大日本赤誠会愛知県本部ブログ版”一撃必中”

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殺人の時効廃止、改正法成立・即日施行へ

2010年04月27日 15時48分08秒 | その他

殺人の公訴時効を廃止し、傷害致死など殺人以外で人を死亡させた罪の時効期間を2倍に延長することを柱とする改正刑事訴訟法と刑法が27日午後の衆院本会議で、与党と自民、公明両党などの賛成多数で成立した。政府は27日中に同改正法を公布、施行する方針だ。本会議に先立ち、衆院法務委員会は27日昼、同改正案を全会一致で可決した。 時効の廃止・延長は、施行までに時効が完成しなかった過去の事件にも適用される。岡山県倉敷市で夫婦が刺殺され、自宅が放火された事件(1995年)の時効は28日午前0時に迫っている。政府・与党は同改正案を効率的に審議して早期に成立させるため、今月1日に参院で先に審議入り。14日に参院を通過し、衆院に送付されていた。

同改正法で時効が廃止されるのは、最高刑が死刑の殺人や強盗殺人(現行の時効期間は25年)。最高刑が無期懲役の強制わいせつ致死や強姦致死は現行15年から30年に、最高刑が懲役20年の傷害致死や危険運転致死は現行10年から20年に、それぞれ時効が延長される。 時効の廃止・延長によって、未解決事件の捜査が長期に及ぶようになるため、今後は、捜査機関が証拠品を適正に保管し続けることができるかどうかが課題となる。証拠品が誤って引き継がれた場合、無実の人が検挙され、冤罪を招く恐れがあるとの指摘もある。衆参両院の法務委では、政府に証拠品の適正な保管を求める付帯決議が行われた。

◆公訴時効=犯行から一定期間が経過すると起訴できなくなる制度。期間は刑の重さによって異なり、刑事訴訟法250条に定められている。犯人が海外に逃亡している間は、時効の進行が停止する。

@本来公訴時効なんてあってはならない。もっとも不条理と言える殺人事件は100%解決すべきで、検挙できないなんて管轄警察の怠慢以外のなにものでもない。