ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

北栄1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その51

2013年12月31日 | ダイエー建設問題

本日株式会社エスパシオコンサルタントというところから封書が届きました。
う~ん、聞いたことのない名前・・・、何かの宣伝でしょうと思いながら封を切りました。

びっくり、ダイエー関連の資料が入っていました。
よくよく考えたら、この会社はダイエー建設に関して毎回説明会に参加している会社でした。

県HPで差し替えになった資料と一緒に12月30日付けで以下の文章が入っていました。
(仮称ダイエー浦安店に係る大規模小売店舗立地法届出書の添付資料について

何が問題でこんなに暮れも押し迫った時にまで資料が送られてきたのでしょうか?
調査結果の差し替えがこの時期に行われなければいけなかったかの説明が全くないので、私流にその理由を探ってみました。
どうも当初調査した場所が交差点B地点(猫実3丁目交差点)と言いながら、他の場所で調査していたようです。
猫実3丁目の交差点ではなく、一ヶ手前の交差点(ソフトバンクと「青山」がある交差点)で調査を行っていたようです。

多分本来は交差点B地点(猫実3丁目交差点)での交通量調査をしなければならない事例だったのでしょう。
が、本来の場所でないところで調査していたことが発覚し、急遽本来の場所で調査し直したようです。

以上の事はあくまでも憶測ですので、本来この理由から説明をすべきものではないでしょうか?
そして、当然に大規模小売店舗立地法による縦覧期間経過後にまで差し替えをせざるを得ないことに関しての謝罪がなされるべきだと思います。
また、当然に意見提出可能期間である1月20日以前にこの件での説明会が開かれなければならないと思います。

12月31日までダイエー問題の資料が届くなんて、この建設工事は大丈夫なのでしょうか?
開店予定は確か3月初めだったと思います。


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北栄1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その50

2013年12月30日 | ダイエー建設問題

12月26日付けの変更以前にも、縦覧期間中にこんなにたくさん(8箇所も)変更がありました。
以下は県HPに記載されたものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①平成25年9月6日から縦覧している変更箇所添付書類の変更(ダイエー浦安店)
添付書類

5駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

(3)敷地周辺の道路の状況

道路NO.2(計画地北西側)市道北栄第2号線

通学路の有無

【変更前】無
【変更後】有(利用者数名) (後にここは「利用者 十数名」と変更)

・・・・・・・・・・・・・・・・・
②大規模小売店舗立地法手続に係る交差点処理計画

2.駐車場出入口における入庫台数の検討

2.3.入口の入庫台数

【変更前】「入口にゲート等は設置しない」等の記述
【変更後】(削除)

※「削除」になった文面⇒「
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成25年10月8日から縦覧している変更箇所添付書類の変更(ダイエー浦安店_2)


添付書類

4必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

(3)駐車場の構造、収容台数、面積、敷地の状況及び駐車可能時間帯

駐車場屋外平面駐車場(自走式)

収容台数一般用(内、軽自動車用)

【変更前】10台(10台)

【変更後】10台(0台)

面積

【変更前】100平方メートル
【変更後】125平方メートル

駐車区画の大きさ

【変更前】(2.5メートル×4.0メートル=10.0平方メートル)
【変更後】2.5メートル×5.0メートル=12.5平方メートル

・・・・・・・・・・・・・・・

5駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

(3)敷地周辺の道路の状況

道路NO.1(計画地南西側)県道242号浦安停車場線

通学路の有無

【変更前】有(利用者 数名)

【変更後】有(利用者 数十名)



道路NO.2(計画地北西側)市道北栄第2号線

通学路の有無

【変更前】有(利用者 数名)
【変更後】有(利用者 十数名)

バス路線の有無

【変更前】無
【変更後】有
 ※バス路線かどうかなんてことは、現地をみればすぐわかることではないでしょうか?現地を見ずに書類を作成したとは考えたくないのですが、でも「ミス」では済まされない記述でした。
(ここは市民からの指摘で訂正する羽目になった箇所です。)

・・・・・・・・・・・・


添付図面

(添付書類4(3)の変更を反映)

図面3建物配置図及び1階平面図

騒音源及び予測地点配置図(1階)

騒音源及び予測地点配置図(3階)


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北栄1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その49

2013年12月29日 | ダイエー建設問題

縦覧期間が過ぎているのに、縦覧に付されていた書類の差し替えが行われたことは、一昨日のこのブログでお知らせしました。
昨日、正式な文書が送られてきました。

縦覧期間経過後の差し替え文書

文書を良く読んでいただければご理解頂けると思いますが、「既に縦覧期間が終了していますが、今回の差し替え内容に関してご意見がある場合は、平成26年1月20日(月)を期限(必着)として受け付けることとしました。」とあります。

今回の問題は、
①何で縦覧期間終了後なのに、県は差し替えを認めたのかです。
この事に関しては一切理由が示されていません。
縦覧期間経過後でも差し替えを認めるのが通例なのでしょうか?例外なのでしょうか?
今回の事例は初めてであると担当者は言っていました。

②もし今回が例外でしたら、どいう場合が例外として認めることが出来るのかの理由を示す必要があります。また、その根拠条文も明らかにする必要があります。

③縦覧期間経過後でも、何時までなら差し替えが認められるのかも明らかにしないといけません。

④意見受付期限が1月20日ですが、何で1月20日なのかも理由が必要です。1月31日ではいけないのか、あるいは縦覧期間は4か月ですから、差し替えを受けつけた12月26日から何故4カ月間としなかったのかの説明が必要です。

ダイエー問題は、本当に問題が多すぎます。


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ビデオニュース・ドットコム

2013年12月28日 | 情報公開

今週は無料配信です。

第663回マル激トーク・オン・ディマンド
(2013年12月28日)

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北栄1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その48

2013年12月27日 | ダイエー建設問題

役所は本日が仕事納め。
まさかこんな日までダイエー問題でバタバタするとは・・・。

本日午後市職員から電話が入りました。
市職員:「ダイエーが県に提出した書類に変更箇所が出ました。」
広瀬:「エッ、だって12月23日が提出書類に意見を言える最終日ですよ。意見の提出日は既に締め切られているのですよ。締め切り後の変更など県が認めるはずないでしょう!」

市職員から変更内容は県HPに載っていますと説明を受けたので、早速HPを見ました。

県HP
 ↓
大規模小売店舗立地法手続に係る交差点処理計画
 交差点Bの交通量調査に係る修正
  【変更前】交差点処理計画一式(PDF:1,749KB)修正前資料
  【変更後】交差点処理計画一式(PDF:1,748KB)(修正箇所赤字)修正後資料 ←た~くさん修正箇所があります。調査場所を変えたのですから、修正箇所が沢山出るのは当たり前ですが。

・・・・・・・・・・・・・

大規模小売店舗立地法により、ダイエーが建設に関する資料を県に提出後4ケ月間の縦覧期間があり、市民、県民は意見を言うことが出来ました。その期間は12月23日まででした。

その期間経過後は意見は受け付けてもらえません。

縦覧期間内には事業者が提出した書類には基本的には変更などはないということが前提だと思うのですが、ダイエーに関しては何度も変更が行われています。
いわんや、縦覧期間終了後の変更などあるはずがないのです。

そのあるはずがないことが今回起きました。

ダイエーは本年12月22日(翌23日が意見提出最終日でした。)に何故か交通量調査をし直し、提出⇒縦覧開始⇒縦覧期間終了 した書類の一部を変更したのです。多分昨年調査した場所は都合が悪かったのでしょう。
その調査結果を、一昨日12月26日に県に変更届として提出し、今回の事態となったわけです。

何で調査の場所の変更をする必要があったのかを知りたくて、私はダイエー担当者に電話を入れて説明を求めようとしましたが、「会議中」ということでした。電話口に出られた女性の方は、担当者から私に電話を入れてくれると言ってくれましたが、未だに何の連絡もありません。(午後6時)

縦覧期間経過後の変更の取り扱いを何故県は認めるのかも不思議でしたので県にも電話を入れましたが、今回の変更はあくまでも添付資料に関するものなので、県は受け付けたようです。
(添付書類は期間経過後でも容認される根拠が私には分かりませんが。)

そして、以下の措置をしています。(青字下線箇所)
県では、平成25年12月26日(木曜日)に提出された「(仮称)ダイエー浦安店」の添付書類の変更に伴い、平成26年1月20日(月曜日)を期限(必着)として、ご意見を受け付けております。

なお、提出されたご意見は大規模小売店舗立地法に基づくものではありませんが、県ホームページで公表し審議会に報告いたします。


この内容からすると、大規模小売店舗立地法に基づかない意見でも審議会に報告してくれる場合があるわけですが、その場合は何に基づいての報告なのでしょうか?
まさか法令の根拠もなくこんな扱いをするはずがありません。(年明けたら県に質問してみます。)

 ※12月23日締め切りの意見提出は「様式第I(第14条第1項関係) 大規模小売店立地法第8条第2項の規定により別紙のとおり意見書を提出します。」との様式のものでしたが、今回はその記載は不要です。県職員のご厚意で審議会に報告して頂くのでしょうか?

県に確認したところによると、縦覧期間経過後の添付書類の変更は初めての事例だそうです。
もしかしたら、全国でも大変珍しい事例なのではないでしょうか?

この事例に出会うまではダイエーはもっときちんとした仕事をしていると思っていましたが、随分と荒い仕事をするのですね。


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12月議会一般質問

2013年12月25日 | 議会
12月議会一般質問のテープお越し(一部)をしました。
スワン跡地利用形態は全く納得できない答弁でした。

広瀬:本年3月議会、委員会本会議等でスワン跡地運営主体は観光コンベンション協会(以下協会)との説明がありました。ところで、何時この協会にスワン跡地運営をお願いする話が出たのでしょうか。9月のご答弁ですと予算編成時にと言うあいまいなご答弁でした。予算編成と言うのは非常に長いスパンで行われる。10月11月頃から各課の折衝、部の折衝が行われ最終決定は1月末だと言われていますが、そのどの段階で協会に話を持ちかけたのか、そこを確認させて下さい。

市民経済部長:何時正式にお願いしたのかと、これは縷々説明していますが、25年度予算成立後に正式にお願いするという状況でございます。

広瀬:今25年度予算成立後と仰いましたね。宜しいですね。ということは、3550万円を予算化する段階では架空の団体と話していたのか、それとも市が勝手にこの3550万円を作ったのか。というのは、予算成立する前に普通補助金と言うのは色々な団体さんからこういう事業をしたいので下さいと、ましてや3550万円というかなりの高額なわけですよね。これが、協会の方には成立してから話がいったということですが、可笑しくありませんか。

市民経済部長:全然おかしくないと思っています。以上です。

広瀬:一般論として補助金と言うのはそういう形で市側は金額を決めて行くものなのですか。
対象団体さんとの話は一切なく、市側がこういう事業をやってもらう、それも明確にどの団体かが決まってない段階で予算を、補助金ですよ、作っていく、ソいうプロセスが通常なのですか、浦安市は。

市民経済部長:正式にお願いしたのが予算成立後とお話を申し上げている所です。なお、コンベンション協会につきましても、幅広い事業が展開できる仕組み作りということで、その目的のもとお願いしているということです。

広瀬:正式ではなく、非正式というのですか、内々と言うのですか、それは何時から話が出ましたか、出しましたか。

市民経済部長:あくまでも正式にお願いしている等ご答弁を差し上げているということです。

広瀬:質問をしているのです。正式ではなく、多分正式に出す前にある程度話があったのではと思うのですが、最初にスワン跡地利用に関連して話を出したのは何時ですか。

市民経済部長:先ほど来説明していますが、決定事項ではないということで予算編成後に正式にお願いをして、コンベンションの方で臨時総会を開いて正式に受け入れるということでございます。
(「正式」ではなく、「正式」にお願いする前に話は出してなくてはおかしいのです。そのことを訊いているのですが、全く答えようとしない。)

広瀬:理解に苦しむ。例えば3550万円の内訳で1550万円運営費として出いていますが、例えば1550万ン円人件費として出していく場合に、例えば何人そこに人を配置していくとかその運営する団体さんの意向というものがそこに反映されていると私たちは思っていたのですよ。でもそうではないということが今明確になったのでこれについては堂々巡りですので答弁は結構ですが、非常におかしな形で3550万円が決まっと理解させて頂きます。

要旨2、転貸許可基準

広瀬:この事例と言うのは協会がそのHPで行った募集要項で「貸付条件」という言葉を使って事業者を募っています。これは多分「転貸」と考えられるのではないかと私は理解したのですが、市の施設でこのような形態が認められるのは、行政財産使用と言うことでですよ、どのような要件が整った場合なのでしょうか。

市民経済部長:転貸というお話ですが、我々の認識では転貸とは考えていないということでございまして、あくまでも浦安観光コンベンション協会が会員に向けてインターネットで発信したものであり、どのような事業でも受けられますよとコンベンションの方が公募であると、公募したと考えております。また、転貸しと、転貸ですか、というご質問ですが、これにつきましては会員と共にさまざまな事業を運営を行っていくことを前提に、これ答弁差し上げていますが、基本協定を結んでいるという中で双方の了承のもとに行っているということです。

(会員向けにインターネットで発信した内容が「転貸」になるのではないかと質問したのですが、ここでも全くかみ合いませんでした。というより、避けているとしか思えない答弁でした。会員に貸すことは何ら不思議な話ではありません。)

広瀬:今現在あそこを運営している事業者、現在あそこ、スワン跡地を運営している事業者名を教えて下さい。

市民経済部長:何を言っているのかわかりませんけれども、あくまでも観光コンベンション協会が運営主体となっております。

広瀬:観光コンベンション協会が今年6月の末だったと思いますが、今私、明らかにしたようにHPで募集をかけました。「貸付条件」という言葉を使って。では、この募集通りの事は行われなかったということですか。
募集をかけているのですよ。貸付条件、賃料という言葉は使うかどうかは別として、60万円を出しなさいと、コンベンション協会の方に、そいうことまで明確に書かれているのです。1000万円超える時は超えた部分の3%も下さいとそこまで書いたhpでの募集が掛かったのですが、あそこの運営主体と言うのは観光コンベンション協会とみて良いわけですか。

市民経済部長:あくまでも観光コンベンション協会が主体で運営しているということです。

広瀬:あそこで働く人の為の募集を新聞折り込み広告で入れてますよね。11月半ばスタートする直前というか、新聞折り込み広告で何回かにわたって入っているのですよ。ここでは、あるチラシは株式会社東京ハイウエイと言いうところが募集をかけている。そうするとここは人材派遣業とか何かという意味で募集をかけたと理解すれば良いわけですね。私はここが運営主体として入ったのかなと、理解したのですが、株式会社東京ハイウエイ時給900円、色々と詳細書かれていますが、これは、人材派遣業的な行為として募集したと理解してよいのですか。

市民経済部長:さき程から説明していますが運営主体はあくまでも観光コンベンション協会、協会の方でパートナーということで、募集をかけているということでご理解を賜りたいと思います。

広瀬:法律的に分析して下さいよ。答えて下さい。観光コンベンション協会がHPで募集したのをざっと読み上げますよ。「運営法人本施設の基本収益額として60万円を協会に対して支払うものとする。また、1千万円を超えた収益金があった場合は超えた額の3%を納入する」と、これは協会に入るお金なわけですよ。そういう形で募集をかけているのですよ。協会以外にどこか運営主体があると思うのですが、無いのですか。この60万円というのは協会には入らないわけですね。

市民経済部長:なかなか理解できませんが、あくまでも運営主体はコンベンションであって、コンベンションがパートナーを公募していると、その中で運営費の一部を負担して頂いているといういことでございます。以上です。

(60万円が何処に入るのかについては全く答えていない。)

広瀬:さらに質問します。公募した中に基本収益の見直しは10年更新とすると書いている。要するに向こう10年間こういう形態が続くという風に見れるのですが、それは間違いありませんか。

市民経済部長:あくまでも市とコンベンション協会との間で基本協定しています。その中で協議していくということです。

広瀬:常識的にこれは多分運営事業者さんと観光コンベンション協会は何らかの契約関係を結んでいるのではないかと思うのですが、それは市は把握していますか。

市民経済部長:具体的な書類については持っておりません。

広瀬:それは市としては考えられない。私が何を問題にしているかというと、明らかにこれはいわゆる転貸、また貸しをしているのはないかと観光コンベンション協会のHPから行くとですよ。ところが行政財産というのは第三者に使用させてはいけないことになっておりますよね。そういう意味でここはきちんと市側が把握しないと問題が生じるのではないかと思うので今質問をさせて頂いているわけです。ましてや10年間と言葉までHPで言っていて、行政財産使用と言うのは、基本的には1年を超えることが出来ない、ただ市長が特別な事情がある場合は1年超えても良いようなのですが、これは浦安市の財産規則に書かれているのですよ。ですから勝手に観光コンベンション協会が10年何て数字を出したのかどうか、そこらへんも調査して頂きたいのですが、如何ですが。幾つか問題点として指摘させて頂きますので市側は責任をもってどういう関係になっているのかこの事業主体と、公募したこと、人材派遣業としてチラシが出て来たのか、私はどうもそうとは思えない。というのは時には募集が東京ハイウエイと観光コンベンション協会とが一緒に名前が出ているチラシもある。そこらへんどういうことだったのか、市が渡している、年間3550万円市が補助金として出している、更に60万円入るというね、3550万いらないですよね。それからお伺いしますが、行政財産使用料として協会から市は毎月いくら取っているのでしょうか。

市民経済部長:60万60万と仰っていますが、逆にお尋ねしたいのですが、60万と言うことはないと私は認識していますあくまでもコンベンション協会が主体でパートナーを公募して、第三者の転貸ということはまるっきりございません。月額いくらか、平成25年10月17日から工事を開始していますので、その時から発生しており、月額につきましては17万9420円となります。

広瀬:補助金をあげてて行政財産使用料を取るというのは何かおかしくありませんか。3550万円も上げるのだから、何で使用料を取るのですか。市は補助金あげている所で無償で貸している所もありますよね。ここは行政財産使用料と言うことで17万9千何がしかを取っているわけですね。わかりました。それはそれで後できちんと調査させて頂きます。
この形態ですが、11月半ばにオープンした、長期間にわたってあそこの利用がなかった。これは経営会議録、20年9月28日、開示請求して出て来たのですが、「スワン跡地利用の空白期間を短くしたい、あの場所が空白になるのを避けたい。3月で終わりにするなら、要するにこれは今までいたスワンベーカリーの話ですね。3月で終わりにするなら6月に開けなければその施設の意味が問われることになる」という、これ議事録で出てきております。
これは非常に常識的な市の職員さんの見解だと思うのですが、6月には全然開けないで6月を過ぎて終わりごろですよね募集が出てくるという、あそこの利用に関して、非常に施設の在り方が問われる事例だったのではと思うのですが、こういう形で市民の理解が得られると市側は思っているのでしょうか。

市民経済部長:いつも整理してお話しますが。25年度予算が決定した後にコンベンションにお話をして、協会として臨時総会を開いて決定をしたと、その後に協会と市と協議をさせて頂いて、25年6月25日に基本協定を結んだと。基本協定の中には協会となっておりますが、協会については会員も含むということで、双方で理解もうしあげていると、その後協会の方でパートナーとして公募していると、1回目2回目募集して、60万という話は我々把握はしておりませんが、良く検証していただきたいと思っております。市民理解が得られるのかとのお尋ねですが、エスフロントにつきましては、障がい者の就労の場を確保しつつ、幅広い事業を展開できるという目的を実現させるために運営形態でありまして、市民サービスの向上の意味からも同協会の役割は重要であり、利用者の目線に立って市民などに喜ばれる施設として、運営頂けるものと考えてございます。

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浦安駅周辺再整備事業に伴う普通財産の交換に係る覚書

2013年12月22日 | 情報公開
浦安駅周辺開発に伴い、民間の土地と市有地との交換が行われました。
その時の覚書が情報公開で手に入りましたので公開します。

浦安駅周辺再整備事業に伴う普通財産の交換に係る覚書

参考までに・・・
浦安駅周辺再整備

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12月議会 意見書

2013年12月20日 | 議会
特定秘密保護法廃止を求める意見書にも提案者として名前を連ねました。
採決時に水野議員は賛成してくれました。
他の議員の賛同は得られませんでした。

国民の知る権利や言論の自由を侵害する「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書

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12月議会 意見書

2013年12月19日 | 議会
12月議会最終日、介護保険に関しての国への意見書提出者に名前を連ねました。
意見書採択時に賛成した議員はいませんでした。

意見書 介護保険のサービス削減・費用負担増を行わないことを求める意見書

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スワン問題 その36

2013年12月18日 | スワン問題

本日一般質問を行いました。
件名1は、スワン跡地利用問題を取り上げました。

跡地には観光コンベンション協会が入ったのですが、今年6月に事業運営者を公募しています。
この公募要領からすると、決して同協会との協働作業で跡地運営を行うとは思えないのですが、市側の答弁は一貫して「協同事業」とのことでした。

また、「転貸になるのでは」と質問しましたが、市の見解は「協同事業」とのことでした。
「10年間も貸す仕組みは問題では」との指摘もしましたが、「知らない」との答弁でした。
答弁者の説明は簡単にいうと、市の施設(行政財産)を観光コンベンション協会に使用させて(使用料は月約17万円)、その協会は市が関与していなところで第三者と協働事業を展開しているとの説明になるわけです。

当時の募集要項には、「協会では、この店舗等商業施設の運営を行う法人(以下「運営法人」という。)を次のとおり募集します」と書かれています。
また「施設の貸付条件」という言葉も使われています。
(「協働事業」を展開することなどは、この募集要項からは私は読めませんでした。)

スワン問題 その27

何でこんな不自然な答弁をしたのでしょうか?
これで市民が納得するとでも思っているのでしょうか?


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取手市議会閉会

2013年12月17日 | 議会
取手市議会MLが送付されて来ました。

平成25年第4回取手市議会定例会の議決等結果

意見書×5件
請願 ×2件
陳情 ×13件

取手市民の市政への関心度が物凄く高いのではないでしょうか。
浦安市議会では、意見書×2件、請願・陳情はゼロです。

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いのちがいちばん輝く日

2013年12月15日 | 福祉サービス
浦安ドキュメンタリーオフィスによる、ホスピスを扱った「いのちがいちばん輝く日」を観ました。

いのちがいちばん輝く日 -あるホスピス病棟の40日

予告編

滋賀県にあるヴォーリズ記念病院ホスピスが舞台で、誰でもが迎える「死」がテーマですが、ホスピス医の細井順氏が日常の延長線上に死をとらえ家族に見守られて逝く実話が映し出されています。

毎回思うことですが、地元でこんな貴重なものを観れるチャンスを与えてくれる市民がいることに感謝しています。

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クリスマスツリー

2013年12月13日 | 教育
東京新聞千葉版でも紹介された千葉県庁内のクリスマスツリー、昨日県庁に出向く用があったので写真に収めてきました。
県立東金高等技術専門校の作品です。
同校は、千葉県が運営する職業能力開発施設で、平成10年に開設したそうです。
ディスプレイ科は全国で初めてのものだとか。








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市内3地点における放射線量の測定結果

2013年12月11日 | 原発
市内の放射線量、マスコミは最近触れることがありませんがまだまだ気を許せません。
市では平成24年2月17日より市内3地点を定点として、週1回の測定を開始しましてその一覧がみれます。

市内3地点における放射線量の測定結果

一年前と殆ど変化していません。
特に小さいお子さんの外遊び等は配慮したいものです。


・・・・・・・・・・・
焼却灰関係測定結果(こちらは減少気味です。)
   ↓
クリーンセンター焼却灰などの放射能量測定結果
24年4月以前の測定結果

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特定秘密保護法 日本の後退

2013年12月10日 | 情報公開
こんな記事もありました。
  ↓
秘密保護法・日本の後退

【ニューヨーク共同】民主主義の発展や人権擁護に取り組む米財団「オープン・ソサエティー」は6日までに、日本の特定秘密保護法が国家秘密の保護と開示に関する国際基準を「はるかに下回る」とし、「日本の一歩後退」を示すことになると懸念する声明を発表した。

 声明は、秘密指定の範囲が「曖昧で広すぎる」とし、指定の是非を独立機関が監視する仕組みを欠くと批判。罰則が最大懲役10年と重いこと、情報を漏らしても開示の公益が勝れば罪に問えないとする規定がない点も問題視した。

 米国のいくつかの同盟国も、秘密指定は公益との兼ね合いを考慮するよう規制し、漏えいの罰則は5年の刑が最大だと指摘した。また、各国や国連の専門家が作成し、今年6月に公表した「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)」を大幅に逸脱するとした。

 声明の中で、同財団上級顧問で米国の国防総省や国家安全保障会議(NSC)の高官を務めたハルペリン氏もコメントし、特定秘密保護法が「21世紀に民主的な政府が検討した中で最悪の部類」とした。

(共同通信)

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