【全国 都道府県・自治体別】 介護保険 不正事例
青森市の事例 ↓ 額は少ないが指定取り消しまでしている。
107,010 円を返還+返還させる額に100 分の40 を乗じて得た額を徴収する
定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の取消しについて
1 対象事業者
名 称:エスケーエス株式会社
所在地:青森市青柳2 丁目2 番5 号
代表者の職・氏名:代表取締役 渋川 與志雄
2 対象事業所の名称等
名称:エスケーエス株式会社
所在地:青森市青柳2 丁目2 番5 号
サービスの種類:福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
3 処分の内容
指定居宅サービス事業者の指定の取消し
指定介護予防サービス事業者の指定の取消し
4 指定取消年月日
平成27 年6 月10 日
5 処分の理由及び根拠となる法令の条項
(1) 不正手段指定
実際には雇用していない福祉用具専門相談員2 名を雇用しているとした虚偽の申請を行い、
不正な手段により指定を受けた。
【根拠法令】
介護保険法第77 条第1 項第9 号及び第115 条の9 第1 項第8 号(不正の手段により指定
を受けたとき)
(2) 虚偽報告
監査時において実際には雇用していない福祉用具専門相談員1 名の出勤簿を作成・押印し
たものを提出し、虚偽の報告をした。
【根拠法令】
介護保険法第77 条第1 項第7 号及び第115 条の9 第1 項第6 号(虚偽の報告をしたとき)
(3) 虚偽答弁
法人の代表自らが監査時において雇用していない福祉用具専門相談員2 名が7 月まで勤務
していた、給与を支払っていたとする旨の虚偽の答弁をした。
【根拠法令】
介護保険法第77 条第1 項第8 号及び第115 条の9 第1 項第7 号(虚偽の答弁をしたとき)
6 事業者に対する経済上の措置
不正に請求し受領した給付費107,010 円を返還させるほか、介護保険法第22 条第3 項の規定
により返還させる額に100 分の40 を乗じて得た額を徴収する