ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

新潟 泉田知事

2016年08月31日 | 原発

政治家として筋を通される方だと信頼していただけに、大変残念です。表には出ない、何か大きなことがあったのかもしれません。

新潟 泉田知事 10月の知事選に立候補せず

ことし10月に行われる新潟県知事選挙に4期目を目指して立候補することを表明していた泉田裕彦知事は、新潟県が出資する第三セクターの子会社をめぐる地元新聞の報道を理由に立候補を取りやめることを30日、文書で明らかにしました。

続きを読む

これは、泉田知事が30日午後、文書で発表したものです。
この中で、泉田知事は新潟県が出資する第三セクターの子会社によるフェリーの購入をめぐって地元新聞が県に対して続けてきた批判的な報道によって正常な県政運営ができなくなっていると立候補を取りやめる理由を述べています。
泉田知事は新潟県加茂市出身の53歳。
経済産業省の課長補佐や岐阜県の局長などを務め、平成16年の知事選挙で初当選し当選直後に起きた新潟県中越地震の復興に向けて取り組んできました。
また泉田知事は東日本大震災のあと停止している東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については、「福島第一原発の事故の検証なくしては運転再開の議論自体がありえない」として慎重な姿勢を示していました。
泉田知事は現在3期目で、任期満了に伴ってことし10月に行われる知事選挙に向け、2月の県議会で4期目を目指して立候補を表明していました。

新潟日報社「あすの紙面で明らかに」

新潟県が出資する第三セクターの子会社によるフェリーの購入について報道した地元の「新潟日報社」は「社としての見解はあすの紙面で明らかにします」というコメントを発表しました。

東京電力「申し上げる立場にない」

新潟県の泉田知事が知事選への立候補を取りやめることを明らかにしたことについて、東京電力は、「知事選については新潟県民のみなさまがお考えになることであり、当社として申し上げる立場にありません。引き続き柏崎刈羽原発の安全対策を着実に進め、県民のみなさまのご理解をいただけるよう努めてまいります」というコメントを出しました。

原発の安全確保に厳しい姿勢

泉田知事は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県の知事として、原発の安全確保に厳しい姿勢で臨んできました。
泉田知事は平成19年7月に新潟県中越沖地震が起きた際、柏崎刈羽原発で火災や微量の放射性物質が漏れ出す事態が起きたことを受けて、東京電力に免震施設の設置など新たな安全対策を求めました。
5年前の福島第一原発事故のあとは、柏崎刈羽原発の再稼働について、「福島第一原発の事故の検証なくしては運転再開の議論自体がありえない」という姿勢を取っています。
そして、専門家でつくる新潟県の技術委員会で事故の検証作業を独自に進め、この中で、東京電力が事故発生から2か月以上、「炉心溶融」、いわゆるメルトダウンが起きたことを認めなかった問題を追及しました。
その結果、当時のマニュアルに従えば事故の3日後には炉心溶融と判断できたことが明らかになったほか、当時の社長が、炉心溶融という言葉を使わないよう指示していたことも明らかになりました。
こうした問題に対して泉田知事は、今後は、東京電力と合同で検証委員会を設け、真相の解明を続けていく姿勢を示していました。

 


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液状化対策

2016年08月30日 | 液状化対策

市HPから。「負担額変わらず!」
本当かな。素人的に考えても、例えば200宅地で行う工事と45宅地で行う工事の工事費に変わりがないものなのか?

 


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どこに向かう日本の原子力政策

2016年08月29日 | 原発

NHKで報道された番組が話題になっています。

気になる動画


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液状化対策

2016年08月27日 | 液状化対策

昨日の書き込みの続きです。 やはり市の説明は変遷していたのですね。
「原則全員合意」が一年前に変遷していたわけです。こんな大事なこと、一体どんな形で市民に広報してきたのでしょうか? 


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液状化対策

2016年08月26日 | 液状化対策

建物が建っている中で行う工事は世界で初めてであると言っている市街地液状化対策工事。当初市は対象地域の100%の同意が不可欠と言っていたのですが、ここに来てその主張を変えたようです。
「100%の合意を目指す」と。(本日担当職員が言った言葉です。)

エ・・・・、何をいっているの今更・・・。

一宅地が同意しなくても、その不同意宅地を囲む周辺宅地が問題の地中壁を受け入れれば、この事業は成立するとのことでした。
つまり、例えば一宅地が賛成しなくても、その宅地を囲む周辺の宅地所有者が直径約1.5mの地中壁を甘受すれば、工事を行うということです。

市が100%の合意がなければ(つまり、約50坪の土地の周囲に地中壁を入れる工法)ならないと言ってきた理由は、「効果が薄れる」ことが根拠でした。
この根拠を翻すような発言でした。本当にびっくりしました。

これでは市への信頼が・・・・。


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千葉県議の政務活動費の報告に問題あり

2016年08月26日 | 議会

兵庫県議の政務活動費の使い方に問題ありとされたことは、大方の国民の知る事実となってしまいましたが、今度は千葉県議が海外視察の報告書が問題視されています。ありゃりゃ・・・です。

海外視察報告:千葉県議3グループが同じ文面 常態化

2016年08月24日 07時40分 毎日新聞

海外視察報告:千葉県議3グループが同じ文面 常態化

全く同じ視察報告書=千葉県庁で2016年8月18日午後5時10分、渡辺暢撮影

 団体で昨年度に海外視察し、その費用に政務活動費(政活費)を充てた千葉県議の3グループ(計25人)が帰国後、グループごとに全員が同じ体裁や同じ文面の視察報告書を提出していたことが、県議会への取材で分かった。議員らによると、一部の参加者が書いたものをコピーしており、10年以上、常態化している。視察に充てた昨年度分の政活費は計922万円。識者は「報告書は実際に視察したことの証明になっていない」と批判し、報告書すら書かない議員は海外視察すべきではないと指摘する。【渡辺暢】

 政活費は、地方議員に政策研究などの目的で、報酬とは別に税金を原資として支給される。千葉県議には条例に基づき、所属県議1人当たり月額5万円が会派に支給され、これとは別に各県議に対しても月額35万円が支払われる。視察に使う場合は目的や日程、訪問先、費用、結果などを記入した報告書の議長への提出が義務付けられ、行き先に観光地が含まれていれば、その分は差し引く。

 7月に公開された2015年度の視察報告書によると、自民県議14人は3月22~25日、東日本大震災後から県産食品の輸入を停止している台湾を「輸入停止措置解除申し入れ」などの目的で訪れ、旅費など1人当たり最大21万円を計上した。

 報告書は、前半のみ参加した1人を除く13人全員がA4判6枚。県議名と領収書の整理番号以外は「(解除に対し台湾の)生産者や団体からの圧力はないと思われる」「県の魅力を、もっと発信していく必要があると痛感した」など主観的な部分も含めて全文が同一だった。前半参加の県議は、前半部分だけの同じ報告書だった。

 当時の副議長ら自民県議7人が総額の半分31万~48万円を計上したドイツ、チェコ、オーストリアへの視察(昨年5月19~28日)では、報告書の文字の大きさが一部で異なるが、文面は同じだった。

 超党派議員連盟として自民と民主(当時)、維新(当時)の3会派9人が英、仏、スイス、フィンランドで行った視察(今年4月18~27日)は、文字の大きさも含め完全に同一だ。

 複数の視察に参加した県議もいた。

 台湾視察した県議はコピーを認め、「報告をまとめるのが得意な議員に手を挙げて書いてもらう。下手な文章で提出してもしょうがない。自分で書きたがる議員はアピールしたいだけだ」と話した。

 一方、英国などの視察で報告書の原本を書いた県議は「議員連盟の事務局として作成した。事前に2回勉強会をし、視察後にまとめた紙を配布した。行程ごとに分担して書くこともあり、手抜きばかりではない」と強調。別の県議は「手伝ったかもしれないが覚えていない。少なくともベテランや文が下手な人は書かない」と述べた。

 県議会事務局の増田等・総務課副課長は「事務局としては『団体で視察に行き、団体でまとめた報告書』という体裁ならば、同一でもしょうがないという認識だ。誰が書いて誰が書いていないかまでは追及しない」と説明している。

情報公開進めよ

 前鳥取県知事の片山善博・慶応大教授の話 視察の報告書が同一だからといっても、住民訴訟で政務活動費の返還まで求めるのは困難ではないか。いいかげんな報告書かどうか、そういうものを出す県議かどうかを県民が判断し、選挙で審判を下すしかない。そのために必要なのは情報公開。千葉県議会は閲覧のみのようだが、最近はインターネットで報告書などをすべて確認できる議会が増え、情報公開をより進めていく必要がある。

「代返」と同じ

 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士の話 報告書の目的の一つは「ちゃんと視察をした。遊びではなかった」と証明すること。自分で書かなければ「代返」と同じだ。単一の情報しか出せないなら無意味で、感想のない議員を連れて行く必要はない。きちんとした報告が書けない県議だと知らしめる意味でも、個別に書かせ、有権者が報告書にアクセスしやすい制度にすべきだ。

各地で不適正支出も

 地方議員の政務活動費や政務調査費を巡っては、各地で不適正な支出が相次いで発覚し、政活費を使った視察などの成果にも厳しい目が向けられている。

 山梨県では県議のエジプトなどへの視察を巡り、住民が「個人旅行と同じ」として旅費に充てた政調費と県費の返還を求めて提訴。東京高裁は2013年9月、「海外研修に名を借りた観光中心の私的旅行」と断じて全額返還を命じる判決を言い渡した(最高裁で確定)。判決では県議が視察後提出した報告書について「日本でも入手できる資料で観光ガイドのような説明」などと指摘した。

 13年7月には兵庫県議(当時)が県内外に出張したと虚偽申請していたことが発覚。11~13年度に受け取った政活費1684万円のうち約913万円をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使で有罪判決が確定した。

 また、昨年末には東京都千代田区で区議1人当たり月15万円の政活費のうち10万円を議員報酬に組み込む条例改正案が検討されていることが表面化。「改革の流れに逆行する」などと反対意見が相次ぎ、改正案は提出されなかった。【渡辺暢】


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音楽ホール

2016年08月25日 | 音楽ホール

新浦安駅前で工事中の音楽ホール、施設の運営者を指定管理で現在募集中です。市所有の施設管理は、これまで施設利用振興公社が一手に指定管理者制度のもとで管理運営してきましたので、当然に同公社は今回手を挙げると推測しますが・・・。

指定管理者選定評価基準は公表されていますが、選定委員会の公開は今回もないのでしょうかね?

指定管理料の上限額(消費税及び地方消費税を含む)は、次のとおりです。
平成28 年度16,500,000 円
平成29 年度271,500,000 円
平成30 年度261,500,000 円
平成31 年度261,500,000 円
平成32 年度261,500,000 円
平成32 年度261,500,000 円

浦安音楽ホール指定管理者募集要項

 


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液状化対策 市川よみうり

2016年08月23日 | 液状化対策

市川よみうりが、浦安市の液状化対策について報告しています。

 

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弁天地区、住民の反対で工事中断
浦安市市街地液状化対策事業

 浦安市は、格子状地中壁工法による道路と宅地の一体的な対策工事で液状化の発生を抑える市街地液状化対策事業で、事業化第1号の弁天2丁目地区(98戸、2・22㌶)の一部(45戸、0・98㌶)の工事を6月から中断している。事業に同意した住民が家屋への影響の懸念などを理由に同意を撤回したためで、市は「時間をかけて事業計画を決定したが、住民の協力がなければ進められない。同意を強制する事業でもない。工事を進められるよう、改めて事業への同意を求めている」という。
 
 同事業は、宅地所有者の同意を得て昨年12月に事業計画を決定。今年3月から家屋調査に入り、5月までに格子状地中壁を設置する位置の確定作業を行っていた。
 
 事業への同意を撤回した住民は、地中壁を設置することによる建物への被害、セメント材による六価クロムの発生などを懸念しているという。格子状地中壁工法への懸念については、市民団体・明日の浦安を考える会が開いた勉強会に講師として出席した事業者らも指摘していた。
 
 市は、同意を撤回した住民には改めて、家屋への被害を防ぐために家屋調査を行い、本体工事による家屋への影響を防ぐために地表面の変位を建築学会基準の約2分の1以下に抑えること、六価クロムが発生しないセメント材を使うことなどを説明し、再度同意を示してもらえるよう調整を続けている。市によると、同地区では設計上、同意を撤回した住民の宅地を除くと事業化できないという。
 

4地区で事業化断念
断念地区は全体の20%


 なお、舞浜3丁目地区(546戸、12・2㌶)の一部(77戸、1・89㌶)については、家屋調査・地中壁の位置の確定作業に入っており、本体工事は10月ごろを見込んでいる。
 
 市はこのほど、液状化対策事業の検討をしていた全16地区(4103戸、96・46㌶)のうち、新たに4地区で検討を終了し、事業化を断念したことを明らかにした。すでに事業を断念していた2地区と合わせ、事業断念地区は6地区になった。残りの10地区では検討を継続している。
 
 4地区では、市が事業化の条件とする全戸合意は得られず、地区の一部のみで事業化を進めるための一定程度のまとまった街区の同意も得られなかったことから、事業化への検討継続を断念し、「検討終了」の通知を先月中旬に4地区の宅地所有者に送付した。
 
 4地区(18・23㌶、793戸)は▽入船4丁目34―46街区(3・48㌶、140戸)▽富岡1丁目2―21街区(5㌶、224戸)▽美浜3丁目16―32街区(5・69㌶、238戸)▽富岡4丁目1―18、11―14、19―22街区(4・06㌶、191戸)。
 
 すでに事業化を断念していた今川3丁目と同2丁目の2地区を合わせた6地区(20・71㌶、884戸)は、面積、戸数ともに全16地区の約21%になった。


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液状対策事業検討終了

2016年08月22日 | 液状化対策

本日私が住む地区にも市から液状化対策事業検討終了の通知が届きました。当然に市HPや広報などでも公表されることでしょうが、なるべく早い時期にUPして欲しいものです。

 


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不正請求 指定取り消し

2016年08月22日 | 福祉・情報公開

不正請求の事例はあとをたちません。81万円の不正請求で指定取り消し事例ですが、当然ですね。

介護事業者の指定取り消し 唐津市ひかりの里、報酬を不正請求で

2016年08月19日 07時04分

 介護報酬を不正に請求したなどとして佐賀県と唐津市は18日、唐津市のクリエイト(井上靖徳社長)が運営する介護予防通所介護事業者「デイサービスひかりの里」を、31日付で指定取り消し処分にすると発表した。不正請求額は81万円で返還を求める

 県長寿社会課と唐津市によると、クリエイトが経営する宅老所を長期宿泊で利用していた女性が2015年9月~16年3月、ひかりの里を利用していないのに、利用したような記録を作成し、介護報酬を不正に請求するなどしていた。女性のケアプランは井上社長が作成していた。

 今年3月下旬に市民から通報があり、県と市が合同で監査するなどして実態を把握した。取り消し期間は5年間で、同じようなサービスはできなくなる。ひかりの里の利用者は10人で、今後の受け入れ先のめどは立っているという。

 これに関連し、井上社長がケアマネジャーとして勤務していた唐津市の「居宅介護支援事業所岩本内科かなえ隊」に対し県は、新規利用者受け入れを9月1日から3カ月間停止する処分をした。

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3300万不正請求の介護事業者、摂津市が処分 新規利用者の受入停止6カ月

摂津市は16日、虚偽のサービス提供記録で介護報酬を不正請求していたとして、同市正雀本町の「デイサービスセンターカインド」に対して、介護保険法に基づき新規利用者の受け入れ停止と「地域密着型サービス費」(介護報酬)の請求枠3割減の処分を行った。期間は、9月1日から6カ月間。

 また、市は運営事業者「カインド」に対して、摂津市利用者分9912円をはじめ、茨木市利用者分8万2339円に加算金3万6899円を加えた計12万9150円の不正請求額の返還を求めた。

 同法人をめぐっては、府が7月29日、同法人運営の訪問介護事業所「ヘルパーセンター正雀」(摂津市)の指定を取り消すとともに、同法人に不正請求額に加算金を含めた約4700万円の返還を求めている。

 府によると、同事業所は平成26年4月~27年10月、偽のサービス提供記録を作るなどして、利用者計32人の介護報酬約3365万円を不正請求したという。


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もう一つのオリンピック

2016年08月21日 | 平和

48年前のオリンピックでこんなことがあったとは、初めてしりました。

ピーターノーマンの功績

 

 


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指定取り消し

2016年08月19日 | 福祉・情報公開

虚偽報告などで訪問介護の指定取り消し

虚偽のサービス提供記録により介護報酬を不正に請求した上、監査時には事実とは異なる報告をしたなどとして、大阪府は介護保険法に基づき、「カインド」(摂津市)が運営する訪問介護事業所「ヘルパーセンター正雀」(同)の指定を7月29日付で取り消した。併せて介護予防訪問介護の指定も取り消した。不正受給額は約3360万円。【松村秀士】


 大阪府によると、ヘルパーセンター正雀は、居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいた訪問介護計画を作成する必要があるにもかかわらず、2014年4月から15年10月までの間、作成せずに訪問介護サービスを提供した。また、14年4月から15年6月にかけて、訪問介護サー ...


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チェルノブイルから学ぶ

2016年08月18日 | 原発

以下の講演会が千葉県弁護士会主催で開かれます。

 

 


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6月議会から / 液状化対策問題  その2

2016年08月17日 | 液状化対策

昨日の続きです。

昨年12月議会に弁天地区45宅地分が100%の同意が得られたということで議会案件として提案され、議会は承認しました。が、その後、一宅地の方が同意書を撤回するという事態が発生し、未だに工事着工に至っていません。6月議会で、市の対応を質問しました。

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ひろせ:要旨2,工事着工の問題、これは弁天二丁目45宅地に関連しての質問です。細目1工事着工がまだなされていない、何で遅れているのかということは昨日説明がありましたので理由は分かりました、要するにお一人の人が待ったをかけているということだと思うのですが、ところでこれまで工事そのものには着工していないが、準備はして来ていると思うのです。どれ位の費用がかかってきたのでしょうか。

都市整備部長:既に一部作業を進めています。工事契約とは別に家屋の事前調査業務などを実施しています。そのため、平成28年5月末の段階で約9400万円程度を支出しています
   ※一般質問終了後、担当課に9400万円の内訳を教えてもらいました。(注1参照)

ひろせ:わかりました。9400万円位をつかっているということですね。
次に細目2,同意書の内容・効力、弁天45宅地の所有者、権利者の方から同意書を今まで100%もらっていたと、だからこそ昨年の12月議会に提案されて、私も皆さんがやりたいのであれば敢えて反対する理由はないという意味で賛成はさせて頂いていたのですが、弁天地区のそもそも問題になったのは、この45宅地で提案されたのですが、そもそもはあそこは98宅地で説明会等を開いて来ましたよね。それを確認させて下さい。

都市整備部長:弁天地区につきましては、街区ごとの小規模な単位で勉強会をスタートしてきまして、25番地から27番地の45宅地につきましても3街区で勉強会を実施しています。事業計画案作成に対する依頼書もこの3街区をひとまとまりにして提出しています。事業計画案の住民説明会につきましては、25番地から31番地までの7街区、議員ご指摘の98宅地で昨年の7月に開催していますが、3街区45宅地につきましては、取り組みのスタート段階からひとつのまとまりとして作業が進められてきたこと、また、事業計画案の住民説明会から宅地所有者が負担する分担金の額に変更が生じなかったことから3街区45宅地の宅地所有者全員の同意が得られた段階で45宅地の工事の実施について昨年10月下旬に宅地所有者の方々に文書で通知をしたところです。

ひろせ:住民説明会の時は98、全部の宅地の図面を出して説明会開いていますよね。参加した人の意識としては45宅地の人にしても、あるいは前回提案されなかった残り53宅地の方にしても、98,あそこ全体でやるという認識があったのではないでしょうか。それが結果的に45宅地L字型のようになって、そこは100%合意が出たと、議会にも提案されて来たとおもうのですが、そこにお住まいの方が自分はそんな小さい地域だとは思っていなかったと、そんな狭いものだとは、98やるからこそこの効果があると。というのはこの液状化の工事というのは決して一個人の宅地をやるのではなく、あくまでも道路その地域なのですよ。さらに言えば浦安の液状化した街という汚名を払拭のためにやると、そういう意味では可能な限り広い地域であってほしいという、実際そういう方が出てきて市の方に意思表示されましたよね、最近。自分は最初から98だと思っていた、45だとわかっていたら同意しなかったと、そういう方意思表示ありませんでしたか、市側に対して

都市整備部長:先ほどの通知、これは45宅地の方に10月下旬に45宅地で工事を実施しますよと、そういう通知をしてございます。ですから、それを受け取った宅地所有者の方につきましては45宅地で実施すると認識していると考えてございます。それから条例の手続きを進めた。そのような流れになっておりますので、今現在そういう問い合わせがあることは事実です。

ひろせ:市民の人は取り敢えず45になったかも知れないが、いずれ98になると、最初から45だけだったらやらないと意味ないんだから、自分もかなりのお金を出さざるをえない、税金もかなり持ってくる、98全体が完成するということを前提に取り敢えず自分の所に45が来たと、そういう認識ではないのですか。 

都市整備部長:再三説明していますが、45宅地でやると通知しているわけですから、その段階でその方は98ではなくて、45宅地で工事を行うことになったと、それにつていはご理解されているとそのように考えています。 

ひろせ:ここは市側の説明とご本人の意思とかなり乖離があると思います。ですからこそ、最近ですよ、何日か前だとおもうのですが、ご本人自らが市側に45軒では同意書を降ろしたいと意思表示されたと聞いているのですが、これは間違いないですか。 

都市整備部長:当初家屋等の被害について心配しているとのお話はありましたが、最近になりましてそのようなお話で問い合わせがあることは事実です。

 ひろせ:細目3今後の見通し、45宅地の中で結局いま現状ではお二人の方が同意書を降ろしたい、降ろすという話になっているのではないかと思うのですが、今後どういう見通しなのでしょうか。

都市整備部長:現在工事を保留している宅地所有者の方に意向を確認しているところです。市では工事への協力が得られるのであれば、計画通りに工事を進めたいと考えていますが、仮に工事への協力が得られない場合にはその宅地内での地盤改良工事を行うことが出来ず、更には地区全体で事業を中止せざるを得ない事態も想定されます。

ひろせ:そうしますと、1軒ないしは2軒、1宅地又は2宅地の方が最後まで難色を示した場合は、場合によっては議会に提案した45宅地の工事そのものができないことが起こりうると理解して宜しいわけですね。(31:32)

都市整備部長:先ほど説明したとおり改良工事を行うことができず、更には地区全体での事業を中止せざるを得ない事態も想定されると

ひろせ:そうしますと、先ほど質問しました今までかかった経費9400万ですか、その経費の負担というのは、市がいま現状では負担していると思うのですが、例えば、その人達に責任追及という形で請求ということも起こりうるのでしょうか。見通しを教えて下さい。

市側(副市長):先ほどの都市経済部長の答弁の中で工事をしない、協力できないと文書で意思表示をされている方は1名、その他にも問い合わせがあったやに聞いていますが、具体的な意思表示はございません。従って現在工事を協力できない、あるいは可否を保留している方は1名という状態です。それが正確な現状です。この工事への協力を保留している宅地所有者の方には意思確認をしてところですが、やや詳しくなりますが、5/26以降色々とご質問があり、それへの回答とこちらからは正確にお答えするために直接面談をしたうえで回答申し上げますので、面談要請を差し上げているところです。更にはこの工事への協力の可否について、非常に大事な話ですので、文書でお応え下さいと要請をし、当初はメールでお返しをしということをやっておりました。その後も工事への可否の回答については保留をされたまま、更に質問が来ると、メールで市長への手紙という形で来ております。そういうことだったもので、私どもからはこういうやり取りは市長への手紙ということではなく直接面談をしながら直接中身を理解して頂いたうえで、大変重要な話であるから、メールや書面でやりとりするものではないと、従って面談したいのですと、いうことで要請をしていたところです。

直近では6/16に質問へ回答するとともに期限を切らせて頂いて6/23までに回答下さいというお願いをしましたが、これに対して面談ではなく、面談にお答えいただけず、18日の日に更にメールで追加のご質問がありました。これについては本来であれば面談でお答えするのですが、時間もないので21付けで文書で質問をお答えをすると、16日以降は全て配達証明の郵便で公文書と言う形で先方に送っているところです。6/21にお送りした書面では、面談の必要がなければこれまでの情報や市からの回答をもとに、工事が止まっていますので、6/23までに工事の協力の可否について回答をお願いしています。また、面談の必要があれば6/23までに面談を行うので6/28まで回答の可否を延期する旨お伝えをし、面談の日時について連絡をいただくように公文書でお願いしたところです。そうしたところ、6/22と23日にまた市長への手紙で質問が来まして、6/24付けで、22日付けと23日付けの市長への手紙で頂いた質問については面談でお答えするので、回答期限を6/28として、面談の日時を27,28のいづれかでセットするので、対応するので返事を頂くようにお願いしをしました。そうしたところ、また27日に市長への手紙で23日の質問に答えがないと言う旨の連絡を頂戴しました。27日月曜日、28日火曜日が締め切りでしたので、27日の夜再度28日の回答期限前に面談日時を連絡するようにということで面談の回答を頂くようにと27日夜配達証明付きの速達で文書を送ると共に早期にお届けする必要があることから、その文書を電子フアイル化してお届けしました。また合わせて面談の必要がなければ、既に回答をお願いした23日の期限が過ぎていますということもつけて、先方にお伝えをしました。

そうしたところ昨日夜工事の可否の回答、あるいは面談についての要請ではなくて更に質問が来ていると、こういう状態でありまして、おそらく此の方は工事の可否について約1ヶ月ぐらい遅れて工事について支障が出ているのですが、未だに回答をするつもりがないという状況ではないかというふうに市では考えておりまして、先方の工事への協力の可否について、こういう形でのやり取りするのは限界にきていて、別途法律的に有効な手段で持って、確認をする必要があるのではないかと言う局面にきているのではないかと考えているところです。やや詳しくなりましたが。こういうやり取りがあることを踏まえて、原因者に対して責任追及が行くことになるかということについて答弁をしたいと言うふうに思います。それでお答えをしますと、工事を保留している宅地所有者の方の意思については、今ルル申し上げた通り確認をしたいと申し上げていますが、回答がない、延々に質問を繰り返されると、こういう状態でありますが、仮に工事に協力いただけない場合には、弁天二丁目地区での事業を中止して施工業者との契約を解除せざるを得ないとの事態も想定される。此のような事態になった場合には市の工事の支出の処理とこれに伴う損害等については法律の専門家などを交えた検討を行って、その結果によっては

工事に協力頂けなかった当該宅地所有者の方これまでに要した費用について何らかの請求を行う可能性があると考えております。

ひろせ:分かりました。詳細なやり取りの説明ありがとうございました。結論として私が聞きたかったのは責任追及をどうされますかということで。費用請求も可能性としてあると、法律的な手段ということもあると、今の段階ではそういうことだと理解させていただきます。

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注1  議会答弁でも明らかなように、「約9400万円程度を支出しています」と言っています。これは既に9400万円を「支払った」という意味に解せるので、一般質問終了後に確認をしましたが、現時点での支払額は東洋技建株式会社への972万円のみだそうです。そうであるのであれば、何故こんな議会答弁をしたのでしょうね。ややこしくなるだけです。
残金の7460万円余の支払い時期は私が担当者に訊いた限りでは不明でした。

「工事に協力頂けなかった当該宅地所有者の方にこれまでに要した費用について何らかの請求を行う可能性があると考えております」との答弁からすると、これまでに要した費用の請求の可能性を示唆したわけですが、「これまでに要した費用」とは972万円を意味するのか、あるいは、9400万円を意味するのか大変大事な数字です。議会での発言は慎重にして欲しいものです。



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6月議会から / 液状化対策問題

2016年08月16日 | 液状化対策

以下は、6月議会一般質問でのテープ起こしです。

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《世界初の工事であるので、どんな実証実験をしたのかを訊きました》

答弁がクルクル変わる・・・・・1,プレハブを設置して実験 ⇒ 2,プレハブは設置しなかった ⇒ 3,ブロック塀で実験

ひろせ:液状化対策工事申し込み受付締め切りが間近に迫っているのですが、なぜか、ここ二ヶ月の間に複数の市民の方から、工事そのものについて疑問を抱いていることや、市側の対応のあり方についての苦情が直接私に寄せられて参りました。市側は十分な説明を行って来たと言っていますが、多分その姿勢は十分には市民には伝わらず、最後の追い込み時で不満が吹き出たのでしょう。工事に一旦は同意書を出したが、数日前に取り下げたという情報も入ってまいりました。連名で市へ工事受付のあり方に対する申し入れも数日前になされたと聞いています。何で市民はこれほどまでに迷うのでしょうか。

この工事の持つ意味を再度考えてみたいと思い通告した次第です。

件名1,液状化工事について  要旨1,格子状地中壁工法  細目1,沈下・隆起・傾き

格子状地中壁工法は沈下・隆起・傾き、家屋については殆ど無いとの説明が行われてきた筈ですが、現実の建物がある中での工事は世界で初めてであると言われております。そこでお伺いしますが、影響がないとの実験を何時どのような形で行ったのでしょうか。よろしくお願いいたします。

都市整備部長:沈下・隆起・傾きについて、格子状地中壁工法の実験について、格子状地中壁工法に関する施工実験につきましては、平成25年10月に市内東野三丁目、平成26年2月に茨城県つくば市、3月に新潟県新潟市などで計7回行っており、施工実験による地盤の変位を計測した結果、計測値は道路部で使用する機械撹拌工法では最大8mm、宅地部で使用する高圧噴射撹拌工法では最大5mmとなっています。 

ひろせ:計7回、浦安を含めて各地で行われたようですが、少なくても東野三丁目のは建物は建っていましたか。今回のは世界で初めての工事と言われているのは、建物がある住宅地であるところに、家と家の間にぬってやる工事ですよね。そういう実験が行われましたか。

都市整備部長:東野三丁目の工事では施工機械が入るスペースがありましたので、記憶によりますとプレハブが設置され、その中で実験をしたと記憶しています。

ひろせ:(世界初の工事実験を、プレハブを設置して行ったとの答弁が出てきたので、私は内心びっくりした。)世界ではじめての工事をプレハブでやるのですか。重さも違いますよね。土に対する負荷というのですか、建物の。プレハブでやって、25年10月に行われたそうですが、何日間計測したのでしょうか

都市整備部長:計測は一日です

ひろせ:(「プレハブを設置して実験をした」との答弁にも驚いたが、計測がたったの一日だったとの答弁には仰天した。)プレハブは何棟、1軒何坪のが建っていたのですか。住宅地に、基本的には約50坪(土地の意味)で、建坪25坪とか30坪の家がざっと建っている所にやる工事ですよね。当然同じものを再現してどういう影響が出るかいうことをされて、ほとんど影響がないという結論に至ったのかと思っていたのですが、プレハブであったと、それも一日であったと、プレハブはどれ位のサイズのもので、何棟あったのですか

都市整備部長:これは更地での実験ですので、その中でセットをして実験を行うと、計測値については地盤での計測ですからその地番の中での計測をして行くと

ひろせ:そうすると市民が実験はどこで行われたのというと、プレハブで更地が原則であったようなお話だと、実際この工事を行うのは50坪の家と家が結構接近しているところです。そこで行われると正直言って、土壌の専門家の人は必ず隆起とか起きるという見解もでているから、市民がものすごい不安がってきたのです。そういう意味で実験として妥当だったのかどうか、非常に今の説明を聞いてびっくりした。例えば地下水位低下工法ですよ、あれは二ヶ月とか実験したとその状況を、それで地盤沈下が起きて、5年後10年後20cm位沈下すると、だから浦安には向かないと、そういう説明でしたよね。これはたったの1日ですか。実際やる方の工事の実験は、そこが解せないのですよ。やらない方のはしっかりと、長期間・・・(市長が煩かったので議長に申し入れを行う)私語は慎むように議長言って下さい。もし何かあるのであれば挙手をして発言をするように指導の方、よろしくお願いします・・・議長が市長に向かって「私語は謹んで下さい」と発言する・・・格子状地中壁工法でも地下水位低下工法と同じぐらい厳密というのですか、実験をしてたのかな~と思ってこういう質問を出したのですが、びっくりした次第です。では1日しかやっていない、プレハブで、答弁頂いてないのですが、プレハブは何棟建てたのですか。 (何故かプレハブを何棟設置したのかの答弁が出てこない・・・・)

石井副市長:格子状地中壁工法のいわゆる地盤改良工法と地下水位低下工法の沈下の計測は全く質の違うものを調べるために行っているもので、目的に応じて実証する期間も違っているわけです。格子状地中壁工法で用いる機械攪拌工法、あるいは高圧撹拌工法というのはセメント系の固化材を地中に吹き込んで、その固化材が固まるまでの期間に、瞬時に極めて短い期間に強度が発揮されますので、その間に必要な地中の変位の計測をするという目的の為に行っているものです。地下水位低下工法は地下水位を低下することにより地中の軟弱な粘性土が圧密沈下を起こすために、長期間連続して継続致します。現に埋立地である浦安市では昭和40年代に埋め立ててある。40年代以降埋め立ててあるのですが、未だに新町では年間1mm程度若干ではありますが沈下している。こういう状態でありますので、当然のことながら試験の期間、実験の期間は目的に応じて違っているのは当たり前です。そういう趣旨を理解したうえで是非ご質問をしていただきたい。格子状地中壁工法では補足的にお応えさせていただきますが、浦安市以外の実験において、私の記憶では千葉市で行われた実験だと記憶しています。建物と建物の間の境界を改良するので、建物の境界の間にあるブロック塀をのしてこの機械を開発した会社で実験をした。その結果鉛直変位が約4mmであったと。計測期間は約3日間行ったと。大体3日あれば、地盤セメント系の固化材は改良したあと、所定の強度を発揮できると、それ以降は収まるということを計測を行っている。そういうことから部長が答弁をしたように実験結果が得られていると言いう状況です。それから地下水位低下工法ですが、部長の方から見解をお答えしたいと思っています。

都市整備部長:実験の中で地下水位低下についてお話をさせていただきます。㍻25年度に高洲地区で実施した実証実験の結果、地下水位を5M下げた場合2ヶ月間で6cmの地盤沈下が発生し、これに基づく状況は5年で18cm、20年で22cm沈下するとの結果が得られたことなどから地盤沈下があるため推奨しないことにした。地下水位低下についてはポンプで半永久的に汲み上げますから、その間にも沈下が進行するということになります。これに対して格子状地中壁工法については、コスト面では課題があるものの、一定の仕様で対策すれば効果が認められること、既存住宅地でも利用可能な技術開発が進めていたといったことから本市に適した工法として採用したもので、これまでに実施した7回の施工実験におきまして周辺事変の地盤の変位を計測したところ、水平方向鉛直方向について、いずれについても計測値は数ミリにとどまっている。此のことから格子状地中壁工法を採用した場合の地盤の沈下に関するリスクが極めて小さいとものと考えています。

ひろせ:地下水位低下工法のことは特別に訊かなかったのですが、格子状地中壁工法、プレハブ何棟設置したのですか、との答弁まだ頂いていないのですが。 (私の声は段々大きくなりました。)

都市整備部長:私の記憶で施工機械がはいるスペースでということで、先ほど担当の者がお話がありましたように、ブロック塀を入れまずは二連でブロック塀の間に入れて施工機械をセットした、それから1mに関する所にポイントをセットして、変位計をセットして変位を測定しました。

ひろせ:プレハブは何棟設置したのですか、設置してなかったのですか。先ほどプレハブでと説明があったから、何棟ですかと聞いているのですよ。ブロック塀のことではなくて。

都市整備部長:先ほどブロック塀の外側に簡易のプレハブが2棟あると記憶してございますと答弁しましたが(「2棟」なんて答弁してないでしょう!)、担当の方からブロック塀を設置しているとご理解下さい。

ひろせ:ブロック塀で世界初めての工事の実験をしたと。わかりました。時間の関係で結構です。地下水位低下工法の実験方法が国が要求しているのとは違うのでやった、これは市なりの理由があるのは此の議場で答弁頂いていますので、今これについてはふれません。

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※「プレハブは何棟だったのか」に対して、やっと4回めの質問で「ブロック塀を設置した」と答弁しました。最初から「ブロック塀を設置して実験をした」と答弁すれば良いのに、何でこんなにややこしいやり取りになるのでしょうか。イタズラに時間だけが過ぎて行きました!

以上の議会答弁には全く納得出来ませんでしたので、7回に亘る施工実験の詳細を調べるために開示請求を行いました。当然に、市には膨大な資料があるものだと思い込んでいましたので、開示にかかる費用は万円単位になるものと覚悟していました。

が・・・、開示された公文書はたったの1枚!ハア・・・・~。昨年12月25日の浦安市市街地液状化対策検討委員会で配布された資料の中の7頁目でした。
          


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