県に命令されて市が行った土壌調査汚染についての報道が行われました。
東京新聞記事8月30日
テーマは、25年度決算についてです。
全国18の自治体議員が集まり、講師を中心の講義形式の研究会です。
高層階の部屋を使ったので、遠くに見えたスカイツリーの夜景があまりも綺麗でしたので写真を撮ってしまいました。
夏休みのためか、館内は見学客が大勢いました。もっと子供がたくさん来ているのかと想像していたのですが、大半が大人だったのは意外でした。
館内は撮影禁止ですが、入口前の光景はOKでした。
三鷹の森ジブリ美術館
県に命じられて行つた調査結果が市HPで公開されています。
市HP
県が市有地で土壌汚染調査を指定したのは52箇所でしたが、三ヶ所は「掘削不可」とのことでしたので、本来は55箇所を調査すべきだったのです。
なぜ「掘削不可」にしたのかですが、ダイエーは調査命令前に土中に貯水槽を埋めてしまったので、そこは調査対象から外したそうです。
この措置は問題だと思います。
ヒ素は対象土壌全てで基準値超です。びっくりしました。
↓ クリックすると拡大します (水色箇所が基準値超を示しています。)
ヒ素及びその化合物
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フッ素も4箇所を除いては基準値超です。
↓ クリックすると拡大します (水色箇所が基準値超を示しています。)
フッ素及びその化合物
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六価クロムは全体の25%の箇所で出ています。
↓ クリックすると拡大します (水色箇所が基準値超を示しています。)
六価クロム及びその化合物
ダイエーがこんなものを出していました。
ダイエーHP
(仮称)ダイエー浦安店出店に関する弊社の対応について
この文書からすると、
土壌汚染対策法が要求している3000㎡以上に該当しない理由として、駐車場路盤材の撤去は施工上「軽易な行為」であるとの解釈に立っていたからとのことのようです。
そうであるなら、その路盤材撤去は何平米になると解釈していたかは知りたいところです。
私が市担当者から受けていた説明は、2088平米であり土壌汚染対策法の3000㎡には満たないから問題ないとのことでした。
そしてこの2088㎡とは地中張りをする面積であるとの説明でした。
市民有志がダイエーを告発したことを、地元紙・市川よみうりがわかりやすく記事にしています。
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市川よみうり
ダイエーと村井社長を告発
浦安市の市民2人
土壌汚染対策法の届け出を巡り
ダイエーが店舗建設を進めている浦安市北栄3丁目の土地から六価クロムとヒ素、フッ素の特定有害物質が最大で基準値の約19倍検出された問題で、浦安市民2人が18日、土壌汚染対策法で定められた届け出を故意に行わず同法に違反したとして、ダイエーと村井正平社長を千葉地方検察庁に告発した。汚染された土壌の拡散を防ぎ、国民の健康を保護する同法の目的を軽視していると訴えている。
告発したのは浦安市民有志で組織する浦安元町発展委員会の会員。同会は、大地震が発生した時に同市元町地区に避難場所が少ないことから市がダイエーに賃貸した土地を防災公園にすることを訴えているほか、同社が土壌汚染対策法に違反していると県に指摘したことで同法に基づく指定調査機関による調査につなげるなど活動を続けている。
土壌汚染対策法は、土壌の汚染状況を把握し、健康被害を防止するための措置を定めた法律。土地の掘削などにより形質変更する土地の面積が3千平方㍍以上になる場合には、形質変更に着手する日の30日前までに、変更の場所と着手予定日を県に届け出なければならない。
告発状によると、同社は県に対して面積を「3千平方㍍以下」と回答し、届け出を行わなかった。浦安市に対しては「2088平方㍍」と回答した。工事着手後には、同社の自主調査で特定有害物質が検出されたが、六価クロムなどが検出された土は埋め戻している。
同社が店舗の建設地として市から賃借した土地は以前は駐車場で、アスファルトで舗装されていた。建築概要書では敷地面積が5099・41平方㍍、建築面積は3543・79平方㍍。同社は届け出なかった理由を「路盤材の撤去は施工上の軽微な行為と解釈した」と説明しているが、告発者は「そもそも建築面積が3千平方㍍を超えている以上、形質変更が3千平方㍍未満になることはありえない」と指摘。また、店舗面積は1階と2階を合わせて2087・99平方㍍であり、同社が市に回答した数字が「店舗面積と一致している。回答として適切ではなく、おかしい」と訴えている。
同法では、この届け出を受けた場合、土壌汚染の恐れがある、または、土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがあると知事が認めると、指定調査機関による調査を行わなければならなくなる。この調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合には、要措置区域(健康被害が生ずる恐れがあり、汚染の除去などの措置が必要)、あるいは、形質変更時要届出区域(健康被害が生ずる恐れがなく、汚染の除去などの措置は不要)に指定される。
告発者は、「ダイエーが届け出を怠ったことは、調査の契機を失い、今後長期間にわたり汚染状況を確認できない状況を生む。そればかりか、汚染の拡大を生み出すことにもつながる。届け出を怠れば、知事の調査命令が出されることがなくなり、汚染除去を求められる要措置区域に指定されるリスクも回避できる。日本有数の小売業者であるダイエーが基本的な事項の解釈を誤るとは考えられず、故意があったことは明らか」としている。
同法では、第4条の届け出をしなかった者は3月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処すると規定されている。
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北栄ダイエー問題の詳細をお知りになりたい方は、このブログ左側にありますカテゴリー「市民協同」をクリックしてご覧下さい。
ダイエー問題を中心にこれまでの経過を書いてあります。
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