津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■熊本県立図書館蔵資料「藻塩草」--1(巻2~17)

2014-10-23 10:52:07 | 史料

 熊本県立図書館に膨大な量の宮村典太の書写史料が収蔵されている。
「盤桓随筆」巻1~43、「吹寄与勢」巻2~33、「雑撰録」巻1~99、「藻塩草」巻2~99等々である。
それぞれその内容を記した資料をもっていたのだが、なぜか「藻塩草」が脱落している。ならばここでご紹介しようと思い立った。

    「藻塩草 巻1」 ・・ 欠 

    「藻塩草 巻2」

1 鵠臺前記同後記
2 房總治亂記
3 鹿島治乱記
4 鎌倉大草紙
5 永祿記
6 室町殿江信長公諌書十七ヶ條
7 義経百首倭歌

    「藻塩草 巻3」
1 勢州四家記
2 内外兩宮兵乱記
3 伊達日記

    「藻塩草 巻4」

1 大内義隆并大内夢物語
2 中國治亂記
3 大友記 一名九州治乱記
4 得平記
5 上月記
6 赤松再興記
7 播州征伐記
8 文正記
9 天文十六年渡唐船法度書

    「藻塩草 巻5」

1 細川両家記 一名二川分流記又称正禄間記
2 冨樫記
3 豆相記
4 河越記
5 源谷記

    「藻塩草 巻6」

1 豫章記
2 阿州将裔記
3 三好成立記
4 三好別記

    「藻塩草 巻7」

1 豊鑑
2 簑輪軍記
3 蒲生氏郷道の記(諸家深秘録)

    「藻塩草 巻8」

1 櫻雲記
2 梅松論
3 細川頼之義満公の御近習江内法掟の条々

    「藻塩草 巻9」

1 蒙古入冠記
2 蒙古襲来絵詞
3 肥後国合志郡鎌倉屋敷 肥後古記集覧
4 大海戦と神風

    「藻塩草 巻10」・・欠

    「藻塩草 巻11」

1 室町殿物語 楢林長教

    「藻塩草 巻12」

1 嶋津世禄記

    「藻塩草 巻13」

1 夢幻物語

    「藻塩草 巻14」

1 北條記

    「藻塩草 巻15」

1 二木豊後覚書
2 木原家略系
3 九戸記

    「藻塩草 巻16」

1 護良親王上奏
2 筑紫箏略記
3 北條早雲三章法令事
4 中古正説砕玉話
5 北條早雲二十一ケ條
6 北條時頼教訓和歌百首
7 北條氏康分限帳
8 八丈島え渡海の事
9 鎭西八郎爲朝伝
10 戦船を海賊といひならはす事
11 筑前国海辺石塁之説
12 肥前国続風土記
13 鎭西八郎爲朝龍宮にゆく説
14 広益俗説弁

    「藻塩草 巻17」

1 坂井軍記 一名梅北記
2 佐敷一乱物語 附球磨加勢ノ佐敷ニ至侍ノ名前
3 天草由来記
4 宇土軍記并小西行長古城之図
5 隈庄落城覚書
6 甲斐系図
7 甲斐宗運隈庄合戦絵図
8 渡辺大和守友寿

 

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■「旦夕覺書」--風・12

2014-10-23 06:48:39 | 史料

                        一、御前様本源院様は延寶三乙夘年二月廿日御逝去の時百ケ日の間村井源兵衛拙者歩の御使番のとき御
                          用被仰付相勤申候 七日々々には水戸様御兄弟讃岐守様御菓子等御佛前に備り申候 右の通の時分者御
                          側外様物頭小姓組毎度出合心付見申候 御佛前見物に立なから見被申候 遠坂關内殿は心安く候故此中
                          毎度ケ様々々見申候 此内には當 御代より被召仕候衆先 御代に親を被召仕候衆段々心付見申候 か
                          の人は御寺にて致食傷候漸々被参候様承候と申候へは多分死可申そ誰は島原にてたゝみをかふり居
                          たるは誰は如此抔と古き咄被申聞候 拙者おそろしく無勿躰中々皆ともことき歩御使番或は知行被下候
                          ても外様者大小共に御存命に何として立なから見候様なる事可有様に不存候 又新参者は道理代々親
                          の御恩を蒙りたる其子さへも存候 唯今に成つく々々存候へは早各の前に成申候間能如斯事心付可被
                          申候 神佛前にはいかなる者も男女ともに拝し申さぬ者はなく候 老父は 御名の書付たる本古にても
                          火にくへそゝうに仕候へは親以の外にしかり被申候 其おしへより如斯心付申候ての事に候 關内殿は
                          初て召出候時の組頭にて後々迄かわゆかり被申候

                        一、熊本老父長屋に居候時分關内殿御出候て咄居申候時色々咄候て後に奥に参候へは關内殿何を御咄候
                          哉と尋被申候故いや世間の沙汰申候通御加増にて御小姓頭と申由申候へは昔者しらす今小姓頭勤る
                          男共見るに成ましき者にてなく候 おれ者五拾挺頭か望と御申由咄候へは扨尤成事され者祖父越後と
                          てかくれなき人にて 三齋公御代千五百石にて被被召出親父は關内殿とて島原討死兄は孫九郎とて
                          真源院様追腹めされ候 さすか其末ほとある 伯父は今の志水伯耆殿是も働ある人にて今残る大身の古
                          き事知たるは別にあるましく候 我に心安くおもはるゝと見へたり 随分咄古き事能く聞召置申候へ
                          惣別聞たる事後に忘るゝ物そ書付置たるか能きそ 扨名字名もたとへは初て聞たるは何そ何の某とい
                          ふ其字成とも覺又何そにたとへ心覺に山か川か木土花なとにたとへて思へは其儘思ひ出す物或は御
                          供の時川にて水出候哉見て参れと 御意の時は川端か何そに目しるし付て見候へは後に水増或は水
                          へりてしれる物兎角武士は武士の咄當世はやる事は能はなきそ古るき事ならては役にたゝぬそ 又若
                          き者は必年寄嫌ひ申そ犬の年寄たる様なる男もあれと夫とても何そ一事成とも能事覺候物そ若く心
                          かける者は色々咄聞其内に心にて吟味善悪を心にわけたか能きそ 妙解院様御代上方より町人御懇
                          比成者参候て歸候時金子可被下と思召御床の硯紙の内に拾両の金子硯の下紙の内に被召置候て 御
                          目見仕候時明日立か我に金子をとらすとて次の床に置たそ取れと 御意被成候 扨町人かそへて
                          見れは拾両なきによりいな事と思ひひたと吟味仕拾両取て罷出御禮申上候 何程かと御尋被成候時十
                          両と申上候へは扨々念を入たるなと御笑被成候 町人故多分かそえ可申と思召ての事萬一侍の子供に
                          左様かそへ取候はゝ一代御見かきりにあふへきそなとゝ被申候 惣躰何そ申て親の前に出候時か又
                          は座敷へ客にて茶の給仕に出候時 妙解院様咄に成と是は又長く可有と兄弟寄申たる事存出し候 不
                          断心に忘れず居被申候事誠以其信にて如此涙を流し候 

                         

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■「旦夕覺書」--風・11

2014-10-23 06:45:06 | 史料

                        一、新地拝領の日は母部屋にて喜左衛門・内入・三盛・拙者居互に難有と申内に母は涙流し御花畑を拝し被申
                          難有かり被申候 其時拙者申候は今日の難有さ私一人と奉存候 子細を唯今ならては不申候 父被果候時
                          何も御聞可被成候 三盛は御代々御恩を蒙りたる事常々御咄被置候 徳庵に其方は御縁つき御暇なと被
                          下候共御断申上候 御國に居申在郷へ成共引籠申御國の百姓共末々の者致療治候て渡世を送り申候へ
                          他所へ罷出申聞間敷候 内入拙者は又武士を立居候へは侍の習にて傍輩に對し候ても御奉公のならぬ事
                          も有之候 左様の刻は兄弟共申合候様にと御申被成候儀常々心懸居申候 先年内入は六人扶持にて御座
                          候事御心に不叶何と哉覺他國にも御志有之様に見及申候 其時分は歩の御使番勤當り前の一度被召仕
                          候時分の儀に御座候へは此度又御供と被仰出候へは定御供にて罷成候 左候得は定御供の歩の御使番
                          御中小姓は不及申皆々後々は新知被為拝領候 私も其気味心に存候故右他國へ御越被成候はゝ如此の
                          私御奉公にて立身をも可仕哉と口に出し不申候へども心に奉存候故扨々不及是非候他所へ御座候は
                          ゝ御遺言承候て御奉公仕共其儘居候事身為斗にて御遺言申候口惜く又上には忝存候て相勤申候へは
                          何の不足にて御暇申上候哉と可被思召候 此儀心にかゝり居候處に今日一同に被為拝領事は私別て
                          身の上と存候へば一人の様に奉存候 扨唯今此座にて申上候 右の通の心底にて神以奉存居候へ共今日
                          の難有さつく々々存候へは右遺言を背明日いか様の儀にても御暇出他國へ御出被成候共私は残り相
                          勤可申覺悟に御座候 左候へば私不調法御心に不叶御暇被下候とも御残御勤可被成候 御遺言とても譯
                          違申候間不幸とも思召間敷候と神以申候 互に打寄涙流し難有奉存候事八十に成候へとも神以其時の
                          儀如此相調候内にも昔存出し拙者一人残り四人の内三人は被果候落涙にて調申候間各々能々見被申
                          勤可被申候 尤戦場にて義により父子兄弟別々に成申事不珍候へ共御静謐の世には同名中むつましく
                          兄弟は他人の初と俗語に申ことく早各従弟に成申候次第々々に繁昌いたし候程夫々に家もわかり可
                          申候へとも同名中者堀内と申せは本老父より初御家に参候老父儀各御存知有間敷口に段々調置思ひ
                          出し思ひ出し如此調申候 同名六人共に先祖に對したとへ互に心に不叶申共直に善悪を無遠慮吟味仕
                          被申不通仕候とも亦其意趣直り申候はゝ本のことくむつましく可被仕候 長谷川仁左衛門被果候刻三
                          人の子供呼寄被申候者老體にて快気可仕様なく候 尤各随分むつましく見及ひ候 併果候跡の事一つ残
                          心有之と被申候へは嫡子久兵衛罷出何事にても唯今被仰置候へと被申候へはいや別の事にてなく候
                          後々は三人とも繁昌めされ子供も多く成可申候親のまねをするは世の習ひにて候 兄弟三人ともに幼
                          少の時は一所に居申扨又成人仕家々を持子供出来申は定りたる事にて幼少の時を忘れず成人いたし
                          候ても互にむつましく仕候へは又其子々々の親のことくする物にて候間随分々おなじむつましく召れ候
                          へと被申候 久兵衛被申候は其儀一つ思召被残候はゝ御心安被思召とて誓言にて被申候 世上見申候
                          へば十人か九人兄弟或者従弟むつましく無之後に不通に成申者ともを能々承候へは十は十ともに金
                          銀慾徳の事にて武士道の事にては無御座候 誓言にて於私少も御心にかけられましく弟とも萬一右の
                          通の儀にて不通仕候様に成行申とも私方より断申候てむつましく可仕候 併武士の道には不叶儀と存候
                          はゝ早明日にも不通に罷成可申と被申候へは扨々尤残心無之と被申候由老父は別て心安く枕本にて
                          右の咄承申候て毎度被申聞候 扨久兵衛は島原知行にて貮百石親の知行千石一つに被成被拝領候即座に
                          弟両人に百石つゝ三百石宛に成申唯今の長谷川新右衛門と申奉行勤申候先祖にて候 子に分遣申候へ
                          共弟に分遣申人此外終に不承候 ケ様に能きと存候ても皆々自身々々も心には扨々尤とは存候へ共弟
                          を子の様には思はぬ世の中取るか上にも慾にはあきなく自分の身かへりみ過たると被存候哉拙者覺
                          にても岩間小十郎千石迄御取立被成後に柏原新左衛門殿も千石の時両人共に千石宛御加増被げ候時
                          小十郎は差上申候 其時古監物殿御譽と承候 池部宗川・江村節齋三百石宛の時百石宛御加増の時池部は
                          差上申候へ共又被為拝領候 是より外拙者一代承不申候 昔し志方半兵衛と申者 三齋公御代歩行より
                          御取立千石に成候 三齋公御他界の時御暇申上御國立退の時 真源院様委細御聞被成南關に長岡
                          勘解由殿今壹人は覺不申いや松野右京殿両人に被仰付御留被成其方は御國を御出し被成候者にてな
                          く候 年寄勤成らぬと御聞及被成候 本知被下御國内居申度所に可罷在候 子供は夫々可被召仕心安存候
                          へと段々忝事にて御留被成候 扨嫡子に三百石次男に貮百石被下候時に半兵衛申上候は難有仕合奉存
                          候願くは二男に嫡子に被下候三百石被為拝領被げ候様譯は甥を養子に仕娘と取合置申由申上候へは
                          扨々尤成事を申上候然らは二男にも三百石可被下と被為拝領候 志方玄求親十兵衛かと存候 嫡子半右
                          衛門親門跡千石被下高麗門今の中根何某が屋敷に居申候 半右衛門嫡子を宇兵衛若き時はやつこ組二王
                          組いはら組抔と申候て或者沼田半之助殿兼松半平山崎新四郎抔其外若輩にて松崎大吉熊谷忠右衛門
                          同氏内入も其内に入申たるとて角入文左衛門しかり被申候事覺申候 右宇兵衛親跡被下候時に御断申
                          私病気に御座候故存る様に御奉公仕かたく奉存候しかれは伯父半七私弟又次郎此両人に三百石宛私
                          には四百石被為拝領被下候へは奉願其通に被仰付候 其時分扨々能く分申候若き時うは気者と申たる
                          か必々左様の者には年寄正しき者に成候とて御老中も御譽候由に候 近年の若き衆の様にさもしき侍
                          の道に不叶事はなく候 右のことく年寄候へは必々罷成候故何に仕候ても不實輕薄者に能は十人に一
                          人と拙者覺候て右の通にて候 右志方半兵衛ケ様に正しく申上候へは 上にも御意に叶三百石被下候
                          儀は扨も々々侍たる道に心かけ申候者他人にても我身に引受可存儀其刻の御年寄申候へは御廿六七
                          にて可有御座候三十一にて御逝去被遊候如斯御代々正しき儀に當風の何のかと不實にて勤仕合成
                          男多く候 必々天罰御先代の御心に叶可申様なく如斯調候内にも拙者五ツの時奉見候事奉存落涙仕候
                          各の見ぬ殿様の儀とて親の御恩蒙りたる其本々々を吟味被仕おのつから拝し奉る心にて必々勤可被
                          申候 

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