大日本赤誠会愛知県本部ブログ版”一撃必中”

当ブログは金銭目的ではなく、飽くまでも個人的な主義主張(思想や言論の自由)を表現する場として開設しています。悪しからず!

大飯原発訴訟の地裁判決「科学的根拠ない」 原子力規制委・・・関電と国は、即刻控訴しろ!

2020年12月16日 16時26分37秒 | 温暖化阻止! 問答無用 クリーンで安全な原発を即刻全基再稼働せよ!!

関西電力大飯原発。(右から)4号機、3号機

原子力規制委員会は16日、地震対策の審査に不備があるとして関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の設置許可を取り消した大阪地裁判決を受け、審査は妥当だとする見解をまとめた。判決が指摘した地震規模の算出法については「科学的根拠を承知していない」などとしている。
4日の判決は、想定する地震規模の算出に用いる計算式の基となる地震データには、平均値から外れた「ばらつき」があるため、ばらつきの考慮や、式で求めた数値への上乗せを検討するべきだったとした。
これに対し、規制委の見解は「計算結果に数値を上乗せするような方法は、(政府の地震調査委員会が公表している)地震動の予測手法で示された方法ではない」と指摘。大飯3、4号機の耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)は「不確かさを十分考慮して策定されており、妥当なものだ」とした。

大飯原発3、4号機の設置許可取り消しを命じた4日の大阪地裁判決は、原発の耐震設計で目安にする揺れ「基準地震動」が「ばらつき」を考慮していないという一点を偏重し、国民生活やエネルギー政策に多大な影響をもたらす原発を稼働させないという重大な判断を下した。専門家が高度で総合的な判断をしている原発の安全審査に対し、短絡的といわざるを得ない。
同原発をめぐっては平成26年に福井地裁が運転差し止めを命じる判決を出した。だが、基準地震動の大きさが争点となった控訴審で、原告側は過小評価の可能性を主張したのに対し、30年の2審名古屋高裁金沢支部判決は「基準地震動が過小だとはいえない」と判断。1審判決を取り消して住民側の請求を棄却し、この判決は確定した。基準地震動については高裁レベルですでにお墨付きを得ているものだったのだ。
原発設置許可をめぐる司法判断の枠組みとされる平成4年の最高裁判決は「審査基準の不合理な点や、審議や判断の過程に看過しがたい過誤や欠落」が認められる場合に規制委の判断を違法といえると判示した。
判決は、規制委が内規の「審査ガイド」に記された検討を怠ったことを「看過しがたい過誤、欠落」としたが、国側は、地震を引き起こす断層の面積など別の指標を考慮していれば、ばらつきを考慮する必要はないとする専門家の知見に基づいて審査していた。さまざまな指標を科学的見地から複合的に考慮した上で許可を出した規制委の審査過程を、判決は事実上重視しておらず、疑問だらけ。


@関西電力大飯原発3、4号機の設置許可を取り消した大阪地裁の判決について、裁判に参加した関電は控訴する方向で国と協議する。判決が確定するまでは取り消しの効力はなく、現在定期検査中の大飯3、4号機は運転を再開・継続する方針。