昨日の続きです。
昨年12月議会に弁天地区45宅地分が100%の同意が得られたということで議会案件として提案され、議会は承認しました。が、その後、一宅地の方が同意書を撤回するという事態が発生し、未だに工事着工に至っていません。6月議会で、市の対応を質問しました。
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ひろせ:要旨2,工事着工の問題、これは弁天二丁目45宅地に関連しての質問です。細目1工事着工がまだなされていない、何で遅れているのかということは昨日説明がありましたので理由は分かりました、要するにお一人の人が待ったをかけているということだと思うのですが、ところでこれまで工事そのものには着工していないが、準備はして来ていると思うのです。どれ位の費用がかかってきたのでしょうか。
都市整備部長:既に一部作業を進めています。工事契約とは別に家屋の事前調査業務などを実施しています。そのため、平成28年5月末の段階で約9400万円程度を支出しています。
※一般質問終了後、担当課に9400万円の内訳を教えてもらいました。(注1参照)
ひろせ:わかりました。9400万円位をつかっているということですね。
次に細目2,同意書の内容・効力、弁天45宅地の所有者、権利者の方から同意書を今まで100%もらっていたと、だからこそ昨年の12月議会に提案されて、私も皆さんがやりたいのであれば敢えて反対する理由はないという意味で賛成はさせて頂いていたのですが、弁天地区のそもそも問題になったのは、この45宅地で提案されたのですが、そもそもはあそこは98宅地で説明会等を開いて来ましたよね。それを確認させて下さい。
都市整備部長:弁天地区につきましては、街区ごとの小規模な単位で勉強会をスタートしてきまして、25番地から27番地の45宅地につきましても3街区で勉強会を実施しています。事業計画案作成に対する依頼書もこの3街区をひとまとまりにして提出しています。事業計画案の住民説明会につきましては、25番地から31番地までの7街区、議員ご指摘の98宅地で昨年の7月に開催していますが、3街区45宅地につきましては、取り組みのスタート段階からひとつのまとまりとして作業が進められてきたこと、また、事業計画案の住民説明会から宅地所有者が負担する分担金の額に変更が生じなかったことから3街区45宅地の宅地所有者全員の同意が得られた段階で45宅地の工事の実施について昨年10月下旬に宅地所有者の方々に文書で通知をしたところです。
ひろせ:住民説明会の時は98、全部の宅地の図面を出して説明会開いていますよね。参加した人の意識としては45宅地の人にしても、あるいは前回提案されなかった残り53宅地の方にしても、98,あそこ全体でやるという認識があったのではないでしょうか。それが結果的に45宅地L字型のようになって、そこは100%合意が出たと、議会にも提案されて来たとおもうのですが、そこにお住まいの方が自分はそんな小さい地域だとは思っていなかったと、そんな狭いものだとは、98やるからこそこの効果があると。というのはこの液状化の工事というのは決して一個人の宅地をやるのではなく、あくまでも道路その地域なのですよ。さらに言えば浦安の液状化した街という汚名を払拭のためにやると、そういう意味では可能な限り広い地域であってほしいという、実際そういう方が出てきて市の方に意思表示されましたよね、最近。自分は最初から98だと思っていた、45だとわかっていたら同意しなかったと、そういう方意思表示ありませんでしたか、市側に対して。
都市整備部長:先ほどの通知、これは45宅地の方に10月下旬に45宅地で工事を実施しますよと、そういう通知をしてございます。ですから、それを受け取った宅地所有者の方につきましては45宅地で実施すると認識していると考えてございます。それから条例の手続きを進めた。そのような流れになっておりますので、今現在そういう問い合わせがあることは事実です。
ひろせ:市民の人は取り敢えず45になったかも知れないが、いずれ98になると、最初から45だけだったらやらないと意味ないんだから、自分もかなりのお金を出さざるをえない、税金もかなり持ってくる、98全体が完成するということを前提に取り敢えず自分の所に45が来たと、そういう認識ではないのですか。
都市整備部長:再三説明していますが、45宅地でやると通知しているわけですから、その段階でその方は98ではなくて、45宅地で工事を行うことになったと、それにつていはご理解されているとそのように考えています。
ひろせ:ここは市側の説明とご本人の意思とかなり乖離があると思います。ですからこそ、最近ですよ、何日か前だとおもうのですが、ご本人自らが市側に45軒では同意書を降ろしたいと意思表示されたと聞いているのですが、これは間違いないですか。
都市整備部長:当初家屋等の被害について心配しているとのお話はありましたが、最近になりましてそのようなお話で問い合わせがあることは事実です。
ひろせ:細目3今後の見通し、45宅地の中で結局いま現状ではお二人の方が同意書を降ろしたい、降ろすという話になっているのではないかと思うのですが、今後どういう見通しなのでしょうか。
都市整備部長:現在工事を保留している宅地所有者の方に意向を確認しているところです。市では工事への協力が得られるのであれば、計画通りに工事を進めたいと考えていますが、仮に工事への協力が得られない場合にはその宅地内での地盤改良工事を行うことが出来ず、更には地区全体で事業を中止せざるを得ない事態も想定されます。
ひろせ:そうしますと、1軒ないしは2軒、1宅地又は2宅地の方が最後まで難色を示した場合は、場合によっては議会に提案した45宅地の工事そのものができないことが起こりうると理解して宜しいわけですね。(31:32)
都市整備部長:先ほど説明したとおり改良工事を行うことができず、更には地区全体での事業を中止せざるを得ない事態も想定されると
ひろせ:そうしますと、先ほど質問しました今までかかった経費9400万ですか、その経費の負担というのは、市がいま現状では負担していると思うのですが、例えば、その人達に責任追及という形で請求ということも起こりうるのでしょうか。見通しを教えて下さい。
市側(副市長):先ほどの都市経済部長の答弁の中で工事をしない、協力できないと文書で意思表示をされている方は1名、その他にも問い合わせがあったやに聞いていますが、具体的な意思表示はございません。従って現在工事を協力できない、あるいは可否を保留している方は1名という状態です。それが正確な現状です。この工事への協力を保留している宅地所有者の方には意思確認をしてところですが、やや詳しくなりますが、5/26以降色々とご質問があり、それへの回答とこちらからは正確にお答えするために直接面談をしたうえで回答申し上げますので、面談要請を差し上げているところです。更にはこの工事への協力の可否について、非常に大事な話ですので、文書でお応え下さいと要請をし、当初はメールでお返しをしということをやっておりました。その後も工事への可否の回答については保留をされたまま、更に質問が来ると、メールで市長への手紙という形で来ております。そういうことだったもので、私どもからはこういうやり取りは市長への手紙ということではなく直接面談をしながら直接中身を理解して頂いたうえで、大変重要な話であるから、メールや書面でやりとりするものではないと、従って面談したいのですと、いうことで要請をしていたところです。
直近では6/16に質問へ回答するとともに期限を切らせて頂いて6/23までに回答下さいというお願いをしましたが、これに対して面談ではなく、面談にお答えいただけず、18日の日に更にメールで追加のご質問がありました。これについては本来であれば面談でお答えするのですが、時間もないので21付けで文書で質問をお答えをすると、16日以降は全て配達証明の郵便で公文書と言う形で先方に送っているところです。6/21にお送りした書面では、面談の必要がなければこれまでの情報や市からの回答をもとに、工事が止まっていますので、6/23までに工事の協力の可否について回答をお願いしています。また、面談の必要があれば6/23までに面談を行うので6/28まで回答の可否を延期する旨お伝えをし、面談の日時について連絡をいただくように公文書でお願いしたところです。そうしたところ、6/22と23日にまた市長への手紙で質問が来まして、6/24付けで、22日付けと23日付けの市長への手紙で頂いた質問については面談でお答えするので、回答期限を6/28として、面談の日時を27,28のいづれかでセットするので、対応するので返事を頂くようにお願いしをしました。そうしたところ、また27日に市長への手紙で23日の質問に答えがないと言う旨の連絡を頂戴しました。27日月曜日、28日火曜日が締め切りでしたので、27日の夜再度28日の回答期限前に面談日時を連絡するようにということで面談の回答を頂くようにと27日夜配達証明付きの速達で文書を送ると共に早期にお届けする必要があることから、その文書を電子フアイル化してお届けしました。また合わせて面談の必要がなければ、既に回答をお願いした23日の期限が過ぎていますということもつけて、先方にお伝えをしました。
そうしたところ昨日夜工事の可否の回答、あるいは面談についての要請ではなくて更に質問が来ていると、こういう状態でありまして、おそらく此の方は工事の可否について約1ヶ月ぐらい遅れて工事について支障が出ているのですが、未だに回答をするつもりがないという状況ではないかというふうに市では考えておりまして、先方の工事への協力の可否について、こういう形でのやり取りするのは限界にきていて、別途法律的に有効な手段で持って、確認をする必要があるのではないかと言う局面にきているのではないかと考えているところです。やや詳しくなりましたが。こういうやり取りがあることを踏まえて、原因者に対して責任追及が行くことになるかということについて答弁をしたいと言うふうに思います。それでお答えをしますと、工事を保留している宅地所有者の方の意思については、今ルル申し上げた通り確認をしたいと申し上げていますが、回答がない、延々に質問を繰り返されると、こういう状態でありますが、仮に工事に協力いただけない場合には、弁天二丁目地区での事業を中止して施工業者との契約を解除せざるを得ないとの事態も想定される。此のような事態になった場合には市の工事の支出の処理とこれに伴う損害等については法律の専門家などを交えた検討を行って、その結果によっては
工事に協力頂けなかった当該宅地所有者の方にこれまでに要した費用について何らかの請求を行う可能性があると考えております。
ひろせ:分かりました。詳細なやり取りの説明ありがとうございました。結論として私が聞きたかったのは責任追及をどうされますかということで。費用請求も可能性としてあると、法律的な手段ということもあると、今の段階ではそういうことだと理解させていただきます。
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注1 議会答弁でも明らかなように、「約9400万円程度を支出しています」と言っています。これは既に9400万円を「支払った」という意味に解せるので、一般質問終了後に確認をしましたが、現時点での支払額は東洋技建株式会社への972万円のみだそうです。そうであるのであれば、何故こんな議会答弁をしたのでしょうね。ややこしくなるだけです。
残金の7460万円余の支払い時期は私が担当者に訊いた限りでは不明でした。
「工事に協力頂けなかった当該宅地所有者の方にこれまでに要した費用について何らかの請求を行う可能性があると考えております」との答弁からすると、これまでに要した費用の請求の可能性を示唆したわけですが、「これまでに要した費用」とは972万円を意味するのか、あるいは、9400万円を意味するのか大変大事な数字です。議会での発言は慎重にして欲しいものです。