浦安市議の政務調査費の監査請求を出した勝手連から、今月初め以下の文書が送られてきた。
政務調査費を何故問題にしたのかが分かるものなので、全文を載せます。(差出人了解済み。)
1日も早く明確で先進的な運用方針を!
《(前略)私たちクリーン勝手連は、クリーンな市政を実現するための一環として、1昨年以来、市議会議員の政務調査費の利用を取り上げています。(後略)
ところで、少しさかのぼりますが、2008年6月2日、監査委員によって出された「浦安市職員措置請求に係る監査の結果」は、その最終節「第5 意見」において次のように述べ、議会が「総意」として「使途基準に内在する疑義を払拭するための運用方針等」を新たに作成することを求めています。
「…今回、政務調査費使途基準を調べる限り、各項目内容の抽象的な説明や許容範囲の不明確性が見られ、政務調査費の交付目的を達成するには、様々な疑義が発生する要素があることが推測された。
そこで、政務調査費が地方自治法に導入された趣旨を遵守し、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用方針等の作成を議会の自律性のもとに議会の総意として行うことを要望する。」
しかしながら、あれから1年7ヵ月、この監査委員の要望に応えて、現行の「使途基準に内在する疑義を払拭する」ための新たな使途基準の「運用方針等」の作成が議会に提案され、議論されたということを耳にしておりません。
そこで、私たちはここに改めて浦安市議会が、この監査委員の要望を真摯に受け止め、「総意」として、
全国の他の地方自治体に誇るべき、先進的な使途基準の運用方針を作成し、採択されることを強く要望するものです。
なお、付随的なことですが、議員のなかには、私たちクリーン勝手連が金銭にして約26万円に相当するものを返還させるために、市税を約105万円も使わせる結果となったといって、ブログなどで私たちの活動を非難している者がいますが、呆れてモノもいえない、議員としてまことに不見識な発言というほかはありません。この議員の顏は、どちらに向いているのでしょうか。市税を105万円も費消したのは、私たちではなく、市長です。市長は約26万円の案件に、どうして、こんなに高額の弁護料を払う必要があったのでしょうか。費用対効果の点からいっても、おかしいことで、議員の務めの一つが行政のチェックにあるとすれば、当然、議員は、なぜまさに約26万円の案件に、それに見合わない、このような高額な弁護料を払ったのかについて議会で問題にしなければならなのに、その矛先を市民の方に向けるとは。こんなお粗末な議員に対して市民は一体、毎月70万円弱の給与を支払う必要があるでしょうか。
私たちクリーン勝手連は、こんどの訴訟で、地裁から最高裁まで代理人を立てず、つまり弁護士には依頼せず、時には弁護士の助言を求めましたが、独力でことを運んでいます。したがって経費も印紙代と郵便代、計8万円以内(交通費や電話代は除く)ですましています。行政当局には顧問弁護士も優秀な役人もいます。私たちより、もっと安価に対応できたと思います。
それ以上に問題なのは、同議員が、市民は小額の案件で高額な弁護士料に結果するような行政訴訟は遠慮せよ、と主張していることです。同議員の論理を忠実に辿っていくと、市民は、それが高額な弁護士料に結果するような場合には、「小悪」は問題にするな、問題にしても訴訟に持ち込むな、ということになります。では、「巨悪」はどうなるのか、ということになりますが、それは「巨悪」だから、当然、それに見合う「巨額」な弁護料が予測されるでしょう。もし「巨悪」も巨額な弁護料に結果する場合、訴訟に持ち込んではいけないとするのなら、市民は、議員をふくめての地方公務員の「小悪」だけではなく、「巨悪」に対しても何もできないことになります。これでは市民運動の全否定です。
すべての市民運動が求めているのは何よりも金銭ではなく、正義です。同議員は、市民運動から出た国会議員の秘書を何年かしていたそうですが、そこから何を学んだのでしょうか》
以上ですが、一般に政務調査費は「第2給与」として使われているところが多く、例えば、名古屋市では市長が政務調査費の廃止を提唱しています。福島県の須賀川市のようにパソコンやデジタルカメラの購入を認めないところがあるかと思えば、大阪府高槻市のように任期中1台を認めるものの、半額だけは自費というところも出てきています。
というわけで、私たちは浦安市議会が1日も早く明確で、全国の他の地方自治体に誇るべき、先進的な使途基準の運用方針を作成し、採択することを求めています。
2010年3月