ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

北栄三丁目の1600坪の土地をなぜダイエーに貸すのですか その130

2015年02月27日 | ダイエー建設問題

市川よみうりが庁舎建設地から出たPCB問題を報じています。

市川よみうり

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半年間、市民に公表せず
浦安市新庁舎建設地から特定有害物質を検出
「確実な情報知らせる考えだった」

 浦安市の新庁舎建設地で昨年8月中旬、特定有害物質のPCB(ポリ塩化ビフェニル)が検出されていたことが分かった。市は「確実な情報を公表する考え だった」として約半年間公表せず、今月16日に初めてホームページで公表した。汚染土壌は、PCBの特別措置法と土壌汚染対策法に基づき、翌17日から搬 出処理を始めた。
 
 PCBはコンデンサやトランスの絶縁油として使われるなど、電気機器などに幅広く使われていたが、カネミ油症事件(昭和43年)などで毒性が社会問題と なり、国内では同47年以降製造されていない。土壌汚染対策法の土壌溶出量基準では「検液中に検出されないこと」とされ、含まれていてはいけない物質。
 
 新庁舎の建設地は、現庁舎脇の空地と、元市老人福祉センターと議会棟駐車場の跡地で、敷地面積は約3090平方㍍。健康被害を生じさせないことを目的に 汚染された土地の管理について定めた土壌汚染対策法では、3千平方㍍以上の土地の形質変更(工事)をする場合は県への届け出が必要。土壌汚染の恐れがある と判断された場合は、土壌汚染状況調査をする義務が生じる。市は県に届け出たが、土壌汚染の恐れがあるとの判断は出なかった。
 
 だが、起工式3日後の昨年7月5日、地中障害物の試掘をすると、敷地の現庁舎寄りの深さ5㍍(現地表では4㍍)地点から、PCBが使われていた昭和40年代製のコンデンサ2基が出てきた。
 
 市は、PCBには「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」があることから県と相談。コンデンサは専門家によってシートで覆っ て保管し、土壌はコンデンサがさびていて「油が中から漏れている可能性がある」として、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に土壌汚染の状況調査を依頼し た。その結果8月中旬、17検体(1検体1立方㍍)からPCBを最高0・025㍉㌘/㍑検出した。
 
 その後、市は土壌汚染対策法に基づいて県に区域の指定を申請し、県は先月30日、健康被害が生ずる恐れはないとして、敷地のうちPCBを検出した22平方㍍のみを形質変更時要届出区域に指定。市は指定区域外で工事を行っている。
 
 コンデンサは現在、専用の保管庫に入れ、現庁舎内で保管。PCB処理施設は数が少なく、処理しなければならない電気機器などが全国で数多いことから、いつ処理できるかは不明。現庁舎でも使われている可能性があるが、その調査は庁舎の取り壊し時になる。
 
 山留とシートファイルで囲んで保管してきた汚染土壌は17日から搬出を始め、兵庫県や富山県にあるPCB汚染土壌の受け入れ施設で処理。市からの搬出は 年度内には終える見通し。搬出する土壌は約142立方㍍におよび、調査や搬出、処理などPCB関連費用は「1億円を超える」(市)という。
 
 敷地内にコンデンサが埋められていたことについて市は「元は海岸で工場跡地ではなく、不法投棄しか考えられない。この周辺で埋められていたこともない」という。
 
 市民への公表は16日にホームページで行ったが、広報紙には掲載しない。近隣地域にも伝えていない。公表していなかった理由について市は「汚染範囲は狭 く、汚染物質が広がらない措置をした。途中ではなく、調査範囲や土壌汚染対策法での指定、今後の処理などが確定し、正確な情報が出せる段階で知らせる考え だった」としている。
 
 市は昨年、市所有地を賃借した大手スーパー・ダイエーが浦安店を建設する時に特定有害物質の六価クロムとヒ素、フッ素が検出されたが、市議らの指摘を受けるまで公表していなかった。  


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何故北栄三丁目の1600坪の土地をなぜダイエーに貸すのですか その129

2015年02月21日 | ダイエー建設問題

昨年12月議会で、ダイエー問題を再度取り上げました。

今回は「残存簿価」に中心に質問しました。

広瀬:件名2、ダイエー問題についてお伺いいたします。
要旨1、残存簿価、細目1、金額。
 これはダイエーとの本契約書10条1項で、10条は中途解約の条文なんですけれど も、1項で「甲は事前に乙と協議のうえ、本件建物を残存簿価で買取り本契約を解約できるものとする。」という部分がございます。それでこの残存簿価という のは、非常に市民にとっては大事なものなんですよね。というのは10年たったらば、時と場合によっては、あの土地を市民は取り戻すことができる土地になる わけです。そのときに残存簿価を払えばそれは取り戻せるという、解約できるという非常に大事な契約条項になっておりますので、残存簿価は幾らなのか。細か い数字は出ないとは思うんですけれども、ざっくりで結構ですので、これはきちっと通告してありますので数字をお示しください。

◎都市整備部長(菊地良一君) 10年後に市が買い戻すことになった場合の残存簿価ということでお尋ねでございます。
 仮に満10年経過後、当該建物を残存簿価で買い取る状況となった場合には、その時点においてダイエーが残存簿価を算定するものと考えてございます。
 以上です。

◆(広瀬明子君) いやいや、計算できるでしょうと。それで、この問題は昨年の9月 にも私はこの議場で質問しています。そうしましたらば市側の答弁は、建設費等が確定していないことから算出してございませんと。さらに言えば建設費につい てですが、現在、建設中ということで完了した段階で額が確定いたしますので、その段階で算出していきたいとこのように考えていますという答弁があるんです よ。ですから、もう工事は完了したわけですから、建設費を聞き出すことはできるし、それをもとに残存簿価の計算はできますでしょうということで質問通告を しているんです。再度お答えください。

◎都市整備部長(菊地良一君) ダイエーにお聞きしておりますけれども、現段階におきまして、ダイエーの取得価格あるいは残存簿価について公式な見解として公表することは、コンプライアンス上差し障るという形でダイエーから報告を受けております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 確認します。建設費等はまず確認して、確定していることは間違いないんでしょうか。確定したことは間違いないですか。

◎都市整備部長(菊地良一君) ダイエーからその報告は受けておりません。
 以上です。

◆(広瀬明子君) ということは、市はダイエーから聞き出す努力はされたんですか。
 というのは、最初に私読み上げました10条の残存簿価という言葉が出てくる契約書 に、市は判こを押しているわけですよ。10年後の金額、ある程度読めるでしょうと。それで、そこを昨年の9月議会で聞いたら、現在、建設中だからまだ算出 できないんだという答弁でしたから、もう建設は完了してオープンしているわけですから算出できますよね、裏を返せば。ですから、ダイエーから聞き出す努力 はしたんですか、お答えください。

◎都市整備部長(菊地良一君) 残存簿価はご存じだと思います、ダイエーがやる話でございます。それと10年後ということで、現時点ではダイエー側が残存簿価を算定することをしていないということでございます。
 それと、先ほど申し上げましたように、コンプライアンス上の問題があるので公表は差し控えてほしいというお話もいただいております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 公表はしないけれども、市は把握しているんですかという質問なんです。コンプライアンスの関係で公表してほしくないというダイエーの意向は別として、市は聞き出しているんですかということなんです。
 そもそも契約をする段階で契約の中に残存簿価という言葉が入っていて、これが10 年後にこの権利を、解約権を行使するときに、その金額が物すごく高かったらばこの契約には判を押さないという選択もあるんですよ。ですから、本来であれば 契約書にサインを押す段階で市側は、それを市民に公表するか、あるいは議場で答弁するかは別として、把握していなければいけない金額でないかと私は認識し ているんですけれども。
 そこで、市側はそもそも残存簿価の計算の根底となる、算出根拠となる建築費用、建設費用というんですか、それを聞き出しているんですか。

◎都市整備部長(菊地良一君) ダイエーにお話を申し上げていますけれども、報告を受けてございません。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 随分無責任な、契約書に判こを押したとしか言いようがないじゃな いですか。というのは、10年後に、あそこは市民としては東西線駅前開発用地の種地という形で説明を受けていて、暫定的に市はあそこをダイエーに貸したん だという説明が行われているわけですよ。暫定で、10年とか20年が「暫定」という日本語に該当するのか、私はそれは甚だ疑問を抱いていますけれども、そ れはそれとして、とにかく10年後、20年前の10年後、残存簿価を払えば返せる状況に、そこで市は判を押しているわけじゃないですか。
 それでこの残存簿価が、ダイエーの建築費が幾らかというのが明確に出てこないから 私も何とも言えないんですけれども、どう計算しても億単位になるんですよね。それで、場合によっては今から特別基金で毎年1億円ずつ積み立てるとか、そう いう方策も考えなくちゃいけないではないかと思うんですよ。そのときになって、いや何億円ポンと用意するよりも、10年後に解約権を行使する事態も考えら れるから、それに向けて今からそれこそ特別基金を積み立てていって、東西線駅前開発の本来の目的に使うということも起こり得るわけですよ。そういう意味で お金を用意しなくちゃいけない、その残存簿価なんですよ。
 もう一回お伺いしますけれども、残存簿価を市は把握しないで契約書に判を押した、これは市民に対して非常に無責任極まりない、そのように思うんですけれども、市側はそこら辺はどのような見解で判こを押したんでしょうか。

◎都市整備部長(菊地良一君) 先ほど来るるお尋ねでございますけれども、第10条 のお話をされていますけれども、基本的には9条に開店日から満20年間としますというのが基本でございます。ただし、10条で、本物件を必要となった場合 ということになっているので、10条をベースに話をすることはいかがかなと思っております。
 先ほども答弁させていただいておりますけれども、ダイエーに伺ったときにはコンプライアンスの問題があるということで公表は差し控えたいというお話をいただいているということで説明はさせていただいております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 基本は20年、9条で云々とおっしゃっていますけれども、10条 もあるんですよ。それでそもそも私が言いたいのは、あそこは本来、東西線の駅前の開発用の種地でしょう、暫定的に貸したというんですよ。暫定で10年、 20年が、先ほども申しましたけれども、該当するのかちょっと不思議なんですけれども、東西線の開発、今後いかんでは10年後にあそこの土地を使う事態も 全く生じないと市側は認識しているということですか。だからこんな残存簿価なんて考える必要ないんだと、そのように理解してよろしいわけですか。

◎都市整備部長(菊地良一君) それは全く理解が違うと思います。
 以上です。

◆(広瀬明子君) ヒアリングのときに私は、残存簿価は絶対に聞き出してくださいよ と担当者にお話ししました。それで議場で残存簿価、聞いていないのなんのと紛糾するような場面は招かないようにしてくださいと、これはかたくお願いしたん ですけれども、それはまず伝わりましたか。担当者から、ヒアリングでこういうことまで言われたということは、部長のほうには伝わったんですか。

◎都市整備部長(菊地良一君) 何が紛糾するかわかりませんけれども、担当からその話を聞いております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) わかりました。担当者からは、私の通告内容はきちっとストレート に部長の方にいったけれども、答弁は今のようなものであったということですね。非常に残念です。市民に対する、どうやって説明するんだろうかと説明責任が 果たせない事例じゃないかと思いますので。
 それでは次に要旨2、10月19日に私は限定します。ダイエー主催の説明会で細目1、市不参加理由です。
 10月19日の説明会、10月4日のが大分紛糾したようで、夜中の1時、2時まで かかったということを私は聞いておりますけれども、結局、市側の担当者がいないので話が1回で終わらない場面があったとかという苦い経験があったので、 10月19日のほうのダイエー主催の説明会には必ず市側にも参加してほしいという要望書を市民の方はダイエーに出しました。市側にも当然その要望は届いた と思うんですけれども、なぜ参加されなかったのでしょうか。

◎都市整備部長(菊地良一君) 10月19日の説明会につきましては、大規模小売店舗法に基づきまして、ダイエーの責任において開催しております。市は、出席をしていないところでございます。
 また、この説明会、市の出席要望についてはダイエーに対してあったことは聞いてございます。しかしながら、市民からの市に対しての直接要望は受けていないということでございます。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 市民からダイエーに文書で出した、市もぜひ参加するように要望し てくださいということについて、確かにダイエーさんは市側に、それは真摯に伝えてくださったようです。ところが、市側が断ってきたと。それは市が参加する と混乱が生じると言ったそうなんですけれども、これはダイエーが10月19日の場で説明をしてくれた言葉なんですけれども、なぜ市の方が参加すると混乱す るんでしょうか。お答えください。

◎都市整備部長(菊地良一君) そのような報告は受けてございません。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 報告じゃなくて、では確認します。ダイエーの要望、市民からダイ エーにお願いした、ダイエーが市民に代わって市側に要望してくれた、参加してくださいとの要望について、市側が断ったのは混乱を生じるとは言っていないと いうことですか。断った理由で、そういうことは言ってはいないというご認識ですか。

◎都市整備部長(菊地良一君) 10月19日の説明会においては、広瀬議員もご存じかと思いますけれども、立地法に基づく説明会ということで、ダイエーの責任において開催をするということでございますので、市のほうは出席していないということでございます。

◆(広瀬明子君) だから、どこが主催しようが、どういう法律に基づいてしようが、 市がずっとあの土地を貸すし、市も今までいろんなこと、ダイエーと一体となって協議してきているわけですよ。だから市民は、市にも参加してほしいという要 望を出した。その断った理由が、混乱を生じるということを言ったのか言わないのかという、それだけをお答えいただければ結構です。

◎都市整備部長(菊地良一君) これは先ほども答弁していますけれども、そのような報告は受けていないということは答弁させていただいております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 私はダイエーが、私たち市民に向けて説明、10月19日ですよ、 市側が出ない理由を今私が読み上げたように言ったからその確認をしただけです。市側は言っていないと、報告を受けていないということは、そのような発言は していないということですか。もう一回、最後の確認です。

◎都市整備部長(菊地良一君) 先ほどの答弁のとおりでございます。
 以上です。

◆(広瀬明子君) わかりました。それでは、細目2、ダイエーからの報告内容です。
 10月19日の、非常にこれも混乱した、むしろ市側が出てくれなかったから、例え ば先ほどの美勢議員の質問にもありましたように、10月19日の場でダイエーは契約をするに当たって、議会の承認をもらったと発言したんですよ。そうする と、やはり会場がうわっとなるんですよ、議会はそんな承認していないでしょうというね。だから市の職員がそこにいてくれれば、市側のどういう意図だったの か、どういう形でダイエーに議会の承認をもらったと言わしめるような言動をしたのかがはっきりするという意味で、混乱を免れたんじゃないかなと。市側は、 市が参加すると混乱を生じると言ったようですけれども、むしろ市が参加することで混乱を避けられたんじゃないかなと私は思っております。
 それでは、細目2のダイエーからの報告内容です。10月19日に関して、どのような報告が市側に上がったんでしょうか。

◎都市整備部長(菊地良一君) 10月19日の説明会ということでございますけれども、ダイエーから、10月4日に説明がし切れなかったとされた事項について説明したことなど、いずれも報告を受けております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) それは文書ですか、口頭ですか。
○議長(西山幸男君) 都市整備部長。
◎都市整備部長(菊地良一君) 口頭で受けております。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 口頭で受けた担当者はちゃんとメモというか、議事録というんですか、ちょっと何と言うかわからない、文書で残っていますか。ダイエーから口頭で受けた説明内容が、ちゃんと記録として市側に残っていますかという質問です。

◎都市整備部長(菊地良一君) 立地法というのは、当然ながら、ご存じと思いますけれども、県に報告をするということでございます。よって、口頭で受けておりますということです。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 立地法は確かに県への報告事項です。今聞いたのは、ダイエーが口 頭で説明したと、市側に10月19日の内容を。それが記録として残っていますかという質問なんですよ。県には文書で報告義務があるようですから出している ようですけれども、市にも口頭で説明したと。聞いた職員は、それを記録で残しましたかということです。

◎都市整備部長(菊地良一君) 記録としては残ってございません。
 以上です。

◆(広瀬明子君) 非常にまずい事態だと思います。今後、ぜひ業者さんとのやりと り、いろいろなやりとりを記録していくという制度、浦安の中でつくっていかないと、後で言った、言わないという、それこそ混乱する事態になりますので、ぜ ひ今後そういうことはなさらないで、必ず記録していく。何月何日何時ごろ、ダイエーの誰と誰が来て、どういう話の内容だったというね。これは私、皆さんの お仕事で当たり前のことだと思うんですよ。じゃないと後で、ダイエーは報告した、報告しないという、またそこで混乱する事態になりますのでぜひ、市の組織 的にどうですか、市長そこら辺は。きちんと記録に残していくという仕組みをつくる。お答えください。

◎副市長(中村健君) 組織としての記録の問題でございますが、これについては状況に応じて当然各セクション、職員が必要があるものについては記録をしているだろうし、口頭で処理できるものは口頭で処理をしているということで、臨機応変に対応している状況でございます。

◆(広瀬明子君) 今の内容が口頭でよしという、記録に残さなくてよしという判断をされたようなんですけれども、今のご答弁、裏を返せば。私、それはちょっと違うんではないかと思います。


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北栄三丁目の1600坪の土地をなぜダイエーに貸すのですか その128

2015年01月27日 | ダイエー建設問題

ダイエー店舗前を通りかかったらこんな旗が目につきました。駐車場の使用形態ですが、買い物客以外にも貸し出しているわけです。

24時間利用が1000円だそうです。

店舗利用者(つまり買い物客?)は800円。

つまり、買い物に全く関係ない車も1000円払えば24時間利用可能ということなのでしょうか。確かに、開店時間以外も駐車場の貸し出しをすれば、それだけ収益は増えることは間違いありません。有効利用というわけですね。


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北栄三丁目の1600坪の土地をなぜダイエーに貸すのですか その127

2015年01月25日 | ダイエー建設問題

10月4日の説明会は延々と続き、翌日にまで持ち込む結果となったことは、報告書からも明らかでした。それでも終わらず、10月19日に再度説明会が開催される事態となりました。こちらの説明会には私も参加しました。その報告書も入手出来ました。

10月19日の説明会報告書

両報告書を読むと、市の議会での説明と明らかに異なることが数点出てきています。

 


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北栄三丁目の1600坪の土地をなぜダイエーに貸すのですか その126

2015年01月24日 | ダイエー建設問題

昨年10月4日、市民に対してダイエー主催の説明会がありました。(私は欠席)

何と、夜中の1時過ぎまで行われました。

その時の報告書を入手しましたので、UPします。

2014年10月4日 説明会

 


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その125

2014年11月16日 | ダイエー建設問題

ダイエー建設に関する、9月議会の一般質問内容です。
随分とおかしなことが出てきました。
こんな市の対応に市民は納得できるのでしょうか。
(下線、大文字、赤字は広瀬が行う)

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広瀬:はい。それでは一般質問を行わせていただきます。
   今回も件名1.ダイエーに関する一般質問です。
  これで通算して5回目のダイエー問題を取り上げることになります。毎回毎回、テーマが違っております。ということは、それだけ根が深い何かをはらんでいる事案ではないかと私は思っております。
  ダイエー工事について要旨1.市民の告発、細目1、土壌汚染対策法には触れない根拠。「土壌汚染対策法には触れない」とダイエーも市側も言ってきました。しかし、4月18日、県から「土壌汚染対策法に触れる。だから手続きをとりなさい。」という命令が下されました。更には8月18日には市民の中から「ダイエーはこの土壌汚染対策法に触れるということを知っていたはずだ。」ということで、刑事告発をする事態にまで発展してしまいました。これに関連してお伺いいたします。
   市が市民の土地を貸与した、貸していた、貸した事業者が、市民から刑事告発を受ける事態になってしまったということを市側はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。まず、お答えください。よろしくお願いいたします。


部長:広瀬明子議員の一般質問にお答えいたします。件名1.ダイエー工事について、要旨1、市民の告発の中、告発について市はどのように考えているのか?というお尋ねでございます。
ダイエーが市民から告発された状況につきましては、新聞報道によって承知しているところですが告発状が千葉地方検察庁に提出されている状況であり、現時点で市としてのコメントする状況にはありません。以上であります。


広瀬:はい。現時点ではコメントする状況にはないというご答弁でしたけれども、そもそも刑事告発を受けるというのは異常事態であろうと。正式にこの告発状が受理されたかどうかということは別としまして、異常事態を招いてしまったということで、私自身は市民に対して何らかの説明というものを市側からホームページとか広報等で行われるのではないかと期待しているのですけれども、今のご答弁からいくと無理であろうと理解いたします。
   では、関連してお伺いいたします。そもそもですね、駐車場法には適合していなかった、あるいは、今回県から命令が出ましたように土壌汚染対策法にも触れていた、つまりですね、この事業者さんというのは非常に遵法精神というものに欠けているのではないかと思うんですが、この点については市はどのようにお考えでしょうか?


部長:はい。ダイエーにつきましては適正な業者であるものと考えております。以上です。


広瀬:はい。ご存知のようにダイエーさんというのは、大企業で全国に200近い店舗を展開しております。これは、同社のホームページを見れば、見ていただければお分かりになると思うんですけれども、そういうところがですよ、土壌汚染対策法に触れるとか触れないとか、あるいは駐車場法に触れるとか触れないとか、これはあのあれだけの大きな店舗を作るときには必ず通過しなくちゃいけない法律なんですよ。それを、解釈を誤っていた、過失だったということ、そういう解釈しかできないということをどのようにお考えですかという質問です。もう一度、お答えください。


部長:はい。まあ、ダイエーにおきましては、結果的に適正に対応しているというふうに考えてございます。以上です。


広瀬:結果よければすべて良しですか?私は結果だって、これ、県から命令が出て土壌汚染対策法ですよ。命令が出て結果良しになったんですよ。命令が出なければ、どういう・・・違法状態が続いたということですよ。あるいは駐車場法だって、これは何度もこの場で申し上げていますけども市民からの指摘がなければ、違法なものがあそこに建物として建ってしまったわけですよ。結果的には市民からの指摘、県からの指摘があったから、結果良しになっただけであって、放置しておいたら違法状態が続いているということ。ここは市もご理解していただけますか?


部長:はい。先ほども答弁させていただいておりますけれども、ダイエーにおいては、県の指導を受けて適切に法律の遵守のとおり施工しているということでございます。以上です。


広瀬:はい。わかりました。それについては、もう結構です。
   関連して、お伺いいたします。昨年、自主的に調査したとき、六価クロムは法定基準値を19.4倍超えていました。今回、県の命令に従って、いわゆる土対法に基づいて、全部で52箇所ですか・・・県、私有地いれると・・県の所有地入れると59箇所になりますけれども、そこからは六価クロムは3.4倍とかなり減った数値になっております。そもそも、なんでこういう結果になったんでしょうか?とりあえず、お答えください。


部長:はい。適切に調査をする中で結果的に、このような数値というふうに考えてございます。以上です。


広瀬:昨年出ました六価クロム19.4倍の土は埋め戻していますよね。これは市側が認めているわけですけども、どこに埋め戻してあるんでしょうか?というのは、あそこの土を、土地を10m×10mに切って全部で84ブロック作っていますよ。それぞれの、それこそ地盤ではないですれけども、ちゃんとわかるように1-1、1-2と通し番号をつけてあります。どこらあたりに埋め戻したんでしょうか?お答えください。


部長:はい。昨年、行った調査のお尋ねでございますけれども、これにつきましては掘削土を場外に搬出するためにダイエーが行った調査でございます。まあ、敷地内からの掘削土であることは承知しておりますが、敷地内のどの場所から出た掘削土なのか、どこに埋め戻したのか、詳細については承知していないところです。以上です。

※議会で「何処に埋め戻したのか、詳細については承知していない」と明言しました。これは大変重大な発言です。


広瀬:あの、昨年19.4倍でたのに今年は3.4倍に下がっているわけですよ。どこかにこの19.4倍というのがなければならないと、おかしいと思うんですよね。それこそ、ウォーリーを探せではないんですけども、あそこの広い土地のどこにあるんだろうかということを、市はきちんと検証はされていないということでしょうか?


部長:はい。先ほど答弁させていただいておりますけども、敷地内からの掘削土からあるのは承知しているんですけども、詳細なことについては承知してございません。以上でございます。


広瀬:はい。詳細は承知していないと、何とも心もとない答弁だと思います。
   関連してお伺いいたします。今回もいわゆる土対法に基づいて、県の命令に基づいて調査しております。また、六価クロム、砒素、フッ素、法定基準値を超えて出ておりますけれども、なぜ出たのか、その原因というのはなんだったのか、市はどう判断されましたか?


部長:はい。今回行いました調査につきましては、土壌汚染対策法、土対法ですね、4条2項に基づいて、指定調査機関において土壌汚染調査を実施したところで、この調査の中で原因を調査することは求めておりません。また、市として独自に調査する考えもございません。以上です。


広瀬:なんで、市独自に調査する考えを持っていただけないのでしょうか?法定の基準値を超えているということは、問題だと私たち市民は当然考えるわけですよ。なぜ、原因、法定の基準値を超えて、ある意味では、これはあの、要措置区域の指定になるのか、今後の県の対応を待つしかないんですけれども、何らかの指導が入るわけですよ。そういう土であるということで、なんでそうなったのかというね、原因をお調べになる気はさらさらないんですか?


部長:はい。先ほども答弁させていただいてますけども、これ環境大臣が指定しています調査機関で環境省令に基づいて調査をしている結果でございますので、それを遵守していきたいと考えてます。以上です。


広瀬:はい。浦安市は環境方針という立派な基本理念を持っていますよね。これ、市長の名前で出しているんですけども、この中の基本方針7番目に環境に関連する法令等を遵守し、環境汚染の予防に努めますと。予防に努めるという意味で、やはり原因というものを追求して、こういうことが二度と発生しないように、なんらかの処置、施策をする必要があると思うんですけども。この環境方針というのは、それでは、単なる宣言文であって、実際にこれに従っては、しないということですかね?


議長:都市環境部長 ナガミネ トシユキ君。
部長:はい。平成20年4月に、この自己宣言をしたところでございまして、ここに表記してはございます環境方針とは、一事業者である市が環境保全の取り組みを行うに当たって、環境配慮および環境保全に関する行動の基本理念ならびに基本的方向を定めた方針を定めているところでございます。その中で、この基本方針に環境に関連する法令等を遵守し、環境汚染の予防に努めますと定めているところですけども、今回の事に関しましては、環境基準を超える掘削土につきまして、土壌汚染対策法に基づく調査および措置に関するガイドラインに沿って適正に処理しておりまして、法令等を遵守して行ったものであると認識しているところです。


広瀬:あの、私なんか一番懸念するのは、浦安というのは昭和40年代、50年代、六価クロムが大量に持ち込まれた地域であると。六価クロムですよ。非常にアスベストと並んで二大公害の原因ともいわれている、大変危険な物質だと思うんですけども、こういう街の中で、今回たまたま六価クロムが出てしまったというね。そういう意味できちっと原因を追求する必要があると思うんですけども、市は全くその気がないということが確認できましたので、同じ答弁は結構ですので、これに関連しては結構です。
   では、細目2、六価クロム無処理、埋め戻しをしてしまっているわけですけども、これについて市はどのようなお考えでしょうか?


部長:はい。現場内での埋め戻しということでございますけども、これにつきましては、土対法に基づく調査および措置に関するガイドラインに沿って、被布等の処理を適正に行っているものと認識してございます。以上です。


広瀬:先ほど言いました浦安に、大量に六価クロムが持ち込まれたときは、当時はですよ、大変危険だということで、全部中和処理するなり、あるいは持ち出すなりをしたと。危険だからですよ。当時はちゃんとこういう対応をしたんですけども、今回は埋め戻しているわけですね。同じ自治体でありながら、昭和の40年代、50年代は全部きれいにしたと。これは浦安の市史、歴史の本にもそのように書いてあります。今回はなぜ対応が違うんでしょうか?


部長:はい。これは先ほども答弁しましたけども、土対法に基づいて適正に処理しているということでございます。以上です。


広瀬:当時は土対法がなかったから、それでは、全部処理したっていうふうに解釈すればよろしいんですか?当時ですよ。今は土対法の規制があって、持ち出さなくてもいいと、そこに埋め戻してもいいと、そういう風に法律が変わったっていう、そういうことの説明なんでしょうか?もう一度、お願いいたします。


部長:はい。当時の事については承知はしかないことでございますけども、先ほども答弁させていただいてますけども、今回の現場内の埋め戻しということについては、先ほども答弁した通りでございます。以上です。


広瀬:はい。全く理解できないんですけど・・。
すいません。私、細目1を飛ばしちゃってたので、ごめんなさい、戻らせていただきます。市の説明の変遷ですね。昨年の話ですよ。今回の県の命令に従って、土対法に基づいて調査した結果ではなくて、昨年の今頃ですね、調査していた時の結果を公表しない理由として、3月議会では市長が「市民が動揺する、安全性が確認されるまではしない」と。6月議会は副市長は「これはダイエーが実施した結果で、調査であります」という、なんか二通りの公表しない理由が、二つ出てきたんですけれども、どちらが本当の理由なんでしょうか?

議長:暫時、休憩いたします。  (17分46秒)

議長:ちょっと休憩中に申し上げますけれども、件名の中ではありますけども戻って質問されてますので、そこまで明確な規定をしておりませんけれども、原則は戻るというのはダメっていうか、戻らないでほしいと思いますけれども。その点、件名内で戻っているんですけれども、質問がですね・・・。戻るっていうのは基本的には認めていないっていうか、そこまで原則決めていませんけれども、件名1は終わっていませんけれども、件名の中で戻っているんで、その点はお気をつけていただきたいと思います。・・・・・。 先に進めますか?


広瀬:戻っていいものであれば、いまちょっと、断りましたように、私もうっかりミスで細目1を飛ばしてしまったので、答弁をお願いしたいんですけれども。議長の判断にお任せいたします。


議長:一応、そこまでの細かい取り決めはしていませんけれども、原則は戻らない、今回は件名がないということで、認めますけども、気をつけていただきたいと思います。


議長:会議、再開いたします。答弁をお願いいたします。(0秒カウントリセット)
   都市整備部長。
部長:はい。今回に限ってということですので答弁させていただきますけれども、公表についての基本的な考え方でございますけども、これについては土対法に基づく市が実施した調査については公表していくということでございます。また、ダイエーが実施しているものについては公表を考えていないということになります。ダイエーから報告を受けたものについては開示請求があれば、開示していただければというふうに考えてございます。以上です。


広瀬:私が聞いたのは市長と副市長の理由が違うと。どっちが本当ですかと聞いているんですよ。公表しないということを言ってますけども、それは前提を、いい悪いは別として、市長は「市民が動揺する、安全性が確認されるまではしない」とおっしゃったんですけども、副市長は「ダイエーが実施した結果で、調査であります。調査の主体が違うからやらないんだ」という答弁だったと思うんですよ。だから、理由が違うでしょうと。どっちが本当なんですかと。公表しない理由は、あるいはこれ二つもそうなんだっていう、それも一つの回答だと思うんですけども、3月議会と6月議会では違う内容の説明だったもので、どっちが本当ですかって聞いているだけです。

議長:副市長 イシイ イチロウ君。
副 :はい。両方とも答弁の通りでございます。


広瀬:はい。それでは、副市長にお伺いいたします。ダイエーが実施した結果とありますけども、そもそもですよ、契約書の中でこの土壌汚染については市が責任をとるとありますよね。ダイエーが実施したというのは、どういう意味ですか?これは市のお金でやっているわけですから、市が実施したんじゃないんですか?(汚染土を)持っていったのはダイエーかもしれない、実は持っていったのは違いますよ。違う会社が持っていっているんですよ。ダイエーが実施した結果っていうことが、市の責任でやると契約書には書いてあるのに、書いてあるにも関わらず、ダイエーが実施したということであれば、4000万600円、4000万5000円はダイエーが払ったっていうことですか?


議長:副市長 イシイ イチロウ君。
副 :掘削土の調査についてはダイエーが実施したものでございます。私が答弁で申し上げたのはダイエーが実施したものであって、その費用を私ども市が負担をしたものでございます。したがって、実施主体はダイエーということでありまして、先ほど都市整備部長が答弁した通り、ダイエーが実施した調査については、これは市が公表することはしないということでございます。


広瀬:ダイエーが実施したっていうのはダイエーが持っていったという意味ですか?それでは、お伺いいたしますけども、契約書、市が責任をとると。土壌汚染については。それはどういう意味ですか?


議長:副市長 イシイ イチロウ君。
副 :土壌のいろんな対策について、ダイエーが要した費用についてダイエーと協議して市が負担するということにしたものでございます。


広瀬:費用だけは市が負担するという風に解釈しているということですか?


議長:副市長 イシイ イチロウ君。
副 :ダイエーと協議のうえ、そのように処理いたしました。


広瀬:わかりました。ちょっと、私の解釈とは違うと。市が責任を持つというのは、協議も何もなく、ストレートに市が責任を持つんですよ。市の責任で調査をしたというふうに私は思っていたもので、こういう理由が出てきたんで、ちょっとびっくりしております。はい、それについては結構でございます。


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか 124

2014年10月24日 | ダイエー建設問題

昨日、ダイエーはオープンしました。
近隣へのチラシ広告は一切配布されませんでしたので、売り場は閑散としているのではと思っていたのですが、予想に反してそこそこの買い物客がいたのには驚きました。
何で開店を知ったのでしょうか。


28日のグランドオープンは、多分チラシ広告等で市内には案内が入るでしょう。
そうすると、かなりの交通渋滞が懸念されます。


事業関係者と思われる人もかなりいました




やなぎ通り沿いのパン屋さん


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その123

2014年10月23日 | ダイエー建設問題

色々物議を醸してきたダイエー、いよいよ本日オープンのようです。
でも、「オープン」と「グランドオープン」との違いは一体何なのでしょうか。

ダイエー浦安駅前店オープン情報


10月23日(木) 9:00~21:00 ←オープン
10月24日(金) 9:00~21:00
10月25日(土) 9:00~21:00
10月26日(日) 9:00~21:00
10月27日(月) 9:00~21:00
10月28日(火) 9:00~25:00  ←グランドオープン?
10月29日(水) 7:00~25:00  ←通常営業開始


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その122

2014年10月19日 | ダイエー建設問題

本日6時からブライトンホテルでダイエー説明会があります。
市川よみうりでは先日開かれた説明会模様を以下のように報じています。

市川よみうり


説明尽くせぬまま23日開店へ
ダイエー浦安駅前店

 ダイエー浦安駅前店の出店準備を進めてきたダイエーは4日、大規模小売店舗立地法で定められた説明会を浦安市内で開いたが、地元住民から再三指摘を受けてきた交通計画で「警察と協議中」などと十分な説明ができず、住民の要請を受けて説明会を来週末への継続開催とした。開店日は住民の質問から10月23日と明かした。同店の出店作業では、調査ミスや届け出書類の記載ミス、特定有害物質の検出非公表と埋め戻しなど、不備が積み重なっている。これらを明らかにし、改善させてきた地元住民や商店主、市議らは「子供たちが通学・通園する住宅地に買い物客の車両を入れることになる出店。交通安全対策は当初から指摘してきたが、開店直前でも協議中では、真摯な態度が見られない」としている。

 同店の建設地は、東西線浦安駅前と周辺地区の再開発に活用する土地として浦安市が購入。市は市立猫実保育園の大規模改修期間の代替施設、また、その後に待機児童対策として入居する保育園との複合施設とすることを条件に、安価な賃料の賃貸借契約を同社と締結した。

 同社は、同店を新設するための大規模小売店舗立地法の届け出で、同店に面する道路が通学路、バス路線であることを記載しなかった。交通量調査は異なる交差点で行って記載したため、改めて実施し、同法の縦覧期間終了後に変更した。

 同店の周辺は住宅地、通学路であり、市は地域の安全を考慮し、車速を落とさせるための蛇行する一方通行の道路を複数整備している。同社は、そうした地域に出店する店舗の車両来店客の誘導経路を、住宅街と市立小学校前などとし、車両出入り口は中央の白線のない市道側とした。だが、渋滞の発生やバス路線への影響、事故の発生や通学路への影響の可能性などを懸念する住民と市の要請があったため、同社は「交通計画を総合的に見直す」とし、車両出入り口を県道(やなぎ通り)側に追加した。これによって車両は分散されるが、県道への渋滞の影響は高まる可能性がある。住宅街に車両が流入し、経路にしていない一方通行の道路を通る可能性もあるが、人員配置やチラシで対処する計画は従来からほぼ変わっておらず、説明会では「協議中」というにとどまった。駐車場は保育園用と共用で、園児の安全確保も人員配置による対策で行う。

 同店の建設で同社は、土壌汚染対策法に基づく県への届け出が必要だったが怠り、特定有害物質が検出されたことも市とともに公表しなかった。市民は「汚染土壌の処理が必要になる可能性を逃れるためではないか。日本の有数企業が基本的事項の法解釈を誤るとは考えられない」として同社を告発。告発者には6日、千葉地方検察庁から弁護人を通じ、告発を受理した連絡があったという。


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その121

2014年10月17日 | ダイエー建設問題

昨夕ダイエー前を通ったら3F保育園の部屋に煌々と灯りがついていました。
23日に本体はオープンとのことですから、保育園児の入居も間近なのでしょう。





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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その120

2014年10月15日 | ダイエー建設問題

ダイエー問題の議会報告を作りました。特集号です。
市内に配布を始めています。



議会報告

もっと早い時期に出したかったのですが、次から次へと目まぐるしく事態が変わるので、なかなか出せなかった議会報告です。
しかし、今月23日にオープン予定と聞いたので、これまでのことを纏めました。


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その119

2014年10月12日 | ダイエー建設問題

大規模小売店舗立地法に基づく地元説明会の開催案内が新聞折り込み広告に入りました。
今回は新浦安駅前のホテルブライトンで行われます。

●午後6時~
●ホテルブライトン 1F FEAST

 ↓ クリックすると拡大します
10月19日地元説明会


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その118

2014年10月08日 | ダイエー建設問題

ダイエーが公表した新しい駐車場図面、昨年公表したものと今回公表したものとを、保育園出入口に関係する箇所をわかりやすく対比してみました。

  ↓ クリックすると拡大します。


beforでは、
・保育園専用の駐車場を、一般のものとはフェンスで分けてありました。
afterでは、
・フェンスでの区分けはしていないので、17:00~19:00までの間は交通整理員が見守るようです。

保育園への入り口は、afterでは大変狭く、保育園専用の駐輪場の間を通って行くようになるのでしょうか。

図面を見る限りでは、保育園関係に限って言えばbeforの方がより安全が確保されていたように思うのは私だけなのでしょうか。

昨年9月12日に市長がダイエーに出した要望書では、「現在の交通計画を再検証し、地域の状況や近隣住民等の意見を十分に踏まえ、円滑な交通処理が可能となるように交通計画の見直しを強く要望するものです」と言っていまが、「近隣住民等の意見を十分に踏まえ」る為にダイエーは一体どんなことをしたのでしょうか。
例えば、保育園関係者(特に、保護者等)と話し合いをしたのでしょうか。
近隣住民の意見を訊く場を作ったのでしょうか。


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その117

2014年10月07日 | ダイエー建設問題

10月4日に開催されたダイエーによる説明会で配布された資料が手に入りました。
資料


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北栄三丁目の1600坪の土地を何故ダイエーに貸すのですか その116

2014年10月06日 | ダイエー建設問題

市民が8月18日に刑事告発をしましたが、本日告発状が受理されたとの連絡が、関係者から寄せられました。

土壌汚染対策法での県への事前の報告を怠ったことでの告発でした。

多分今回の件での刑事告発は、初めての事例ではないでしょうか。
決して誇れることではないのですが、確か20年に官製談合防止法違反事件が浦安市で発生しましたが、その時も初の事例だったはずです。

もう少し法令遵守ということを徹底してほしいものです。




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