、敦賀市が負担した費用の一部約3億1千万円を支払うよう排出元の岡山県3市町(旧津山圏域東部衛生施設組合)に求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部が和解を勧告したことが11月15日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、和解案は岡山県津山市など3市町に対し処分場の対策工事費の支払い義務を認め、一審の福井地裁判決の約5200万円を大幅に上回る約2億円を支払うよう求める内容。敦賀市が負担した対策工事費約20億円のうち3分の2について、排出元の団体が一般廃棄物の搬入量の割合に応じて負担することを基礎に算出したとみられる。

 敦賀市はこれまで、一般廃棄物を排出した一部事務組合など全国60の団体に費用負担として18億6400万円を請求。支払いに応じたのは31団体にとどまり、岡山県3市町を含め7団体に対し計9億4400万円の支払いを求め提訴している。残りの22団体は判決に応じて対応を決めるとしており、和解が成立すれば、長年続いた排出元団体との費用負担の問題は解決へ大きく進展する可能性がある。

 敦賀市は2014年10月に、岡山県3市町を相手に福井地裁に提訴。昨年9月の地裁判決は、廃棄物の排出自治体にも対策を講じる義務があると認めたが、敦賀市は3市町の費用負担割合の計算方法に誤りがあるなどとして高裁金沢支部に控訴していた。

 民間最終処分場の問題は、廃棄物処理業者キンキクリーンセンターが1996年ごろから2000年までの間、違法に処分場を増設し、許可量の13倍を超える約119万立方メートルの廃棄物を搬入。02年に事実上倒産した。福井県と敦賀市は約100億円を掛け、周辺河川への汚水漏れ防止などの抜本対策工事を行い、県が8割、市が2割を負担した。

●ごみ排出6団体を提訴…処分場汚染対策費で約6億円の支払い求める 敦賀市
   産経 2016.9.23
 全国から容量を超すごみが持ち込まれた民間廃棄物処分場の汚水対策費を巡り、福井県敦賀市は23日、ごみを排出した栃木県の南那須地区広域行政事務組合や長野県の穂高広域施設組合など6団体に計約6億3400万円の支払いを求める訴訟を福井地裁敦賀支部に起こした。

 敦賀市によると、処分場には許可量の13倍のごみが持ち込まれ、付近の川で有害物質が検出された。処分場を経営する業者が倒産したため、福井県と市が対策工事を実施。平成27年度までに市が約20億8千万円を負担した。

 敦賀市はごみを排出した60団体に費用負担を求め、これまでに29団体が支払った。残る団体のうち、市は協議に応じない7団体を提訴する方針だったが、茨城県の筑西広域市町村圏事務組合は支払いに応じる意向を示したため、訴えを取りやめた。

 敦賀市は14年にも岡山県の津山圏域東部衛生施設組合(15年度末に解散)を提訴しており、福井地裁で係争中。

(関連)●敦賀市がごみ処分場問題に絡み岡山の事務組合を提訴の予定
          2014-09-30 全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多く、・・
 ・・事実を認めようとしない行政だったけど、2000年6月、届け出量の約12倍にのぼることを福井県知事が正式に認めた。そして、9月8日、当該法人及び役員を福井県警に告発した。
 この処分場に一般ゴミを持ち込む全国14府県33地方公共団体のうち、何と岐阜県内が6団体と最も多く、しかも、法令に定めた事前協議を行わず若しくは成立のないままに持ち込んだ8団体のうち6団体が岐阜県内の団体であり、その量も甚だしかった。

 県民としても責任を感じたので、私たちは、岐阜県内の市町村(長)等を告発、同時に、知事に申し入れ書を出した。2000年9月18日のこと。
 この告発は、岐阜県警から福井県警に移管され、福井県警の担当者が二度ほどこちらまで話を聞きに来たし、その後は2回、敦賀署にこちらが出向いた記憶。

 途中紆余曲折があったけど、今回、敦賀市は、行政側を相手に裁判を起こすことを決めたという。
 行政機関が行政機関を訴えるきわめて珍しいケースとなる。

●告 発 状  ゴミ首長告発/2000年9月18日/くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク

●ゴミの地域内処理原則徹底に係る申入書    2000年9月18日
 岐阜県知事 梶原拓 様   くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 事務局 寺町知正



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 マイクロプラスチックによる生物・生態系への悪影響が強く指摘されている。海外では対策も進む。
 東京新聞によれば、≪プラスチックごみ総排出量は中国が最多だが、1人当たりの排出量では米国に次いで日本が2番目に多い≫

 そもそも日本では、プラスチックごみについて、自治体回収分はともかく、他のごみの問題があった。今は、中国がごみを受け付けなくなって、自治体も含めて困惑状態。
    (関連/ 2018年5月31日 ⇒ ◆ペットボトルの現実と将来/ペットごみがついに限界!? ~世界に広がる“中国ショック”~(クロ現 5月9日)/新アイディアで技術開発すれば可能性あり(学者)/家庭は多くがリサイクル、業務用が難題 )

 その状態はさらに深刻化してい風なので、この6月以降を確認しておいた。
 なお、昨日11月15日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,791 訪問者数1,196」。

●プラスチックリサイクルの基礎知識/マテリアルリサイクル - プラスチック循環利用協会 2018年6月 
●マイクロプラスチック汚染と循環経済への大潮流:日本はなぜG7サミットで署名を拒否したのか/ビジネス インサイダー Jun. 28, 2018 堀田康彦
●使い捨てプラ 日本規制遅れ 世界60カ国以上で生産禁止や課金/東京 2018年6月30日

●日本の海洋プラごみ、世界の27倍 EUが使用規制案 /NIKKEI STYLE 2018/7/3 高橋元気
●「世界最大のごみ捨て場」中国の終焉ー日本のプラスチックごみはどこへいく/Yahoo!ニュース 7/16 六辻彰二

●日本にたまるプラごみ増、中国の輸入禁止受け 環境省報告/ライブドアニュース 2018年10月18日 AFP

人気ブログランキング参加中 = 今、1位から3位  ↓1日1回クリックを↓  ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンはこちらをクリック→→人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

  ●プラスチックリサイクルの基礎知識   マテリアルリサイクル - プラスチック循環利用協会 2018年6月 

●マイクロプラスチック汚染と循環経済への大潮流:日本はなぜG7サミットで署名を拒否したのか
       ビジネス インサイダー Jun. 28, 2018 堀田康彦 [公益財団法人「地球環境戦略研究機関」持続可能な消費と生産領域ディレクター/上席研究員]
2018年6月8日~9日、カナダで開かれたG7シャルルボワ・サミットの最大の関心事は貿易問題だったが、環境問題では2つの驚くべき出来事があり、各方面に波紋を投げかけている。

1つめは、これまでは比較的マイナーな課題であったはずの海洋プラスチック廃棄物に関する海洋プラスチック憲章が、首脳会合で採択されたことだ。海洋プラスチック汚染問題とは、海洋中に人工物であるプラスチックが分解されないまま、小さくなりながら残留・浮遊し続ける問題である。特に、直径5ミリメートル以下の小さなプラスチックのごみであるマイクロプラスチックは、海洋生物の中に取り込まれているという調査結果があり、生物・生態系への深刻な影響が懸念されている。

環境大臣会合や、国連の会議ではない。経済協力や安全保障問題が主要課題となるはずのG7の首脳会合の成果として取り上げられたことは、関係者にポジティブな驚きをもって受け止められた。

2つめは、日本がアメリカとともに、海洋プラスチック憲章への署名を拒んだことである。
・・・(略)・・・ウォール・ストリート・ジャーナルなどによれば、安倍首相がプラスチック憲章の特定の表現(an objection to wording)に疑問を投げかけた際に、トランプ大統領が「それなら良かった。これで、5対2だな」と発言したと伝えられる。・・・(以下、略)・・・

●使い捨てプラ 日本規制遅れ 世界60カ国以上で生産禁止や課金
      東京 2018年6月30日
 レジ袋や発泡スチロール製食器など、海洋汚染を引き起こす使い捨てプラスチック製品の生産を禁止したり、使用時に課金したりする規制を導入済みの国・地域が、少なくとも六十七に上るとの調査結果を国連環境計画(UNEP)がまとめた。

 日本はスーパーが個別にレジ袋を有料化する例などがあるが、国として使い捨てプラスチック製品を禁止したり課金したりする規制はない。今月の先進七カ国首脳会議(G7サミット)でもプラスチックごみ削減の数値目標を盛り込んだ文書に署名せず、取り組みの遅れが鮮明になっている。

 日本と共に署名を拒否した米国は国レベルの規制がないが、カリフォルニア州やハワイ州、ニューヨーク市など多くの地方政府に規制がある。インドの多くの州政府やカナダのモントリオール市などを含め、世界で百以上の地方自治体がレジ袋の禁止などの措置を導入済みだという。

 UNEPによると、アフリカではプラスチック製レジ袋の生産、消費、持ち込み、販売などを二〇〇八年に禁止したルワンダをはじめ、二十五カ国に使い捨てプラスチックの規制がある。

 欧州も、イタリアが環境中で分解しやすい生物素材以外のレジ袋の使用を一一年に禁止するなど、二十カ国が規制を設けた。特に一四年以降、世界で禁止や課金などに踏み切る国が増えているという。

 中国は〇八年に全国レベルでレジ袋の禁止や課金を導入し、大手スーパーの消費量が60~80%減ったと報告されている。インドも一六年に一部のレジ袋を禁止した。

 UNEPは「法規制が十分、徹底していない国もある」とする一方で「問題が深刻化する中、規制を導入する国や自治体の数は今後も増えるだろう」と分析している。

◆健康への悪影響懸念
<高村ゆかり・名古屋大教授(国際法)の話> プラスチック製品が環境に放出されてごみになり、海の野生生物や人間の健康に悪影響を及ぼすことへの懸念が高まっている。1人当たりの排出量が世界で2番目に多い日本でも、環境中への放出を規制するとともに、課金などを通じて製品の使用を抑える方策を取るべきだ。そうすればプラスチックに代わる素材の開発や普及も促進できる。閣議決定された国の循環型社会形成推進基本計画にも「プラスチック資源循環戦略」を新たに策定することが盛り込まれた。早急な対策強化が必要だ。

<使い捨てプラスチック> レジ袋や飲料ボトル、食品の包装容器、発泡スチロール製食器など、1回使われただけでごみになるプラスチック製品の総称。レジ袋の生産量は世界で年間5兆枚と試算され、海に流れ出して生物に悪影響を与えるプラスチックごみの多くを占めるとされる。UNEPによると、2015年の世界のプラスチックごみのほぼ半分が、包装容器などの使い捨て製品。総排出量は中国が最多だが、1人当たりの排出量では米国に次いで日本が2番目に多い。

●日本の海洋プラごみ、世界の27倍 EUが使用規制案
     NIKKEI STYLE 2018/7/3  (高橋元気)
 世界でプラスチック製品の使用を減らそうとする動きが広がっています。欧州連合(EU)は5月、ストローなどに用いる使い捨てプラスチックを禁じる規制案を加盟国に示しました。家庭からオフィスまで現代生活に最も身近といえる素材に、何が起きているのでしょうか。

まず問題視されているのが海の汚染です。ポイ捨てをはじめ海に捨てられるプラスチックは世界で年800万トンと、500ミリリットル入りのペットボトル換算で3200億本分と推計されています。こうしたごみが日光や潮流によって砕かれ、細かな粒となって海を漂っているのです。

大きさが5ミリメートル以下のプラの粒は「マイクロプラスチック」といわれ、魚などによる摂取が確認されています。魚を食べる私たちの体にも入っている可能性がありますが、人への影響はよく分かっていません。東京農工大の高田秀重教授は「プラごみに付着した有害物質などの人体への影響が懸念されている」と話しています。

汚染は海の隅々まで広がっています。海洋研究開発機構は、太平洋のマリアナ海溝1万メートルの深さにプラ製の袋が存在する映像をウェブサイトで公開しています。研究員の千葉早苗氏は「深海に達したプラは回収できず、生態系を取り戻すのに長い時間がかかる」と警告します。

日本の汚染が特に深刻だとする研究結果もあります。九州大の磯辺篤彦教授の調査では、日本の周辺海域のマイクロプラの濃度は世界平均の27倍に達しました。日本を含むアジアでのプラごみの発生量が多いことが要因とみられています。

実はEUがプラスチック製品の規制に動いた理由はもう一つあります。世界のプラごみの半分を受け入れてきた中国が1月から、国内の環境問題を重視して輸入を禁じたのです。プラごみの処理を中国に委ねていたEUなどではリサイクルが滞り、ごみの総量を減らそうとする流れになったのです。・・・(以下、略)・・・

●「世界最大のごみ捨て場」中国の終焉ー日本のプラスチックごみはどこへいく
    Yahoo!ニュース 六辻彰二 7/16(月) 8:59 国際政治学者
プラスチック製ストロー廃止など、プラスチックごみを削減する試みは各国で進んでいる
そこには環境保護の意識だけでなく、プラスチックごみの「輸入」を中国が禁じたことへの警戒感をみてとれる
日本ではこの動きへの反応が鈍いが、プラスチックごみの削減はグローバルな環境保護だけでなく、国土保全の観点からも緊急の課題である
 7月9日、スターバックスが全世界の店舗でプラスチック製ストローの使用をやめると発表。これと並行して、イギリスでは4月、アメリカのシアトル市では7月に、プラスチック製ストロー廃止の方針が打ち出された。

 これに対して、日本の政府や企業の反応は全体的に鈍い。

 各国でプラスチック製ストロー廃止が進む理由としては、海洋汚染の防止といった環境保護が取り上げられやすい。しかし、この問題は、プラスチックごみを処分できる土地がもはやなくなりつつあることにも関連する。ストローにとどまらず、プラごみの問題がいまだに重視されない日本の状況は「最後の始末まで考える」という意識や戦略性の欠如を物語る。

世界のごみ捨て場
 これまで世界では、とりわけ豊かな国が、環境保護の美辞麗句とは裏腹に、貧しい国にごみを持ち出してきた。

 環境規制の厳しい先進国では、ごみ処分にともなうコストも高くなりやすい。これは安価にごみを引き取り、規制の緩い開発途上国に持ち出して処分する「ごみの輸出」を促す土壌になってきた。

 なかでもプラスチックは、多くの素材以上にリサイクルのコストが高くなりやすい。そのため、世界で回収されたプラスチックごみの14パーセントしかリサイクルされていない。日本の場合、慶応義塾大学の大久保敏弘教授らのチームによると、プラごみだけで年間500億円分以上が輸出されている。

 リサイクルされず、輸出されたプラごみの多くは、その他のごみと同じく、最終的に開発途上国で投棄されることになる。開発途上国の郊外や貧困層の多く暮らす地域では、海外から運び込まれたごみがうず高く積み上がっている光景や、そのなかからまだ使えそうなものを拾い集める人々の姿が珍しくない。

 これら世界のごみの多くを引き受けてきたのが中国だ。・・・(略)・・・
「もうごみは受け入れない」・・・(略)・・・
ごみ輸出国への衝撃・・・(略)・・・

「始末」への意識が低い日本
 ところが、日本の反応はお世辞にも機敏といえない。・・・(略)・・・環境白書(平成29年版)では「循環型社会の形成」が謳われ、海洋汚染の観点から海洋ごみ対策に取り組むことや、容器包装に限ったプラごみのリサイクル率の高さが紹介されているものの、プラごみ全体の削減や、まして「ごみ輸出」に関しては触れられていない。

 しかし、海外のごみ捨て場が限界に近づいているなか、プラごみを出し続けることは、いずれわが身に返ってくる問題でもある。言い換えると、日本のプラごみの始末をつけることは、他の誰でもなく日本自身にとっての急務なのである。

●日本にたまるプラごみ増、中国の輸入禁止受け 環境省報告
    ライブドアニュース 2018年10月18日 21時20分 AFPBB News
【AFP=時事】環境省は18日、中国のプラスチックごみ輸入禁止措置の影響を受け、国内で保管されているプラごみが増加の一途をたどっていると発表した。

 環境省が実施し、100以上の自治体と175のごみ処理業者が回答した調査によると、約25%が処理が追い付かずに保管されているプラごみが増えていると答え、時には衛生基準値を超える量に達することもあるとしている。また、プラごみの処理コストも上昇しているという。

 米科学誌「サイエンス・アドバンシズ(Science Advances)」に掲載された論文によると、1992年以降に世界で排出されたプラごみの4分の3近くが、中国本土と香港に持ち込まれていたという。

 しかし中国政府が進める新たな環境政策の一環で、今年1月以降、中国国内への紙ごみとプラごみの輸出の大半が禁止された。以来、世界の開発途上国もごみの処理方法の模索に追われている。

 この禁止策が講じられる前、日本は年間約150万トンのプラごみを輸出し、その大半が中国へ送られていた。

 環境省は国内のプラごみ処理能力を拡大するとともに、不法投棄対策を進めるとしている。


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 石原産業のフェロシルト不法投棄問題はこのブログでもいろいろと採りあげてきた。
 市民運動的な進め方での、会社や行政とのやり取りののち、刑事事件化した。
 石原産業四日市工場は、不法投棄はやめたけれど、投棄した現地からの回収はなかなか完了しない、というよくあるパターン。

 その後、環境問題や社会問題に取り組む弁護士の皆さんが株主代表訴訟を進めてくださった。
 原告は、愛知、三重、岐阜の3県から各一人の3人の株主。私もその一人。
 もちろん、株主代表訴訟をすることが決まって、3人ともそれぞれ "口外せずに粛々と" 株を取得。
 6ケ月が経過して、株主代表訴訟が提訴できる時期が来ると、あとの舞台は大阪地裁。
 
 弁護団の皆さんの力で、大阪地裁で「石原産業の役員23人に対して、会社に489億円支払え」という株主代表訴訟としては過去2番目に高額な判決が言い渡された。
 
 続く大阪高裁での控訴審。役員個人が地裁判決の高い金額を払えるわけがないのは明らか。
 賠償額よりも、役員の法的責任や社会的責任を認めさせることなどに主眼がおかれ、最終的に先日20日に和解。
 会社も一層、コンプライアンスに努める、としている。

 高裁での和解で裁判は終結。判決としては大阪地裁の判決が残る。
 「過去2番目に高額」という株主代表訴訟判決を勝ち取り、その後の高裁での調整を進めてくださった弁護団の皆さんに感謝。
 今日のブログは、関連の報道、会社の表明、弁護団などの以前の表明などを整理しておく。

 ところで、今日は、私自身が本人訴訟でする住民訴訟の提訴の日。
 1時頃に岐阜地方裁判所に訴状を提出、2時から県弁護士会館のホールをお借りして記者会見。
 テレビ局の担当者から、裁判所に入るところや会見を映させて(夕方6時過ぎのニュースで採りあげる予定なので)と連絡があった。

 ともかく、午前中に訴状や書証のプリントアウトや製本をする、というギリギリの作業。
 今日の提訴の訴訟の訴状や資料は明日のブログで紹介する予定。

 なお、私は基本的に本人訴訟(弁護士に依頼しないで自身て進める訴訟)で住民訴訟や情報非公開処分取消訴訟、他の行政処分取消訴訟などを行ってきた。確か、今回の事件がちょうど50件目の行政訴訟になるはず。
 50件のうちの3件は、途中、弁護士の方にも加わっていただいて進めた。
 先の株主代表訴訟や20年ほど前のゴルフ場開発許可取消訴訟2件の計3件は、「原告」として全国の弁護士の皆さんに訴訟を進めていただいたもの。(本人訴訟の50件には、この3件は含めずカウント)

人気ブログランキング = 今、1位
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

(このブログの関連エントリー)
 ★2007年4月25日 ⇒ ◆株主代表訴訟。石原産業のフェロシルト。23人は489億円支払え
 ★2012年6月30日 ⇒ ◆旧経営陣らに485億円賠償命令/3人の原告の一人は私/石原産業フェロシルト問題/株主代表訴訟
 ▲このブログのカテゴリー フェロシルトの不法投棄や石原産業

●石原産業の不法投棄、株主訴訟が和解 大阪高裁
           日経 2014/5/20
大手化学メーカー、石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣に対し、回収費用など489億円を会社に賠償するよう求めた訴訟の控訴審は20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解が成立した。元取締役9人がコンプライアンスの不備に遺憾の意を表明し、和解金5千万円余りを会社に支払う。

 2012年6月の大阪地裁判決は旧経営陣21人のうち3人の責任を認め、約485億円の支払いを命じた。株主側と賠償を命じられた旧経営陣側の双方が控訴していた。

●石原産業株主訴訟が和解=元役員ら5000万円-大阪高裁
          時事(2014/05/20-19:38)
 化学メーカー「石原産業」(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件をめぐり、会社に損害を与えたとして、株主3人が元役員らに回収費用約489億円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟は20日、元役員9人が計5000万円余の和解金を支払うことで、大阪高裁で和解が成立した。
 和解金額は、会社が廃棄物処理法違反罪で受けた罰金額の5000万円を上回った。元四日市工場長の3人が取締役としてのコンプライアンス上の不備を認めて相当額を、残る6人は所有する同社株の売却代金を支払うという。

●「石原産業」株主代表訴訟、和解 大阪高裁
        日テレ 、 中京テレビ 5/20
 大阪の「石原産業」が製造し、東海地方で土地の埋め戻し材として使われた「フェロシルト」から有害物質が検出された問題で、「石原産業」の株主代表訴訟が大阪高裁で和解した。

 株主側の弁護団によると、和解の内容は石原産業の当時の役員らがフェロシルトの管理についてコンプライアンス上の不備があったことを認めて、賠償金を支払うという。和解の金額について、株主側の弁護団は「当時の役員9人が合わせて数千万円を石原産業に支払う」としている。

●フェロシルト訴訟が和解 石原産業旧経営陣、責任認める
       朝日 2014年5月21日
 化学メーカー石原産業(大阪市)が、有害物質を含む産業廃棄物を「フェロシルト」の商品名で販売した不法投棄事件で、株主3人が旧経営陣らに撤去費用など約480億円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟が20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解した。関係者によると、元取締役とその遺族計13人が計5千万円余りの和解金を同社に支払う内容という。

 一審判決などによると、同社は2001年8月~05年4月に同社四日市工場から発生した六価クロムを含んだ汚泥約72万トンをフェロシルトとして販売。売却先の業者を介して愛知、岐阜、三重、京都4府県の山林などに不法投棄した。原告側代理人によると、13人が同社の法令順守体制に不備があったことに「遺憾の意」を表し、同社に和解金を支払うなどとする和解内容だという。

 原告側代理人の池田直樹弁護士は和解内容について「フェロシルト製造の意思決定に密接に関わった当時の役員全員について一定の経営責任を認めた内容だ」と評価。同社は「引き続き法令順守の充実を図り、会社の再建に取り組む」とコメントした。

 石原産業株式会社 トップページ>
★株主代表訴訟の和解の件
 2014 年5月 20 日 各 位  石原産業株式会社

当社株主から、当社元取締役らに対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が提訴され、
大阪高等裁判所において審理されておりましたが、今般5月 20 日に原告、被告及び利害関
係人である当社との間で和解が成立いたしました。
当社は、改めて全社を挙げ、より一層のコンプライアンスの徹底を図り、引き続き実効
あるコンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでまいります。
以上


●【訴訟の紹介】 フェロシルト株主代表訴訟
        JELF 日本環境法律家連盟 大阪支部
環境基準を超える六価クロムやフッ素などの有害物質が含まれる土壌改良材(フェロシルト)を販売していた企業が、製品の売買の形を装って無許可業者に産業廃棄物の埋め立て処分を委託し、それが1府3県にわたる広範囲に不法投棄されたことについて、廃棄物処理法違反で有罪判決を受けました。

5年余にわたる裁判の末、2012年6月29日、大阪地裁は、石原産業株式会社の製品フェロシルトの製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、254億5050円、101億8020万円の損害を石原産業に対して支払うように命じました。
JELF・弁護団は、企業の環境規制に対する法令遵守(コンプライアンス)の重要性について、声明を出しています。

【訴訟経過】
2007年4月24日 訴訟提起
2012年6月29日 第1審判決

石原産業フェロシルト事件・株主代表訴訟大阪地裁判決声明
石原産業フェロシルト事件1審判決(その1)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その2)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その3)


●石原産業フェロシルト事件・株主代表訴訟大阪地裁判決について
●石原産業フェロシルト株主代表訴訟 勝訴について/ 日本環境法律家連盟(JELF)、フェロシルト事件株主弁護団

       石原産業フェロシルト株主代表訴訟 勝訴について

2012年6月29日、大阪地裁は、石原産業株式会社の製品フェロシルト
の製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、25
4億5050円、101億8020万円の損害を石原産業に対して支払うよう
に命じた。

フェロシルトは、石原産業の主力製品である酸化チタンの原料であるチタン
鉱石から出る廃酸汚泥(アイアンクレー)のリサイクル品として、1999年
1月から製造し、2001年8月から販売・出荷した「埋立材」である。石原
産業は、産廃処分コストの大幅軽減を目的として、アイアンクレーにわずかに
手を加えただけで「フェロシルト」の商標をつけ、「商品化」した。一言でいえ
ば、外見は商品、中身は廃棄物という「偽装リサイクル品」であった。後に会
社(罰金5000万円)と実行役の S取締役と社員1名が有罪判決を受けた。
本件は、刑事事件だけでは全容解明も責任の明確化も不十分だとするグリー
ン株主が、歴代取締役に対して、会社に生じた損害を賠償するよう求めて20
07年に提訴した株主代表訴訟である。

大阪地裁判決は、まずフェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、
データ偽装なども行ったS取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億
円の損害賠償を認めた。次いで、S取締役の直属の上司にあたり、取締役の中で
フェロシルトを担当(分掌)していたO取締役・工場長、T取締役・工場長に
ついては、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえ
たし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)
として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損
害賠償を命じたものである。

この判決の環境面からみた意義は、第1に、企業が環境規制に対する遵法確
認(コンプライアンス)を怠り、事業活動に伴って汚染を拡散してしまった場
合には、企業に生じた巨額の環境回復費用等について担当取締役もまた個人責
任を負いうることを示し、環境コンプライアンスの重要性について、事業活動
を担う取締役らに警鐘を鳴らした点にある。

第2に、ことに廃棄物のリサイクルにおいては、担当取締役としては、商品
としての安全確認義務と廃棄物処理法違反の有無という表裏両面からの調査検
討が不可欠であることを示し、コスト削減のための安易なリサイクルに警告を
発していることである。 他方で、判決が社内に設けられたフェロシルトに関連するプロジェクトチー
ム(開発時には、生産構造再構築計画実行本部、販売時には酸化チタン事業構
造改革推進会議)のメンバーである他の取締役について、フェロシルトの有害
性や廃棄物性について認識しえなかったとして、過失責任はないとした点は問
題である。

判決は、違法行為とされた業務の直接の担当者でなくとも、プロジェクトチ
ームのメンバーであれば、その経歴や属性と当時認識していた事情に応じて、
業務の適法性や商品の安全性等についての調査義務が発生しうることを認めな
がら、結論としてはそのような場合を限定している。特に、廃棄物処理法違反
の認識可能性については、逆有償であるという決定的事実を推進会議のメンバ
ーは知っていたのに、そのことだけでは法違反を認識しうる事情としては足り
ないとしている。これでは、結果的に石原産業の取締役における集団的な遵法
意識の欠如を正当化することになっているのではないか。

現在、東京電力福島第一原発による深刻な環境汚染が問題となっている。ひ
とたび環境汚染を生じれば、原状回復には莫大な費用を要するし、何よりも企
業の社会的責任が強く問われることになる。したがって、環境に関しては予防
こそが何よりも重要である。企業の経営陣は本判決も教訓とし、環境法令の遵
守はもちろんのこと、予防原則に基づいた事業活動を行うことを強く要請する
ものである。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 昨日、午後1時半から大阪地裁の判決。
 なんと、485億円の賠償命令。請求のほぼ全額が認められた。
 株主代表訴訟の賠償額としては2番目の高額とみられると報道れされている。
 それだけに、判決文は「目次付き」の273ページと膨大。
 裁判所の意気込みが感じられる。

 私も3人の原告の一人の株主代表訴訟。
 弁護団は、水俣や神通川などの各種公害問題にとりくんできたベテラン弁護士や環境問題、消費者問題などの中堅・若手の弁護士、加えて株主オンブズマンらの協力で組まれた。
 
 ともかく、判決は、取締役たちの責任を広く認めており、取締役が会社に対して注意義務を尽くしていなかったことが明確に認定された。
 しっかりした責任感のある取締役たちが統括していたら、フェロシルトの不法投棄も、その他の不法行為も起きていなかったろう。

 なお、昨日は所用で判決を聞けなかったので、関連情報を記録。
 それと、この問題の関連データもいくつかまとめておく。

人気ブログランキング = 今、3位あたり
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点


  石原産業の社告 ⇒  2012年6月29日 当社元取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ
       同社の公式Webページ   トップページ


 ●この訴訟の取りまとめは、大阪の 弁護士 池田 直樹|弁護士のご紹介|弁護士法人あすなろ あすなろ法律事務所

 (同日、追記) 《池田直樹弁護士は、この訴訟に関して「『企業の環境コンプライアンスの重要性』を強調したい」 と述べている》 

 名古屋で、弁護団の皆さんが集まり、訴訟の進め方やフェロシルト問題に対する勉強会などが何度も何度も行われた。
 もちろん、大阪でも進められていた。

 ●石原産業フェロシルト事件弁護団長  中 島 晃 (なかじま あきら)    市民共同法律事務所開設

   ★ 公害弁連ニュース / 石原産業フェロシルト事件 弁護士 中島 晃

 ● 日本環境法律家連盟の今後の課題について / 籠橋隆明 (日本環境法律家連盟 事務局長)


 ●(このブログの関連のエントリー)  基本は カテゴリー フェロシルトの不法投棄や石原産業

 ● 2007年4月25日 ⇒ ◆株主代表訴訟。石原産業のフェロシルト。田村藤夫、佐藤驍ら23人は489億円支払え

賠償請求額が大きいからと驚かないでください。489億円。それだけのことをやったんだから、石原産業の経営者たちは。

 いわゆる「株主代表訴訟」、会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」というそうです。行政訴訟を45件ほど、本人訴訟でやっている私は、いずれは、私も株主代表訴訟を自分でやってみたいと思っていました。そのことは、また、改めて書きます。

昨夜のNHK
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大



 今回のフェロシルト問題、石原産業(株)四日市工場の現地は三重県、不法投棄地は愛知・岐阜・三重と京都ですが、本社が大阪市。そこで大阪地裁に提訴。
 この訴訟は、水俣や神通川などの各種公害問題にとりくんできたベテラン弁護士や環境問題、消費者問題などの中堅・若手の弁護士、加えて株主オンブズマンらの協力で進められます。
 原告は「株主」に限られるので、市民運動体名義で株を取得したのではなく、個人名義。吉川さん、小川さん、私の3人。提訴時点で、6ヶ月以上前からの株主であることが要件。私たちは、昨年の6月から7月にかけて、それぞれ取得しました。内緒に進めたとはいえ、株取得の時点で、名前を見て、石原産業は、将来、こうなることを予測したと想像します。

■ 4月13日の石原産業の提訴の概要 
 損害賠償請求 
 訴訟物の価格 10億円  貼用印紙金額 302万円 
 被告      佐藤驍 1人
 請求の趣旨  「被告は原告に対して、金10億円を支払え」

■ 4月24日の株主の提訴の概要
 損害賠償請求 (株主による責任追及等の訴え)
 訴訟物の価格 160万円  貼用印紙金額 1万3000円 
 被告      田村藤夫、佐藤驍ら 23人
 請求の趣旨 「被告らは訴外石原産業株式会社に対して、連帯して金489億円を支払え」


 ●(このブログの関連のエントリー) 2007年7月7日 ⇒ ◆株主代表訴訟、石原産業のフェロシルト問題から


 昨日の判決の要点 / 弁護士から

1 甲事件(会社→佐藤) 10億円を支払え(満額)。

2 乙事件(会社への共同訴訟参加) 475億8400万を支払え
  (撤去費用として請求した489億円から会社分の10億を引いた金額、差額は損害の実費の認定による)。

3 被告大平(遺族)は合計101億8020万を支払え(本来は相続人に分けています)。

4 被告田村は金254億5050万を支払え。

5 被告秋沢ら他の被告への請求を棄却する。

特徴
 大平と田村は元工場長で佐藤の直属の監督者かつ田村はフェロシルト担当取締役であったため、佐藤の監督責任あるいは直接の分掌を通じてフェロシルト担当とみなし、注意義務違反を個別事情から認めた。
 安藤も同じく元工場長としてのフェロシルト担当としたが、個別事情(前任者からの引き継ぎという事情を実質的にはみたものと思われる)から免責した。

 大平と田村の責任は、QMSによる安全確認が平成13年4月以降機能していなかったのに、それを確認しなかった責任と、廃掃法違反についての注意義務違反で認めている。
 つまり、商品として欠陥があったということと、廃棄物処理法に違反していたという表裏両方から責任を認めている。
 
 秋沢ら、コスト削減のためのプロジェクトチームのメンバーや出荷についての決済をした取締役の責任については、廃棄物性を予見できなかったとして免責しているが、かなり微妙で紙一重の事実認定、評価といえる。



●有害産廃の不法投棄、旧経営陣らに485億円賠償命令
          朝日 2012年6月29日21時17分
 化学メーカーの石原産業(本社・大阪市)が、有害物質を含む産業廃棄物を「フェロシルト」の商品名で販売した不法投棄事件で、株主3人と同社が、旧経営陣計20人と元工場長の遺族らに、撤去費用など計489億円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟などの判決が29日、大阪地裁であった。

 松田亨(とおる)裁判長は会社の損害と認めた485億8400万円の支払いを、遺族3人を含む5人に命じた。

 判決によると、同社は2001年8月~05年4月、三重県の四日市工場で発生し、六価クロムなどの有害物質を含んだ産廃の汚泥約72万トンを、土地造成や埋め立てに使えるとして「フェロシルト」の名で販売。売却先の業者を介し、愛知、岐阜、三重、京都4府県の山林などに埋められた。

 この日の判決で松田裁判長はまず、当時の四日市工場副工場長だった元取締役(74)=廃棄物処理法違反罪で実刑=の責任を検討。
01年8月にフェロシルトから有害物質が出たと部下の報告を受けたのに、発覚すれば巨額の回収費用がかかるために隠蔽(いんぺい)し、「その後の販売中止や回収の義務を怠った」と指摘した。

●石原産業元役員らに485億円賠償命令 フェロシルト不法投棄
         日経 2012/6/29 22:29
 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、会社に損害を与えたとして、株主3人が当時の取締役ら21人に対し、回収費用など489億円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、大阪地裁は29日、元取締役ら3人の責任を認め、ほぼ全額の485億8400万円の支払いを命じた。

 株主代表訴訟の賠償額としては、旧大和銀行の巨額損失事件で7億7500万ドル(当時のレートで約830億円)の賠償を命じた大阪地裁判決(大阪高裁で2億5000万円で和解)、蛇の目ミシン工業の元社長らに約580億円の支払いを命じた東京高裁判決に次ぐ高額とみられる。

 松田亨裁判長は判決理由で、製造に直接関わった四日市工場(三重県)の元副工場長(74)=廃棄物処理法違反罪で実刑=は「巨額の回収費用がかかると承知していたのに出荷し続けた」として、最高で全額分についての賠償責任があると認定した。

 フェロシルト担当取締役だった元社長(72)と元工場長(死亡、遺族3人が訴訟継承)についても、同社が定めた品質管理システムに沿って製品が開発されたかを確認しなかった過失などを認定。「有害物質を含む廃棄物と認識しながら、安全性を確認したり、出荷を中止したりする義務を怠った」とし、50~20%の賠償責任を負うとした。

 判決によると、同社は1999年から四日市工場で有害物質を含むフェロシルトを製造。2001~05年に計約72万トンを出荷し、岐阜、愛知、三重、京都の各府県で違法に埋めた。
 原告の吉川三津子さん(57)は「判決は問題のある産廃を安易にリサイクルすることに警鐘を鳴らした」と話した。
 石原産業の話 認定金額の大きさは問題の重大性を表すと認識しており、教訓を生かし、経営改革に取り組んでいく。

●石原産業元役員に486億円賠償命令、フェロシルト不法投棄めぐる株主代表訴訟で大阪地裁
          産経 2012.6.29 23:59
 大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)が土壌埋め戻し材「フェロシルト」を不法投棄した事件をめぐり、回収費用分の損害を会社に与えたとして株主3人が旧取締役21人に対し、約489億円を同社に賠償するよう求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。松田亨裁判長はフェロシルトの製造に携わった元取締役ら5人の賠償責任を認め、約486億円の支払いを命じた。

 判決理由で松田裁判長は、フェロシルトに有害物質が含まれていることを認識しながら、出荷を続けた四日市工場の元副工場長(74)=廃棄物処理法違反罪で有罪確定=に損害の根本原因があると指摘。回収費用として生じた約486億円のうち、ほぼ全額の賠償責任があると判断した。

また、直属の上司だった元社長と死亡した元工場長(遺族3人が訴訟継承)についても「適切に開発、出荷されているかの調査や確認を怠った」と述べ、元社長については損害額の5割(約255億円)、元工場長には2割(約102億円)を限度に賠償責任を負うとした。

 判決によると、同社は平成13年以降、有害物質の六価クロムを含むフェロシルトを「土の代用品」として販売。17年4月の生産中止までに、京都や三重などの約40カ所で約72万トンを不法に埋め立てるなどした。

 株主代表訴訟をめぐっては、12年に旧大和銀行の巨額損失事件をめぐり、大阪地裁が現・旧経営陣に約830億円の支払いを命じたのが最高額(その後約2億5千万円の支払いで和解)。
判決が確定したものでは仕手集団の元代表に利益供与したとして、蛇の目ミシン工業の旧経営陣側に580億円あまりの支払いを命じた東京高裁判決が最高額とみられる。


     ◇
 石原産業の話「認定された金額の大きさが問題の重要性を表すと考え、この教訓を生かし、経営改革に取り組みたい」

●不法投棄 485億円賠償命令
         NHK 6月29日 18時19分
 大手化学メーカー、「石原産業」が不法に投棄した有害な埋め立て資材の回収を巡る裁判で、大阪地方裁判所は、石原産業の当時の役員3人の責任を認め、回収にかかった費用、485億円を会社に賠償するよう命じました。
大阪の大手化学メーカー、「石原産業」を巡っては、フェロシルトと呼ばれる有害な埋め立て資材の不法投棄事件が7年前、三重県で摘発されました。

この事件などで、石原産業が各地で埋め立て資材を回収する費用を負担したことについて、株主らが「会社に損害を与えた」として、裁判で経営陣に賠償を求めていました。
29日の判決で、大阪地方裁判所の松田亨裁判長は「役員の一部には、埋め立て資材に有害物質が含まれていることを知りながら出荷を続けたり、品質管理を怠ったりした責任がある」と指摘し、当時の取締役3人に対し、回収にかかった費用の全額、485億円を会社に賠償するよう命じました。

判決について、石原産業は「今回の教訓を生かし、会社の経営改革に取り組んでいきたい」としています。

一方、原告の吉川三津子さんは「産業廃棄物を安易にリサイクルしてはいけないと警鐘を鳴らす判決だ。石原産業が信頼される企業になるよう期待している」と話しています。

●石原産業株主訴訟 元役員らに486億円賠償命じる
   毎日放送 (06/29 19:09)
 大阪の化学メーカー「石原産業」が、リサイクル材を大量に不法投棄した事件の株主代表訴訟で、大阪地裁は当時の役員3人の責任を認め、およそ486億円を会社に支払うよう命じました。

 石原産業が、有害物質を含む「フェロシルト」という土壌埋め戻し用のリサイクル材72万トン余りを、京都や三重などで不法投棄した事件。

 株主らが当時の役員ら21人に対し、撤去費用など489億円を会社に賠償するよう求めていました。

 この事件では、三重県の四日市工場の元副工場長が、廃棄物処理法違反の罪で実刑判決を受けています。

 29日の判決で大阪地裁は、元副工場長とともに、当時の上司だった2人の役員についても「品質の安全確認義務を怠った」などと責任を認め、請求額のほぼ全額にあたるおよそ486億円を支払うよう命じました。

●フェロシルト投棄:石原産業の元役員に賠償命令…大阪地裁
       毎日新聞 2012年06月30日 00時16分
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件を起こした化学メーカー「石原産業」(大阪市西区)の元役員らを相手取り、株主と会社が回収費用などを同社に支払うよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁(松田亨裁判長)は29日、損害額を約486億円と認定し、四日市工場(三重県)の副工場長(74)ら元取締役3人に支払いを命じた。

 裁判は、株主3人が元役員21人に489億円を求めた株主代表訴訟と、同社が元副工場長に10億円の損害賠償を求めた訴訟が合わせて審理された。
 判決によると、同社が01〜05年に販売したフェロシルト約72万トンは、三重、愛知、岐阜、京都の4府県に埋設されたが、六価クロムの検出が05年に判明。同社と元副工場長らは廃棄物処理法違反罪で起訴され、ともに有罪が確定した。【渋江千春】


コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 石原産業の排出する産廃で三重県の処分が埋まるのは早い。
 石原産業の四日市工場のすぐ横に造ってある「県環境保全事業団」の処分場はフェロシルトの撤去分で想定外に早く満タンに。

 次に予定していたのが四日市市の新小山処分場。
     処分場を適正に管理するため、産業廃棄物の受入については厳重な審査を行います。

   以前のものはすでに満タンになっている。
     2008年2月4日ブログ ↓
       ◆三重県の公的処分場の不法行為/小山最終処分場/改善通知は 「速やかに撤去」

 ここに、次を新しく造る。

 国や県が多額の補助金を出してなぜ根石原産業のため(というしかない)に処分場を造るのか、など批判も当然出ていた。
 1年判前の三重県議会の議論では、石原産業から負担金を取れ、とも。
    2008年12月16日ブログ ↓
     ◆フェロシルト/新小山最終処分場

 今回、1月31日の中日新聞がその新小山処分場の入札関係のことを報道していた。

  「・・・施設整備費は106億円で、国と県が24億円ずつ補助。
     石原産業に対しても、
     建設基金や処理料金の前払いとして約60億円の拠出を求める。 」

  「・・処分場の建設工事を、
     同社子会社の石原化工建設(同市)を含む共同企業体(JV)に発注することが分かった。
   一般競争入札で決まったが、
   処分場は石原産業の産廃が受け入れ量の半分を占めることから、
   子会社の工事受注を疑問視する声も出ている。 」

 いつまでたってもわかりにくい三重県の産廃行政だ。

 その他、最近の石原産業の動きや事件。

人気ブログランキング→→人気ブログランキングへ←←ワン・クリック10点
9位、10位あたり



●石原産業排出の産廃処分場、子会社JVに発注へ
     中日 2010年1月31日 朝刊
 三重県の外郭団体「県環境保全事業団」(津市)が、化学メーカー石原産業四日市工場(三重県四日市市)の産業廃棄物などを埋め立てる処分場の建設工事を、同社子会社の石原化工建設(同市)を含む共同企業体(JV)に発注することが分かった。一般競争入札で決まったが、処分場は石原産業の産廃が受け入れ量の半分を占めることから、子会社の工事受注を疑問視する声も出ている。

 県によると、処分場は四日市市小山町に建設し、2012年から15年間で産廃107万立方メートルを埋め立てる計画。そのうち53万立方メートルが石原産業から排出される汚泥「アイアンクレー」となる見通しだ。

 施設整備費は106億円で、国と県が24億円ずつ補助。石原産業に対しても、建設基金や処理料金の前払いとして約60億円の拠出を求める。

 一般競争入札は1月25日、価格に加え、実績や技術力も見る総合評価方式で行われ、五つのJVが参加。3番目に安い48億1000万円を提示した石原化工建設と鹿島(東京)など3社のJVが技術力などを高く評価され落札した。

 評価にかかわった県の担当者は「入札の参加資格を満たしていれば、子会社といっても排除はできない。評価は公正に行われた」と説明する。だが、ある関係者は「特定の業者にしかない実績、技術を評価する項目もある。主に石原産業の産廃を埋め立てる施設の工事を子会社に請け負わせるのはおかしい」と指摘する。

 事業団は2月2日の理事会で、このJVとの請負契約案を審議し、承認されれば仮契約する。建設予定地の土地取得が終わり次第、正式に契約する。

 石原産業は1998年から2004年にかけ、アイアンクレーの放射線量を改ざんし、事業団の処分場に不正に運び込んでいた。


 過去の議論 ↓
● 県議会常任委 - 新廃棄物処分場建設 石原産業に負担金を
       2008/10/8(水)
 県議会生活文化環境森林、防災農水商工、健康福祉病院の三常任委員会や分科会などは七日開き、議案の審査や請願、所管の問題を調査した。生活文化環境森林常任委員会(藤田泰樹委員長、八人)では、公設の廃棄物最終処分場「新小山処分場」の建設に当たり、現処分場の埋め立て期間を早めた化学メーカー石原産業に応分の事業負担を求めるべきとする意見も委員から出た。

 貝増吉郎委員(自民・無所属、三期、桑名市選出)は現・三田処分場を「中小企業のための施設ではなく、特定企業のための施設だった」と指摘。石原産業(本社・大阪市)が土壌埋め戻し材と偽り販売した産業廃棄物のフェロシルトを不正発覚後に回収し、同処分場に大量に持ち込んだのを踏まえ、暗に批判した。

 その上で、新小山処分場の建設計画に対し、貝増委員は「応分の寄付や事業への受益者負担金を求めてもいいのではないか」と話し、石原産業に処分場事業の負担金を求めるべきとの考えを示した。

 これに対し、県側は「新処分場は北勢地域の産業を支えていく上で、必要な施設。事業主体は環境保全事業団なので、そちらが資金繰りなど企業と調整するのでは」と答弁。新処分場の建設は「フェロシルトのためでなく、現処分場の残存容量のため」とした

● 新小山処分場:県、整備工事の支援策検討へ 国の補助金活用で
        2008年10月09日
県環境保全事業団が09年度に整備着手予定の廃棄物処理施設「新小山処分場」(四日市市小山町)に対し、県は7日開かれた県議会生活文化環境森林常任委員会で、国の補助金を活用するなどして支援策を検討する考えを明らかにした。

 処分場は、産業廃棄物や災害時に発生する一般廃棄物を処分する管理型最終処分場で、廃棄物処理法に基づき公的関与による廃棄物処理センター事業として整備される。施設面積は約29万平方メートルで、埋め立て容量は約168万立方メートル。計画では15年間にわたって埋め立てが行われる。建設事業費は約140億円。工事期間は09~13年度の5年間で、その間、12年度から一部区域で供用を始める予定。

 事業団は現在、05年8月から供用開始した同市三田町の三田最終処分場で廃棄物を受け入れている。当初は10~15年間の埋め立てを予定していたが、石原産業四日市工場が不法投棄し回収したフェロシルト約21万トンを受け入れたため、11年度末には満杯になる見通しになり、新処分場整備を早めることにした。

 常任委で県は、北勢地域の産業振興のために新処分場整備の必要性を強調。国の「産廃処理施設モデル的整備事業補助金」を活用するなどして09年度当初予算編成で、事業団への支援策を検討する考えを示した。

●(関連の上記のブログにも引用) ↓

ま●県議会常任委 - 新廃棄物処分場建設 石原産業に負担金を
      伊勢新聞 2008.10.08
 県議会生活文化環境森林、防災農水商工、健康福祉病院の三常任委員会や分科会などは七日開き、議案の審査や請願、所管の問題を調査した。生活文化環境森林常任委員会(藤田泰樹委員長、八人)では、公設の廃棄物最終処分場「新小山処分場」の建設に当たり、現処分場の埋め立て期間を早めた化学メーカー石原産業に応分の事業負担を求めるべきとする意見も委員から出た。

 貝増吉郎委員(自民・無所属、三期、桑名市選出)は現・三田処分場を「中小企業のための施設ではなく、特定企業のための施設だった」と指摘。石原産業(本社・大阪市)が土壌埋め戻し材と偽り販売した産業廃棄物のフェロシルトを不正発覚後に回収し、同処分場に大量に持ち込んだのを踏まえ、暗に批判した。

 その上で、新小山処分場の建設計画に対し、貝増委員は「応分の寄付や事業への受益者負担金を求めてもいいのではないか」と話し、石原産業に処分場事業の負担金を求めるべきとの考えを示した。

 これに対し、県側は「新処分場は北勢地域の産業を支えていく上で、必要な施設。事業主体は環境保全事業団なので、そちらが資金繰りなど企業と調整するのでは」と答弁。新処分場の建設は「フェロシルトのためでなく、現処分場の残存容量のため」とした。

●新小山処分場:県、整備工事の支援策検討へ 国の補助金活用で 
        2008年10月8日12:28 毎日新聞 
 県環境保全事業団が09年度に整備着手予定の廃棄物処理施設「新小山処分場」(四日市市小山町)に対し、県は7日開かれた県議会生活文化環境森林常任委員会で、国の補助金を活用するなどして支援策を検討する考えを明らかにした。

 処分場は、産業廃棄物や災害時に発生する一般廃棄物を処分する管理型最終処分場で、廃棄物処理法に基づき公的関与による廃棄物処理センター事業として整備される。施設面積は約29万平方メートルで、埋め立て容量は約168万立方メートル。計画では15年間にわたって埋め立てが行われる。建設事業費は約140億円。工事期間は09~13年度の5年間で、その間、12年度から一部区域で供用を始める予定。

 事業団は現在、05年8月から供用開始した同市三田町の三田最終処分場で廃棄物を受け入れている。当初は10~15年間の埋め立てを予定していたが、石原産業四日市工場が不法投棄し回収したフェロシルト約21万トンを受け入れたため、11年度末には満杯になる見通しになり、新処分場整備を早めることにした。

 常任委で県は、北勢地域の産業振興のために新処分場整備の必要性を強調。国の「産廃処理施設モデル的整備事業補助金」を活用するなどして09年度当初予算編成で、事業団への支援策を検討する考えを示した。

●処分場整備で「建設基金」 大量搬入企業に拠出求める 
      伊勢新聞 2008.12.13
 県環境保全事業団は、四日市市小山町に計画している「新小山最終処分場」整備に当たって「建設基金」を設け、石原産業など大量搬入が見込まれる企業に拠出を求める。県が十二日、県議会生活文化環境森林常任委員会(藤田泰樹委員長、八人)で明らかにした。

 現在活用されている「三田処分場」の埋め立て終了がフェロシルト問題で早まったとして、産廃汚泥を土壌埋め戻し材と偽って販売し、事件発覚後に大量搬入していた化学メーカーの石原産業(大阪市)に対し、新処分場の整備で「応分の負担」を求めるよう委員などから声が上がっていた。

 県環境保全事業団によると、新小山最終処分場を整備するに当たって建設基金を設立。廃棄物埋め立て量約百三十二万立方メートルで、搬入量の半分弱を占めると見込まれる石原産業をはじめ、大量搬入の企業に基金への拠出を求めていくという。対象量などについては今後決める。

 新小山最終処分場は、廃棄物処理センター事業として同事業団が整備。国の産業廃棄物処理施設モデル的整備事業補助金の活用を図る。総事業費約百四十二億円のうち、補助対象となる施設整備が約百六億円。国と県がそれぞれ四分の一ずつ補助する。県は新年度当初予算で約二億九千万円の予算を要求している。

 一般・産業廃棄物を十五年にわたり埋める。三田処分場の埋め立てが平成二十三年度に終了する予定で、事業団は新年度に着工し、二十四年度に一部供用を開始したい考え。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  昨年末ごろの石原産業の話題 ↓

●石原産業 有害物質処理へ対策示す 今年度中の業者公募など
      2009年12月22日 読売新聞
 ヒ素を中心とした有害物質が15万平方メートルにわたって広がる北西域の土壌、地下水の汚染対策として、今年度中に公募を行い、業者選定に入る方針が示された。選定に先立ち、専門委員会メンバーと同社の担当者でつくる技術評価委員会で公募の提案を検討する。

 農薬工場周辺の地下水の浄化については、空気によるかくはんや活性炭を使った除去が有効だったとの結果が公表され、処理施設を建設する方針が明らかにされた。また、有害物質の飛散防止に向け、2か所の延べ480平方メートルをアスファルト舗装したことが報告された。さらに3か所の延べ約500平方メートルを舗装するなど、面積を順次広げていく考えが説明された。

 大東委員長は「調査だけでなく、具体的な対策がようやく始まることになった。優先順位をつけて一歩ずつ対策を講じていきたい」と話していた。

●石原産業:地下水・土壌汚染 来年度、本格的に浄化 環境専門委に方針示す /三重
      毎日新聞 2009年12月22日
 大手化学メーカー・石原産業四日市工場(四日市市)の地下水と土壌の汚染問題について専門家4人が話し合う同社の環境専門委員会(委員長=大東憲二・大同大教授)が21日、名古屋市内で開かれ、同社は来年度から本格的な浄化対策に取り組む方針を示した。

 雨水浸透対策のため、敷地内の舗装を進めながら、汚染地下水の処理を進めるという。また、ヒ素などの有害物質が検出された工場敷地北西部は、今年度中に建物の下の土壌汚染対策などについて対策を公募し、委員や会社側でつくる委員会が審査し、取締役会に対策方法を答申する。

 委員らは「今後は敷地外の影響も視野に、周辺企業や行政と定期的に話し合っていくべきだ」などと指摘していた。【高木香奈】

● (関連)
 タカマサのきまぐれ時評2
        激辛ないしホロニガ系の時評。お題は「きまぐれ」
 
  石原産業:地下水・土壌汚染 来年度、本格的に浄化 環境専門委に方針示す(毎日)ほか
・・・  ■ふたつの記事とも、じもと読者だけを想定しているらしく、報道としては、致命的な欠落をかかえている。「石原産業四日市工場(四日市市)の地下水と土壌の汚染問題」というのが、具体的になにをさしているのかが、全然しめされていないからだ。■もちろん、それは、フェロシルトという偽装リサイクル商品がらみの、地下水・土壌汚染である。この固有名詞(商品名)ぬきの記事は、それだけで失格、ないし隠ぺいとおもわれてもしかたがなかろう。
・・・
 


●外部からも対策案公募 石原産業工場内の汚染
      中日 2009年12月22日
 石原産業四日市工場(四日市市)の敷地内で環境基準を上回る有害物質が検出されている問題で、同社は21日、名古屋市で開いた学識者4人による環境専門委員会で、汚染した地下水や土壌の浄化方針を説明した。

 ヒ素に汚染した土壌や地下水が広範囲で確認されている工場敷地北西部では、建物の下の汚染土壌対策など技術的に難しい対応が求められるため、2009年度内をめどに、外部業者に対策案を公募。環境専門委の委員と同社役員らによる技術評価委員会(仮称)で絞り込み、同社取締役会などで採用する案を決める。

 土壌がむき出しの裸地は、舗装などで順次対応。地下水から基準値の10万倍以上の「1、2-ジクロロエタン」などが検出された農薬工場周辺では、くみ上げた地下水の浄化に研究施設の既存の排水処理設備を活用する方針で検討している。

 環境専門委の委員長の大東憲二・大同大教授は「ようやく本格的な対策を始める段階に入った」としつつも、「ゴールはまだ見えない」と気を引き締めていた。 (福岡範行)


平成22 年1 月29 日  石原産業株式会社
当社四日市工場における塩素を含むガスの流出について

当社四日市工場/原塩電気分解施設の配管から塩素を含むガスの流出事故がありました。本件による被害の連絡はありません。
近隣にお住まいの皆様をはじめ、ご関係の皆様にご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。


1.発生場所
石原産業株式会社四日市工場 原塩電気分解施設

2.事故の内容
1)事故発生日時
平成22 年1 月29 日(金)11 時31 分頃

2)事故内容
四日市工場/原塩電気分解施設(非危険物施設、非高圧ガス施設)の樹脂製配管が破裂し、配管内の塩素を含むガスが流出したものです。破裂後速やかに安全装置が作動して自動停止し、ガスの流出も停止しました。

3)事故の原因
現在調査中です。

3.周辺への影響
工場敷地境界では異臭を感知しておりません。またこれによる近隣から異臭、被害等の
連絡はなく、気分の悪くなった方やけが人もありませんでした。
・・・


●工場で「プラントが爆発」、塩素ガス漏出 四日市
        朝日 2010年1月29日13時43分
 29日午後0時20分ごろ、三重県四日市市石原町の石原産業四日市工場内で「プラントが爆発した」と119番通報があった。四日市市消防本部と石原産業によると、塩を電気分解するプラントの配管の一部が破損したといい、けが人はいないが、工場内で塩素ガスが漏れ出したという。ガスに可燃性はなく、火は出ていないという。ガスは有毒で、吸い込むとのどが荒れたり気分が悪くなったりすることがあるという。

 同消防本部は消防車と化学車を出動させ、漏出したガスへの対処法を検討している。プラントは工場敷地内の海岸寄りにあり、周辺に民家はないという。

●石原産業:四日市工場で塩素ガスが流出 けが人なし /三重
        毎日新聞 2010年1月30日
 四日市市消防本部と化学メーカー「石原産業」四日市工場(同市石原町)は29日、同工場酸化チタン製造プラントで同日、樹脂製配管が破裂して塩素を含むガスが流出する事故があったと発表した。けが人はなかった。破裂直後に自動停止し、工場敷地境界では異臭はなかったという。

 食塩水を電気分解して塩素ガスを取り出す施設にある直径約20センチの配管が、4カ所で破裂し、配管から塩素ガスが流出したという。同日午前11時半ごろ、何かが破裂するような音を従業員が聞いたといい、このころに破裂したらしい。

 同プラントは08年8月に操業を始めた。【高木香奈】

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 三重県議会は、議会改革を活発に進めている。
 最近では、「議会に有識者による付属機関を設置する」と発表。
 おもしろいと見ている。
 他方で、総務省は「地方自治法に設置の根拠となる規定がない」などと否定的な見解を示すなど、話題を呼んでいる。

 ところで、フェロシルト問題のキッカケになった三重県リサイクル条例、これは議員提案で作っていたものだけど、それを今回改正するという。

 今度の2月議会で、これまで規則で定められていた特別管理廃棄物や空間放射線量率が0.14μGy/hを超えるものを再生資源等から除外する規定を、条例自体に明記する改正案を議員提出するという。
 一見、よさそうに受け取れる。
 でも、トリックがある。

 特別管理廃棄物」を利用したものを「リサイクル製品から除く」と条例本文に明記しながら、『運用』において『中間処理した特別管理廃棄物はリサイクルできる』とする。
 議決し公表する条例の裏で何でも出来てしまう。
 フェロシルト事件の反省 無し。

 そして、パブリックコメントの募集は、昨年末から今年1月に実施、県議会のホームページ上だけで周知し、寄せられた意見はゼロ。

 次のトリック。
 パプリックコメント時には「案」として記されず、寄せられた意見として取り入れたものでもないのに、改正案検討の最終日である2009年1月30日の検証検討会で初めて改正案に盛り込まれたのが、「空間放射線量率が0.14μGy/hを超えるもの」とする基準。
 誰かが裏で糸を引かなければこんなことはできないし、そもそも「しない」。

 新聞報道で、条例改正を知って県議会に申し入れ(兼松さんの段取り)。

 しかし、議会は、もう、原案を決めたからこのまま行くという突っ走り。

 そのあたりの経過を下記にデータ整理する。
 おりしも、今日13日の10時から議会全員協議会で説明されるらしい。
 インターネットでライブ中継される。

 ともかく、三重県の行政もそうだけど、議会も含めて、石原産業を初めとする企業にとても甘い。
 公害を容認、受任してきた歴史が、制度としてまた更新される雰囲気。

 なお、昨日、三重県の産廃問題に関して、石原産業がらみで、「みみより」な情報が伝わってきた。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり

今日2月13日(金) 10時から 
三重県議会の全員協議会 ライブ中継

  ⇒  平成21年度当初予算に係る説明について 外1件

● 三重県議会改革検証へ 「付属機関設置を」 議長が意向 「規定がない」総務省否定的  2009年2月3日 読売新聞

● 三重大学の児玉克哉さんは 2009年02月04日 改革の三重県議会  で、両論を述べている。
「 最近の三重県は『改革派』のイメージはすっかり消え、ほとんど動きのない状態になっています。三重県政を『負の遺産からの目立たないが地道な修正』と見るか『10年前への後戻り』とみるかは、分かれるところでしょう。まあいずれにしても県政が面白さを失い、県民も、県職員もしらけてきたのは確かです。
 しかし、三重県議会は、いろいろな改革を打ち出しています。・・・
 しかし、それでも三重県議会が初めて外部からなる付属機関を設置しようというのは大いに評価したい・・・(略)・・」

三重県リサイクル製品利用推進条例改正についての要望書

   提出版
                      2009年2月9日
三重県議会議長 萩野 虔一 様
議員提出条例に係る検証検討会座長 西塚 宗郎 様
議 員 各 位        
                  四日市再生「公害市民塾」
                  RDFを考える会
                  「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
                瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
             くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
 来る2月議会において、三重県リサイクル製品利用推進条例につき、これまで規則で定められていた特別管理廃棄物や空間放射線量率が0.14μGy/hを超えるものを再生資源等から除外する規定を、条例自体に明記する改正案を議員提出予定と報道にて知りました。

 報道では、フェロシルト問題で議会の議決責任を認める文言を提案説明に盛り込むとも伝えられています。

 議決責任を重く受け止めて、議員提出条例の検証を行う取り組みに期待します。

 報道の様子からは、今回の改正はあたかも望ましいことのように見えます。しかし、私たちは「フェロシルト」と同じく体内被ばく等が配慮されないままチタン廃棄物のリサイクル・不法投棄の推進の役割を果たすのではないかと強く危惧します。
 2006年3月14日付、市民団体提出の抗議文・要望書を添付します(別添-1)。

 私たちの危惧する点は以下です。

1.再生資源等の除外規定における、空間放射線量率の基準「0.14μGy/hを超えるもの」との記述はそれ以下の数値の放射性廃棄物のリサイクル推進の根拠となるが、この基準はリサイクルを可能とする基準ではない。

(1) 本条例が根拠としているのは、「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」(1991年5月30日科学技術庁原子力安全局チタン鉱石問題検討会報告)及び、「チタン鉱石問題検討会報告」です。この報告をもとに1991年6月6日に、科学技術庁、厚生省、通商産業省、労働省が関係府県に要請した「チタン鉱石問題に関する対応方針」(以下「対応方針」)も、ウランやトリウムを含むチタン廃棄物に起因する空間放射線量率が0.14μGy/hを超えないものに限って例外として管理型処分場に処分できるとしているのみです(別添-2「対応方針」)。リサイクルを想定した値ではありません。
 当然、廃棄物処理法では現在も放射性物質及びこれによって汚染された物を除くことが明記され、国の「資源の有効な利用の促進に関する法律」でも第2条に「放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。」と明記しています。

(2) その上、対応方針の数値は法律で定めたものではありません。それを利用して石原産業が数値を超えたアイアンクレーを産廃処分場に搬入しても、罰則もなく、回収指導すらできない現実を三重県と三重県議会はご承知のはずです(別添-3 ①2008年5月29日記事、②同年6月22日記事、③同年8月8日付 国四省の三重県に対する「助言」、④同年11月18日市民団体申入書、⑤同年11月19日記事)。石原産業の対応で、対応方針は既に破綻しており、かえってチタン廃棄物の不法投棄をもたらしていることが明確になりました。

(3) そもそも対応方針は、チタン廃棄物がリサイクルされ流通した先々で、人々がチタン廃棄物に密着したり吸い込んだり飲み込んだりすることまでを想定して安全性を担保したものではありません。そのため、対応方針では、廃棄物から1m離れたところでγ線のみを測定し、その数値が0.14μGy/hを超えなければよいと定めるだけです。α線やβ線、ラドンガスの影響、体内被ばくの影響については何ら考慮されていません。

(4) しかし、チタン廃棄物が再生資源として用いられ流通すれば、流通先での使用方法まで監視が行き届かないのは「フェロシルト」事件で明らかです。「フェロシルト」は認定の際に条件としてつけられた「覆土」でさえも守られることはありませんでした。三重県では不法投棄されたフェロシルトでこどもたちが泥遊びをし、愛知県では地域住民がフェロシルトの泥にはまりながらひまわりを育てる活動をするなどの被害もありました。

(5) これら危惧する点があるにもかかわらず、本改正をこのまま進めるのであれば、第二第三の「フェロシルト」を推進することになり、将来に禍根を残します。

2.「特別管理廃棄物」を利用したものを「リサイクル製品から除く」と条例本文に明記しながら、中間処理した特別管理廃棄物はリサイクルできるという運用のあり方について。

(1) 特別管理廃棄物は有害性が高く、特別な処理基準が設定され単なる産業廃棄物より厳しい規制が定められています。有害物質をコントロールできず、投棄先で更なる有害物質が発生し、環境を汚染したのが「フェロシルト」です。

(2) 「フェロシルト」の教訓から本条例の見直しを図っている議会が、運用で中間処理した特別管理廃棄物のリサイクルの推進を認めるべきではありません。

3.本条例改正案のパプリックコメントのありかたについて
 (1) 本件につきパブリックコメントの募集を2008年12月20日〜2009年1月19日の間実施され県議会のホームページ上だけで周知し、寄せられた意見はゼロだったそうですが、検証検討会はそれで良しと判断されたとも伺いました。
 議会事務局によれば、トップページの「注目情報」にパブリックコメント募集を載せて意見を募ったが、終了後は改正案も募集の案内も削除したので、議会ホームページ上に記録が残っていないとのことでした。

 (2) 後日、議会事務局に依頼してFAXを受けたパブリックコメント「三重県リサイクル製品利用推進条例の改正概要」には、「特別管理廃棄物を利用して生産又は加工されたもの等は、リサイクル製品から除くこととします。このことについて条文上整理します」とあるのみで、条例を実質的に動かす運用に係る規定が全く示されていません。

(3) ところが実態としては2で述べたように、中間処理した特別管理廃棄物はリサイクルできるという運用が認められています。運用を示さないのは恣意的です。条文と具体的な運用が併せて示されてこそ、実態に即した理解や意見が生まれます。

 (4) いずれにしても、貴議会自らが重要な課題として本条例の改正に取り組み、議決責任も明確にしようとお考えであるならば、条例改正にあたっては、ひろく意見を募るべきであると考えます。
 
(5) また、議会事務局に確認したところ「0.14μGy/hを超えるもの」とする基準は、パプリックコメント時には記されておらず、寄せられた意見として取り入れたものでもなく、本改正案検討の最終日である2009年1月30日の検証検討会で初めて改正案に盛り込まれたとのことです。パプリックコメント時に記載されていない重要な条件が、意見を受けたわけでもなく突然追加されることは、パプリックコメントを無にする行為です。
 明らかに、議会が独自に盛り込んだ部分です。

(6) このように手続上問題のある形で追加された「0.14μGy/hを超えるもの」の規定は、この観点からも削除すべきです。
 
 以上のことから、下記の点について再度検討いただくとともに、あらためて広く周知し十分な期間をもってのパブリックコメントを募集した上で、本条例改正につき判断をされますよう要望いたします。
要望事項

1.条例改正にあたり、再生資源等の除外規定として「毎時〇・一四マイクログレイを超えるもの」とする規定を取り止め、代わりに「チタン鉱石問題に関する対応方針」で規定するチタン廃棄物の除外を明記すること。また、チタン鉱石と同様に、自然放射性物質の規制について国が検討中で法的規制のないものも再生資源等から除外することを明記すること。

2.特別管理廃棄物を再生資源等から除外する規定を条例本文に明記しながら、その運用において中間処理した特別管理廃棄物は再生資源等として認めるなど安易に特別管理廃棄物のリサイクルを認めるのであれば条文の主旨を損ないます。運用上もそれを認めないことを担保すること。

3.今回の改正案についてのパブリックコメントの手続には問題があるのでやり直すこと。
 パブリックコメントにかかわる記録が削除され検証できない状況を改善すること。
 パブリックコメントには条文だけでなく、運用も併せて示すこと。
 パブリックコメント募集時の改正案やそれに対する意見にもない重要な文言をパブリックコメント終了後に入れるのであれば、再度パブリックコメントを実施すべきである。
以上
この件についての連絡先
             放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜 
 資料
別添-1 抗議文
別添-2 対応方針
別添-3
    ① 記事
    ② 記事
    ③ 国の助言
    ④ 2008.11.18申しいれ
    ⑤  資料
  消えたパブコメ


●三重県議会 議員提出条例に係る検証検討会
「平成20年6月30日に、「社会情勢の変化等を勘案し、議員提出条例について検証を行う」ことを目的として、各会派から選出された委員11名をもって組織されました。」 
    三重県議会 議員提出条例に係る検証検討会

●第1回議員提出条例に係る検証検討会 概要版 未定稿
 日時:H20.6.30(月)15:11―15:31
      (略)
●第10 回議員提出条例に係る検証検討会 概要版  日時:H20.11.26(水)10:05―11:45
  第10回 議員提出条例に係る検証検討会 事項書
  資料3 三重県リサイクル製品利用推進条例の一部改正に対する意見募集(パブリックコメント)(案)  
      
● 石原産業 産廃排出3年で半減へ  アイアンクレー 作業工程を変更 讀賣新聞 2009年1月28日記事
化学メーカー・石原産業(大阪市)が、三重県四日市市の四日市工場から年間約10万トン排出される産業廃棄物「アイアンクレー」を、今後3年間で半減させる計画を進めていることがわかった。読売新聞の取材に、織田健造社長が明らかにした。同社は今年3月までにまとめる今後10年間の事業計画に、半減に向けた具体策を盛り込む方針だ。

 アイアンクレーは、塗料の原料などに使われる「酸化チタン」の生産過程で出る。同社は少なくとも1991年から2006年まで、空間放射線量率のデータを改ざんして不正に埋め立てるなどしたことが県の調査で判明、排出量の削減が課題になっていた。

 同社は、酸化チタン事業のあり方についてプロジェクトチームを発足させ、硫酸よりも塩酸を使う製法の方が排出量を減らせるとして、作業工程などの切り替えを進めている。

 織田社長は「内部チェックを強化し、安全性も確保する」と話している。

 一方、同工場は27日、昨年10月から始めた工場内46か所のボーリング調査で、地下水から最大で環境基準の420倍のヒ素など11種類、土壌から6種類の環境基準を超える有害物質を検出したと発表した。同工場は過去に使っていた化学原料が原因とみて調査を続けると共に、県や市などに報告し、指導を受けるとしている。

● 兼松さんの れんげ通信ブログ版 では。
 塩素法に切り替え?! 石原産業の酸化チタン製法 
讀賣新聞 中部本社 2009年1月28日の記事に、石原産業がアイアンクレー半減のために、塩素法への切り替えを検討しているとの記事が載りました。
 塩素法に切り替えることは私たちも強く希望していたので早期実現を願っています。

 塩素法に切り替えの時期は記事だけではつかみきれないので、直接確認してみます。
 石原産業のこれまでの行状、硫酸法による廃棄物のリサイクルを検討している石原産業(本ブログ2008年12月18日の 水酸化鉄を資源化の記事参照)、社長が切りは替えには費用がかかり研究段階と2008年10月に語っていたことから、簡単に製造工程を変更するとも、にわかには信じがたいものがあります。

 ともあれ、硫酸法では硫酸を中和するために炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、苛性ソーダなどを大量に入れる必要はなく、廃棄物も少なくなります。
 塩素法に切り替えても、チタン鉱石は放射線量率の低いものを選ぶことが、大前提です。

【追 記】2009年2月5日  
 石原産業は酸化チタンに特化した10年計画を今年度末までに立てる。
 その計画の中で、酸化チタンの製法あり方や廃棄物の半減などについて検討する。
  (2009年2月2日石原産業 広報グーループリーダーの方に確認。)
  ということで、塩素法への完全切り替えは、まだまだ先になりそうです。
 ・・・・・・・(略)・・・・・・・・  
  原因究明とその後の公害対策に深く関わられた研究者や、釣りを介して神岡鉱業と話し合いを継続してきた方の話しを聞くにつけ、四日市公害の原因企業の一社である石原産業の非常に遅れた対応、それを許してきた行政の甘さを痛感します。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 環境省は12月25日、昨年度中の不法投棄は「過去最少」だったと発表。
 しかし、同じ日のある新聞には「ゴミにお金かけたくない?」と不法投棄の増加の特集。そのあたり、どう捉えるか。

 「“不心得者”が後を絶たない」のは全国、官民や個人団体問わず同じ。

 仙台地検刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」。
 にもかかわらず、不起訴好きの津地検は、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 もう一つは、石原産業の不法投棄事件で注意が注がれる中、他県の他社に関して
 「本年8月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められた」として国の指導を受けた事件。
 石原産業の反面教師効果か??
 国が前向きになった??

 一つずつ、じっくりと見比べる必要があるのは当然。
 情報に接する人の側が問われる。
 そんな情報を並べてみる。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●放射性物質:堺化学、管理区域明示せず いわき労基署が是正勧告 /福島
    毎日新聞 2008年12月12日
 いわき労働基準監督署は11日、いわき市泉町下川の化学薬品メーカー「堺化学工業」(本社・堺市)小名浜事業所が、製造工程で基準を超える放射性物質を出しながら、「管理区域」を設けていなかったなどとして、労働安全衛生法などに基づき是正を勧告した。福島労働局は「周辺への影響はない」という。

 福島労働局や同事業所によると、指導を受けたのは(1)放射性物質が付着した「ろ布」(ろ過に使用した布)を入れたドラム缶の保管場所(2)鉱石から酸化チタンを製造する「ろ過工程」の2カ所。3カ月間の放射線量の最大値が(1)で4・25ミリシーベルト、(2)で3・96ミリシーベルトだった。基準の約3倍で管理区域の明示が必要だったが、事業所は区域を設定していなかった。
 福島労働局は、管理区域の明示や従業員の健康診断などを同事業所に指導し、来年1月16日までに是正報告書の提出を求めた。

 同事業所は「放射線量は毎月測定していたが、従業員が浴びる量は基準を下回っていると判断していた」という。廃棄ろ布は既に、工場内に隔離保管施設を設け、立ち入り禁止にしたという。会見した佐渡恵所長は「勧告を重く受け止め、改善措置等をとるべく、真摯(しんし)に対応していく」と話した。
 今年8月、大手化学メーカー「石原産業」四日市工場(三重県四日市市)の酸化チタンの製造工程で、管理区域に必要な措置を講じていなかったことが判明し、全国の同種の工場で調査が行われていた。【松本惇、田中英雄】
==============
 ■ことば
 ◇管理区域
 外部放射線と空気中の放射性物質による実効線量が3カ月間で1・3ミリシーベルトを超える恐れのある区域。電離放射線障害防止規則(旧労働省令)に基づく。事業者には、標識で明示することや月1回の放射線量の測定、常時立ち入る労働者への定期健診などが義務づけられる。

●放射性物質の管理不備で堺化学工業に改善指導
     2008年12月12日 福島民友ニュース
 福島労働局は11日、いわき市泉町の堺化学工業小名浜事業所に対し、酸化チタンの製造工程で使用し放射性物質が付着したろ過用布を放射線管理区域内で適切に管理していなかったなどとして、労働安全衛生法に基づき改善を指導した。同局は健康被害の報告はないとしている。

 同局によると、同事業所は管理区域を設けず、ろ過用布を12本のドラム缶に入れ、屋外にビニールシートをかぶせた状態で3年以上保管していた。ドラム缶からは、同衛生法で管理区域で管理しなければならない放射線量の数値が出ていたが、線量の測定や放射性物質としての表示なども行っていなかった。

 同局は線量について、人体に影響を及ぼさない微量であることを確認したが、外部と遮断した施設での厳重管理や線量の測定などの改善措置を来年1月16日まで実施、報告するよう指示した。
 また、従業員や従事していた退職者を対象に健康診断を行うことを求めた。

●堺化学工業株式会社小名浜事業所内の放射性物質が付着した廃棄ろ布等に係る指導について
         福島労働局発表 平成20年12月11日
  担当 福島労働局労働基準部 安全衛生課
 本年8 月、他県所在の特定の酸化チタン製造事業場において、廃材(「ろ過」工程において使用した「ろ布」等)の保管場所の一部が電離放射線障害防止規則( 昭和4 7 年労働省令第4 1 号)( 以下「電離則」という。)に規定されている管理区域に該当するにもかかわらず、必要な措置を講じていなかった事案が認められたところである。

 このため、
福島労働局管内で酸化チタンを製造している堺化学工業株式会社小名浜事業所( 福島県いわき市泉町下川字田宿1 1 0 )に対し調査を行い、電離則に規定する管理区域に該当する可能性のある場所( 「ろ過」工程及び廃棄のため保管している「ろ布」( 以下、「廃棄ろ布」という。) を入れてあるドラム缶の周辺区域) について、放射性物質に該当する物質の有無等の測定、分析を行い、その結果を報告するよう指導してきたところである。

 その結果、平成2 0 年1 2 月5 日、「廃棄ろ布」に付着する物質が、電離則の適用を受ける「放射性物質」に該当することが、堺化学工業株式会社小名浜事業所が行った調査で明らかになったことから、当該事業者に対し、同年1 2 月1 1 日、電離則に基づき、下記1 の事項について改善を指導した。

            記
1 指導事項
(1) 管理区域の明示等(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第3条第1項、)
3月間につき実効線量が、放射性物質が付着した廃棄ろ布の保管場所において最大4.25ミリシーベルト、ろ過工程において最大3.96ミリシーベルトであり、管理区域(3月間につき1.3ミリシーベルト超)に該当する値があったにもかかわらず、管理区域として標識によって明示していないこと。
また、管理区域内の見やすい場所に放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示していないこと。

(2) 線量の測定(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第8条第1項)管理区域に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量を測定していないこと。

(3) 保管廃棄施設(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第36条第1項)放射性物質が付着した「廃棄ろ布」を、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において保管していないこと。

(4) 容器(労働安全衛生法第22条第2号 電離則第37条第3項、第4項)「廃棄ろ布」を保管しているドラム缶に、放射性物質である旨の表示等を行っていないこと。

(5) 線量当量等の測定(労働安全衛生法第65条第1項 電離則第54条第1
項)
管理区域について、1月以内ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定していなかったこと。

2 その他
福島労働局としては、今後、上記1 の各事項について、堺化学工業株式会社に対して改善を図らせることとしている。
また、当該事業所において、放射線にばく露する業務に従事している労働者( 退職者を含む。) を対象に、健康診断を実施するよう指導した。
なお、「ろ過工程」については、現時点で電離則適用を受ける放射性物質があるとの結果が出ていないため、更に調査を継続することにしている。
   (以下、略。リンク先をどうぞ)
資料1.
    資料2  「(参考)
            ○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
            ○ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)」


●労働基準監督署からの是正勧告について
        平成20年12月11日 各 位 堺化学工業株式会社
 本日、当社は、いわき労働基準監督署より、当社小名浜事業所の酸化チタン工場内で過去に使用していました放射性物質が付着した廃棄ろ布(以下「ろ布」といいます。)等について、下記の通り労働安全衛生法に係る是正勧告書等を受領致しました。
本件につきまして、ご関係の皆様にご迷惑、ご心配をお掛け致しましたことをお詫び申し上げますとともに、本勧告等を重く受け止め、改善措置等をとるべく真摯に対応してまいります。
なお、廃棄物の搬出等につきましては、日本酸化チタン工業会が定めた自主管理基準値に基づき、これまでも適正に管理しております。また、「ろ布」につきましても、すでに構内にて隔離貯蔵措置を施しておりますので、地域の皆様におかれましては、ご安心いただきますよう、お願い申し上げます。
      記
 (以下、略。リンク先をどうぞ)


●産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成19年度)について(お知らせ)
    ⇒ 環境省 発表 平成20年12月25日
    ⇒ [添付資料] 不法投棄等の状況 データ PDF 2,276KB

●不法投棄量が過去最少、07年度 産業廃棄物  2008/12/25 19:23 【共同通信】
 環境省は25日、2007年度に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は382件、10万2000トンだったと発表した。件数は前年度から172件減少。量は2万9000トン減り、記録の残る1993年度以降で最も少なかった。

 環境省は「自治体によるパトロールの成果が出てきているのが要因ではないか」としている。

 調査は、1件当たりの投棄量が10トン以上の産廃を対象に、都道府県などからの報告をまとめた。

 廃棄物の種類別では、がれき類や木くずなど建設系廃棄物が290件、8万343トン。廃プラスチックや繊維くずなど建設以外の廃棄物が92件、2万1375トンだった。

 都道府県別では、山形の2万8000トンが最も多く、次いで茨城の1万5000トン、千葉の1万4000トンなど。秋田や沖縄など10都府県では、10トン以上の不法投棄は確認されなかった。

●【特報 追う・2008年回顧】ゴミにお金かけたくない? 宮城    産経 008.12.25 02:38
 ゴミの処理になんてお金をかけたくない-。そんな心理が働いてか、指定外の形式や場所でゴミを捨てる“不心得者”が後を絶たない。仙台市内では10月に始まったゴミ袋の有料化を受け、行政や県警が不法投棄の取り締まりを強化しているが、その“包囲網”をかいくぐるように、河川敷など人目に付きにくい場所に投棄されるゴミの量は増加傾向にある。「モラル低下は顕著だ」と憤る関係者。新年もゴミをめぐる問題は尾を引きそうだ。

(中村翔樹)
 「片づいたと思ったらすぐにまた置いていく。先が見えない…」。そうため息をつくのは、仙台河川国道事務所からの業務委託を受けて、河川敷の巡視活動を行っている佐々木照男さん(60)。名取川や広瀬川などの堤防付近を、週3回車で巡視し、発見したゴミを回収している。エアコンや洗濯機、テレビに冷蔵庫、車にタイヤ-。巡視は広範囲に及ぶため1回では周り切れず、前回回収した場所に戻るのは約3週間後になる。加えて、名取川右岸の河川敷には約 500メートルに渡ってゴミの山が広がる通称“ゴミ街道”と呼ばれる一帯もあり「完全に撤去するのは不可能に近い」(同事務所)という。

 10月から仙台市内で開始されたゴミ袋有料化以降は、これまで見られなかった家庭ゴミの不法投棄も徐々に増えてきた。同事務所名取川出張所の斉藤ゆみ子事務係長は「年末は大掃除などでゴミを出す機会が増える。今年度がここ数年で最多の回収量になるのはほぼ確実だ」と肩を落とす。
    ■   ■
 そうしたなか、県警は不法投棄取り締まりを強化している。不法投棄が目立つ東部道路周辺を管轄する仙台南署では、廃棄物処理法違反による検挙件数が昨年の9件10人から、21件31人(8月末現在)に増加した。

 ただ、検挙に至るまでには大きな難関が立ちはだかっている。ゴミの“所有者”の特定だ。最近は、配送伝票やクリーニングのタグといった個人名の分かるようなものは、不法投棄されたゴミ袋の中から取り除かれているケースがほとんどで、“犯人”特定は困難な場合が多いという。

 同署では昨年8月、若林区荒井の東部道路周辺などに約 150袋におよぶ大量の生活ゴミを捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで岩手県北上市の男=当時(40)=を逮捕したが、その決め手になったのは、ゴミ袋の中にあった紙に付着した体液のDNA鑑定だった。同署生活安全課の佐々木裕之課長は「安易な気持ちで捨てたのだろうが、捨て得は許されない。今後もさまざまな方法を駆使して検挙につなげたい」と力を込める。
    ■   ■
 平成13年の家電リサイクル法の施行で、エアコンなどの「家電4品目」について処理料金がかかるようになったことを契機に増加傾向に拍車がかかったとされる不法投棄。しかし、安易に投棄して立件されれば、その後に厳しい罰則が待っていることも忘れてはならない。

 平成19年度に仙台地検が廃棄物処理法違反で起訴した事例のうち、最高で罰金 300万円、最低でも10万円の略式命令が下されている。同地検の千葉雄一郎刑事部長は「プラスチックの容器や段ボールなど計約1キロを自宅の敷地内で野焼きしたケースでも罰金10万円が科されている。廃棄物処理法違反で立件されて起訴猶予処分になることは極めて少なく、ほぼすべての案件で略式命令や懲役刑を受けることになる」と話す。

 仙台市廃棄物指導課は、増加傾向が著しい河川敷周辺の不法投棄について、河川事務所の職員らとの合同パトロールを計画するなど、巡視をこれまで以上に強化する方針だ。斉藤事務係長は河川事務所の前に積み上がったゴミの山を見つめながら言った。「ゴミの処分には結局は自分たちの税金が使われる。その場しのぎの考え方では、巡り巡ってしっぺ返しがくることを理解してほしい」

 ■東北各県の不法投棄対策 山形県では今年度から県内のコンビニやスーパーと不法投棄防止に関する協定を締結。県が指定する5月、10月の不法投棄パトロール強化月間にあわせて、計約 200店舗で啓発ポスターを掲示したり、利用客にチラシを配るなどの広報活動を行った。

 福島県は産業廃棄物処理業者の不法投棄が広域化していることを受け、平成13年から関東・甲信越地方などの県や政令指定都市などで組織される広域連絡協議会「産廃スクラム21」に参加。平成15年には郡山市といわき市も加わり、毎年10月に県内の国道などで廃棄物運搬車両の一斉路上検問を実施し、積載物の種類のチェックや廃棄物処理許可証の有無確認などを行っている。

●四日市の産廃不法投棄:処理業者の社長を不起訴 /三重  毎日新聞 2008年12月26日 
 四日市市内山町の産業廃棄物最終処分場などに投棄された産廃から高濃度の硫化水素ガスが検出された事件で、津地検は25日、処分場を運営し、廃棄物処理法違反(措置命令違反)容疑で書類送検されていた「シーマコーポレーション」(四日市市)と元同社社長の男性(44)を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

 津地検などによると、同社などには、06年3月に県が発生する硫化水素ガスの排除を求める措置命令を出したにもかかわらず、工事完了期限(07年6月13日)までに工事をしなかった疑いが持たれていた。しかし「当時の基準では、必ずしも違法な投棄だったとは言い切れないことが分かった」といい、措置命令違反の罪には問えないと判断したという。【岡大介】〔三重版〕

●じゃぁ 昨夜、google から配信されてきた 次の掲示板・データはどうみる?!
          2チャンネル
★三重県フェロシルトで大物政治家逮捕間近
657 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/22(月) 00:00:06 ID:???



コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 フェロシルト不法投棄の石原産業、その処分で従来の処分場の寿命がなくなったのて゛新しい処分場を造る。

 「新小山最終処分場は、廃棄物処理センター事業として同事業団が整備。国の産業廃棄物処理施設モデル的整備事業補助金の活用を図る。総事業費約百四十二億円のうち、補助対象となる施設整備が約百六億円。国と県がそれぞれ四分の一ずつ補助する。
 県は新年度当初予算で約二億九千万円の予算を要求している。」

 新しく造るに当たって、「建設基金」を設け、石原産業など大量搬入が見込まれる企業に拠出を求めることにするようだ。

 ところで、先日、三重県の処分場周辺とおもわれる方からメールが来た。
 
 (要旨)「村をあげて取り組んだ反対署名を県に出したが、完全に無視されて計画が進められていまる。このようなことに、国は補助金を出すことがあっていいのか。小さな村の住民では国を動かす力はない。市民団体の方の力で国を動かして」

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●県議会常任委 - 新廃棄物処分場建設 石原産業に負担金を  伊勢新聞 2008.10.08
 県議会生活文化環境森林、防災農水商工、健康福祉病院の三常任委員会や分科会などは七日開き、議案の審査や請願、所管の問題を調査した。生活文化環境森林常任委員会(藤田泰樹委員長、八人)では、公設の廃棄物最終処分場「新小山処分場」の建設に当たり、現処分場の埋め立て期間を早めた化学メーカー石原産業に応分の事業負担を求めるべきとする意見も委員から出た。

 貝増吉郎委員(自民・無所属、三期、桑名市選出)は現・三田処分場を「中小企業のための施設ではなく、特定企業のための施設だった」と指摘。石原産業(本社・大阪市)が土壌埋め戻し材と偽り販売した産業廃棄物のフェロシルトを不正発覚後に回収し、同処分場に大量に持ち込んだのを踏まえ、暗に批判した。

 その上で、新小山処分場の建設計画に対し、貝増委員は「応分の寄付や事業への受益者負担金を求めてもいいのではないか」と話し、石原産業に処分場事業の負担金を求めるべきとの考えを示した。

 これに対し、県側は「新処分場は北勢地域の産業を支えていく上で、必要な施設。事業主体は環境保全事業団なので、そちらが資金繰りなど企業と調整するのでは」と答弁。新処分場の建設は「フェロシルトのためでなく、現処分場の残存容量のため」とした。

●新小山処分場:県、整備工事の支援策検討へ 国の補助金活用で 
        2008年10月8日12:28 毎日新聞 
県環境保全事業団が09年度に整備着手予定の廃棄物処理施設「新小山処分場」(四日市市小山町)に対し、県は7日開かれた県議会生活文化環境森林常任委員会で、国の補助金を活用するなどして支援策を検討する考えを明らかにした。

 処分場は、産業廃棄物や災害時に発生する一般廃棄物を処分する管理型最終処分場で、廃棄物処理法に基づき公的関与による廃棄物処理センター事業として整備される。施設面積は約29万平方メートルで、埋め立て容量は約168万立方メートル。計画では15年間にわたって埋め立てが行われる。建設事業費は約140億円。工事期間は09~13年度の5年間で、その間、12年度から一部区域で供用を始める予定。

 事業団は現在、05年8月から供用開始した同市三田町の三田最終処分場で廃棄物を受け入れている。当初は10~15年間の埋め立てを予定していたが、石原産業四日市工場が不法投棄し回収したフェロシルト約21万トンを受け入れたため、11年度末には満杯になる見通しになり、新処分場整備を早めることにした。


 常任委で県は、北勢地域の産業振興のために新処分場整備の必要性を強調。国の「産廃処理施設モデル的整備事業補助金」を活用するなどして09年度当初予算編成で、事業団への支援策を検討する考えを示した。

●処分場整備で「建設基金」 大量搬入企業に拠出求める  伊勢新聞 2008.12.13
 県環境保全事業団は、四日市市小山町に計画している「新小山最終処分場」整備に当たって「建設基金」を設け、石原産業など大量搬入が見込まれる企業に拠出を求める。県が十二日、県議会生活文化環境森林常任委員会(藤田泰樹委員長、八人)で明らかにした。

 現在活用されている「三田処分場」の埋め立て終了がフェロシルト問題で早まったとして、産廃汚泥を土壌埋め戻し材と偽って販売し、事件発覚後に大量搬入していた化学メーカーの石原産業(大阪市)に対し、新処分場の整備で「応分の負担」を求めるよう委員などから声が上がっていた。

 県環境保全事業団によると、新小山最終処分場を整備するに当たって建設基金を設立。廃棄物埋め立て量約百三十二万立方メートルで、搬入量の半分弱を占めると見込まれる石原産業をはじめ、大量搬入の企業に基金への拠出を求めていくという。対象量などについては今後決める。

 新小山最終処分場は、廃棄物処理センター事業として同事業団が整備。国の産業廃棄物処理施設モデル的整備事業補助金の活用を図る。総事業費約百四十二億円のうち、補助対象となる施設整備が約百六億円。国と県がそれぞれ四分の一ずつ補助する。県は新年度当初予算で約二億九千万円の予算を要求している。

 一般・産業廃棄物を十五年にわたり埋める。三田処分場の埋め立てが平成二十三年度に終了する予定で、事業団は新年度に着工し、二十四年度に一部供用を開始したい考え。


●石原産業:一連の不祥事で四日市地域環境対策協を脱会 /三重   毎日新聞 2008年12月6日
 四日市市のコンビナート企業でつくる「四日市地域環境対策協議会」(会長会社・三菱ガス化学四日市工場)から、石原産業四日市工場が脱会していたことが5日、分かった。同工場は「不祥事を起こしたので、対外活動を自粛した」と説明している。

 同協議会は、企業が連携して環境対策を推進する目的で、四日市公害発生最中の1964年に結成した。現在、23社で構成する。情報交換のほか、環境行政に関する窓口役などにもなっている。脱会は、石原産業四日市工場からの申し出を受け、9月の総会で承認した。同工場の四日市広報部、城山透部長補佐は「脱会はしたが、厳しい目で見られている状態であり、行政の指導も受けながら引き続き環境対策には取り組んでいく」という。

 市環境保全課の市川吉則課長は「なぜこの時期にという思いはある。指導を続けていきたい」と話している。【清藤天】

●公害防止協定:四日市市が見直しへ 環境審に専門部会 /三重  毎日新聞 2008年12月5日
 四日市市は市内企業と結ぶ75年以来の公害防止協定を見直すため、市環境保全審議会に専門部会を設けた。来年1月には本格的な審議を始め、今年度内に見直しの方向を決める。

 部会は、大気や水質問題に詳しい水野孝之・三重大名誉教授と武本行正・四日市大教授、環境法制が専門の北村喜宣・上智大教授で構成する。市側から今月中に目的や現状、他自治体の公害防止条例・協定の事例などの説明を受けた上で、見直し作業に着手する。

 協定の見直しは、大手化学メーカー・石原産業四日市工場の不正問題がきっかけとなった。市は協定に基づき、公害が発生するかその恐れがある場合、操業休止などの厳しい措置を執ることができる。だが、石原産業の問題では「操業を停止させても公害停止につながらない」と適用を断念した。また、関係法律に伴う権限が国、県、市に分散し市が総合的な監督・指導を行えなかった。

 市にどのような監督・指導の権限を与えるように協定を改めるかが注目される。市環境保全課の市川吉則課長は「来年3月までにまとめたい」と話している。【清藤天】

●公害防止協定:産廃処分場設置の企業など対象拡大--見直しで四日市市 /三重  毎日 2008.12.13
 四日市市は12日、公害防止協定の見直しについて、市内に産廃処分場を設置する企業・団体に締結対象を広げることも視野に、市環境保全審議会専門部会で審議する考えを明らかにした。
 協定は、工業専用地域や市が誘致した企業75社と締結している。石原産業四日市工場の不正問題では、同社が放射線量を改ざんした産廃汚泥を、市内にある県環境保全事業団管理の2処分場に搬出していた。産廃汚泥は、市内に事業団が計画する新小山最終処分場にも搬出される見込みだ。これを受け、処分場側での監視も強化しようと、対象拡大を検討することにした。
 清水正司・環境部次長は市議会都市環境委員会で「安心安全の確保のため事業団との協定締結も検討したい」と述べた。【清藤天】

●四日市再生「公害市民塾」 
   【200】県と環境事業団と石原の黒い癒着に渇! 市民 - 08/12/13(土) 15:50 -
 県環境事業団が小山町にまた産廃処分場を建設するという。事業団といえば県の幹部役人の天下り組織。1年前に市民の通報で、事業団は今の小山処分場を無許可で拡大したことがばれて、県は異例の文書指導という軽い処分。大矢知事件と同じ違反。民間業者ならば完全に許可取り消しになるところ。身内にはこんなにも甘いのか。入れすぎた産廃は何十万トンにもなるらしいが、撤去せよとの指導に対してこれを無視。これからは、民間業者が同じ違反をしても何もいえなくなる。三重は産廃の違反天国か。そんな事業団がまた次の処分場を建設するという。しかも、県は許可を与えて助成金も出すらしい。天下り先のためにはこんなことまでするのか。また、今度の処分場も石原の産廃が中心になるという。県と事業団と石原は黒く太いパイプでつながっているのか。


●田尻賞:公害・環境活動の象徴、消える 主宰の基金も活動休止 毎日新聞 2008年12月16日
 ◇なにやってんだ、行動しよう---「公害Gメン」の遺志継ぎ16年
 「公害Gメン」と呼ばれた元海上保安官、故田尻宗昭さんの遺志を継ぎ、1992年から公害・環境問題などに取り組む人たちに贈られてきた「田尻賞」が今年、中止に追い込まれた。賞を主宰してきた「田尻宗昭記念基金」の運営メンバーが高齢化し、資金もほぼ底をついたためだ。基金は先月、受賞者らのスピーチを集めた本「なにやってんだ 行動しよう 田尻賞の人びと」を出版し、16年にわたる賞の歴史は幕を閉じた。【足立旬子】

 ◆寄付集まらず

 基金は91年発足。前年亡くなった田尻さんの香典を元手にした。田尻さんがこだわった「公害反対や環境保全、労災職業病追放の分野で社会的不正義をなくすため、草の根で活動している人」を掘り起こし、田尻賞を毎年贈った。賞金30万円と運営費は寄付が頼りだったが、思うように集まらず、低金利で元本は減る一方。さらに昨年10月、創立以来世話人代表を務めた鈴木武夫・元国立公衆衛生院長が亡くなった。今年11月、鈴木さんの「しのぶ集い」を最後に基金は活動を休止した。

 ◆苦しむ人、今も

 田尻賞の受賞者は第16回までで計51個人・団体。第1回受賞者の西岡昭夫さん(81)=静岡県沼津市=は、63年に公表された地元のコンビナート計画に反対し、教員として勤めていた工業高校の生徒や同僚と、こいのぼりを使った風向き調査を実施。大気汚染の発生などを予測した。この取り組みは市民参加の環境アセスメントの先駆けとなり、計画は中止された。西岡さんは「公害を予見して防ぐ努力がもっと必要だ。地球環境問題が騒がれるが、もともとは足元の環境汚染から起きている」と指摘する。

 96年受賞の「四日市公害を記録する会」代表、沢井余志郎さん(80)は、四日市公害訴訟(72年に原告勝訴)を、患者への聞き書き作成や資料収集などで支えた。被告の一社で、四日市で60年代、硫酸廃液を垂れ流した石原産業は、05年には土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄、今年には毒物ホスゲンの無届け製造など不祥事が後を絶たない。沢井さんは「同じことが繰り返されている。田尻さんが生きていたら嘆くに違いない」と憤る。

 沢井さんは今年、若い世代に四日市公害を伝えようと、仲間と市民講座を始めた。「いまだに500人が四日市ぜんそくで苦しんでいる。公害を過去のものにするのではなく、学ぶことが重要だ」と話す。

 東京都職員として有害化学物質問題などの市民運動に取り組んできた藤原寿和さん(62)=03年受賞=は「各地の役所で担当課の名前から『公害』が消え、『地球環境』に変わったが、土壌汚染や地下水汚染など過去のつけが今、暮らしを脅かしている」と警告する。

 ◇受賞者の証言、書籍に
 神奈川県相模原市の「『水俣』を子どもたちに伝えるネットワーク」=06年受賞=は、水俣病の事実と患者の悲痛な思いを伝え、自らのいのちと暮らしを見直そうと、小学校などへの出前授業を続けている。代表の田嶋いづみさんらは基金の活動休止を知り、田尻さんの生前の講演テープを起こしてブックレット「伝えることから明日の子どもたちへ」にまとめた。「『人は何のために生きているのか。子どもが幸せになるためだ』という田尻さんの思いを引き継ぎたい」と話す。

 書籍「なにやってんだ 行動しよう 田尻賞の人びと」には、じん肺、カネミ油症、水俣病、アスベストなど、経済優先の行為によって起きた公害を追及し、それに巻き込まれた被害者の支援に力を注いだ人たちの受賞スピーチと活動の歴史がつづられている。

 タイトルは、公害や労災の現場に必ず駆けつけた田尻さんの口癖からつけた。基金の事務局長を務めた古谷杉郎・全国労働安全衛生センター連絡会議事務局長は「今も田尻さんに『何やってんだ、行動しよう』と言われている気がする」と話す。

 「なにやってんだ 行動しよう 田尻賞の人びと」はアットワークス刊、2100円(税込み)で、購入希望者は電話06・6920・8626。ブックレット「伝えることから明日の子どもたちへ」は800円で、購入希望者は事務局(電話042・748・9902)へ。

 ◇「権力に厳しく、弱者に優しかった」
 田尻さんは四日市海上保安部(三重県)の海上保安官だった1970年、四日市コンビナートの廃水が四日市港を汚染しているのを目の当たりにし、公害企業の摘発に乗り出した。

 漁師を装って内偵し、化学メーカー「石原産業」の硫酸廃液垂れ流し事件を摘発した。捜査の過程で、工場の無届け増設に絡んで同社が旧通産省と談合していたことを明らかにし、官民一体で突っ走った経済成長至上主義に疑問を投げかけた。「公害Gメン」と呼ばれたのはこのころからだ。

 73年には故美濃部亮吉東京都知事に請われ、都公害局主幹に転身。日本化学工業が投棄した六価クロム鉱さいを掘り起こし処理する際の指導にあたった。78年、二酸化窒素(NO2)の環境基準を緩和した国の姿勢を痛烈に批判。神奈川労災職業病センター所長だった86年には、米空母の改修工事に伴い、アスベスト(石綿)廃棄物が不法投棄されていたのを告発、いち早くアスベストの危険性に警鐘を鳴らした。全国労働安全衛生センター連絡会議の設立に奔走し、初代議長に就任した90年、62歳で亡くなった。

 田尻賞の選考委員を務めた原田正純・熊本学園大教授(精神神経学)は「権力に対してあれほど厳しく、弱い立場の人に優しい人はいなかった」と振り返る。

●三重県/石原産業(株)の法令違反等に係る県等の対応の進捗状況について   平成20年6月4日
 石原産業(株)(取締役社長 織田健造)が5月14日に公表した「コンプライアンス総点検」の結果等により判明した法令違反等及び県等の対応について、5月26日の生活文化環境森林常任委員会での報告以後の状況等は、次のとおりです。
 ・・・・・

コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 先日、兼松さんたちが三重県に文書を出して話し合ってくれた。
 石原産業が放射線データを改ざんし、不正に処分したアイアンクレーへの対応の問題だ。
 私も連名しているけど所要でいけなかった。
 三重県知事への申し入れと質問書。12月19日までの回答としている。

 ともかく、国は、余計なことにはかかわりたくない、三重県は石原産業に無理難題は言いたくない、そんな行政の逃げたいばかりの姿勢がありありしている。

  話し合いの報告=兼松さんのブログ
      ⇒ 2008年11月18日 三重県への申し入れ 評価より国に法整備要求を!

 川田龍平さんも石原産業四日市工場を訪れたり、国会でがんばってくれているんだけど。

 2008年11月10日ブログ 
    ⇒ ◆石原社長 vs 川田龍平/朝日特集/また、いろいろと噴出/「フェロシルトで地価下落」地主が提訴

 こちら、昨日、一昨日と最高裁への上告理由書づくり。半分ほどできた。
 昨日の夕方は、気分の切り替えに別に27日の2件の住民訴訟の書面の原案を2通作った。
 あたまがちょっとキンキンするようだった・・・

 でも、身体は薪ストーブでホカホカ。
 薪ストーブに火を入れて約1週間あまり。
 そのお蔭でか、つまり身体の燃焼がいいのか、
 体重も下がり気味、血圧も10から15ポイントほど下がってきた。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり


●安全性評価、県に国助言 「法整備を」市民反発 石原産業アイアンクレー不正処分
    2008年11月19日 読売新聞
 石原産業四日市工場(四日市市)が、放射線データを改ざんし、不正に処分したアイアンクレーへの対応をめぐり、国が県に「会社に処分場周辺の安全性を立証させ、県が評価すべきだ」と助言していたことが18日わかった。ただ、助言は法律に基づくものではなく、問題のアイアンクレーを規制する法律もないため、市民グループは「国の責任放棄で、県は国に法整備を強く働きかけるべきだ」と反発を強めている。

 酸化チタン製造後に出るアイアンクレーは、微量の放射線が含まれるが、産業廃棄物でも放射性廃棄物でもなく、どの法律も適用されない「特定チタン廃棄物」に該当。国が1991年に定めた「対応方針」では、空間放射線量率が自主管理基準(1時間あたり0・14マイクロ・グレイ)を超えるものは、工場外に持ち出して処分できないが、同社は基準を超すアイアンクレーの数値を改ざんし、不正に埋め立て処分するなどしていた。

 県は、その対応について国に助言を求め、文部科学省など関係4省は8月、県に〈1〉実態の把握と安全性の立証、住民への説明責任を果たすよう指導する〈2〉安全性が担保されているかを評価する〈3〉評価結果をふまえて取るべき措置を指導する――ことなどを助言した。

 これに対し、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」など4団体は18日、「不正に持ち出したアイアンクレーは回収すべき。また、県は『評価』ではなく、国に法整備を求めるべきだ」とする、野呂昭彦知事あての要望書を環境森林部に提出。同団体の兼松秀代代表は「国の助言に従えば、結果的に石原産業の『捨て得』を許し、『対応方針』も無意味になる。規制する法律がない状態が続けば、将来も同様の問題が起きる」と指摘している。

 県は「周辺住民の安全が第一」として、助言に沿って同社に安全性の立証などを指導したが、「作業は長い時間を要する」(県地球温暖化対策室)ばかりか、県外に持ち出した分の対応もまだ決まっていない。一方、文科省原子力安全課は「国に法的な権限はなく、今後の対応は、県から報告を受けた後に検討したい」としている。

●アイアンクレー問題 4市民団体が県に不実施要請   伊勢新聞 208.11.20
 石原産業四日市工場が放射線量データを改ざんして産業廃棄物のアイアンクレーを搬出していた問題で、岐阜と愛知県の四市民団体は十八日、法整備を怠ってきた国の責任を明確にするため、三重県に対し、同社への安全性の立証指導など、国からの「助言」を実施しないよう申し入れた。

 県地球温暖化室などによると、国は平成二年に岡山県であった同種事例を受けて「対応方針」を翌年設け、業界や各社が自主基準を策定。しかし法律ではないため、基準を超えた場合の罰則はなく、法整備は今もなされていない。

 一方で国はことし八月、石原産業の問題を受けた県からの相談に、同社にアイアンクレーの実態把握や安全性の立証、県・住民らへの説明責任を果たすよう指導すべきと助言。さらに、分析専門機関に協力を求めて県に安全評価し、同社に「取るべき措置」を指導することとしている。

 これに、市民団体代表ら七人が三重県庁を訪れ「国の助言を実施すべきでない」と主張。団体代表らは「法整備を怠ってきた国が責任を持って、直接、石原産業を指導すべき」「(基準を超えた場合は覆土するよう指導した平成三年の方針を前提にした)国の助言を県が受け入れれば、石原産業の『捨て得』を認めることになる」と、理由を挙げた。

 基準超過のアイアンクレーをめぐっては「恐れ」も含めて、県内三処分場と兵庫県内の処分場に搬出された。敷地境界の環境調査はいずれも「影響はない」との結果。将来的不安を解消するため、県は国の助言から、石原産業に「安全性の立証」を指示。同社は詳細な計画を立案中という。

下記の「申入書」と「質問書」の印刷用 PDF版 4ページ 181KB

    2008年11月18日
三重県知事 野呂 昭彦様
              「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
              くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

石原産業が基準を超えたアイアンクレーの放射線量率を低く偽って処分場に処分した問題で、三重県が文部科学省、経済産業省、環境省に相談したことに応えるとして、関係四省が連名で「空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」とする2008年8月8日付文書を(以下、「助言」。)三重県環境森林部に送付しました。

 四省の助言の概要は
①石原産業にアイアンクレーの実態把握、安全性の立証および県・住民等への説明責任を果たすよう三重県が指導すべき

②石原産業側の取り組みとアイアンクレーの現在および将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているか評価すべき

③評価には分析専門機関に分析の協力や「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」を参考とし、学識経験者の意見を聞くこと

④評価を踏まえ、石原産業を指導すること
を助言しています。

 しかし私たちは以下の理由で、三重県は四省の助言を実施すべきではないと考えます。
理 由
1.三重県は「評価」ではなく法整備の要求を!
  四省の責任で1991年に定めた「チタン鉱石問題関する対応方針」(以下、「四省通達」。)で処分場に持ち出す放射線量率を0.14μGy/h以下とした基準が、法律に基づかないものであることを理由に、自らは石原産業に何の対応もとらず、三重県に責任を押し付けるのは四省の責任放棄です。チタン廃棄物に関し法的強制力のない通知や自主管理で済ませ、法整備を怠ってきた四省が責任を持って、直接、石原産業を指導すべきです。その上で、四省が基準を明確にした法を整備すべきです。
三重県は酸化チタン事業所がある自治体と連携して国に法整備を強く求めるべきです。

2.四省通達を無意味にし、石原産業の捨て得を認めること
 基準を超過したアイアンクレーの回収を念頭に置かず、現地での覆土を前提とした将来の安全性の担保の評価にまで言及した四省の助言を三重県が受け入れることは、石原産業の捨て得を認めることです。そして四省通達無意味化に積極的に荷担することです。

3.偽って捨てたアイアンクレーは石原産業の敷地内に回収させること
四省通達では基準を超えたものは敷地外に持ち出さない決まりです。ところが石原産業は放射線量率を基準内と低く偽って、持ち出しました。
持ち出してはならないアイアンクレーを偽って持ち出したのですから、石原産業の敷地内に戻すことが原則です。三重県は、偽って捨てたアイアンクレーを石原産業の敷地内に回収するよう指導すべきです。

4.将来にわたる安全性を評価できるか
  三重県には放射線に関する専門部署がありません。石原産業の安全性の立証を、三重県が「現在及び将来の人体や周辺環境等に関する安全性が担保されているかを評価」することができるでしょうか。ウラン238の半減期約45億年、トリウム232の半減期は約 140億年です。仮に「現在」はできたとして、「将来」とはいつまでを指すのでしょうか。

 評価する際の参考として四省が示した「チタン鉱石問題に係る検討の結果と今後の対応について」は、1990年8月から1991年5月までのわずか10ヶ月間の検討です。これをもって将来の人体や周辺環境に関する安全性を確認したものとは言い切れません。産業廃棄物処分場の存在も、ウランやトリウムが埋まっていることを50年後、100年後の人に伝えることすら困難です。地震による処分場の崩壊や亀裂によるウランやトリウムの流出、大雨による地滑り、処分場の跡利用によるアイアンクレーの他への持ち出し、飛散、内部被曝の危険等々を将来にわたり三重県が評価することは、自治体の限度を超えています。

5.三重県以外の処分場に対して三重県が安全性を評価できるか
仮に三重県内の処分場に対し石原産業の安全性の立証を評価したとして、他県の処分場に処分したアイアンクレーの評価もするのでしょうか。三重県にそのような権限はあるのでしょうか。
6.三重県の安全性の評価が、他県へ責任の押しつけを正当化する
三重県が石原産業の虚偽報告の評価をすると、酸化チタン廃棄物に関わる府県や政令指定都市等に同様の事態が発生した場合、四省が責任を押しつける前例になります。非常に迷惑なことです。こうした迷惑の波及は避けるべきです。
              記

上記により、三重県は四省の「助言」を実施ししないことを強く申し入れます。
                                 以上
        この件についての連絡先
                 放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
代表 兼松秀代
 岐阜市光栄町1-1-2-402 

         2008年11月18日
三重県知事 野呂昭彦様
               「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
   瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
               くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜

石原産業の基準を超過したアイアンクレーの対応に関する質問書

Ⅰ「空間放射線量率の自主基準を超過して廃棄物処分場に搬入及び処分されたアイアンクレーについて」(四省の「助言」)への対応について

1.助言では回収に触れていませんが、三重県は回収についての検討をしないのでしょうか。しないとしたら、その理由を具体的に示してください。

2.石原産業に行わせる安全性の立証の評価について
(1)石原産業に行わせる安全性の立証には、基準を超えたアイアンクレーの「回収」することも含みますか。また、この立証は三重県以外の処分場に搬入されたアイアンクレーの安全性の立証も含みますか、それとも三重県内に限定したものですか。 

(2)石原産業に行わせる安全性の立証は四省通達を出した四省が評価すべきだと考えますが、いかがですか。

(3)石原産業に行わせる安全性の立証を「現在及び将来の人体や周辺環境に関する安全性が担保されているか」三重県が評価できますか。
   評価できたとして、それを誰がどのような法的根拠に基づいていつまで監視・指導するのか示してください。

(4)四省は法律に基づかない通達なので対処できない、超過したアイアンクレーは産業廃棄物には該当しないとして、石原産業への指導を放棄しています。こうした中で三重県が四省の助言を実施して評価するとしたら、その法的根拠は何ですか。また、三重県は以前にも同様の評価を行っていたら具体例を示してください。

(5)三重県が助言を実施して評価するこのような手法を行政用語では何と表現するのですか。

(6)今後、石原産業が他県に同様のアイアンクレーを搬出したら、受け入れてしまった自治体が三重県と同様の評価を国から求められるのでしょうか。それとも、三重県が他県の処分場を評価するのですか。或いは、今回三重県がする評価で、問題なしとして覆土で済まされるのでしょうか。

(7)現状ではチタン廃棄物を取り締まる法律が無く、基準を超えたアイアンクレーは産廃の規制も受けません。また、極度に高くない限り、放射線の規制も受けません。そのため、三重県の評価によって、産業廃棄物処分場以外の場所に捨て、覆土すれば問題ないとの、危険で安易な方向に流れることは十分予想されます。こうした流れを止める手だとして法律が不可欠だと思います。三重県は酸化チタン事業所のある自治体と協力して法整備を積極的に国に求めるべきだと考えますが、いかがですか。

(8)ウランの半減期は約45億年、トリウムは約141億年と言われています。石原産業はどれくらいの期間の安全性を立証すべきだとお考えですか。また、立証可能だとお考えですか。

Ⅱ 石原産業に対する助言の提示に関して
(1)石原産業にはいつ、どのような方法で助言とその内容を知らせましたか。
(2)石原産業のとるべき対応をどのように説明しましたか。
(3)石原産業は対応のために、どのくらいの期間を必要と説明していますか。
(4)石原産業は基準を超過した特定チタン廃棄物を10月22日現在、100トン保管していました。三重県への報告はいつありましたか。
8月8日以降石原産業は特定チタン廃棄物を保管しているとのことです。この間三重県の立入はしなかったのですか。

(5)2008年6月23日石原産業が三重県に提出したアイアンクレー対応報告で、鉱石の調合などで、超過はあり得ないと断言しました。しかし2ヶ月も経たないうちに放射線量を超過し、10月22日には約100トン管理していました。根拠のないその場しのぎの対応を三重県に報告したのです。

10月22日現在県への連絡をしていません。11月14日現在、文部科学省に報告はとどいていません。事故や違反を繰り返している企業が将来にわたる安全性の立証を明言しても、周辺住民や被害を受けた地域の住民の信頼が得られるとお考えでしょうか。お考えであればその根拠も含めて説明してください。

Ⅲ 処分場に関して
(1)将来にわたりアイアンクレーを全部三重県内で処理できますか。
(2)三田処分場の残量はどれくらいですか。
(3)今後は、チタン廃棄物を持ち込む処分場でも放射線測定は不可欠と考えますがいかがですか。また、このことを国にも強く求めてください。

(4)基準を超過したアイアンクレーが搬入された各処分場の底に設置したシートの予定耐用年数及び推定搬入期間と推定搬入量、供用開始年月を示してください。

(5)石原産業の織田社長は超過して処分場に搬入したアイアンクレーの管理を恒久的に行うと10月22日に視察した川田龍平参議院議員に明言しました。 三重県環境保全事業団の土地である小山処分場を石原産業が恒久的に管理することは可能ですか。可能とする法的根拠は何でしょうか。会社が無くなるなどして管理できなくなった場合、管理を引き継ぐのはどこですか。
                             以上

 なお勝手ながら、個別回答で12月19日までに、下記に文書にて送付をお願いします。
               放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
〒502-0823 岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松秀代  


コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 石原産業がまた話題になっている。
 追徴課税や書類送検、民間から訴えられたり・・・

●石原産業:子会社が不適正経理 1億円追徴課税へ
●禁止物質を使用した疑いで書類送検 石原産業と研究員
●石原産業を書類送検=実験で禁止物質を製造-大津労基署
●労働安全衛生法に関する書類送検の件
●石原産業四日市工場 敷地内に100トン保管 持ち出せないアイアンクレー

●「フェロシルトで地価下落」 小牧の地主 石原産業を提訴

 朝日新聞三重版の企画特集では、石原産業の社長と川田龍平さんのインタビューが並んでいる。
    ● 企業体質、本当に変わりましたか
    ● 石原産業のアイアンクレイどう解決しますか

 なお、川田さんのことは 2008年5月23日のブログ
   ⇒ ◆川田龍平・参議院で質問。石原産業が放射線データを改ざんして処分した問題

 また、川田さんの現地視察のことは、兼松さんのブログ
   ⇒ 参議院議員川田龍平氏 石原産業、小山処分場を視察、三重県からヒアリング

 ところで、吉川さんのブログには、
   「●偽装リサイクル110番開設へ 市民団体が15日に」(最後に紹介)

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位あたり


●【とことんインタビュー】 企業体質、本当に変わりましたか  朝日 2008年10月27日
 四日市工場の社長室で「一連の不正の公表が地元の信頼回復に向けたスタートになった」と話す織田健造さん=四日市市石原町

◇◆石原産業社長 織田健造さん(65)◆◇
 ――昨年6月に社長に就任され、今年5月になって化学兵器にも転用できる猛毒のホスゲンの無届け製造などの不正を公表しましたね。

 株主やユーザーからは「よくそんな思い切ったことをやったね」と言われました。最初は「この会社は大丈夫か」という危機感や不安を持たれましたが、何回も説明し、理解してもらえたと思います。

 ――コンプライアンス(法令順守)の総点検もしました。

 やってよかった。これから一歩一歩変えていく、その土台ができた。一番重要なのは、地元の信頼回復を図るスタートになったということですね。

 ――今、企業体質が問われています。何が変わりましたか。

 一番のポイントは責任と権限の明確化。特に環境安全のチェック体制の明確化です。工場長直轄にした環境安全部門では、行政などとのコミュニケーションが非常に早くなりました。会社の体質改善が進んでいる実感はありますが、従業員の意識を変えるのは時間がかかるんだな、という気持ちもあります。

 ――ただ、不正を公表してからも人為的なミスによる事故が続いています。

 公表以降、大きいものは15件ほど。うち8件は6月末くらいまでに起きたもので、それ以降確実に減っています。

 ――経済産業省から不正行為の徹底調査の指示がなければ、不正を公表しなかったのではないですか。

 経産省の方から「新社長としてどう改革するんですか。待ちの姿勢じゃダメですよ」と言われましたが、私自身も、会社自らが変わる施策、対策をやろうと考えていた。その言葉が、背中を押してくれたということです。

 ――今月、ホスゲンを無届けで製造した化学兵器禁止法違反容疑で会社と元幹部らが書類送検されました。

 (届け出は)国際条約で定められているので、日本国としての信頼を損ない、化学業界全体の足を引っ張ったことの反省は、大きく私にのしかかっています。会社が罰を受けるのは当然ですが、(無届け製造を)引き継いだ個人が罪に問われたのは残念です。

 ――先日、川田龍平参院議員が四日市工場を視察し、放射性物質を含む産廃汚泥のアイアンクレイの法的規制の必要性を指摘しました。

 海外では、放射線量率が高くても、何かと混ぜて薄めたり、覆土したりして影響がなければ全部OKなんですと説明しました。法制化は多くの業界に影響します。国際競争力の観点から、安全・安心を考えて最良の方式を採ればいいわけで、法制化はなじまないと思います。

 ――産業廃棄物ですが、県環境保全事業団の旧小山処分場の半分は石原産業の産廃で、三田処分場も石原産業のフェロシルトを受け入れ、埋め立て期間が短くなったと言います。県議会などには、新小山処分場の建設費の応分の負担を求める声もあります。

 株主や対外的に合理的、論理的に説明責任を果たせないものを要求されても、「はい」とは言えません。 (聞き手・姫野直行)

◎石原産業 1920年創業。酸化チタンや農薬が主力製品の化学メーカー。今年3月現在、資本金420億円、従業員1098人。本社は大阪市西区。企業理念には「遵法(じゅんぽう)精神を重んじ、透明な経営を行う」と掲げている。原告患者が勝訴した72年の四日市公害訴訟の被告企業の一つ。その後も、廃硫酸の垂れ流しや、有害物質六価クロムなどを含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」の販売、有機物残渣(ざんさ)の不法投棄などの不祥事が続いている。


●【とことんインタビュー】 石原産業のアイアンクレイどう解決しますか  朝日 2008年11月05日
「問題の先送りはすべきではない」と語る川田龍平参院議員=東京都の参院議員会館

◇◆参院議員 川田龍平さん(32)◆◇
 ――石原産業が基準超過のアイアンクレイを捨てた問題で、撤去すべきかどうか議論になっています。この問題になぜ興味を持ったのですか。

 参議院環境委員会に所属していて、放射能問題に関心があり、青森県六ケ所村の(使用済み核燃料)再処理工場について質問をしていました。そのうちに石原産業の問題を知りました。今までに委員会で3回質問をしています。

 ――10月、石原産業の工場や処分場を視察して、どう思いましたか。

 石原産業は、(放射線量率が最大で4倍を超える)アイアンクレイを処分場から撤去せず、(モニターなどで)監視する方針のようです。三重県は、地元自治会が(風評被害を心配して)撤去に反対していることなどを理由に、石原産業の方針を容認しています。国は、明確には回収の考えは示していませんが、県は撤去を指示すべきです。

 ――アイアンクレイのような低レベルの放射性廃棄物を規制する法整備を訴えていますが、なぜ必要なのですか。

 (土壌埋め戻し材の)フェロシルトがそうでしたが、元々放射性廃棄物として問題視されながら、規制する法律がなく、(有害物質の)六価クロムが検出されてようやく撤去が進みました。根拠が薄弱な自主管理基準しかないことが、県や国が撤去を強く促せない理由になっています。

 ――現在の自主管理基準を法律に盛り込むべきですか。

 (乾燥した)アイアンクレイを吸い込むことによる内部被曝(ひばく)やガンマ線だけでなく、ベータ線、アルファ線を含めた総合的な放射線対策を考えなければいけません。現基準で法を整備すべきかは検討が必要です。

 ――今の法律では、低レベルの放射性廃棄物は産業廃棄物と区別され、担当官庁も一つではありません。

 環境基本法のなかで放射性物質を扱う基準を決めるべきです。原子力を所管する文部科学省や経済産業省ではなく、環境省が規制に取り組むべきだと思います。

 ――石原産業の織田健造社長への注文を。

 隠蔽(いんぺい)体質を変えるよう期待しています。ただ、「規制は国際競争力をそぐ」と主張されますが、日本がリーダーシップをとり、国際的な規制基準を作っていくべきです。

 ――織田さんは、放射線量率が低いアイアンクレイと高いものを混ぜ、影響がなければいいと言っていますが、どうですか。

 薄めればいいという考え方は疑問です。当面の措置としてはいいかもしれませんが、放射能の半減期を考えると将来にわたって会社が責任を持てるとは思えません。

 ――県議からは「石原産業の放射性廃棄物のために県が処分場を造っている」との指摘も出ています。

 技術革新をしながら、できる限り廃棄物が出ないような研究を進めてほしい。環境を汚染したり人体に影響を与えたりしても「経済発展のためには仕方がない」という考え方が、公害や薬害を生んでいます。別の発想で経済が成長していくようにしていかなければなりません。(聞き手・小泉浩樹)

★石原産業のアイアンクレイ問題の経緯
91年 科学技術、厚生、通産、労働4省庁(当時)が自治体やメーカーに自主管理基準を通達
08年5月 石原産業が七つの不正を公表。91年~05年、放射線量率を県に虚偽報告し、小山処分場など5処分場に約205万トンを投棄
同6月 石原産業が基準を超えるアイアンクレイを撤去せず、管理する方針を表明
同8月国が県に91年の通達に沿って石原産業を指導をするよう指示


●石原産業:子会社が不適正経理 1億円追徴課税へ  毎日 2008.11.09
 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)は7日、100%子会社の「石原化工建設」(三重県四日市市、大平政司社長)が、名古屋国税局から05~07年度に工事費のつけ替えなど不適切な経費処理を指摘され、重加算税を含む約1億円を追徴課税される見込みであることを明らかにした。同日発表の中間決算で計上した。

 石原化工建設によると、黒字幅の小さい工事から、黒字幅の大きい工事に経費をつけ替え、それぞれ黒字がほどほど出たように操作。この際、経費書類の一部を破棄していた。国税局から「書類のないものは架空工事とみなす」と指摘されたという。経費関係書類のない工事は、3年度で計約1億2000万円分に上った。

 大平社長は先月末、こうした経費処理をやめるよう指示したとしたうえで、「書類がないので立証できなかったが、工事は本当にしている。経費のつけ替えは事実だが、所得隠しは一切していない」と話す。石原化工建設は1961年4月設立。石原産業のプラント工事やメンテナンスを多く手掛けている。07年度の売上高は約130億円。【清藤天】

●禁止物質を使用した疑いで書類送検 石原産業と研究員  朝日 2008年11月7日
 農薬の開発中に製造や使用が禁止されている化学物質を使うなどしたとして、大津労働基準監督署は7日、化学メーカーの石原産業(本社・大阪市西区)と同社中央研究所(滋賀県草津市)の研究員を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した、と発表した。
 同署によると、同社と研究員は05年12月、農薬の成分を開発する実験中、滋賀労働局長の許可を得ないまま、同法で禁止されている「4―アミノジフェニル」と「4―ニトロジフェニル」の2種類の化学物質を製造、使用した疑いがもたれている。これらの物質を吸い込むと、膀胱腫瘍(ぼうこうしゅよう)などを発症する恐れがあるという。

●石原産業を書類送検=実験で禁止物質を製造-大津労基署  時事 2008/11/07-19:38
 実験中に製造が禁止されている化学物質を製造・使用していたとして、大津労働基準監督署は7日、労働安全衛生法違反の疑いで、化学メーカー石原産業(大阪市)中央研究所(滋賀県草津市)の研究員と、法人としての同社を大津地検に書類送検した。
 調べによると、研究員は2005年12月14~16日、農薬の有効成分の開発実験中に、労働局長が許可がないのに、製造が禁止されている「4-アミノジフェニル」「4-ニトロジフェニル」それぞれ約1グラムを製造、使用した疑い

●労働安全衛生法に関する書類送検の件  石原産業の公式Web
 本日、大津労働基準監督署(以下、監督署)より、弊社及び弊社従業員1名が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたとの事実を確認しましたので、その旨をお知らせします。

 弊社は、本年5月のコンプライアンス総点検結果の公表以降も、全社的に法令遵守状況の点検作業を継続して実施しております。本年8月、弊社中央研究所(滋賀県草津市)において過去の研究活動の過程で合成した少量の化学物質の中に、法第55 条に定められた製造等禁止物質が含まれていたことが判明しましたので、直ちに監督署へ報告し、その後、関係者の事情聴取を受けるなど捜査に全面協力してまいりました。書類送検の理由は、平成17 年12 月に4-アミノジフェニルおよび4-ニトロジフェニルをそれぞれ1g程度、新規化合物の探索目的のため合成、使用したことによるものです。

 弊社は、今後、研究業務における不適切な化学物質の取り扱いを防止するためのシステム構築など再発防止に向けた体制整備を進め、安全な研究活動が行える環境を確立してまいります。
 弊社としては、今回の事実を厳粛に受け止め、深く反省しますとともに、引き続き全社において法令遵守を徹底してまいる所存であります。   以上

●石原産業四日市工場  敷地内に100トン保管  持ち出せないアイアンクレー  読売 2008年10月23日
 石原産業四日市工場(四日市市)が、酸化チタン製造後に出る廃棄物「アイアンクレー」の放射線データを改ざんし、不正に埋め立て処分していた問題で、工場外に持ち出せない数値のアイアンクレー約100トンが、敷地内に保管されていることが確認された。同工場を視察した参院環境委員会委員の川田龍平参院議員に対し、同工場が明らかにしたもので、同工場は「県に報告したうえで、対応を検討したい」としている。

 川田議員はこの日、織田健造社長や藤井一孝工場長らの説明を受け、アイアンクレーの保管場所など工場内を視察。保管場所では、国が「廃棄物として処分できる基準」として定めた空間放射線量率(1時間当たり0・14マイクロ・グレイ)を超すアイアンクレー約100トンが、ブルーシートをかけた状態で保管されていた。

 川田議員は、織田社長に対し、処分場からアイアンクレーを撤去する考えがあるかどうかただしたが、織田社長は「県が安全と判断しており、今後、当社で監視を続ける」と答え、撤去の考えがないことを改めて強調。川田議員はその後、アイアンクレーが埋め立てられた小山最終処分場(四日市市)を視察した。

 視察後、川田議員は記者会見し、「放射性物質の法律的な扱いがあいまいで、まずは問題を打開するための法整備が必要だ。当面の措置だけでなく、長期的な視野で考えていかなければならない」と述べ、放射性物質を含む廃棄物の問題について、今後も国会で取り上げる考えを示した。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 ● 「フェロシルトで地価下落」 小牧の地主 石原産業を提訴

 2008年11月8日 岐阜新聞

 有害物質を含む土壌埋め戻し材「フエロシルト」が埋設されたため、所有地の売却契約が頓挫し損害を受けたとして、愛知県小牧市の土地所有者の女性が、製造元の化学メーカー石原産業(大阪市)に損害額の一部の一千万円の賠償を求め、名古屋地裁に提訴していたことが七日、分かった。
・・・・・・・・・・



●偽装リサイクル110番開設へ 市民団体が15日に  2008.11.07 共同
 リサイクル製品を装った産業廃棄物の不適正処理が相次いでいるとして、市民団体「廃棄物処分場問題全国ネットワーク」が15日、情報収集のため「偽装リサイクル110番」を開設する。
 化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件では、愛知、三重、岐阜、京都の4府県などでフェロシルトが埋められ、埋設地から六価クロムなどの有害物質を検出。同社は、工場から出る硫酸を中和するなどしてフェロシルトを製造、リサイクル製品と称して販売していた。
 このほか、愛知県がリサイクル資材に認定していた鉄鋼スラグから有害物質が検出されるなどのケースが発覚している。
 同ネットは情報を集めた上で、環境省や自治体に不適正処理の事例を示し、対策を求めることにしている。
 15日午前10時から午後4時まで、東京と愛知の2カ所で受け付ける。連絡先は電話03(3683)0224、0567(25)4875。

(詳しくは吉川さんのブログに)
 ▲「偽装リサイクル110番」を開設します
●開設場所
 東京 : 03-3683-0224 
 愛知 : 0567-25-4875

●開設日時
 平成20年11月15日(土) 10:00~16:00
 東海地区のフェロシルト不法投棄問題、徳島県の汚泥堆肥不法投棄問題、愛知や瀬戸内地区で起きた鉄鋼スラグ事件と、全国的にリサイクルを騙った不法投棄や不適正処理が増えています。
 
 以下リンク先を 2008-11-07 / 市民活動_廃棄物 「偽装リサイクル110番」開設!

コメント ( 2 ) | Trackback ( )




 石原産業は「全国初」をたくさん記録する。
 化学兵器に転用できる「ホスゲン」を内緒で製造したのだけれど、なぜ秘密にしたかといえば、「届け出るとホスゲン製造が工場周辺住民にも分かり理解を得られないと考えた」という確信犯。

 それで、化学兵器禁止法違反容疑で全国初として、三重県警が書類送検した。

 ただ、気になるのは、前も石原産業事件を不起訴にしたことがある津地検。
 新聞も「同容疑での刑事告発は全国で初めてで、津地検は起訴するか慎重に判断する」とあやふや。

 9月に本社機能を四日市工場に一部移転し、新体制で業務を開始したわけだけれど、どうなることか。
 まだ、目が離せない会社。

●石原産業を書類送検 化学兵器禁止法違反容疑で全国初(朝日)
●石原産業:三重県警が書類送検 初の化学兵器禁止法違反(毎日)
●猛毒ガス無届け製造、石原産業と元工場長らを書類送検(読売)
●石原産業を書類送検 ホスゲン製造容疑(中日)
●石原産業を書類送検 化学兵器禁止法違反の容疑(共同)
●石原産業を書類送検=化学兵器禁止法違反で全国初(時事)

●石原産業:10月上旬書類送検へ 化学兵器法違反容疑で(毎日)
●石原産業、来週書類送検へ ホスゲン無届け製造事件 (共同)
●石原産業を書類送検へ ホスゲン違法製造容疑 (中日)

●石原産業:本社機能一部移転 新体制で業務開始 /三重(毎日)
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ5位、6位あたり


★H18年にホスゲン約70トンを製造したにもかかわらず届けて出ていなかった疑い
★届け出るとホスゲン製造が工場周辺住民にも分かり理解を得られないと考えた
★化学兵器禁止法による立件 全国で初めて
10月2日 NHK から
    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●石原産業を書類送検 化学兵器禁止法違反容疑で全国初  朝日 2008年10月2日14時33分
 化学メーカー・石原産業(大阪市)が化学兵器に転用できる猛毒のホスゲンを国に無届けで製造していた事件で、三重県警は2日、法人の石原産業と06年当時の同社四日市工場の元工場長(62)、元副工場長(66)を化学兵器禁止法違反(製造の無届け)の疑いで津地検に書類送検したと発表した。同容疑での立件は全国初という。

 県警によると、元工場長と元副工場長の2人は、06年5月ごろ、化学兵器禁止法の第二種指定物質として指定されているホスゲンの製造量が年間30トンを超えたにもかかわらず、経済産業省に事前に届け出なかった疑いが持たれている。

 また、元工場長は、05年にホスゲンの数量が30トンを超えながら、07年の製造予定量を経産省に届け出なかった疑いが持たれている。

 同社は、05年2月から06年10月までに同社四日市工場で計172.6トンのホスゲンを経産省に届け出ずに製造。同法は、年間30トンを超えるホスゲンを製造する場合、事前に経産省に届け出ることを義務づけているが、同社は05年に約98.1トン、06年に約74.5トンを無届けで製造していた。

 県警は、05年分の無届けについては3年の公訴時効が成立することから、時効にあたらない06年分の届け出違反を立件対象としたと説明している。

 同社は、県に提出した改善報告書の中で、無届け製造は産廃のフェロシルトを不法投棄した別の元副工場長=廃棄物処理法違反の罪で実刑判決=の不適正な判断だったと結論づけていたが、県警は今回、法人としての同社と当時届け出義務があった幹部2人に責任があると判断したという。

●石原産業:三重県警が書類送検 初の化学兵器禁止法違反  毎日 2008.10.2
 三重県警生活環境課と県警四日市南署は2日、猛毒「ホスゲン」を無届けで製造していたとして、大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)と、ホスゲンを製造していた06年当時の同社四日市工場(四日市市)の工場長(62)、副工場長(66)を、化学兵器禁止法違反(製造の無届け)容疑で津地検に書類送検した。同容疑での立件は全国初。

 同社は、05年2月から06年10月まで四日市工場内のプラントで、無届けでホスゲン約170トンを製造。その内時効(3年)にかからない部分を経済産業省が刑事告発していた。

 化学兵器禁止法は、年間の製造量が30トンを超える見込みが出た時や、前年に30トン以上の製造実績があり次の年も製造する時などに経産省に届け出ることを義務付けている。県警によると、石原産業はその届け出をいずれもしていなかった。

 製造開始時の工場幹部については、時効が成立しているという。【岡大介】

●石原産業を書類送検 ホスゲン製造容疑  中日 10.2
 化学メーカー石原産業(大阪市)が有毒ガスのホスゲンを国に無届けで製造した事件で、三重県警は2日、化学兵器禁止法違反の疑いで、同社と、三重県四日市市の四日市工場の元工場長(62)、元副工場長(66)を書類送検した。

 調べでは、同社は2005年から06年にかけ、農薬の原料として使うホスゲンを経済産業省に無届けで製造した疑い。年間30トンを超える製造には届け出が義務付けられているが、当時工場の幹部だった2人は違法性を認識しながら無届けで製造を続けた疑いが持たれている。

 県警は5月に同社が違法製造を公表し、経産省が刑事告発したことを受け、6月に同工場などを家宅捜索。生産量が記入された操業日誌などを押収した。

 同容疑での刑事告発は全国で初めてで、津地検は起訴するか慎重に判断する。

●猛毒ガス無届け製造、石原産業と元工場長らを書類送検  2008年10月2日21時11分 読売新聞
 化学メーカー・石原産業(大阪市)の四日市工場(三重県四日市市)が、猛毒ガス「ホスゲン」を無届けで製造していた事件で、三重県警生活環境課と四日市南署は2日、元工場長(62)と元副工場長(66)、法人としての同社を化学兵器禁止法違反の疑いで書類送検した。

 発表によると、元工場長らは2006年のホスゲン製造量が年間30トンを超えることを知りながら、事前に国に届け出なかった疑い。

 同工場では05年2月から06年10月までの間、約170トンのホスゲンを製造したが、05年分の無届けについては公訴時効(3年)が成立している。経済産業省は今年5月30日、石原産業を刑事告発し、同県警が捜査を進めていた。

●石原産業を書類送検 化学兵器禁止法違反の容疑  共同 10.02
 化学メーカー石原産業(大阪市)が四日市工場(三重県四日市市)で、農薬原料として有毒ガスの「ホスゲン」を無届けで製造した事件で、三重県警は2日、化学兵器禁止法違反容疑で、元工場長の吉田和彦役員(62)と那須陸男元副工場長(66)、法人としての同社を書類送検した。

 ホスゲンは第1次世界大戦では兵器として使用された猛毒。同容疑での立件は全国初という。

 石原産業は同工場で2005年から06年にかけ、無届けで計約170トンのホスゲンを製造していたことを5月に公表しており、経済産業省の告発を受けて、県警が時効(3年)にかからない部分を捜査していた。

 同法はホスゲンの年間製造量が30トンを超える場合に、その30日前までの製造予定量の届け出や翌年の予定量の届け出を定めているが、調べでは、同工場で2006年、約72トンのホスゲンを農薬原料として製造していたにもかかわらず2人は、30日前まで製造予定量を届け出なかった。また、吉田元工場長は、07年の製造予定量を06年9月30日までに届け出なかった疑い。

●石原産業を書類送検=化学兵器禁止法違反で全国初-三重県警  時事 2008/10/02-16:13
 化学メーカー石原産業(大阪市)が化学兵器に転用可能な有毒ガス「ホスゲン」を無届けで製造していた事件で、三重県警は2日、化学兵器禁止法違反(無届け製造)容疑で、四日市工場の元工場長(62)と元副工場長(66)、法人としての石原産業を津地検に書類送検した。同容疑での立件は全国で初めて。
 調べによると、元工場長らは2006年5月ごろ、同工場のホスゲン製造量が30トンを超えたにもかかわらず、その30日前までに製造予定量を経済産業省に届けなかった疑い。また、元工場長は05年に30トン以上のホスゲンを製造したにもかかわらず、06年9月末までに翌年の製造予定量などを届け出なかった疑い


●石原産業:10月上旬書類送検へ 化学兵器法違反容疑で  毎日新聞 2008年9月27日 14時06分
 大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)の猛毒「ホスゲン」無届け製造問題で、三重県警は法人としての石原産業と、ホスゲンを製造していた06年当時の石原産業四日市工場(三重県四日市市)工場長と副工場長を、化学兵器禁止法違反(製造の無届け)容疑で来月上旬に書類送検する方針を固めた。同容疑での立件は全国初という。
 石原産業は、05年2月から06年10月まで四日市工場内のプラントで無届けでホスゲンを170トン製造した。経済産業省が刑事告発しており、県警がそのうち時効(3年)にかからない部分を捜査していた。

 ホスゲンは化学兵器にも使われる毒性の強い気体。化学兵器禁止法では、製造施設の設置やホスゲンの年間製造量が30トンを超える見込みが出た時に経済産業省への届け出が必要とされている。06年は前年に30トン以上の製造実績があり、この年も製造する見込みだったが、石原産業はその届け出をいずれもせず、当時の工場長と副工場長に同法違反の疑いがあると判断した。製造設備設置と製造開始の時期の工場幹部については時効が成立するという。

 県警は告発を受け6月に工場や本社を家宅捜索。その後、関係者に任意で事情を聞き、8月に製造プラントを現場検証して内部の残留物を採取するなどして、無届け製造の裏付け捜査を進めていた。【岡大介、高木香奈】

●石原産業、来週書類送検へ ホスゲン無届け製造事件  2008/09/27 12:52 【共同通信】
 化学メーカー石原産業(大阪市)が三重県四日市市の工場で、有毒ガス「ホスゲン」を無届けで製造した事件で、三重県警は27日までに、化学兵器禁止法違反容疑で、来週中に元工場長と元副工場長、法人としての同社を書類送検する方針を固めた。

 調べでは、石原産業は2006年、四日市工場で約74トンのホスゲンを農薬原料として製造。元工場長らは、同年のホスゲン製造量が30トンを超える30日前までに、製造予定量などを経済産業省に届け出なかった疑いが持たれている。
 同法違反容疑での立件は初めてという。

 化学兵器禁止法は、ホスゲンの年間製造量が30トンを超える30日前までに届け出ることを義務付けており、違反した場合、両罰規定で法人も30万円以下の罰金を受ける。
 同社はこれまで記者会見などで「元工場長らは06年8月の点検で届け出義務を知った」と説明しているが、県警は元工場長らは事前に届け出義務を知っていたとみて調べている。

●石原産業を書類送検へ ホスゲン違法製造容疑  中日 2008年9月27日 朝刊
 化学メーカー石原産業(大阪市)が有毒ガスのホスゲンを国に無届けで製造した事件で、三重県警は化学兵器禁止法違反の疑いで、週明けにも同社と当時の幹部を書類送検する方針を固めた。
 調べでは、同社は2005年から06年10月にかけ、農薬の原料に使う目的でホスゲンを経済産業省に無届けで製造した疑い。幹部も一定期間、無届け製造を主導した疑いが持たれている。年間30トンを超えるホスゲンの製造には届け出が義務付けられている。
 県警は5月に同社が違法製造を公表し、経産省が刑事告発したことを受け、6月に同工場などを家宅捜索。日付ごとの生産量が記された操業日誌などを押収している。

 一方、県警が直接的な物証を押収する目的で8月に同社四日市工場(同県四日市市)のホスゲン製造プラントから採取した残存物の成分分析は難航した。だが、同社幹部が違法製造を認め、生産量が特定できる資料を押収していることから捜査を終結し、書類送検に踏み切る。同容疑での刑事告発は全国で初めてで、津地検は起訴するかどうか慎重に検討する。

 同社は違法製造は産廃のフェロシルトを土壌埋め戻し材と偽って不法投棄した事件を主導した佐藤驍(たけし)元副工場長(71)=懲役2年確定=の判断だとしている。しかし、県警は05年6月に退職した佐藤元副工場長は3年の時効にかかるため、業務を引き継いだ別の幹部を書類送検する方針。

●石原産業:本社機能一部移転 新体制で業務開始 /三重  
毎日新聞 2008年9月4日

 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)の不正問題で、同社は、四日市工場(四日市市)に本社機能を一部移転させ、管理監督を強化した新体制で業務を始めた。
 一連の問題では、本社と四日市工場の意思疎通が不十分で、本社の管理が行き届かなかったことが指摘された。このため、環境・安全・衛生面を統括する「地球環境部」、業務を監査する「内部監査室」などを大阪本社から移転させた。情報公開などを担う「四日市広報部」を新設した。【清藤天】

コメント ( 2 ) | Trackback ( )



« 前ページ