転妻よしこ の 道楽日記
舞台パフォーマンス全般をこよなく愛する道楽者の記録です。
ブログ開始時は「転妻」でしたが現在は広島に定住しています。
 



何をどこまで書いたっけか(汗)。
すったもんだあったが、準確定申告は修正申告まで含めて終わった。
某税理士事務所にたいそうお世話になった。

それから土地の登記も、某司法書士事務所に丸投げして、完了した。
登記ができた途端に、司法書士さんからの連絡より早く、
見知らぬ不動産屋さんから私宛てに、
「このたび相続された土地の運用について相談に乗ります」
という趣旨の封書が来た。なんと素早いのか。要らんけど。

あとは、前述の某税理士事務所にここまでの支払をすれば終わる、はず。
期間的には長かったが、相続と登記は税理士さん司法書士さんに任せ、
年金関係はJAに頼って、できる限りカネで解決した(←大袈裟)ので、
アシで解決した舅姑のときより、体力的にはラクだった。
また、私自身が相続人本人だったので、舅姑のときと異なり、
いちいち主人からの委任状が要るということがなく、
私の一存で動けて、私の身分証明書があればOKだったので、気楽でもあった。

それと今回は、法定相続情報一覧図の威力が半端なかった。
忙し過ぎてこの日記に詳細を記録していないようなのだが、
昨年11月末に、私は法務局に出向いて申請し、この書類の作成をして貰った。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票
相続人全員の戸籍謄本、申出人の身分証明書、等々を法務局に提出すると、
数日で法定相続情報一覧図というものをつくってくれるのだ。
この一枚の紙キレが、相続手続関係全般に絶大な威力を発揮する。
被相続人と相続人各自の情報が、一目でわかるかたちにまとめられ、
法務局のお墨付きになっているので、
保険も銀行も税金も年金も土地登記も遺産分割協議も、
何もかもこれさえあれば万能なのだ。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)

調べてみるとこの制度は平成29(2017)年から始まったらしい。
ころもん氏が舅姑の相続をしたときは、まだこういうものが無かったので、
何か手続するたびに、いちいち謄本だの住民票だの揃えて提出していたのだが、
今は、法定相続情報一覧図を1枚出すだけで完璧な証明になり、
役所でも金融機関でもどこでも一発で通用するので、百人力だった。
しかも作成も発行も、コピー何枚頼んでも、すべて無料なので、
最初に10枚だったか大量に出して貰い、今でもまだ手許に残っている(^_^;。

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