弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

パソコン出願と審査請求料

2006-11-09 22:08:09 | 知的財産権
特許出願の審査請求料は、2年前に値上げになりました。2004年3月までの出願では1件だいたい10万円だったのですが、2004年4月以降の出願だと審査請求料が20万円前後です。
つまり、2004年出願については、1~3月の出願と4月以降の出願とで、審査請求料に差があるのです。

私のところで、2004年1月に特許出願した案件について、パソコン出願端末から審査請求を行うこととなりました。1月ですから審査請求料は値上げ前の安い値段です。パソコン出願端末のソフトは、値段が正しいかどうかのチェックをしてくれます。ところがその審査請求について、「料金が違います」という警告が出てしまったのです。

通常、警告が出たままで手続をすることは、万やむを得ない場合を除いてしないこととしています。これは困ったことになった。

そこで特許庁のサポート窓口に電話してみました。
いやー、電話してみるものですね。答えを得ることができました。
「ソフトは出願日で判断しています。出願番号の後に、出願日を入れてください。」

やってみました。さっきまで出ていた警告が消え、正常に手続を行うことができました。

そうであれば特許庁ホームページのQ&Aにも出ているかもしれないと調べてみました。
パソコン出願ソフト3 よくあるQ&A(目次)
書類作成・文書入力(書式チェック)書式関連
文書入力すると「納付金額に誤りがあります」と出ますが、間違っていないと思います。
の中に確かにありました。

「電子出願ソフトは、以下のような特別な料金計算に対応していません。
このような場合は、「納付金額に誤りがあります」の警告を無視して出願してください。
○審査請求書において、平成16年1月1日から平成16年3月31日のあいだに出願した事件で、事件の表示に【出願日】を記載していない場合 」

このコメント、何か審査請求書に【出願日】を入れない方がおかしいような書きぶりですが、特許庁が作っているひな型にも決して【出願日】は入っていないのですけどね。

知っている人は皆さん知っていらっしゃるのでしょうが、私にとっては一つ勉強になりました。
コメント
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