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民団ホームページより、 外国人の相続関係は、出身国でも変わるのでは?

2011-08-17 | お知らせ・一般資料
 私は在日韓国人の父と日本人の母との間に生まれた未婚の日本国籍者です。先日、父が亡くなり、家族登録を取り寄せたところ、母との婚姻事実は記載されていますが、私は実子として記載されていません。半面、婚姻関係のない女性との間でもうけた2人(韓国在住)の出生事実は記載されていました。この場合の相続人及び相続分はどうなるのでしょうか?


【A:】韓国の家族登録や日本の戸籍登載はいずれも当該国の国籍保有を公証しています。従って韓国在住の2人は韓国籍保有者で、あなたと母親は日本国籍保有者です。

 おそらく、あなたの日本戸籍は筆頭者が母親であると思いますが、これは両親が日本の役場に婚姻届けを提出し、受理され母を筆頭者とする日本の新戸籍が編成されたものと思われます。母親の身分事項欄には外国人である父親との婚姻事実が記載され、その後、あなたが出生して登載され、父欄にはあなたの父親の姓名が記載されていると思われます。

 つぎに、韓国家族登録を見てみますと、両親の婚姻事実は記載されていますが、これは日本の役所が発行した婚姻届受理証明書などを添付して日本にある韓国総領事館経由で婚姻申告をしたからだと思います。そして、あなたの出生事実が何ら記載されていないのは、そのような申告を怠ったからだと思います。いずれにしても、早急に駐日韓国総領事館を通じて韓国家族登録にその旨を届け出ることをお勧めします。

 ところで、日本に居住している韓国人の相続は日本の法例でも韓国の国際私法でも、死亡当時の被相続人の本国法となり、韓国の相続関連法規が適用されます。相続人の国籍は問いません。

 韓国民法では被相続人の直系卑属は第1順位で相続人になり、配偶者は直系卑属と同順位で共同相続人になります。今回のケースでは、あなたと母親、そして、韓国在住の異母兄弟2人が相続人となります。結果的に日本民法と同様です。

 また、法定相続持分の割合は、韓国民法では同順位の相続人は人数で均等に案分し、配偶者の相続持分は他の相続人の相続分の5割を加算することになります。今回のケースを分数表記すれば母は9分の3、子は9分の2ずつとなります。

 (みんだん生活相談センター)