ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

最低制限価格事前公表した結果・・・

2019年02月28日 | 入札・談合

以下は昨年3月総務常任委員会でのやり取りです。最低制限価格を事前公表し、落札価格がその公表した最低制限価格とぴったり一致した場合でも、市は問題ないと言い切りました。委員会でのやり取りでした、他の議員の発言も一体何なのでしょうね・・・・。

・・・・・・・・・

◆委員(広瀬明子君)  それでは、入札差金が1,000万円強生じた話なんですけれども、8月9日の入札、ここでちょっと取り上げさせていただきます。

 これは1者しか参加してないですよね。それは電子入札でやって、1者だからどうのこうのと言っても、浦安は受け付けないのはわかっていますから、そこは今問題にしません。ここで何を問題にしたいかというと、最低制限価格を公表していますよね。1億5,000万円以下の工事案件は事前に入札の段階でもう最低制限価格を公表して参加させているわけですよ。それで、この場合はまさに最低制限価格そのもので、1円とも狂わない価格で入札に参加していますよね。
 私が再三この委員会で問題にしてきているのは、最低制限価格を公表する意味は何なんですかと、あるいは公表しない理由は何なんですかということを過去に何度か聞いているんですけれども、要するに最低制限価格を公表しちゃうと計算しなくなると。だから、1億5,000万円以上は公表しないんだと。1億5,000万円にラインをつくること自体が非常に問題だと、意味がわからないんですけれども、1億5,000万円に満たない工事は、今回の事案のように、堂々と事前に最低制限価格を公表しちゃっているわけですよ。だから、まさに計算しないで入札に参加した事例ではないんですか、これ。
 そういうことは、この入札経過書、当然担当の方は、担当は防災課じゃないと思うんですよ。入札関係の担当課ですよ。きょう来ていらっしゃると思うんですけれども、見ていると思うんですよね。チェックしているんじゃないですか。1億5,000万円以下のはこうやって公表しちゃうと。公表しても市内の業者が参加する入札は、なぜか最低制限価格のところに横並びにはならない、不思議な現象が起きているんですけれども、大体市外の入札、市外の人の、これは一般競争入札でやっていますから、誰でも入れますよという入札をしちゃうと、大体最低制限価格を公表すると、本当に横並びになって、これは今回1者ですけれども、数者入ってきたら、じゃんけんぽんの世界ですよね。何でそういうことを許すんですか。

○委員長(中村理香子君) 広瀬委員に申し上げます。今回はこの防災無線等管理運営事業についての質疑を行っていただきたいというふうに思いますので、この入札に関しての質疑ということでお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) 最低制限価格を公表したがために、最低制限価格で入札に参加した事例です。それをどのように評価しますか、お答えください。

○委員長(中村理香子君) お答えになれますか。この防災カメラ等整備事業の入札についての評価ということで、ご答弁ができればお願いします。
 財務部長。

◎財務部長(及川力君) ただいまの点、入札を執行した結果ということで受けとめています。

○委員長(中村理香子君) 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) だから、結果はそうだけれども、最低制限価格を1億5,000万円でラインをつくって、1億5,000万円以上のは事前公表しないという方針を出しているんですよ、浦安は。でも、今回は予定価格が1億5,000万円にいっていないから、事前公表の対象になって、事前公表しちゃったんですよ。最低制限価格を事前に公表しちゃうと、計算しなくなると、まじめに計算して入札に参加しなくなるから、公表はしないんだと言っている割には、1億5,000万円以下は市は公表しちゃうんですよ、事前に。その結果がこういうことになったんでしょうと。何でそういうことを見逃すんですか。

○委員長(中村理香子君) 広瀬委員、今回質疑の対象になっているものは、この防災カメラ等整備事業についてですので、入札全体のことに関しての質疑であれば、一般質問でお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いします。  ※どうも委員長は、私の質疑の意味を理解されていなかったようです。私は入札一般のことなど訊いていませんでした。
 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) 私はこの防災カメラ設置工事について質疑しているんですよ。昨年の8月9日に最低制限価格を事前公表して、入札にかけた。それをどのように評価しているんですかという質疑をしているんです。入札一般論じゃなくて、これの評価。この入札案件をおかしいと思わないですかという質疑です。

○委員長(中村理香子君) 財務部長。

◎財務部長(及川力君) 適正に入札が執行された結果というふうに捉えております
 以上です。

○委員長(中村理香子君) 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) 最低制限価格と入札に参加したときの価格が、金額を申し上げますと、1億1,181万2,400円、最低制限価格を公表したんですよ。そうしたらば、入札参加者も全くその数字で落札してきたと。1億1,181万2,400円。これはおかしくないですかということなんです。

○委員長(中村理香子君) 広瀬委員に申し上げます。今回はこの補正予算に関しての質疑でありますので、そもそもの入札についての当局のほうの答弁というのは、この委員会の質疑にはそぐわないのかなというふうに委員長が判断いたしますので、できれば別の質疑をお願いしたいというふうに思います。
 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) 委員長がそのような理解をされるならば、いたし方ないんですけれども、まさにまじめに計算していない事例ですよ、この入札そのものが。市側が一番危惧している、事前に最低制限価格を公表しちゃうと、ちゃんと計算しないで、その数字だけで入札に参加しちゃうと。それを避ける必要があったんじゃないんですか。それをしていなくて、まさにその事例が出ちゃっている、この案件なんですよ。入札一般論じゃなくて、この事案を私は今取り上げているんですけれども、もう平行線ですから結構です。市側は適正にこれが入札したとおっしゃいましたからね。適正なんですね。最低制限価格を公表して、その数字で入れた場合、これ以外も全部適正ということになりますよね。
     (「委員長、議事進行」の声あり)

○委員長(中村理香子君) 辻田委員。

◆委員(辻田明君) 質疑の時間ですから、自分の意見はなるべく委員会においては簡潔に述べよというふうに例規集に出ています。自分の言いたいことはわかりましたけれども、自分の時間の中だから、幾ら言いたいことは言ってもいいと思っているのかもしれませんけれども、ご意見を言うのであれば、簡潔にしていただきたい。当局のほうの答弁も出ていますので、その辺にしていただければいいのかなと思います。
 委員長、よろしくお願いいたします。

○委員長(中村理香子君) 辻田委員から今議事進行がございました。委員長もそのように思っておりますので、広瀬委員にはしっかりとその辺を受けとめて、他の質疑を行っていただきたいと思います。
 今、辻田委員からもありましたように、この件に関しては当局の答弁は出ておりますので、次に行っていただければと思います。
 広瀬委員。

◆委員(広瀬明子君) わかりました。適正で問題なかったと市の答弁をいただいていますので、わかりました。私と認識が違うのははっきりしました。


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小学校校庭液状化対策工事はしません!

2019年02月24日 | 液状化対策

市内の80%以上が液状化に見舞われた浦安市、その後中町新町の小中学校の校庭の液状化対策を国からの交付金を使って行う予定でした。が、結果的には、中学校校庭のみに工事は行われ、小学校は放置されてきました。何時工事をするのか、いつも小学校横を通るたびに気になっていたので、12月議会一般質問をしました。

そこで分かったことは、「小学校の校庭の液状化対策工事はしない」ということでした。でも、中学校校庭は工事が必要と判断して、多額の税金を使ってしたのですよね。中学校と小学校が離れた場所にあるのであれば、中学校の土壌と小学校の土壌は異なるので、小学校は不要と判断することは分かるのですが、中町新町の中学校は基本的に同じ敷地内と言っても過言でないような立地条件です。中学校校庭は必要だが小学校は不要と判断するその基準が全く分かりません。中学校も小学校も避難所になっているので、いざという時、地域住民が学校に駆け込みます。あるいは、校庭にテントを張る事態も起きるかもしれません。給水所として校庭が使われることもあるでしょう。液状化対策がなされないのは全く理解できません。

12月議会 

◆(広瀬明子君)次に、要旨2ですか。小学校校庭の液状化対策。
 これは私、何年か前に、やっぱり前の市長のときにこれを聞いているんですけれども、ここの質問をするに当たって、国への申請時、当初、平成24年だったと思うんですけれども、国へ小・中学校の校庭の液状化対策の費用をくださいと申請しているんですよ。申請書も私、持っていますけれども、もう結果的に中学校分だけしかくれなくて、私は甚だそのとき疑問に思って、小学校も必要だと市は認識したから小学校分もと言ったはずなんですね。でも、くれなかったから、中学校だけの工事しか現実に。中町・新町の話ですよ。中学校しかやっていないと。
 そもそも論なんですけれども、国へ中町・新町の小・中学校の校庭の液状化対策工事をやりたい、やってください、お金をくださいと言ったとき、何を根拠に要求したんでしょうか。何を根拠に、目視だけで、すごくぐちゃぐちゃになっちゃったから、ちょっとこれは直さなくちゃいけないよねという、そういうレベルの話だったのか、あるいは、そこそこの土壌調査をして、これはやっぱりやったほうがいいという判定を下した上で国に申請をした事業だったのか、そこをまず確認させてください。

◎教育総務部長(岡部浩君) 国への申請、一番はじめの当初のというところでのご質問かと思います。

 東日本大震災によります液状化被害を受けた中町及び新町地区の小・中学校校庭の液状化対策については、震災時の児童・生徒の安全確保や学校施設の被害の軽減、また避難場所の確保も必要と判断し、当初国に申請したところです。
 その後、国との調整の中で実施する場所の再検討が必要となったことから、敷地規模が大きく、大規模災害発生時のさまざまな活動拠点となり得る中学校に絞りまして校庭の液状化対策を行うことと判断し直し、再度申請したものです。
 以上です。

◆(広瀬明子君) わかりました。そういう流れはわかりました。

 では、次に細目2ですね、現状。
 この間、市側のいろいろなの調査の中でも、元町のほうの液状化対策をという話が浮上したようで、道路とか学校とか、液状化対策が必要かどうか調査した結果、なぜか舞浜小もやっているんですよね。平成24年度に舞浜小の校庭の液状化対策のお金をくださいと国に言った、その舞浜小を市が独自に調査したらば、舞浜小は工事は必要ないと、そういう判定を下しましたよね。そうしますと、見明川小はどうなるんでしょうか。あるいは、ほかの中町・新町の小学校は、もうこれでやらないということになるのか。どういうふうに現状を認識していますか。

◎副市長(石井一郎君) 中町・新町については中学校の液状化対策を行うということにした経緯は、先ほど部長から答弁したとおりでございます。

 元町地区については、震災の災害復旧事業としては対象になかったものですから、改めて内田市長が就任された後、この必要性について検討するということで、元町についても、やはり中学校を最初に実施する必要があるかどうかというのを検討した次第です。ところが、元町地区については、中学校は堀江中学校しかありませんので、元町地域の全体の学校の配置から見て、それだけでは足りないということから、そのほかに小学校も含めて調査をした次第です。そのときに、議員からご質問のありました舞浜小学校については、特に舞浜二丁目、三丁目については見明川を挟んだ見明川小学校が学校区ですので、そういう意味で舞浜小学校についても調査対象としたところでございます。
 以上です。

◆(広瀬明子君) わかりました。舞浜小を調査した経緯はわかりました。

 今後の対策ですね。何度も聞きますけれども、端的にお答えいただければいいんです。新町・中町の小学校の液状化対策の計画はあるのかないのか。もう振出しに戻ったんですか。舞浜小を調査した結果、たまたま調査した結果、いろんな理由があって調査した結果、舞浜小の校庭は必要ないという判定を下した。ということは、平成24年度に国に請求した舞浜小も、本来であれば要らない、請求する必要はなかったということですよね。今になってみればですよ。当時は目視か何かだけで、ちょっと液状化がひどかったので、何とかしようよということで国にお願いしたけれども、結果的にお金が出なかったからそのままになってきていて、たまたま調査したら不要な箇所だったと。ということは、ほかの例えば美浜北小、南小、あるいは入船小、高洲小、明海小、ああいうところの小学校も目視では--当時ですよ。やっぱり必要だと判断したと思うんです。でも、舞浜小のように実際やられる必要はないのかなという、市は今、そういう判断になっているのかどうか。そこだけお聞きしたいんですよ。
 というのは、期待している市民が結構いるんですよ。「まだ中学しかやっていないですよね。小学校はいつやっていただけるんですか」という、見ている人は見ているんですよ。「中学をやったから小学校もやっちゃったのよね」と、本当にそういうふうに勘違いしている市民もいますけれども、「小学校はまだですよね」とはっきり見ている方もいるもので、そういう方たちに対して、私は、市の見解をきちんとお伝えしなくちゃいけない立場にあるので、今後の見通し、対策、いかがですか。

◎副市長(石井一郎君) まず、液状化対策の中身について、少しそこからご説明を議員にはしなければいけないかなというふうに思います。

 液状化対策といっても、今、議員がいろいろおっしゃっているのはグラウンド、学校の校庭の液状化対策であって、そのほかにも校舎に上下水道、ライフライン、これがきちんと対策が行えるかどうか、あるいは、さきの震災では学校の校舎の出入り口が非常に段差が生じました。これは、校舎が杭基礎で支持されているのに対して、周辺の地盤は液状化で沈下するからで、かなり段差が生じました。そういうことで、災害復旧に当たっては、このライフラインが、震災で液状化になったとしても、これが再び被害を受けて切れることがないように、その出入り口で段差の解消のために可とう継手というようなものを入れたり、そういう対策は災害復旧工事に併せて実施をしているところでございます。
 小学校の液状化対策については、今申し上げたライフライン等の対策については、既に災害復旧の一環として実施しているものもありますけれども、未実施の学校については今後の大規模工事に併せて対応を考えてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 また、小学校の校庭の液状化対策については、先ほどご説明したように、中学校について、あるいはそれを補完する小学校について、その要否を確認をしたところでありますので、これについては考えていないところでございます。

◆(広瀬明子君) わかりました。復旧工事はもう速やかにやっていただいたのは認識しております。わかりました。大規模工事、改修に合わせて校庭の液状化対策は検討すると、そのように今の……

     (「違うよ」の声あり)

◆(広瀬明子君) 小学校ですよ。地面はやらない。校庭はやらないということですね。校庭はやらない。国に平成24年度、やらせてくださいとお願いしたけれども、小学校はもうやらない。わかりました。市の計画からもうなくなると、消えていくということですね。わかりました。


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正社員との差は合理的理由ナシ

2019年02月22日 | 福祉・情報公開

浦安市で働く半数以上が正規職員ではありません。市は、正規職員よりも人件費が安く、経費が節約できると考えているのかもしれませんが、以下の判決を読むと時代が変わりつつあることを実感できるはずです。

大阪医科大職員格差訴訟 2審支払い命じる
2019.2.15 23:00社会裁判

 正職員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは違法だとして、大阪医科大(大阪府高槻市)の研究室で秘書をしていた元アルバイト職員の50代女性が、手当の差額分など計約1270万円の支払いを大学側に求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、賞与の不支給などを違法と判断。請求を棄却した昨年1月の1審大阪地裁判決を変更し、約110万円の支払いを命じる原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。


 江口裁判長は判決理由で、大学の賞与について、業績や年齢と関係なく基本給に連動して正職員に支給されていることから「賞与の算定期間に働いたことへの対価」と判断。フルタイムで働くアルバイト職員に全く支給しないのは不合理とした。額については、有期雇用の契約職員の額を踏まえ、60%を下回ると違法だとした。

 また、夏期特別有給休暇の付与をめぐっては、同休暇は「心身のリフレッシュを図る必要から付与されている」と判示し、正職員と同様の日数を与えないのは不合理と認定した。

 判決後に大阪市内で会見した弁護団の河村学弁護士は「非正規格差訴訟で、高裁段階で初めて賞与の支払いを認めた。画期的な判決だ」と評価。原告の女性は「判決をきっかけに非正規の人が働きやすくなれば」と話した。

 同大運営法人は「判決文が届いていないので、コメントできない」とした。

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こちらの判決も無視できない

契約社員にも退職金認める 駅売店員の格差格差訴訟

2019/2/20 20:21

東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」とし、4人のうち2人に退職金45万~49万円を支払うよう命じた。

非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。

川神裁判長は、原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも4分の1」とした。

住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。3人への11万~55万円の支払いを命じた。一方、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。

一審・東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。

4人は64~71歳。2004~06年に採用され、3人は既に定年退職した。うち1人は、正社員と非正規との不合理な格差を禁じた改正労働契約法の施行前に定年で雇用形態が変わったため、高裁は一審同様に請求を退けた。

原告側は認められた支給額が低いとして上告する方針。

メトロコマースによると、1年ごとに契約する駅売店の販売員は2月1日時点で55人。同社は「判決文が届いておらず詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」としている。〔共同〕


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辺野古埋め立て問題

2019年02月21日 | 平和

辺野古埋め立て問題に反対する理由がとっても説得力があります。

第二の“もんじゅ”案件


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軟弱地盤 見通しの甘さ

2019年02月20日 | 液状化対策

沖縄辺野古の米軍新基地建設で、埋め立て予定の海域の地盤の軟弱さが問題になっています。その為に総工事費の増額も避けて通れないようです。

この記事を読むと、浦安市の市街地液状化対策事業と余りにも酷似しているので、思わず笑ってしまいます。
工事スタートしてから、次々に地盤の問題が浮上していますが、浦安市も工事を始めてから土中から予期せぬドレーン材が出て、大慌て。浦安市の場合は、結果的に住民の合意が少なすぎたと言うことで、中止しました。でも、何で工事前に(予算を組む前に)きちんと土壌の調査をしなかったのかと、両事業とも計画を作る時の見通しの甘さがありすぎます。

東京新聞

沖縄県名護市辺野古(へのこ)の米軍新基地建設で、埋め立て海域の軟弱地盤が最も深いところで海面から九十メートルにまで達していることが、防衛省の報告書で分かった。世界でも深さ九十メートルまで地盤改良した実績はない。防衛省は砂の杭(くい)を最大七十メートル程度まで打ち込む改良工事により、基地は建設可能としている。専門家は「軟弱地盤が残れば、完成後も長期にわたって地盤沈下が続く恐れがある」と指摘。沈下防止のため多額の費用が継続的に生じる可能性がある。 (中沢誠)

 軟弱地盤のデータは、沖縄防衛局が業者に委託し、地盤改良工事を検討した報告書に記されていた。報告書は今年一月にまとまった。

 軟弱地盤が海面から九十メートルにまで達する地点は、「ケーソン」と呼ばれる巨大なコンクリートの箱で埋め立て区域を仕切る護岸部分の海域。水深三十メートルの海底に約六十メートルの厚さの軟弱地盤が存在していた。

 防衛局は、地盤改良のため砂の杭を地中に打って地盤を固める工法を検討している。工法自体は一般的だが、防衛省によると、海面から杭を打ち込む深さについて「国内で六十五メートル、海外では七十メートル」までしか実績がないという。報告書でも、現有する作業船の能力から、杭打ちの深さを最大七十メートル程度としている。

 軟弱地盤が海面から九十メートルの深さまで広がっている地点では、固い地盤まで杭が届かない。それでも報告書は、地盤沈下は工事中で三メートル超、運用後二十年間で約四十センチと見込み、「十分対応が可能」と結論付けている。

 防衛局は、地盤改良のために海上から作業船で打ち込む杭の数を六万三千本と想定している。

 この他に、防衛省が陸上からも一万三千本の杭を打つ工法を検討していることが、報告書から新たに判明した。改良が必要とみられる範囲が、作業船の入れない浅瀬にまで及んでいたためだ。

 浅瀬では、いったん土砂で埋め立てた後、陸上からパイプを打ち込み、砂などを流し込んで砂杭を造り、杭で地中の水分を抜いて地盤を固める。県は地盤改良の工費について、四万本の砂杭を海面から七十メートルの深さまで打った場合、約五百億円と独自に試算している。

 防衛省は総事業費を「三千五百億円以上」としているが、地盤改良費を見込んでおらず、工費がさらに膨らむのは必至だ。

◆埋め立ては可能
<沖縄防衛局報道室の話> ボーリング調査を踏まえて検討した結果、地盤改良工事を行えば埋め立ては可能と確認した。今後、地盤改良にかかる具体的な検討を行うが、現時点で確たることは言えない。

<日本大理工学部の鎌尾彰司准教授(地盤工学)の話> 海面から90メートルの深さを地盤改良することは、施工機械がなく不可能だろう。砂杭が届かず20メートル分が未改良のままとなれば、長期間にわたって沈下する恐れがある。将来の沈下量の予測も難しく、完成後も沈下対策の費用が大きくかさむ恐れもある。


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31年度市政方針

2019年02月16日 | 情報公開

昨日市年度の市政方針が発表されました。

31年度市政方針


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当初予算案のポイント

2019年02月15日 | 情報公開

31年度予算案のポイントが配布されました。

新年度予算は前年対比0.4%増です。市税は、固定資産税の増などで、前年対比1.2%増です。財政調整基金は31年度末には約74億円に減額予定です。(30年度末見込み額:131億円)

 

31年度当初予算の案のポイント


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庁議の公開

2019年02月14日 | 情報公開

庁議そのものを公開している自治体もあります。(以前、私は傍聴に行ったことがあります。)浦安市もここまで開けて欲しいものですね。

新座市HP


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新年度議会が始まります

2019年02月13日 | 議会

新年度第一回議会が始まります。昨日、一般質問通告をしました、

通告内容

件名1、市民生活の安全安心について
 要旨1、災害時の指定避難所 
  細目1、設備基準
  細目2、校庭での避難所としての在り方

 要旨2、認知症保険
  細目1、市の対応

件名2、新浦安駅周辺施設の今後の利用の在り方について
 要旨1、市の方針
  細目1、障がい者の雇用実態について
  細目2、今後のみとおしについて

件名3、議会対応について
 要旨1、議案に対する会派・無会派の扱い
  細目1、会派にのみ議案説明を行っていた理由

件名4、情報公開について
 要旨1、公文書の取扱いの市の見解
  細目1、非公開理由の妥当性について
 要旨2、傍聴可能な各種委員会、審査会、協議会、懇談会の傍聴資料のあつかいについて
  細目1、傍聴人に配布する資料の扱いについての見解


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工事費追加

2019年02月12日 | 液状化対策

唯一市街地液状化対策工事をしている33宅地の東野地区、再度の工事費追加が議案として提案されました。議案第36号。今回の追加金額は381,985,200円です。

議案36号

当初予算は98690万円を見込んでいたはずです。それが、増額補正で最終的には166561万円になるとのことです。(12月議会答)

増額部分は全て税金で行われるのですが、こんな税金の使われ方が許されるのでしょうか。今回の増額は「施工時に当初想定していなかった地中障害物」があったことが原因です。一体全体、工事着工する前に対象地区の地中の調査を何処までしたのでしょうか。埋め立て地である以上、地中に障害物が沢山あることは想定可能だったはずです。もし最初からこんなに工事費がかかることが分かっていても市は工事を市民に提案したのでしょうか。

本当に杜撰な計画です。


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下水道代金の値上げの提案

2019年02月09日 | 情報公開

浦安市の下水道代は近隣市と比較するとかなり安いです。今後のことを考えて、市は値上げを提案してきています。その理由等は以下です。

税金の流れをきちんと精査しているとは思えない現状で、果たして、市民は納得するでしょうか?

市の提案


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シビックテックを活用した社会的課題解決 セミナー

2019年02月08日 | 情報公開

昨日「シビックテックを活用した社会的課題解決の仕組み」セミナーに参加しました。地域科学研究会主催です。ITが今後の自治体をどのように変革していくのかに関心があったので、とても興味深い講座でした。

講師は、富士通証券経済研究所研究員、千葉市市民局市民自治推進部の職員さん、生駒市の創造課の職員さん、会津大学産学イノベーションセンターの准教授、そして富士通㈱デジタルフロント事業本部の方の計5名でした。

マスコミでも紹介されたことがあるのですが、千葉市の「ちばレポ」導入背景、機能、今後の課題などの説明があり、先進地で取り組んでいる内容が良く理解でしました。この「ちばレポ」は12月議会で一般質問で取り上げた議員もいましたが、市の答弁は今一つでした。

皆さん、それぞれがこの分野でご活躍されているので、現実的な話の内容ばかりでした。聴講生は私のような自治体議員は二人しかいませんでした。あとは自治体のIT関連の職員さんが多かったようです。

 

 


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介護保険運営協議会傍聴

2019年02月05日 | 福祉・情報公開

介護保険運営協議会を傍聴しました。傍聴者への配布資料は有料でしたが、浦安市の実態を知るには大変役に立つものでしたので購入しました。カラー刷りでしたので1120円でした。 傍聴者三名、資料購入者は二名。

市民公募の委員さんはからは、積極的な発言があり、また、会場ではマイクが使われていたので声も良く聞こえました。

浦安市介護保険運営協議会 資料


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気になることを動画で伝える

2019年02月05日 | 情報公開

1950年に勃発した朝鮮戦争だが、「終結」にむかう兆しが見えつつある。平和条約の締結は近いのでしょうか。

見逃した方、こちらからどうぞ。

朝鮮戦争 秘録~知られざる権力者の攻防~


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札幌市の場合

2019年02月04日 | 福祉・情報公開

こんな厳しく(ある意味、当たり前)に対応している自治体がありました。「受検体制が整っていない」と言う理由で、県の監査を拒否した事例が過去にありましたが、こんな場合は札幌市はどのように対応するのか知りたいですね。

札幌市指定取消し及び指定の効力の停止

《行政処分の理由》(25年度から30年度)

・障害児支援利用計画を作成していないことを認識していたにも関わらず、障害児相談支援給付費を請求し、受領した

・平成26年12月から平成29年5月にかけて、大型連休(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始等)期間中の計15日間、事業所を営業していないにもかかわらず、「自習」と称して支援を行ったこととし、延べ745人分の訓練等給付費約384万円を架空請求した。

1. 人員配置の虚偽の届け出
平成29年4月1日以降のB型事業所の人員配置を同年4月12日付で札幌市に届け出ている。その際、勤務していない生活支援員3名について、勤務しているように見せかける虚偽の届出書を提出した。

2. 人員配置基準違反
就労継続支援A型事業所及びB型事業所において、平成29年4月から平成29年7月までの間、サービス管理責任者が常勤で勤務していない状態で事業を運営し続けた。
就労継続支援B型事業所において、平成24年12月から平成29年5月までの間、職業指導員1名及び生活支援員4名について、勤務実態がない若しくは勤務時間が届出より短い状態であり、人員配置基準が満たされていない状態で事業を運営し続けた。

3. 事業者が自己の利益を図るために行った基準違反
平成26年12月から平成29年5月にかけて、大型連休(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始等)期間中の計15日間において、利用者に対して障害福祉サービスを提供していないにかかわらず、サービスを提供したものとして、虚偽の内容に同意をさせ、同意をした利用者に対して給与を支給していた。


・訓練等給付費の不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

利用者の送迎加算について、実際に提供した送迎回数よりも多く、訓練等給付費を不正に請求した(水増し請求)。


(1) 障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたため。

(障害者総合支援法第50条第1項第10号に該当するため。)

1. 他の事業者と連絡調整等を行わずに、平成28年5月に事業所を突然閉鎖したことにより、利用者が必要なサービスを受けられなくなった。

2. 社会保険料が未納付であり事業運営費に流用した。

3. 平成28年5月に解雇した3事業所の従業者及び就労継続支援A型事業所の利用者について、30日前に予告しなかったことから、解雇予告手当の支払義務が発生しているが、未払いになっている。

4. 貸借対照表や損益計算書等の会計に関する書類を2年間作成していない。

5. 外部サーヒ゛ス利用型共同生活援助の世話人の1人について、勤務実態がないにもかかわらず、勤務しているとの虚偽の届け出を行った。

(2) 上記(1)1.の行為は、障がい者の人格を尊重するとともに、障がい者のため忠実にその職務を遂行していないため。

(障害者総合支援法第42条第3項、第50条第1項第2号に該当するため。)

(3) 平成28年5月に事業所が閉鎖され、事業の実態がないため。

(障害者総合支援法第50条第1項第3号、第4号に該当するため。)


・(1) 本市の再三にわたる帳簿書類の提出要求に対して、一切応じないまま帳簿書類を破棄し、監査を忌避したため。 
(障害者総合支援法第50条第1項第7号、児童福祉法第21条の5の23第1項第7号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第7号に該当するため。)

(2) 実際のサービスの提供日数と請求内容に明らかな不一致があり、架空請求及び水増し請求の事実が認められたため。
(児童福祉法第21条の5の23第1項第5号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第5号に該当するため。)

(3) 平成27年10月から11月にかけて事業所が閉鎖され、事業の実態がないため。
(障害者総合支援法第50条第1項第3号、第4号、児童福祉法第21条の5の23第1項第3号、第4号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第3号、第4号に該当するため。)


・法人役員に欠格事由があるため。
 (児童福祉法第21条の5の23第1項第1号及び第8号に該当するため。)


・介護給付費と移動支援費の請求書類を確認したところ、実際のサービスの提供時間と請求内容に明らかな不一致があり、架空請求及び水増し請求の事実が認められたため、指定取消し及び登録取消しを行った。


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