地場・旬・自給

ホームページ https://sasamura.sakura.ne.jp/

あしがら農の会・放射能損害賠償請求

2011-09-15 04:13:58 | あしがら農の会
あしがら農の会は、1993年設立いらい、「地場・旬・自給」の思想に基づき運営されてきた。暮らしの見直しを目的にした活動である。「地場」とは地域の循環の中に暮らしを織り込んでゆくこと。「旬」とはエネルギーを出来る限り使わない暮らしをおこなうこと。「自給」とは一人ひとりが暮らし全体の自給を目指すことである。
これらの理念に基づいた暮らしの実現のため、生活に農業を取り入れる活動を推進してきた。会は緩やかな関係を基本にして、500人が様々な形で参加をしている。この活動は2006年には「地域に根ざした食育コンクール」でも優良賞に選ばれている。
小田原有機の里づくり協議会に加盟し、土づくりを基本にした永続性ある農業を行ってきた。有機農業を行い、農薬、化学肥料を使わず、収穫より、土を育むことを重視して農業を行っている。次の世代の人々に豊かな農地を残せるよう努力をしてきた。
今回の福島第一原発事故は、その農の会の3つの基本理念を覆す事故となった。中心的に活動してきた、三家族が移住をした。会の活動への参加も、大きく減少した。しかし、我々はここであきらめるわけにはいかない。次の世代のためにも農地から放射能を取り除く努力を、可能な限り行う決意である。

その為に、農の会では以下の請求を行う。

1、東京電力と日本国政府に対する、福島第一原発事故に対する責任の確認と謝罪。
2、農地から放射能を取り除く、努力に対する損害賠償。
3、500ベクレムを現状回復とするのでなく、生産物が販売できるレベルに至るまでの、賠償。
4、土壌や生産物の、放射能を測定する費用の賠償。
5、原因たる原子力発電所の廃止。
6、農の会の基本的考え方である「地場・旬・自給」の保証。

具体的な請求を以下にあげる。

1、放射能測定費用、現在11件。除染されるまでの測定費用。
2、お茶に関する被害
  ○新茶の代金
  ○除染作業 3回分
  ○下川さんのお茶の被害の分
3、大豆の参加者が減少するなど、
  活動全般に起きている障害に関するもの
4、宅配に関する損害
  ○ユタユタさんの避難費用
  ○宅配の休止及び停止分
5、今後に起きて来る費用。
6、堆肥など有機農業資材の原材料の利用停止


6項目の請求を、東京電力及び日本国政府に対し、行うものである。すべての被害の原因である原子力発電所の存在があること自体、許すことはできない。二度とこのような事故が繰り返されないためにも、原子力発電所の廃止を行うことを要求する。

追記、具体的な賠償額等について、東電と話し合いを持ちたいので、速やかに話し合いの場を小田原において準備していただきたい。
〒250-0055 神奈川県小田原市久野3545 電話0465-32-6733
特定非営利法人「あしがら農の会」 一同

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上の損害賠償請求を東電に対して9日に出した。13日に神奈川県補償センターの花里氏から、電話で連絡があった。個人の農家賠償は今後分厚い請求書が出来るのでお待ちください。その説明を含めて、連絡をさせてもらうということであった。農の会としては、それは被害を与えたものの態度ではない。被害を受けた側が何故、説明を受けても簡単には準備できないような、大量な書類が必要なのか。受け入れがたいものがある。まず、会って話がしたい。その解答を17日までにお願いした。その解答が昨日あり、10月4か5日にこちらの指定する場所に来てくれることになった。

コメント (3)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 苗作り | トップ | 足柄茶 »

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
賠償と合意 (ONO(露子改め))
2011-09-15 08:09:31
報道で、個人の被災者宅に届いた既成損害賠償請求書の分厚い袋を見た。お年寄りが、こんなの息子に頼まないと無理とのインタビュー。半分までしか読めないとも。

合意書の標題も映っていた。先にガイドラインが出ており、「精神的苦痛」も一律月額が決まっている。移動や宿泊も業務出張のように定額が決まっていた。公平性が優先するらしい。

被害者が加害者の指示に従うという構図は映画でなら観たことがある。あまりまともでない連中が、拇印を迫る。中国やシンガポールの公共事業の立退きも似ていた。

袋に含まれる合意書による将来の決まり文句も想像される。誠心誠意対応はさせて頂きます。と同時に、過去の支払時に「免責・和解」して貰ったので、今更何を言われても責任はとれません。

きっと弁護士会、司法書士会は何らかの被害の会支援を始めているのでしょうが、もともとの賠償スキームや手順に納得出来無い。精神的な苦痛が、月額パート代位とか、個別事情を無視する一律賠償金額もおかしいとは分かる。が、どう解いたらよいか分からない。お国をバックに、お国と共に、「合法的に」進めているのでしょうから、余計に問題だ。
返信する
被害者の請求 (笹村 出)
2011-09-15 09:23:24
加害者が被害者に、大変な書類を押し付けると言うことは、
面倒で出来ない人を、期待しているからです。
行政の手口として、良くあることです。
加害者に誠意のない証拠です。

農の会では、こちらの考えと方式で要求をしたいと思います。
普通の農業者が、片手間にできるものでなければおかしいです。
返信する
やはり訂正依頼あるも (ONO)
2011-09-26 13:39:13
枝野氏が政府として正式にか、あるいは個人としてか、当該請求書の訂正を依頼した由。が、担当副社長は変えない、そのまま通すとの報道だ。

弁護士会も会長意見がHPに上がり、軽々に署名しないことの助言がある。枠組みがおかしいとの正論も多く報道された。

それでも書面や方式を変えないなら、賠償の枠組みを直すしかないと思われる。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

あしがら農の会」カテゴリの最新記事