ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

基幹相談支援事業所

2015年12月17日 | 福祉・情報公開

入船北小学校跡地利用についての基本的な方針がまとまりました。

入船北小学校跡利用事業選定等委員会だより

2ページ目の「あらかじめ市で実施する事業」をご覧ください。
3事業のうちの一つが「基幹相談支援センター」となっています。

基幹相談支援センター


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不正請求 その13

2015年12月16日 | 福祉・情報公開

こちらは無資格者による不正時給の事例

2015年09月29日 18時36分 
訪問介護が約7000万円を不正受給- 愛知県が指定取り消し  

資格がない人が作成した訪問介護計画に基づき、介護報酬を不正に請求したなどとして愛知県は29日、「介護サポートあいち」(あま市)が運営する訪問介護事業所「介護サポートあいち」(同)の指定を、介護保険法に基づき取り消した。併せて介護予防訪問介護の指定も取り消した。不正受給された介護報酬は約7000万円。【ただ正芳】

愛知県によると、「介護サポートあいち」では、2013年7月に事業所として指定を受けた際、実際には訪問介護員の業務だけに従事する人をサービス提供責任者として申請。開業後は、サービス提供責任者の資格がない同事務所の管理者が作成した訪問介護計画に基づき、25人の利用者にサービスを提供していた。

 不正受給された介護報酬は6932万5981円。今後、あま市も含めた6保険者が加算金も含め9429万18円の返還を「介護サポートあいち」に求める方針だ。


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不正請求 その12

2015年12月15日 | 福祉・情報公開

不正請求・・・、本当に沢山あるものですね。架空請求の事例です。額は少額ですが悪質極まりない事例です。

保険指定取り消し むつの事業所 /青森

 介護報酬を不正に受給したとして、県は11月30日、介護サービス事業などを展開する「あうら」(青森市、川越幸夫代表)が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーションなみのこ」=むつ市=の介護保険事業者の指定を取り消したと発表した。

 県によると、「なみのこ」は2013年4〜9月、実際にはサービスを提供していないにもかかわらず、訪問介護したように架空の記録を作成し、利用者41人へのサービス分約18万6000円をむつ市などから受給したという。同年7月に県に情報提供があり、発覚した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不正請求などで訪問介護の指定取り消し- 青森県

  実際には提供していないサービスを提供したと偽り、介護報酬を不正に受給したなどとして、青森県は「あうら」(青森市)が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーションなみのこ」(むつ市)の指定を介護保険法に基づき取り消した。併せて介護予防訪問介護の指定も取り消した。取消は11月30日付。【ただ正芳】

青森県によると、「ヘルパーステーションなみのこ」では、2013年4月から同年9月にかけて、実際にはサービスを提供していないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬を請求した。不正受給された介護報酬は18万6030円。

 不正受給された介護報酬については、むつ市を含めた4保険者が「あうら」に返還を求める見通しだ。


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来年は参議院選挙

2015年12月14日 | 平和

こんな企画があります。

 


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不正請求 その11

2015年12月13日 | 福祉・情報公開

愛媛県の場合

こちらの返金額は

(合計) 11,936,410円

(内訳)今治市支払額 11,091,370円、西条市支払額 719,640円、利用者負担額 125,400円

 

更新日:2013年6月13日

指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

平成25年6月13日

アキラ産業有限会社(代表取締役 田坂力)が開設している指定障害福祉サービス事業所について、次のとおり指定の取消処分を行ったのでお知らせします。
なお、当該処分は東予地方局長の権限において行いました。

1被処分者

(1)開設者

名称 アキラ産業有限会社

代表者 代表取締役 田坂 力

所在地 今治市松本町5丁目2番地3

(2)事業所

名  称ドリーム工房 ※多機能型事業所

所在地 今治市八町東6丁目4-22 (就労移行支援事業所)

今治市菊間町浜1147-3 (就労継続支援B型事業所)

サービス種類 就労移行支援、就労継続支援B型

※多機能型事業所とは、一つの事業所で、複数のサービスを一体的に行っている事業所のことです。

2処分の内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し

3処分年月日

平成25年6月13日

4指定取消年月日

平成25年7月31日

5処分の根拠

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下、「障害者総合支援法」という。) 第50条第1項第5号の訓練等給付費の不正請求に該当

6処分の理由

次のとおり、就労移行支援又は就労継続支援B型の支給決定を受けた利用者を、他の事業所や本社等に通わせてサービスを提供していなかったにもかかわらず、提供したとして虚偽のサービス提供実績記録票を作成し、訓練等給付費を不正に請求し、受領した。

(1) 就労移行支援の支給決定を受けた2名の利用者が、平成20年6月から21年11月までの間、実際には菊間(就労継続支援B型)事業所に通っていた。同様に1名が、平成22年3月から24年3月までの間、アキラ産業(有)本社に勤務していた。

(2) 就労継続支援B型の支給決定を受けた4名の利用者が、平成21年7月から25年2月までの間、実際には八町(就労移行支援)事業所に通っていた。同様に、1名が平成24年5月から25年2月までの間、本社に勤務し、また1名が平成24年8月から25年2月までの間、関連子会社の(株)優に勤務していた。

7認められた不正利得額

(合計) 11,936,410円

(内訳)今治市支払額 11,091,370円、西条市支払額 719,640円、利用者負担額 125,400円


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入札結果  電気購入

2015年12月12日 | 入札・談合

電気購入の入札結果です。フクシマ原発直後の議会で電気購入の入札制度を訴えましたが、当時は市は消極的でした。でも、入札で購入することは時代の流れです。最近は入札制度で購入しています。

クリックすると拡大します  東電が最安値で落札しています。


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最高裁でも、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの主張は退けられました

2015年12月11日 | 福祉・情報公開

同僚折本市議の昨年9月25日のご自身のHP上への書き込みがこんな事態になっていたとは、今の今まで知りませんでした・・・、
以下は折本市議の昨日のHPの書き込みです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パーソナル・アシスタンスとも敗訴

IMG_0878

平成27年第4回定例会真っ只中、広瀬明子議員(無所属)社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともから名誉毀損で訴えられていた件で、最高裁决定が以下のように出た旨、連絡がありました。

   主文

・本件上告を棄却する

・本件を上告審として受理しない

これで、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの敗訴が決定し、議員として不正を追及してきたことが、名誉棄損にはあたらないことが、証明されました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともには、税金から巨額の委託料・補助金がつぎ込まれているわけですから、不正が行われていないかをチェックするのが、議員の役割・仕事です。そして、その疑義を正すために、議場で発言し、ブログに記載して市民の方にお知らせするのです。

ですが、そうした議員活動に対して、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともは、議員を訴えるという手段に出るのです。

(以下が事実だとすれば、由々しきことです。折本市議は昨年10月の市長選挙に立候補しました。広瀬記)  ↓

昨年10月に行われた浦安市長選の直前、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの代理人大石剛一郎弁護士から、通知書が内容証明で私宛に届きました。写真はその通知書です。

通知書の内容は、前述の社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも裁判の傍聴をした際の私のブログ記事(下の緑字参照)、「民事裁判に浦安市障がい事業課長が証人として立つ」全部の即時削除を求めるというもの。そして、本書到達後3日以内に削除しなければ、法的措置をとる旨の申し添えもありました。

このような脅しともとれる行為で議員活動を阻止しようとすること自体が、この社会福祉法人のあり方そのものを疑わせるものだと言わざるをえません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折本市議は以下の書き込み全部削除を求められていたのです。何が問題なのでしょうか?

2014年9月25日 

民事裁判に浦安市障がい事業課長が証人として立つ

 


9月議会の一般質問は、「指定管理者への市のチェック」を取り上げ、質問しました。
きっかけは、ある民事裁判の傍聴です。

今現在、浦安市の指定管理者が、浦安市議会議員を名誉棄損で訴えて、裁判になっています(注:私のことです。。その裁判の証言台に浦安市の障がい事業課の課長が立つと聞いて、私は大変驚きました。課長が、指定管理者「社会法人・パーソナルアシスタンスとも」側の証人として証言をするというではありませんか。

民民の民事裁判に、市が指定管理者側の証人になるということはどういうことなのだろう。由々しき事態だと思い、傍聴に行きました。傍聴には、健康福祉部長も「公務」として来ていました。 そして、その証人尋問は、障がい事業課課長自らが昨年の9月に出した陳述書に基づくものでしたが、その証人尋問のやりとりには、さらに驚きました。 証人に立ちながら、「その当時私は確認できる立場ではありませんでした」とか、「指定管理という業務の性格上そこまでのチェックはどの事業も行っていません」とか、市の指定管理者へのチェックのいい加減さをあからさまに平然と述べられていたのです。

そこで、浦安市の指定管理者に対するチェックをぜひとも質問したいと思い、今回取り上げた次第です。 質問をするにあたっては、この「社会福祉法人・パーソナルアシスタンスとも」の財務諸表を調べ、また、千葉地裁にある障がい事業課課長の陳述書を書き写してきました。

質問の冒頭、本来指定管理者をチェックをする立場にある浦安市障がい事業課課長が、どうして民民の裁判に、自ら陳述書を出したのか、その理由をききましたが、「ヒアリングをしていない」と、答えてもらえませんでした。部長には事前に訊ねておいたのですが、「ヒアリング」ではなかったので、だめということでした。

その代りと言ってはなんですが、私が質問席に降壇する途中、市長が「ばかじゃん!要請されたからに決まってるだろ!」と野次を飛ばしてくださいましたので、これが答えでしょう。そして、この答えが大問題だと、私は思うのです。 民民の裁判に、その片方の当事者の要請にこたえて、「公」が証人になる。しかも、市の指定管理という仕事をしている業者側に立つ。被告は市議会議員。

議員の仕事として、「行政のチェック」が大きな部分を占めています。 今回「名誉棄損」で市議会議員が訴えられた背景には、「市が指定管理料として払った人件費に、指定管理以外のものも含まれている」という疑惑があり、それを 調べていたことがあります。しかし、これは議員の仕事です。なぜ訴えられるのか、また、なぜ市がわざわざ出てきて訴えた側に立つのか。市とこの指定管理者の関係は、よほど深いものなのでしょうか。

実際、課長の出した陳述書の書き出しからすると、「この名誉棄損の裁判においては、ともと市の関係が焦点の一つとなっていますので、関連する事柄について説明します」から始まっていますので、関係の深さがわかります。

しかし、障がい事業課課長として堂々と陳述書を出したにしては、首を傾げたくなる事実が非常に多いのです。
まず、この障がい事業課課長は、当時この課には在籍しておらず、当然チェックもしていなかったし、前任者がどのようにしていたかも知らないのです。それなのに、何を陳述して、何を証言するというのでしょうか。


尋問:ここでいう非常勤職員はどういう意味なんですか。
証言:それは、平成18年度の末、平成19年3月31日に人件費を払う対象としていた常勤職員、非常勤職員の人数を法人が報告の書類    を作ったものです。
尋問:報告書に書かれていることをチェックしましたか。
証言:厳密と言われれば、私は平成18年当時はそこに配置されていませんので、全てを確認はできる立場ではありませんでした。
尋問:前任者がチェックしていたかどうかはわかるでしょう。
証言:ただこの事業の性格上、名簿上チェックをするのは専任で配置されている職員の氏名です。あとはこの業務が円滑に市の仕様書通りサービスがきちんと提供されていたかという履行を確認するという業務委託という契約の性質のものですので。
尋問:何人働いて、いくらぐらい払うのかという話だから、そこのところをあなたの前任者またはあなたは、この平成18年度じゃなくて、後でもいいです。チェックされましたかと伺っているのです。例えば賃金台帳、この月にこの人が働いてい   る、1か月に43人働いている、この人にいくら払われた、そういうチェックされていますか。
証言:指定管理という業務の性格上そこまでのチェックはどの事業も行っていません。


と、これが障がい事業課課長の証言です。
平成18年度当時はそこにいなかったので、全てを確認できる立場ではなかったのに、なぜ証人として陳述書を出したのか。 その立場の人が、本当にチェックをしていたのか、そして今現在チェックをしているのか、というところを明らかにしたい。その思いで質問しました。 平成24年度からは、社会福祉法人の監査は市の所管になっているわけですから、特にです。

社会福祉法人・パーソナルアシスタンスともは、「社会福祉事業」と「公益事業」とに分けて収支報告書を出し、貸借対照表も出しています。以下、その内容です。

「社会福祉事業」においては、24年度末資金残高が約8000万円。そして、25年度末では、1億1000万円。売上3億円弱で、繰り越しが1億1000万円
貸借対照表の現金預金、24年度9400万円(23年度7700万円)から、25年度1億5116万円5700万円増えています。
 
「公益事業」の方は、24年度末資金残高2330万円、25年度末資金残高約2500万円、貸借対照表の現金預金24年度565万円(23年度50万円)、25年度730万円。
会計単位間勘定24年度1400万円、25年度2000万円。この会計単位間勘定(お金の移動)が気になります。

その他、特筆すべき点を挙げてみました。


・施設整備等積立金はすでに6000万円。今年3000万を積めば、1億に近づきます。この積立金は不動産の取得のためですから、税金を民間企 業に無償で移転しようとする行為といえます。この法人の不動産を増やすために、せっせと税金から積み立てているようなものです。

・退職金引当金が異常に多い。
 退職給与引当預金24年度2865万円、25年度は3256万円。過大ともいえるこの金額。だれがもらうために積み立てている退職金なのでしょ うか。
 
・資産は24年度3億円を超え、25年度は3億4400万円。
 純資産は7年前6365万円から約2億5000万円(4倍)にも膨らんでいます。

質問に対しての健康福祉部長の答弁の中で、「なぜこの社会福祉法人のことをこんなにもしつこく質問するんだ」といったような発言がありました。社会情勢に全く無頓着ともいえる発言です。それに何より、社会福祉法人の監査は市の事務です。

社会福祉法人のあり方をめぐっては、今、国(厚労省、公取委)も相次いで改革の方策の提言を示しています。また、新聞社も独自調査に基づく問題提起を続けています。新聞記事を抜粋します。



                社会福祉法人・・学校法人や公益社団・財団法人などと並ぶ非営利法人
                のひとつ
法人税などが非課税で、福祉施設の整備には国・地方から補助
                があるな
ど、手厚い保護を受ける。優遇を受けられるのは採算性が低く
        公共性の
高い福祉を担うためだが、一定の営利性もある分野でも優遇を
        受け、株
式会社など民間企業には競争上不公平だとの不満があり、政府
        の規制改
革会議も優遇に対する批判を強めている。理事長による私物化
        など内部
統制の問題もある。

        毎年の収支差で生じた黒字をため込んだ内部留保の多さも争点になって
        いる。キャノングローバル戦略研究所の松山研究主幹によると、経常黒
        字率は、東証の上場企業の平均を上回る6%程度。障がい者施設では9.
        9%と黒字率が高い。                         日経H.26.8.8
 
まさに、この記事の内容の通りです。
それでは、ともの内部留保はどれほどのものかと健康福祉部長に聞いたところ、「社会福祉法人に内部留保というものはない」ということでしたが、国の検討資料にで示されている、いわゆる「内部留保」は、24年度1億6800万円ということでした。新聞記事が、バッチリ社会福祉法人・パーソナルアシスタンスともにあてはまります。

そこで、裁判のきっかけとなった、この社会福祉法人の人件費ですが、以下のようになっています。
 
「社会福祉事業」、24年度収入2億5100万円に対して、人件費1億8360万円(73%)。
「公益事業」、1億660万円に対して、人件費7930万円(74%)。
このように、事業に対して人件費の割合が非常に高い。
 
平成24年度社会福祉法人パーソナルアシスタンスともの資金収支計算書の経常収入額に対する市の事業費割合はというと、
委託事業35、6%、補助事業11、4%、合計47%。
そして、平成24年度法人全体の人件費に占める市の事業の人件費割合はというと、
委託42、1%、補助14、2%、合計56、3%にもなるのです。
事業割合は47%で、人件費割合は56、3%。これはどういうことを意味しているのでしょうか。

これに加えて、裁判の証拠となっている、社会福祉法人パーソナルアシスタンスともの
給与明細書の、「控除欄」を使っての金額相殺事実。
これらを鑑みると、人件費が、市の指定管理以外の事業分まで指定管理料に載せられていないか、
社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも本部とダブっている可能性はないのかと、疑問に思うのは当然です。(下線は広瀬が引く)


 指定管理者制度とは、「公の施設」の管理運営を行う民間事業者等を「指定管理者」として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として運営する制度です。社会福祉法人パーソナルアシスタンスともは、この指定管理者として、10年という長期に渡り業務を行うのです。

また、超高齢化社会の福祉サービスの提供は、、社会福祉法人なしではできません。そして、これからの人口減少時代のセーフティネットの核とならなければならないのが社会福祉法人だとも思います。
それには、社会福祉法人へのチェック機能が行政側に求められるのです。そして、その行政側のチェックがきちんと行われているのかをチェックするのが、議員に求められるのです。

 


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液状化対策

2015年12月10日 | 液状化対策

市内での液状化対策を「しない」と明確に意思表示したサイトがありました。
11月16日の書き込みをご覧ください。

今川3丁目13番格子状液状化対策 計画中断

 
 

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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが選ばれました

2015年12月09日 | パーソナル・アシスタンス とも

私を名誉毀損で訴えてきましたが敗訴した社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが基幹相談事業体として選定されています。

この選定結果をみると、理事長が大槻優子と表示されていますが、これはどういうことでしょうか?同事業体HPによると理事長は西田良枝となっています。理事長が変わったとの噂は聞いていますが、まさかHP上での記載を放置しているなんてことは考えれられませんので、真相が分かりません。(敬称略)

選定結果

法人HP

  


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不正請求 その10

2015年12月08日 | 福祉・情報公開

 

東京都

こちらも一時停止の事例です。返還金は68万円です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指定の一部の効力停止
 平成27年3月26日から平成27年6月25日まで(3か月間)、新規利用者の受入れを停止すること

指定障害福祉サービス事業の行政処分について

平成27年3月25日
福祉保健局

 本日、都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称・所在地

(1)名称

 特定非営利活動法人はなみずき
 理事長 小野寺満里子

(2)所在地

 東京都江戸川区船堀三丁目4番8-101号 ル・タン・テール船堀

2 事業所名等

  1. 名称 特定非営利活動法人はなみずき
  2. 所在地 東京都江戸川区船堀三丁目4番8号 ル・タン・テール船堀101
  3. サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
  4. 指定年月日 平成18年10月1日

3 処分内容

 指定の一部の効力停止
 平成27年3月26日から平成27年6月25日まで(3か月間)、新規利用者の受入れを停止すること。

4 障害者総合支援法に基づく指定の一部の効力停止理由

(1)介護給付費の請求に関する不正
 (法第50条第1項第5号該当)
 ア 利用者1名について、朝、居宅介護を実施していなかったにもかかわらず、居宅介護を実施したとして、平成23年4月から平成24年6月までの期間における計105回分、介護給付費を不正に請求し、受領した。
 イ 利用者1名について、特別支援学校から移動支援のみを実施しており、居宅介護を提供していないにもかかわらず、特別支援学校に滞在している等の時間帯において、居宅介護を提供したとして、平成23年5月から平成25年6月までの期間における計69回分、介護給付費を不正に請求し、受領した。

(2)実地検査における虚偽の報告
 (法第50条第1項第6号該当)
 上記(1)イの利用者について、平成24年7月から平成25年6月までの期間において実施した計38回分のサービスについて、特別支援学校から放課後等デイサービス事業所までの移動支援のみを実施しており、居宅介護を提供しなかったにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を、東京都の実地検査において提出した。
 また、当該利用者が特別支援学校に滞在するはずの時間に、当該利用者に対し当該利用者宅で支援等を実施するかのように、平成25年5月の担当従業者のシフト表を改ざんし、東京都の実地検査において提出した。

※当該事業所は、居宅介護及び重度訪問介護を一体的に運営する事業者として、指定されており、一体的に改善を図る必要があるため、重度訪問介護においても、同様の処分を行う。

5 返還予定金額(現時点での確認額)

 約68万円

6 改善措置について

 理事長等の責任を明確にした上で、組織・管理体制の見直しを図り、処分事由にある不正請求の返還等を行い違反状態を改め、その結果を都に報告するよう指示している。


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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに申し入れをしました

2015年12月07日 | パーソナル・アシスタンス とも

私が(厳密には他にもう一人が)名誉毀損で訴えられていた裁判は、最高裁判所から12月3日付けで「棄却」との决定が出ています。このブログでもお知らせしました。


が、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともは同法人HP上で「ともが訴えている裁判について」との書き込みがなされたままになっています。

私は、最高裁の决定が出ると同時に削除されるものだと考えていたのですが、その様子が窺えないので、

ともが訴えている裁判について」を即刻削除することを、本日弁護士を通して申し入れました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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福島の現実

2015年12月07日 | 原発

福島の現実・今をご覧ください。
   ↓フレコンバックの山・山・山

海外メディアで放映されたとのこと

 


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不正請求 その9

2015年12月06日 | 福祉・情報公開

随分と不正請求はあるものですね。これって、税金が不正に使われているということです。基本的にどの事業も議会で予算決算審査が行われていたはずです。でもスルーしていたわけですか?

鳥取県の場合

 

「一定期間の停止」という措置もあるのですね。

障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止(1か月)

   もどる
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2013年03月25日提供 資料提供


提供機関

提供課等:中部総合事務所福祉保健局   担当/係名:福祉企画課 
電話番号:0858-23-3121 

内容

鳥取県は、合同会社エヌリンクに対し、障害者自立支援法の規定に基づき事業者の指定の全部の効力の停止処分をこの度決定し、当該法人に通知しました。

1 対象事業所の設置者

(1)法人名 合同会社エヌリンク(法人設立 平成23年7月27日)
(2)代表者 代表社員 大川 稔玄(おおかわ としはる)
(3)法人所在地 東伯郡北栄町田井88番地2

2 処分対象事業所名等

(1)事業所名称 就労移行支援事業所倉吉仕事塾
(2)所在地 倉吉市海田東町431
(3)事業種別等 就労移行支援(平成23年11月15日指定)

3 処分概要

(1)処分内容 指定の全部の効力の停止1か月
(2)対象期間 平成25年4月1日から平成25年4月30日まで

4 処分の理由

当局の職員が行った新規事業者に対する現地確認、実地指導及び監査において、当該事業所の設置法人の代表者が、平成23年11月から平成24年2月までの間、処分対象事業所のサービス管理責任者が常勤者として出勤していないにもかかわらず、出勤していたとする虚偽の答弁を繰り返し行ったことによる。
【障害者自立支援法第50条第1項第7号「指定障害福祉サービス事業者が、虚偽の答弁をしたとき。」に該当】

5 指導監査等経緯

(1)障害者自立支援法に基づく指導監査等
 ・新規指定事業者に対する現地確認を実施(平成24年3月)
 ・実地指導及び監査を実施(平成24年9月)
 ・関係者(元職員、元利用者等)からの聞取り調査を実施(平成24年9月から12月)
 ・代表者の出頭による監査を実施(平成24年11月及び平成25年1月)
(2)行政手続法による聴聞
 ・行政手続法に基づく聴聞を実施(平成25年3月)

※本資料については、倉吉市政記者クラブと県政記者クラブに同時に配布しています。

 


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一足早いサンタがやって来た

2015年12月05日 | 福祉・情報公開

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともから名誉毀損で訴えられていた件ですが、

 

昨日最高裁决定の决定通知が届きました。

 

 主文

・本件上告を棄却する

・本件を上告審として受理しない

 

とのものでした。

つまり、私とAさんがした行為は、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともへの名誉毀損に該当する行為は全くなかったと認定されました。

 

長い闘いでしたが、毎回沢山の市民の方々が裁判傍聴に駆けつけて下さいました。

今回勝ち得た勝利は市民の皆さんの熱いエールの賜物です。

心よりお礼申し上げます。

市議の仕事の一つである「行政をチェックする」ことに、これまで以上に邁進する所存です。


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不正請求 その8

2015年12月05日 | 福祉・情報公開

奈良県の場合は


「指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所において、帳簿書類の検査を拒んだ」事実までありました。(「帳簿書類の検査を拒む」なんてこと常識では考えられませんがね、一体どんな具合に拒んだのでしょうか?どんな形での抵抗をしたのでしょうか?真相を知リたいでものす!

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報 道 資 料
平成25年3月8日
 
 
健康福祉部監査指導室 監査二係
室長補佐 辰巳 (内線2891)
奥谷・中屋敷・西川(内線2898)
ダイヤルイン  0742-27-7008
 
 
障害福祉サービス事業者指定取消処分について
 
 奈良県は、平成25年3月7日付けで、次のとおり障害者自立支援法第50条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定の取消処分を行いましたのでお知らせします。
 
1 事業者の名称・所在地等
 
(1)事業者 医療法人光優会  理事長 松山 光晴 (マツヤマ ミツハル)
 ア.事業所の名称 大和八木やすらぎ
 イ.事業所の所在地 橿原市地黄町328 森田マンション105号他
 ウ.サービスの種類 自立訓練(生活訓練)、就労移行支援
 
(2)事業者 一般社団法人光優会  代表理事 西 博 (ニシ ヒロシ)
 ア.事業所の名称 大和高田やすらぎ
 イ.事業所の所在地 大和高田市高砂町6-3 第5光優ビル
 ウ.サービスの種類 自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型
 
2 指定取消年月日
 
 平成25年3月14日
 
3 指定取消理由
 
(1)大和八木やすらぎ
 ア.自立支援給付費の不正請求(障害者自立支援法第50条第1項第5号
   1.平成23年10月15日から平成23年11月30日までの期間に、橿原市に居住している利用者に対し、障害福祉サービスである自立訓練(生活訓練)を指定自立訓練(生活訓練)場所である大和八木やすらぎにおいて提供していないにもかかわらず、提供していたとして虚偽のサービス提供実績記録票を作成し、合計31回分に当たる自立訓練(生活訓練)を不正に請求し、受領した。
 
   2.平成24年6月1日から平成24年10月27日までの期間に、大阪府柏原市に居住している利用者に対し、居宅から指定就労移行支援事業所の間において送迎を行っていないにもかかわらず、送迎を行ったとして、合計226回分に当たる送迎加算を不正に請求し、受領した。
 
 イ.検査の拒否(障害者自立支援法第50条第1項第7号
   指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所において、帳簿書類の検査を拒んだ
 
(2)大和高田やすらぎ
 ア.自立支援給付費の不正請求(障害者自立支援法第50条第1項第5号
   1.平成23年8月10日から平成23年9月30日までの期間に、橿原市に居住している利用者に対し、障害福祉サービスである自立訓練(生活訓練)を指定自立訓練(生活訓練)場所である大和高田やすらぎにおいて提供していないにもかかわらず、提供していたとして虚偽のサービス提供実績記録票を作成し、合計41回分に当たる自立訓練(生活訓練)を不正に請求し、受領した。
 
   2.平成22年12月10日から平成23年12月31日の期間に、橿原市に居住している利用者に対し、障害福祉サービスである就労継続支援B型の訓練や必要な支援を提供していないにもかかわらず、提供したとして虚偽の提供実績記録票を作成し、合計282回分に当たる就労継続支援B型を不正に請求し、受領した。
 
 イ.虚偽の指定申請(障害者自立支援法第50条第1項第8号
   指定申請書の添付書類に当該事業所に従事させる予定のない者の名義を無断で使用して虚偽の指定申請書を提出し、平成22年11月1日に指定を受けた。
 
 ウ.検査の拒否(障害者自立支援法第50条第1項第7号
   指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所において、帳簿書類の検査を拒んだ。
 
(3)返還命令金額
   2,391,573円(40%加算金683,306円を含む。)
   ※返還命令は給付を行った各関係市町村が行うもの
 
4 今後の対応
 
  現在全利用者に対し関係市町村による聞き取り調査が行われており、上記返還命令金額とは別の不正請求が確認できた分についても各関係市町村が自立支援給付費の返還命令を行う予定。
 
5 参考資料
 
・過去に指定取消したケース (1事業所)
 
  平成21年12月 1事業所(居宅介護 重度訪問介護)

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