ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

液状化問題 会派代表質問

2018年02月28日 | 液状化対策

2/23日会派代表質問で辻田議員が弁天地区と東野地区の状況について質問をしました。それに対して市長が以下の答弁を行いました。

市議会HP動画でも観れます。(23日動画29分頃) 

市長  

次に主な施策事業のうち、液状化対策事業について、その細項目の4になります、弁天2丁目と東野3丁目地区の進捗状況について後程工事の進捗状況等については担当部長よりご説明しますが、私の方からは弁天2丁目の現状についてご説明させて頂きます。

2/14に地区内の宅地所有者12名の方が署名捺印した事業の不同意通知書が市に提出されました

市といたしましては、この署名の取り扱いについて現在庁内で検討を行っているところでありますが、これまでも議会で答弁して参りましたように、条例に基づき所要の手続きを踏まえ事業計画を決定し、これまで工事を進めてきたことから、不同意通知書が提出されたことで直ちにこの事業の計画の見直しにつながるものではないと考えております。しかしながら、事業地区の45宅地のうち約1/4の権利者の方が事業に不同意の意思を表明されたわけでありますので、今後事業を進めていく上で権利者調整に時間がかり、復興交付金制度の期限である平成32年度までに事業が完了できなくなることや、道路の災害復旧工事や地籍調査などがさらに遅れることが懸念されます。

このようなことから、法律の専門家等にもご相談するとともに必要に応じ事業地区の方々のお考えを伺うなど、適切に対応して参りたいと考えているところであります。


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液状化対策 12月議会議事録

2018年02月27日 | 液状化対策

昨日の続き

・・・・・・・・・・・・・・

それでは、もう一点お伺いいたします。

 今年1月4日、Aさんと言わせていただきますね、Aさんは同意書の取下げについてのお願いというものを市に提出していますよね、文書で。それは私は9月のときに、こういうものがありますよねと確認していますけれども、これはその中に、2年前の9月18日に、当時、同意書を提出せざるを得なかった実情が書かれておりましたよね。当然市側は、今年1月4日ですよ、Aさんが同意書取下げのお願いを市に提出するに至った経緯を当然市は把握していますよね。説明してください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 1月4日にその方から文書が送られているということは、確認しております。

 ◆(広瀬明子君) 私が聞いているのは、1月4日提出するに至った経緯を知っていますよねと。これ、市の職員が取りに行ったのではないんですか、Aさんのお宅に。ご本人が持ってきたんですか。郵送で送ってきたんですか。どういう形で市は受けましたか。お答えください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 済みません、今、その資料が手元にありませんので、お答えできません。

 ◆(広瀬明子君) だって大事な、通告してある話なんですけれども、まあ、市がわからないのであれば私のほうで。

 これは担当職員が1月4日、仕事始めの日に取りに来たそうですよ、Aさんのお宅に。弁天の。そもそもが、Aさんがあれだけ文書、同意書取下げのお願いをAさんが書かざるを得なかったのは、それなりの理由があるんですよ。今年1月4日、市の職員が取りに来たのでお渡ししたと。その前の月、12月、ちょうど1年前ですよ、地域の世話人の方からこの方は話をしようと呼び出されているんです。そこで何を言われたか。これ、全部証拠物件、ペーパーで残っていますからね。その方がAさんに対してですよ、明日12月19日9時から9時20分の間、浦安市役所の液状化対策室の誰々さんこれ名前もちゃんと振り仮名振ってあるんですけれども電話してください。Aさんと直接お話したいと。何か案を考えているらしいと。Aさんは、もうやりたくない、いろいろな意味でやりたくない、それに対策案を考えているらしいと。それで担当課の直通の電話番号までお知らせしているんですよ。047-712-6606。それでもし会議中の場合は直接呼び出してほしいと。そこまで市の、まとめようという方が何でやらないと言っている方にここまで動くんですか。これ、市から情報が行っているからでしょう。あの人を何とか説得したい、説得すればうまくいくかもしれない。だから市の誰々さんに電話して、会ってくださいと。

 それで会いに行ったんですよ、Aさんは。去年の12月、会いに行ったんです。そしてそこで言われたのが、もしお金の問題であれば猶予するよと提案されたそうです。案が出てきたんです。Aさんにすれば、とんでもないと。うちだけ猶予されてしまったら、それこそもう住んでいられない。そうしたら粘り勝ちではないですか。住んでいられないということで突っぱねたそうですよ。受け入れられないと。そうしたら、ではそこら辺をちゃんと文書で書いてくれと。そして文書で書いて、そうしたら今年1月4日、取りに来た。それで市側に入ったんですよ。

 何を私が言いたいかというと、市は決してフェアな立場でこの事業を進めていないんですよ。積極派の、地域でやりたい人の側にだけ立って情報を渡して、やりたくない人はこんな状況なんだと個人情報を渡して、それで市は直接手を下していないんですよ。地域のやりたい人は欲しい情報ですよ、どこのうちが反対しているのか。市しかわからない情報をしっかり握ったのではないんですか。それで呼び出されてしまって、今、言ったような話になった。

 そういう意味でこの事業は、弁天45に関してですよ、決してフェアな立場でこの事業を市が進めていたとは私は思えない。本来であれば、もちろん市としては市民がやりたいという地域には、国からお金を持ってきてやる義務があったし、でも、やりたくない地域は市は引いたわけですよ。両方、やりたい人、やりたくない市民に対して平等で公平な立場にいなくてはいけなかったのに、現実は違った。やりたくない人の声は無視、無視、無視、100%同意が出なければ1宅地飛ばし、2宅地飛ばしもいいというね、やりたい人に有利な方向に変わっていった。それは決して私は、浦安市はやってはいけない立場だったと思っております。

○議長(西川嘉純君) 広瀬明子君に申し上げますけれども、30分を切っております。

◆(広瀬明子君) そういう意味で、市長、どうですか。推進派の市民の側には明らかに立っていなかった、推進側で市は、弁天45の話ね、進めていたのが明らかになったと思うんですよ。仕切り直しをして再同意書をとっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。市長。市長、市長お答えください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 何点かお尋ねといいますか、あったと思うんですけれども、先ほど来申し上げていますように、この事業、確かに液状化対策、これだけ被災した浦安市にとって、液状化対策なくして復興なしと前も言っていましたように、この液状化対策、何とかしなければいけないという中で、地下水低下工法とかいろいろ検討してきました。その結果として地中壁工法というものが残ったわけです。

 これをやるには、最初から非常に合意形成が難しい、ハードルはかなり高いだろうという前提の中で、最初、8,000宅地の皆さんに自治会を通じてお話をして、それで、いろいろ難しいところはあるけれどもいかがでしょうかということで投げかけをしてきました。その結果、4,100宅地の方々から事業計画をつくろうというところまで来ました。ただしここも、約7割の方の賛成をいただいたんですけれども、地中壁工法をつくっていく中で、どうしても格子をつくっていく中できちんとした性能が発揮できない、この合意形成のままだとなかなかちゃんとした液状化対策ができないだろうというところもあって、7割以上の合意があったにもかかわらず事業計画以降に進めなかったという地区も確かにございます。

 そういう意味で言うと、この弁天45宅地のこの街区のところにつきましても、もともと45宅地の皆さんの自主的な発意に基づいて事業計画をつくろうというところから始まっておりますので、当然その地区の、何というんですか、地区の皆さん方の自主的な判断といいますか、その辺を尊重していくというのは我々職員としては当たり前の範囲です。その中からいろいろ、地域の中で困ったことがあれば協力していくというのは市の職員としては当たり前の話です。

 もう一点、あたかも分担金を猶予するような発言がありましたけれども--違いましたっけ。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) そうですよね。猶予するようなお話がありましたけれども、それは別にその方だけに特別に言っているわけではなくて、条例上そういう猶予の規定があるという説明をしたというところです。

 市が、非常にニュートラルな立場に立たずにある一方の立場だけを推進しているというふうに広瀬議員はどうも思っていらっしゃるみたいなんですけれども、我々としては、あくまでもニュートラルな立場でこの事業を推していかなければいけないというふうに思っていますし、それと、もう一つ申し上げますと、同意のことを非常に皆さん注目されていますけれども、先ほど申し上げましたように、浦安市のこの条例の規定の中で申しますと、同意云々というのは一言も書いていないんですね。これはあくまでも事業計画案をつくったときに、案の縦覧というのをしています。これは都市計画事業と同じです。そのときにきちんとして意見が出てこなければ、それは反対意見はほとんどないというふうに見なすのが普通の手続なんですね、行政の手続の中で言えば。

 そういう意味で言うと、今回も、確かに同意書を出され、では、そういう同意書の意味は何かと申し上げると、同意書はあくまでも次の事業計画の縦覧に進んでいいかどうかという一つの目安なんですね。それで、事業計画を本当に決定していくというのは、先ほど申し上げたように案の縦覧をし、そこで意見を求め、そういう手続を経て決定していくというのが今の条例上の枠組みになっております。

 以上です。

○議長(西川嘉純君) 広瀬明子君に申し上げますけれども、やりとりを聞いておりますと憶測ととられかねないような発言をしているかのように私はちょっと聞こえておりますので、発言にはくれぐれも気をつけていただくとともに、件名2に関しては前回の積み残しですから、今回、積み残しのないように、順次質問していただくようにお願いいたします。

 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) 私は憶測ではなくて、事実こういう文書を取りつけているから話しているわけで、呼び出されて担当の名前まで指名されてというね……

○議長(西川嘉純君) ご質問してください。

◆(広瀬明子君) 全然憶測で話、していませんので。もし不審があるなら全部証拠で文書を出しますよ。

 それはそれとして、では細目4、試験施工不要理由。

 弁天に関しては不要理由という形、試験施工ですね--という形で通告しましたが、これも先日の岡本議員の質問の中で、舞浜、東野のような試験施工をするのかという質問に対して、改良体の品質を確認する予定と言っています。つまり、試験施工をするというふうに理解してよろしいんですか。弁天45の話ですよ。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 舞浜でも東野でもそうなんですけれども、高圧噴射攪拌工事の場合、1本目のくいを試験ぐいとして位置づけてその改良体の品質を確認する、そういう枠組みで動いております。

 ◆(広瀬明子君) これはいつ、弁天に関してですよ。いつ行う予定ですか。今、プラントヤードの工事が始まっていますよね。あれは、年内にプラントヤードは完成すると担当職員からも工事現場の方からも私は聞いてきていますけれども、この試験施工というのはいつやるんですか。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 年内にプラントヤードを建設しまして、その後、架空線、電線の防護柵とかそういうことをした上で、それでなおかつ路面を剥がして覆工板を敷いてという手続になると思います。

 ◆(広瀬明子君) 私、こういう工事関係のものはよくわからないんですけれども、普通はですよ、一般の工事というのは、試験施工というのは最初から予定に入れて、計画に入れて、その費用も計上して行うものではないんですか。今回、舞浜でこういうことがあったから東野なども試験施工するようにという委員会の指摘が出ているんですけれども、もし舞浜のああいう事例が出ていなければ、この弁天も東野も試験施工はしないで工事をやる予定で進んでいたんですよね。ちょっと確認させてください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 平成27年度に設置しました市街地液状化対策検討委員会、この中で、本施工前に試験ぐいを増設して品質を確認しなさいということになっております。その中で舞浜地区も、最初に申し上げましたように高圧噴射攪拌工事の1本目のくい、これについて試験ぐいとして位置づけて行ったところです。

 以上です。

 ◆(広瀬明子君) それでは、弁天はいつするんですか。さっきのに戻りますけれども。だって年内に、年内といったってあと何日間しかないですよね。まだ試験施工やっていないわけですよね。28日まで仕事あるのかもしれませんけれども、あと一、二週間しかない中で試験施工は可能なんですか。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 先ほども申し上げましたように、今、プラントをつくっております。プラントをつくって、それから試験ぐいを打つためにセメントを圧送しなければいけない。それを路盤の中につくらなければいけないんですけれども、そういう工事があります。それがこの年内中にはちょっと難しいので、具体的なスケジュールはこれから少し切りたいと思っております。

 ◆(広瀬明子君) やはりよくわからないですね。何か具体的なスケジュールはこれからとかね。担当職員に試験施工をやるんですかと聞いてもやるのやらないの、何だかむにゃむにゃ言ってきているんですよ。ですからこの議場でしっかり聞き出そうと思ったんですけれども、答弁もちょっと、よくわからない答弁でした。

 


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液状化問題 12月議会議事録

2018年02月26日 | 液状化対策

12月議会議事録、昨日の続きです。

一度提出した同意書の撤回は認めないというのが市の認識のようです。そうであれば、その同意書を市が受け取る時、全く問題はなかったのかでしょうか。もし受け取り方に問題があったら、市の主張は全て崩れます。

そこで以下のやり取りになりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆(広瀬明子君) 1回出した紙1枚が物すごい重いというね、一貫して市はそういうお立場なんですけれども、それで9月議会に戻りますけれども、市は同意書、文書であろうが口頭であろうが同意書撤回したお宅に関しても工事をやるつもりですと答弁がありました。これは裁判手続を踏むことなく、この紙切れ1枚で、市に提出した同意書1枚で工事に着工するという、そういう意思ですか。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 先ほども副市長から答弁ありましたように、我々この事業を推進していく上で、都市計画事業でやっているわけではなくて、その事業を推進していく上で浦安市市街地液状化対策事業に関する条例というものを定めて、この条例の枠組みの中で事業を推進しているわけです。この枠組みの中においては、同意書云々という問題ではなくて、この事業を推進していくというのが我々の責務でありますし、宅地所有者たちの責務等というのも4条の中に書かれております。そういう範囲で我々はこれからも、今、同意書を取り下げたいというふうに意思表明されている方に対しても、事業協力というものをこれからも粘り強くしていきたいというふうに考えております。

◆(広瀬明子君) わかりました。市の固い決意は今回も確認できました。

 では次に、それではそもそも論にいきますけれども、同意書の提出というのは十分な情報量を与えられて、中身がわからないままの判断ではなく、きちっとした自由意思、何の脅迫的なプレッシャーもなく、判断のもとに提出されたのかどうか、ここの質問に進んでいきます。

 細目2、同意書提出期限とはいつだったのか通告してあります。

 この弁天45に関しては、2年前の7月25・26日で説明会を開いて、そのときに8月7日までに提出としていた。ところが、8月7日に100%出ていなかったですよね。出ていなかった。この8月7日までに提出してくださいと言ったのは何の意味があったんですか。

 これは工事をしたくない人にすればですよ、8月7日を過ぎれば、8月7日の段階で100%の同意がなければこの話は潰れるんだと理解していたんですよ。これは弁天だけの話ではないです。ほかの地域でも同じ現象が起きたんですよ。だから工事をやりたくない人は提出期限が過ぎるのをじっと我慢して待っていた。いろいろなプレッシャーがあったけれども、待っていた。ところが、弁天に関して詳細に調べていくと、8月7日、意味なかったんですよね。何で市民にそういう意味ない8月7日を提示したんですか。

 お答えください。 

◎都市整備部長(小檜山天君) 事業計画の策定に当たっては、それまで平成25年から27年にかけて自治会の説明会を通じて市街地液状化対策事業の必要性ということを訴えて、自治会を通していろいろ説明会をしてきました。その中で、今後この格子状地中壁工法というものをやってみようではないかという地区の方々が勉強会を組織されて、そこの要請に基づいて浦安市が事業計画案をつくってきている、そういう過程がございます。

 そういう中で、事業計画案をつくって1回お示しして、この事業計画案でよろしいでしょうかということで、約2週間という期限をとらせていただいています。これはどこの地区でも同じように、2週間とらせていただいています。弁天地区についてもおおむね2週間の期限をとらせていただいたんですが、もともと、先ほど申し上げたように市から一方的に、事業計画をつくってこれでどうだというものを示したものではなくて、あくまでも地区の住民の皆様、この勉強会に参加された45宅地の皆様の出席もあります。そういう中の発意に基づいて事業計画を策定しておりますので、当然、その事業計画案についての賛否の意思表示がどうなっているかということを確認するというのは当たり前のことです。それが、8月7日を多少過ぎても、そこの確認作業というのは非常に、一番大事なところだったので、期限を過ぎていてもそういう作業をさせていただいたというところです。

 以上です。

 ◆(広瀬明子君) 8月7日を過ぎて何枚出てきましたか。市は全部受付け印とっていますよね。同意書を出して、その裏に何月何日受け付けましたと。当然そういうデータをお持ちですよね。8月7日以降に出てきたものを一枚一枚、どういうおつもりですかと確認しましたか。出てきたものをただ受けただけでしょう

 ですから、これは単純に8月7日に期日に出し忘れていた人もいるだろうし、迷っていた人もいる。でも、地域のいろいろなプレッシャーの中で、はっきり言えば渋々、お隣近所のおつきあいで渋々出した。まさにそういう人もいたんですよ。そこを市はどのように見たのか。8月7日以降に何枚出ていますか。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 済みません、8月7日以降何通の同意書をいただいたという、今、手元に資料がないのでお答えできません。

 それと、渋々とかいろいろ、多分に憶測的なところもあるのかもしれませんけれども、市から同意書を、何というんですか、強要するという言い方はちょっと変なんですけれども、そういうような催促の仕方はしていないかと思っております。

 (私は「憶測」でものは言っていない。地域の人の話をよく聞いて、工事をしたくない市民の意思を伝えているだけです。)

◆(広瀬明子君) 私は市がとは言っていませんよ。地域のいろいろなプレッシャーという意味なんですよ。

 それはそれとして、私がデータとりましたよ。22枚。8月7日以降の市の受付け印、出ているんですよ。全部で66枚ここありましたよね。45宅地だけれども、共有名義があったんでしょう、全部で66枚出ていましたよ。

その中の22枚、約33%が、
8月10日8枚、
8月12日1枚、
8月13日3枚、
8月17日3枚、
8月21日3枚、
8月28日2枚、
9月14日1枚、
9月18日1枚。
これはどう見ても、本来であればですよ、市がいろいろな実態を、地域の実態を把握しておれば、本当に自由意思に基づいて、中身もわからないままただ出したのかという確認をすべきだったと思うんです。それをしていなかった、そこのところは私は大変問題があると。ですから、その同意提出期限というのを何のために出したのかなというね。それなら最初から、この期限過ぎてもいいですよという通知も出していない。市側は関係する人に示していない。ひどい地域は数カ月のものだって受けているではないですか。どれだけそれでやりたくない人が泣いたか。そこなんですよ

 本当にやりたくない人がいたんです。それで、やりたい人もいた。私は両方の意見を聞いていますから。それぞれ一長一短あるんですよ。ただ、市は100%の同意が必要だでスタートした事業ですよ。ですからやりたい人は一生懸命、100%同意書とるために頑張ったんですよ。それも知っています。やりたくない人は、うちが踏ん張れば100%いかないんだから、どんなに周りからプレッシャーを受けようが、うちが踏ん張れば、期日まで頑張ればいいんだということで頑張った人がいっぱいいるんですよ。でも、期日が過ぎてもどんどん市は受けていく。市に対する不信感が募っていったんです。

 では、次に細目3、同意書提出に関して市のかかわり。

 この問題も9月議会でのやりとりの続きです。これ通告をきちっとしましたので、簡明、的確にお答えください。これ、2年前の9月18日付での同意書をめぐる問題です。9月議会で聞きました。

 仮にAさんとします。Aさんは渋々、嫌々、泣く泣くですよ、これご本人の言葉です。私、最近聞きましたから。2年前の9月18日に提出されたんですよ。提出せざるを得なくなった根拠は、これは9月18日に私がお示ししましたように、一生懸命この工事をやりたいという方が地域に市役所より連絡を受けましたので、報告いたしますというね。要するに、8月7日の締切りの同意書の提出以降の状況につき市役所より連絡を受けましたので、報告いたしますと。それで、この9月10日の段階では、先ほど申し上げたように2宅地だけが出していなかった。それを書いて配った。これが発端で9月18日の方は出したんですよ。この通知が配られなかったら120%出さなかったんです。

 それで私が9月に聞いたのは(9月議会で聞いたのはの意味。)、市役所がかかわったんですね、市が情報を渡したんですねと聞いたらば、部長はそこで市は個人情報を渡すということは絶対にあり得ませんと断言された。それでヒアリングで通告しました。いやいや、でもこの文面を読むと、市は情報を渡しているんですよ。でも、市は絶対そういうことをしていないと断言している。では、それは調べていただければわかる。市に調査をお願いしました、ヒアリングで。調査していただけましたよね。その結果をお示しください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 9月の議会でもお答えしましたように、市から個々の住民の方々の同意状況がわかるような伝え方もしておりませんし、個人が特定されるような説明はしておりません。

 ◆(広瀬明子君) 私が聞いたのは、どういう調査をしましたかということです。通告したんですよ。市役所より連絡を受けましたと。8月7日締切りの同意書の提出以降の状況につき、市役所より連絡を受けました。と書いてあるから、市役所が何らかの形で一生懸命地域をまとめようとしている方に連絡を入れたということ、書いてあるんですよ。でも、市はそういうことをしていないと。だから--だって、この方たちは堂々と5人のフルネームでお名前と連絡先を入れて配られたんですよ、地域に。この方たちに聞いてくれたわけですよね。調査ということは、そういうことですよね。何を根拠にこういう文書を出したのか。いつ聞いてくれたんですか。 

◎都市整備部長(小檜山天君) その文書、今、手元にございますけれども、「市より連絡を受けました」という、確かにそういう一文入っておりますが、先ほどもご答弁しておりますように、市から個人の個々の状況、同意状況等をお知らせするということは一切ございません。そのため、ここに書かれている5人の方々のヒアリング等をするということもございません。

 (ヒアリングで通告したのに、市は調査を怠ったのです。)

 ◆(広瀬明子君) ということは、仮にAさんとしましょう、9月18日に泣く泣く、嫌々提出した方は、この1枚で出したんですよ。全く事実無根のことに踊らされて、これを信じ切ってしまってああ、うちだけだ。もう住んでいられなくなるというね。これ、大問題なんですよ。これがなかったら120%出さないで、ああ、もう期限過ぎた。100%の同意がないからもうここはやらないんだで平穏な生活を、今、送れていたんですよ。これが配られたがために1枚同意書を出してしまって、どれだけ悔やんでいるか。これ、徹底的に調べてくださいよ。大変な問題ではないですか。市は何でそういうことを、この文書を持っているならば、市が入っているんですよ。市役所より連絡を受けたと。だから、どういう形で連絡を市役所がしたのか。多分これは、メールなのか口頭なのかわかりませんけれども、そこら辺、調べればわかることではないですか。

 でも、市はそういう努力をしないとなると、正直言ってAさんの同意書というものが本当に有効なのかどうか。これ大問題に発展してきます。市の答弁はわかりました。

 注:私が問題にした市が関わったと思われる文書の一部 ↓

   「1戸は検討中、1戸は同意が厳しい状況」と市が関係市民に連絡をしたことが書かれている。この文書が引き金で9月18日にAさんは同意書を提出するに至った。

 

 


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液状化問題 12月議会議事録

2018年02月25日 | 液状化対策

昨年の12月議会一般質問議事録です。

・・・・・・・・・・・・・・

件名1、市街地液状化対策についてです。

 この問題は、このところ議会あるたびに私は取り上げざるを得ない状況になっております。そして毎回いろいろな角度で質問をしてきたんですけれども、なかなかすとんと落ちないので、今回も通告した次第でございます。

 まず、9月議会で弁天45宅地の市街地液状化対策についての私の一般質問で、同意がとれていないお宅の中でも工事をやるのですかという質問に対し、市はそのつもりですとの答弁がありました。要するに、一旦同意を出したものは同意書を撤回したとしても、その同意書撤回は有効とは認めない、そういう場合でも工事をする、そのつもりですとの答弁がありました。これが直接の引き金になったのかどうか私はわかりませんが、10名の方が格子状地中壁工法同意取下げの通知というものを10月に提出してまいりました。

 この提出された10名の方の不同意通知書の扱いについては、先日岡本議員が市側の、どういう対応をするのかという質問をされております。そのときの市側の答弁は、8名が明確に同意を取り下げたとは考えていないと断言されました。

 そこで、お伺いいたします。

 この8名の方の中には、今回のこの意思表示をする以前に個別に市側に出向き、工事をしない、同意書を取り下げるとの意思表示をした方が複数名入っているはずです。その点、市は認識されているんでしょうか、よろしくお願いいたします。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 広瀬明子議員の一般質問にお答えいたします。

 弁天二丁目の地区の方で10名の反対者がいたが、どのように対応するのかという趣旨のご質問だと思います。

 10月13日付の文書が市のほうに、格子状地中壁工法同意取下げの通知の件という文書が送られてまいりました。その文書の中に私の同意取下げ通知に賛同してくださった方々、として9名の宅地所有者の方のご署名がありました。このうち1名の方につきましては、この数年、2年ほど前ですか--からご自身の発意により同意書の取下げということを表明された方がいらっしゃいました。そういう意味で、実質的には8名の方というふうに市としては理解しているんですけれども、この8名の方々が私の同意取下げ通知に賛同してくださったという、この表現のところに賛同したということで、8名の方の自主的な意思として反対の意思を表明もしくは同意の取下げを表明したというふうには理解していないということで、先般の岡本議員の答弁につながったということです。

 以上です。 

◆(広瀬明子君) 私の今の質問は、この市の取扱い云々を聞いたのではなくて、それは先日の岡本議員の答弁で理解しておりますので、今と同じような答弁されたから、それを聞いたのではなく、この8名の中に、この10月の不同意通知書を出す以前に直接市の窓口等に出向いて、自分はもう工事をしたくない、同意書を撤回したいという意思表示をした方が複数名入っていましたよねという質問をしているんです。それを市は認識していますかということです

  (私の質問に対して、市側は何故まともに答えないのでしょうか。こういうことをされるから、私の持ち時間が減ってしまうのです。)

 お答えください。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 個々の宅地所有者の方との調整事項その他については、お答えできかねます。

 ◆(広瀬明子君) 個々のではなくて、個人名を挙げなさい、住所を挙げてくださいという質問ではないんですよ。この中にいたのではないですか。いたんですよ、実際。私が調べた限りですと。

  (ここでも市側は私の質問をはき違えている!)

 ということは、私は何を言いたいかというと、先ほどの市側のこの不同意通知書に対する理解というのはわかるんですけれども、8名の中にも事前に、既に、半年前、1年前に窓口に来られた方がいる、その方が今度、こういう署名を出してきた。ということは、確かに文面からすれば10人全員が同じ思いだと理解するのは難しいところがあったかもしれません。それにしても、既に同意撤回したいという意思表示をした方がいるんだから、その方に質問しなかったんですか、これどういう意味ですかと。

 だって、住所も名前も書いて提出されているわけですよね。それで市は、もう既に何人か、複数名が自分のところはやりたくないという意思表示している、当然市はそれを記録で持っているはずですよ。そうしたら照らし合わせて、今度こんな10月に出してきたけれども、これはどういう意味ですかと。この間1回意思表示しているけれども、さらに今回こういう署名をしてきたけれども、どういう意味なんですかという質問をされなかったんですか。

 さらにお伺いしますけれども、市は把握していますよね。当然記録で持っていますよね、複数名の人が自分はやりたくないという意思表示をした。過去に。この方がこの10名の署名をつくるもっと前に市側に意思表示をしているのを。これは確認はしていますよね。

 お答えください。 

◎都市整備部長(小檜山天君) ご署名されたうちの何人かの方が窓口に来られて、そういうお話しをされたということは、記録としては残っております

  (やっと、私の質問に答えた!

 ただ、今回いただいている通知文といいますか、その範囲内においては、改めてその方々の自主的な意思としての、発意としての同意取下げというふうには理解しておりませんので、特段こちらのほうからこういう方々に対して意思を確認するということはございませんし、市としても、この署名を受けて工事を中止するという判断はございませんので、返答していないということです。

 ◆(広瀬明子君) 浦安よみうり10月28日号では、見出しで弁天二丁目地区45戸 10戸が不同意通知と書いてあるんですよ。当然この記者さんは同じ文書、市に出されたものを読まれて、そしてこういう見出しをドーンと書いてきている。ということは、正直言って浦安よみうりのこの記事は事実とは違う、市の認識とは違うと。

 首を振っていらっしゃるので、そういうことですね。そうしたら、ここに抗議するんですか。--いや、副市長が何かそうだ、そうだと意思を示されているので。そうであれば、これを放置していいんですか。

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 個々の新聞記事の内容について、市が言及することはございません。

 ◆(広瀬明子君) 市の認識と違うことを書かれたら、普通抗議しますよ、市長名で。事実と違う、訂正してくださいと。まあ、市はそこら辺はしないと。これ、流すわけですね。市民にはあ、10戸で不同意通知書出したんだと知れ渡っている、でも市は違うんだと。こういうものは一つ一つきちっと対応したほうがいいですよ。それは忠告させていただきます。

 わかりました。それでは、お伺いいたします。

 私もこの浦安よみうりのように、署名された方全員が同じように同意を撤回したいんだという意思を持っていたと理解しても……、確かにちょっと……と思うところはあるけれども、そのように解釈、浦安よみうりと同じように解釈してもいいと私は思うんですけれども、浦安市側はしないと。それでは、どのような手順を踏めば、8名の方はどのようなことをすれば正式な同意書の撤回と市は認めるんですか、お答えください

 ◎都市整備部長(小檜山天君) 今までも2名の方が同意取下げの発意をされて、市のほうに文書を出されております。その文書については、市としては、その方が同意取下げの発意をされたということで認識しておりますので、そういう点でご理解いただければと思います。

 (「発意」とは上手い表現を使うものですね。)

 ◆(広瀬明子君) 窓口に行って同意したくないんだ、下ろしたいんだという口頭でのものは認められないわけですか。文書でちゃんと出しなさいと。これきちっと、市民の方は非常に関心がありますから、きちっと答えてください。その10名、8名の方の大半の方は、私と同じような理解をしているはずですよ。そうであれば個別にうちもやりたくないんです。という文書を出さざるを得ない。市が認めてくれないのなら。ただ、この8名のうちの複数の人は、もう既に通告しているんですよ、窓口に行って。その人たちはどのようにカウントするんですか。文書が出ていないから正式に同意書をおろしたというふうには市は認定しないんですか。

 お答えください。

 ◎副市長(石井一郎君) これまでに工事に同意できないという文書を出された方も含めて、私どものほうからは、条例の手続に基づいて一旦同意書を提出をいただいた上で私どもとして事業計画を告示、縦覧を行い、その上で議会のほうに契約議案を提出した上で工事契約を締結しておりますので、これまでに同意書を提出された方々にも、同意書の取下げについては、これはお認めすることはできませんというふうにお伝えを申し上げているところでございます。

(文書で出せば、「発意」としては認めるが、しかし、取り下げは認めないということです。窓口で口頭で伝えることは、発意にもならないのです。)

 


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液状化対策

2018年02月24日 | 液状化対策

舞浜液状化対策の説明会の資料作成過程がある程度わかる資料です。開示請求で入手。

 

 

業務協議書

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これまで公開した復命書、会議記録簿、議事録、業務協議簿は全て2月2日に開示請求を行い、2月16日に開示されたものです。


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液状化対策

2018年02月23日 | 液状化対策

舞浜工事を巡り、1月17日にリンケージ会議室において15分間だけの会議がありました。「受注者」と「URリンケージ」の参加者名は分かりませんが、会議内容は黒く煮るつぶされることなく開示されました。

この資料1ページ目「1、週間工程説明及び懸案事項」の(1)では弁天二丁目地区市街地液状化対策工事に触れています。
→・防護管の設置作業は東電部分を実施中。
 ・宅地内の調査については、来週以降に測量作業の着手を予定。(いよいよ弁天も測量に着手するようなことが書かれています)

 

議事録


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液状化対策

2018年02月22日 | 液状化対策

舞浜液状化工事に関して、1月25日(舞浜説明会二日前)に復興庁復興交付金班で副市長達が最終確認をしていました。

勿論、内容は黒塗り。この会議で、230億円の数字の最終確認をしたのでしょうか?

1月25日復命書

 


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30年度施政方針

2018年02月20日 | 議会

先週金曜日、市長による市政方針が発表になりました。

施政方針


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液状化対策

2018年02月19日 | 液状化対策

舞浜三丁目液状化対策についての会議録がこんなものも開示されました。こちらは、会議場所も市職員が誰と打ち合わせをしたのかも黒塗り。話し合い内容は、勿論黒塗り。12/26、1/5、1/19の記録です。

 

会議記録簿


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液状化対策

2018年02月18日 | 液状化対策

230億円もの費用が掛かると言われている舞浜市街地液状化対策工事、一体どんな内容の交渉が国との間で行われたのかは大変興味のあるところです。

そこで開示請求をしてみました。相変わらず黒塗りが多いのですが、なんとなく概略は見えてきました。

12/1、12/4、12/7、12/20、12/27、今年1/17と千葉県庁には1回、国土交通省には計5回通っていました。

肝心の会議内容は黒塗り、230億がどのような経緯で決まったのか全く見えません。「公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため」が理由ですが、納得できませんね。多額の税金が動く話ですよね。納税者なのに蚊帳の外ですか?

復命書


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液状化対策

2018年02月18日 | 液状化対策

 舞浜の液状化対策に関連する東京新聞記事です。2月10日の記事。

新たな工法を採用!95億円の工事が230億円に跳ね上がる!一戸当たりの負担金には影響ナシ、何で影響ないのでしょうかね?


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委員会、審議会傍聴は有料?

2018年02月17日 | 情報公開

情報公開手続きを踏んで「付属機関等の会議公開マニュアル」、手に入れました。 
でも、何でこんな内容のものを情報公開の手続きを踏んでしか手に入れることができなのでしょうか。可笑しな市ですね。

 

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マニュアル5は以下の内容になっています。

(会議の公開の方法等について)
5 会議の傍聴を認めた者に対し配付した会議次第及び会議資料等については、回収 するものとし、会議を傍聴した者や他の市民が会議次第及び会議資料等の提供を求 める場合には情報公開室において資料等の提供を行うものとする。なお、当該資料 等の提供に当たっては、実費相当の負担を求めるものとする。(A3までモノクロ は1部10円、カラーは1部50円

このマニュアルには、私のように会議を傍聴した者が資料提供を求めた場合には、「情報公開室において資料等の提供を行うものとする」となっています。

つまり、月曜日から木曜日までの会議で私が請求した形を言うのです。が、金曜日になると何故か担当者が「情報公開の手続きを取るように」私に言うのです。マニュアル通りにしてくれれば良いのに、何で情報公開の手続きがここで出てくるのでしょうか?

 


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液状化対策

2018年02月16日 | 液状化対策

このブログで14日にお知らせした弁天地区の動きが、昨日の朝日新聞千葉版に掲載されました。 


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委員会、審議会傍聴は有料?

2018年02月15日 | 情報公開

一昨日、審議会・委員会における傍聴者用資料の扱いが各課により異なるかを詳細にお知らせしました。そして、最後の金曜日の委員会の資料は情報公開の手続きを取らなければ手に入れることが不可能であることが明らかになったのですが、やはりこの扱いは納得できないので、一昨日担当者に月曜日から木曜日までの各課の対応を話して、情報公開の手続きを踏まなくてもコピー代を支払え済むような対応を求めたのですが、全く平行線でした。

「付属機関等の会議公開マニュアル」に関しては、私は先日仕方なしに情報公開の手続きを取ったのですが、「本来であれば、情報公開室に置かれているべきものだから、即下さい」とお願いしたのですが、こちらも固くなに情報公開の手続きが必要だとのことでした。そして、上司の決裁が取れたら開示するとのことでした。

「付属機関等の会議公開マニュアル」を外部に出すのに、上司の決裁が必要な街なのです。

驚きました!

こんなもの市のHPで見れるようにしても何ら問題ないものだと思うのですがね!

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東大和市

会議の公開について
附属機関等の会議の公開については、「東大和市情報公開条例」において公開の原則を定めるとともに、「東大和市附属機関等の会議の公開に関する規則」(以下「規則」といいます。)で公開の具体的な内容を定めています。

1 附属機関等の会議は、原則公開とします(情報公開条例第30条)。

2 会議の公開は、会議の傍聴を希望する方に傍聴を認めることにより行います(規則第2条)。

3 会議を開催する場合は、会議名、開催日時・場所、議題、公開・非公開の別、傍聴者の定員・申込方法(会議の全部が非公開の場合を除きます。)等をあらかじめ公表します(規則第5条)。

4 会議が公開される場合は、原則傍聴者に会議資料を配布します(規則第6条)。

5 会議を開催した場合は、会議録を作成するとともに、閲覧できるようにします(規則第7条・第8条)。

6 毎年1回、会議の公開の状況を取りまとめて公表します(規則第9条)。

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厚木市

5 公開の方法等
(1) 審議会等の会議のうち、公開で行う会議については、会場に傍聴席を設け、何人も傍聴ができるものとする。

(2) 審議会等の長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(3) 審議会等の長は、会議を円滑に運営するため会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。

(4) 審議会等の長は、会議の傍聴人に会議次第を配布するものとする。

(5) 審議会等の長は、個人情報等に該当する情報が記録されているもの等を除き、会議資料を会議の傍聴人に閲覧させなければならない。

(6) 会議資料については、意思決定前の情報が含まれているおそれがあるため、会議終了後には回収するものとする。ただし、傍聴人から会議資料取得の請求があった場合は、審議会等の判断により、複写費用に係る実費分の負担を求め、提供することができるものとする。

 


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不同意通知書

2018年02月14日 | 液状化対策

弁天45宅地所有者の12宅地の方々が、本日市長あてに「不同意通知書」を提出しました。対象宅地の約27%の反対が明確になったわけです。これでも、弁天の工事は続行するのでしょうか?

不同意通知書

 

  (実際は、この文面に続いて、12名の署名があります。)(2/18追加)

 

以下は不同意理由です。  ↓


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