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日本が最近公開した資料で歴史的事実と明白に矛盾する部分はどこか。「無主地」「先占」

2016-05-16 | 中国人民網日本語版
日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲
人民網日本語版 2016年05月16日10:43


日本の内閣官房のホームページにこのほど、中国の釣魚島(日本名・尖閣諸島)にかかわる一連の「歴史資料」が公開された。釣魚島は日本の「固有の領土」と主張する資料である。日本政府はまた、釣魚島が「日本の固有の領土」である証拠とする資料を英訳・公開している。これについて、中国社会科学院日本研究所の高洪・所長が『人民日報海外版』記者の独占取材を受けた。

――日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲
人民網日本語版 2016年05月16日10:43

日本の内閣官房のホームページにこのほど、中国の釣魚島(日本名・尖閣諸島)にかかわる一連の「歴史資料」が公開された。釣魚島は日本の「固有の領土」と主張する資料である。日本政府はまた、釣魚島が「日本の固有の領土」である証拠とする資料を英訳・公開している。これについて、中国社会科学院日本研究所の高洪・所長が『人民日報海外版』記者の独占取材を受けた。

――日本が最近公開した資料で歴史的事実と明白に矛盾する部分はどこか。

日本の内閣官房のホームページに公開された中国の釣魚島にかかわる「歴史資料」は、釣魚島の日本への帰属を説明できないだけでなく、日本側の強弁の論理的誤りを白日の下にさらすものである。

「新史料」は大きく2つに分けられる。第一に、実際の歴史的事実に反する一方的主張である。日本外務省編集の「日本外交文書」によると、1885年10月21日、日本の外務卿と内務卿の往復書簡において、井上馨は山県有朋に対し、「此際遂に公然国標を建設する等の処置有之候ては清国の疑惑を招き候間差向実地を踏査せしめ港湾の形状并に土地物産開拓見込有無等詳細報告せしむるのみに止め、国標を建て開拓等に着手するは、他日の機会に譲候方可然存候」と返答している。明治政府が釣魚島にねらいをつけ始めた当初、この島が無人の島であっても無主の島ではないことを知っていたことを示している。ところが、日本側は公開した「新史料」で自らの「調査」資料を大いにアピールし、この島が「無主地」であったことが裏付けられたとし、いわゆる「先占」の原則を、釣魚島を略取する歴史的・法的根拠としている。最近公開されたこれらの資料が歴史的事実と符合していないことは明白である。

日本の内閣官房のホームページに公開された中国の釣魚島にかかわる「歴史資料」は、釣魚島の日本への帰属を説明できないだけでなく、日本側の強弁の論理的誤りを白日の下にさらすものである。

「新史料」は大きく2つに分けられる。第一に、実際の歴史的事実に反する一方的主張である。日本外務省編集の「日本外交文書」によると、1885年10月21日、日本の外務卿と内務卿の往復書簡において、井上馨は山県有朋に対し、「此際遂に公然国標を建設する等の処置有之候ては清国の疑惑を招き候間差向実地を踏査せしめ港湾の形状并に土地物産開拓見込有無等詳細報告せしむるのみに止め、国標を建て開拓等に着手するは、他日の機会に譲候方可然存候」と返答している。明治政府が釣魚島にねらいをつけ始めた当初、この島が無人の島であっても無主の島ではないことを知っていたことを示している。ところが、日本側は公開した「新史料」で自らの「調査」資料を大いにアピールし、この島が「無主地」であったことが裏付けられたとし、いわゆる「先占」の原則を、釣魚島を略取する歴史的・法的根拠としている。最近公開されたこれらの資料が歴史的事実と符合していないことは明白である。

日本の釣魚島「新史料」、不条理な論理・歴史の歪曲 (2)
人民網日本語版 2016年05月16日10:43

第二に、一部を都合よく解釈したり、史料を曲解したりして、「中国側が日本の釣魚島支配を黙認し続けていた」ことを「証明」するものである。内閣官房領土・主権対策企画調整室のホームページに掲載された「平成27年度報告書に掲載された資料例」8番には、日本外交史料館所蔵の「熊本県民井澤弥喜太外二名清国ヘ漂流シタル節救助シタル同国地方官ヘ謝意伝達之件 明治二十六年」所収「別紙[右照覆]」(1894年1月13日付)が公開されている。この資料を書いたのは、「大清欽命布政使銜辯理通商事務福建分巡寧福海防兵備道」という官職を持つ清朝の地方官、陳氏である。これによると、暴風に遭って中国沿岸に流れ着いた日本人3人を中国が保護し、外交ルートを通じて日本に送り返したことについて、上海日本総領事館は「感謝状」を陳氏に送付した。この資料は、在上海日本総領事館の「山座」という名の外交官宛てに感謝状受領の旨について回答したものである。陳氏の書簡の日付は光緒19年12月7日(1894年1月13日)である。書簡には、日本の外務大臣陸奥(陸奥宗光)の命を受けて上海日本総領事館が中国に書いた「感謝状」の内容の一部が引用されている。「井沢弥喜太等三人は、沖縄県八重山島から胡馬島への航行の際、暴風に遭って清国沿岸まで漂流し、清国平陽県知県、霞浦県知県、ビン安協(ビンは門構えに「虫」)、福防庁長、福州通商局長等各官から手厚い保護と世話を受けた。本大臣(陸奥)はこの報告を聞いて深く感謝している」とある。今日の日本政府はこれに基づき、中国の地方官が日本人の釣魚島行きに反対しておらず、これを問題視しなかったことは、釣魚島が古くから日本に帰属していたことを示すと論証している。だが日本政府のこの解釈に無理があるのは明白だ。陳の回答と引用された日本の感謝状の内容を真剣に分析すれば、日本人の釣魚島行きを中国の地方官が無視していたとの結論は出せない。

第一に、「胡馬島」が釣魚島であるかについては中日の史学界でも大きな論争がある。「胡馬島」が「魚釣島」(中国の釣魚島主島)を指すのか、「久場島」(中国の黄尾嶼)を指すのか定かでないという日本人学者もいる。そのため「胡馬島」への航行が釣魚島への航行を意味するとの推論は確かなものではない。

第二に、1884年から1895年の釣魚島に対する日本の「調査」は秘密に行われたため、日本人遭難者を救助・保護した中国の地方の役人も、書簡の書き手である地方官の陳氏も、日本人の「胡馬島」が中国の釣魚島を指すと知っていたとは考えられない。日本人による「胡馬島」への航行が中国の釣魚島への航行であるなどとは知らず、反対するはずもなかった。

【3】【4】続く


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