ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

辞表提出予定

2017年08月28日 | 政務調査費

こんなニュースが舞い込んできました。市民の政治への不信を助長するだけの話です。ちなみに、神戸市議会はHP上で領収書の公開をしています。浦安市は現時点ではしていません。

・・・・・・・・・・・・・・・

毎日新聞

市議団を通じて 29日にも辞職願を提出へ
 神戸市議会自民党市議団の橋本健市議(37)が政務活動費で印刷などをしたとする市政報告が架空発注だったとされる疑惑で、橋本市議は28日、「熟慮を重ねた結果、自ら議員の職を辞したいと考えるに至った」とのコメントを市議団を通じて発表した。29日にも辞職願を提出する見通し。
 コメントで橋本市議は、「印刷費についても返金させていただく所存です」として政活費の返還に言及。架空発注だったかどうかについては触れず、「いずれ皆様の前に出てしっかりと説明責任を果たしたい」とした。
 
© 毎日新聞 橋本健・神戸市議=神戸市議会で2017年7月27日、栗田亨撮影
 疑惑を巡り、橋本市議は23日の記者会見で、市政報告の印刷代を政活費で支払ったとする領収書の宛先として記載された神戸市内の印刷業者に、2010~14年度の5年間で製作費計約720万円分を発注したと主張。この業者がデザインを担当し、印刷は兵庫県宍粟市にある知人の印刷業者を指定し、代金は橋本市議がそれぞれに払ったと説明した。
 しかし、神戸の業者は25日、「実際には印刷せず領収書を発行した」とのコメントを発表し、代金も受け取っていないと反論。さらに、26日には橋本市議から取材への口裏合わせを指示されたと明らかにした。一方で、宍粟市の印刷業者は28日、毎日新聞の取材に「実際に市政報告を印刷して、橋本市議の事務所に納品したことに間違いない」と話した。
 今回の疑惑について、市民オンブズマン兵庫の森池豊武代表は28日、詐欺の疑いがあるとして橋本市議らを9月初めに神戸地検に刑事告発する意向を明らかにした。神戸市議会では2015年、「自民党神戸」(解散)で政活費の不正流用が問題化し、3市議(いずれも辞職)が今年7月に詐欺罪で在宅起訴されており、森池代表は「またこういうことが起き、看過できない」と話した。
 橋本市議は2007年に初当選し、3期目。橋本市議の政活費使用を巡っては、昨年6月の参院選公示直前に、自民党の比例代表で立候補した今井絵理子参院議員との対談を掲載した市政報告を配布していたことが判明し、自民党市議団が「税金で選挙応援をしたと取られかねない」として印刷費など約30万円を返還している。【栗田亨、井上元宏、目野創】


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政務活動費

2016年12月01日 | 政務調査費

朝日新聞千葉版によると、県内習志野市議会が政務活動費の領収書をインターネット上や情報公開コーナーで公開することにしたそうです。事務作業上の都合上、実際の公開は来秋からだそうですが、県内では八千代市議会に次ぐ公開ではないでしょうか。

浦安市議会では12月議会にインターネット上での公開の陳情が提出されましたが、議員配布で終わってしまい議員の間では話題にもなっていないようです。

八千代市議会

八千代市議会は7日、市議の政務活動費の会計簿と領収書をインターネットで公開すると発表した。全国で政務活動費の不正問題が発生したことを受けた取り組みで、同市議会によると千葉県内自治体で初。2016年度分からで、早ければ来年6月には、本年度分の閲覧ができるようになる。

 富山市議会などでの不正問題を重く見て八千代市議長が提案。市議会最終日の9月28日の会派代表者会議で全会派が賛同して決めた。今後、各会派や議会事務局で準備を進めていく。

 議会事務局によると、政務活動費は年に2回(4、10月)、会派に支給され、議員1人当たり年間48万円。年度終了後に会派から収支報告書と経理簿、領収書が議長に提出される。現在、収支報告書を公開。領収書も公文書開示請求すれば部分開示している。


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政務活動費

2016年11月20日 | 政務調査費

兵庫県議、富山市議等々で政務活動費の使い方がかなりいい加減であったことがバレて大問題になったのですが、こんな記事が出ています。色々と使いみちを考えるものですね。

政活費1200万円で漫画3万冊制作 静岡・自民市議団

静岡市議会の自民党市議団(20人)が政務活動費で地元の偉人のPR漫画を約3万冊作り、後援者らに無償で配っていたことがわかった。費用は1200万円を超える。政活費は議員が自治体の仕事を調査研究するための費用で、識者からは趣旨を逸脱しているとの指摘が出ている。有権者への寄付を禁じた公職選挙法に抵触する可能性も指摘されている。

【写真】漫画の中身の一部。聖一国師の軌跡がたどられている

 漫画のタイトルは「しずおか 聖一(しょういち)国師物語」で、A5判、48ページ。鎌倉時代に市内で生まれ、中国から茶を伝えたとされる僧侶(円爾〈えんに〉)の生涯を振り返る構成だ。

 政活費の収支報告書によると、市議団は2013年2月、聖一国師を研究している同市清水区の男性(72)に70万円を支払って監修などを依頼。男性が印刷会社などに発注する形で今年3月までに計2万2千部を作った。ほかに英語版、フランス語版計6千部も作り、累計で約1255万円を政活費から出した。今秋には中国語版も作った。

 市議団の鈴木和彦会長は「静岡茶を伝えた人物のことを、多くの市民に伝えたかった」と説明。別の市議によると、漫画は市政報告会で後援者らに無償で配ったという。市教育委員会も80を超す小学校に数部ずつ配った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

浦安市議の政務活動費報告はこちらで見れます。(が、領収書が公開されていないので、その中身までは知ることが出来ません。残念です。)26年度、27年度分が公開されています。

市議会 のHP ⇒ 左側のバーナーに進み


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政務活動費

2016年11月13日 | 政務調査費

富山市議会で政務活動費の不正使用が発覚し、何人もの市議が辞職してマスコミを賑わしていましたが、県内八千代市議会は領収書までインターネット公開を決めたそうです。提案は議長がされたとのこと、議長の先見性には脱帽です。

千葉日報

千代市議会は7日、市議の政務活動費の会計簿と領収書をインターネットで公開すると発表した。全国で政務活動費の不正問題が発生したことを受けた取り組みで、同市議会によると千葉県内自治体で初。2016年度分からで、早ければ来年6月には、本年度分の閲覧ができるようになる。

 富山市議会などでの不正問題を重く見て八千代市議長が提案。市議会最終日の9月28日の会派代表者会議で全会派が賛同して決めた。今後、各会派や議会事務局で準備を進めていく。

 議会事務局によると、政務活動費は年に2回(4、10月)、会派に支給され、議員1人当たり年間48万円。年度終了後に会派から収支報告書と経理簿、領収書が議長に提出される。現在、収支報告書を公開。領収書も公文書開示請求すれば部分開示している。

 


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政務活動費

2014年07月12日 | 政務調査費
兵庫県議の政務活動費の使い方が話題を呼んでいます。
一月50万円もの活動費が出ていたようですが、同議会HPには、
「「政務活動費の交付に関する条例」に基づき、政務活動費についての収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」といいます。)の提出が義務づけられています。また、収支報告書には、政務活動費よる支出についての領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」といいます。)を添付しなければならないとされています。
 これらの収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」といいます。)は、どなたでも閲覧することができます。(以前の「政務調査費の交付に関する条例」に基づき提出された政務調査費の収支報告書等も同様に閲覧することができます。)」と書かれています。

つまり、領収書その他の証拠書類の写しの添付が義務付けられていて、かつ、誰でも閲覧できるようになっているのに、何でマスコミが報道しているような使い方が出来たのか不思議です。

私は一度も政務活動費(以前は「政務調査費」と言っていました。)を貰ったことがないので、浦安市の場合の取り扱い方法がどんなものなのか全く分かりませんが、数年前に市民から私を除く全議員が住民監査請求を起こされ問題になっていました。

そもそもこの政務活動費の性格は補助金です。
補助金であれば、当然に議会事務局がきちんとチェックしているはずです。何でもカンでも請求すれば認めるなんてことはあり得ないと思うのです。
議会事務局の対応がきちんとしていれば、今回の問題は起こらなかったのではないでしょうか。

あるいは、議員がすることに対しては議会事務局は何も言えない立場にあったのでしょうか。

今回の問題は、問題を起こした一県議だけの問題として片づけてしまったら再発防止にはならないでしょう。

補助金と言う観点で今回のことをみると、同じように杜撰な使い方をしているものが沢山あるはずです。
私が6月議会で取り上げたスワン跡地の運営に25年度市が出した補助金3、550万円などは、いい例ではないでしょうか。
ヒアリングで「3、550万円の中身を聞きますよ」と通告しておいたのに、全く中身の説明を市側はしませんでした。
これではこの県議の政務活動費の使い方を批判など出来ないでしょう。

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政務調査費

2012年10月15日 | 政務調査費
浦安市議会における政務調査費の予算・決算一覧を作成してみました。
1ヶ月3万円×12月=36万が浦安市の場合請求すると政務調査費として貰えます。
補助金ですので、市長に請求するわけです。
私は議員になり一度も請求をしたことはありませんが、予算上は当然に私の分も組み込まれているようです。22年度が36万円少ない予算になっている理由は不明です。
15年後、19年度、22年度は選挙の年ですので、予算額が減額されています。

表をクリックすると拡大します。   (単位:円)

          

一覧を作り見えてきたのは、執行率が意外と低いことです。
(23年度は数名が請求をしていないと聞いています。)


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政務調査費

2012年10月14日 | 政務調査費
問題点が多く、全国のオンブズマンにより住民監査請求が次々に行われてきた政務調査費、国会では改悪が行われてしまいました。

こんな法案に賛成した国会議員の感性、ここでも民意とのかい離現象が起きているわけです。

クリック市民オンブズマン事務局日誌

「地方自治法の政務調査費条項の改正案が、8月10日に衆議院で可決されました。
改正案は交付の目的について「その他の活動」を付加するもので、これまでは違法とされてきた、およそ議員の調査研究と関係のない使い方をも合法化できる余地を広範に与えるものです。

改正案は8月7日の衆議院総務委員会に突如提案され、即日共産党と社民党を除く賛成で可決され、10日に本会議でも可決されました。」

※浦安市議会の実態は、このブログ「カテゴリー、政務調査費」をご覧ください。

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政務調査費

2012年03月30日 | 政務調査費
24年度政務調査費、私以外にももう一人請求しない市議がいることが昨晩わかりました。

21人中二人 政務調査費請求権放棄

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政務調査費

2012年03月29日 | 政務調査費
政務調査費(3万円/月)は、補助金としての扱いを受けています。
ですから、必要書類での申請手続きがなされなければなりません。

24年度の補助金申請の時期になっているようで、本日関係職員さんから打診がありました。
当然に私は「新年度も請求はしません」とお答えしました。


私が政務調査費を請求しない理由、それは(以前にもこのブログでお知らせしたかもしれませんが)我が浦安市の条例があまりにも「ザル」だから、そんな条例での補助金はもらえないということです。
政務調査費をもらえるのは、(浦安市議会政務調査費の交付に関する条例第2条)
「浦安市議会における会派又は議員の職にある者」ですが、過去に第三にも支給されていたことがありました。(このことは領収書を開示請求して発覚)
議会で問題にしましたが、市長は驚くべき発言をしました。

「どうしても私に議員に返還させたいと考えるのであれば、浦安市議会政務調査費の交付に関する条例に、市川市のように市長に返還させることができる規定など、こういった規定を設ければ、新条例施行後は可能になると考えます。現行条例を改正するかどうか、これはまさしく今申し上げました議員活動、議会自らが考える問題ではないかということでございますので、議会で議論していただければと思います。」(平成18年9月25日定例会)

要するに、会派又は議員が対象だが、第三者のために使っても返還の対象ではないわけです。
一例を挙げれば、家族が購入した領収書でも通るというわけです。

その後私は議長に政務調査費の改正をしましょうと提案しましたが、私だけしか声を上げていないようで、改正の動きは全くありません。

運用上、こんな問題のある条例による補助金申請などできるわけがありません。

まず、市長が指摘した点の条例改正をすべきです。
「第三者名義の領収書による使用は認めない。発覚したときは市長は直ちに返還請求を求めること。市長が返還請求を怠った時は、議会は市長に代わり返還請求を求めることができる」、こんな条文を追加したら、市長は返還請求をせざるを得ないのでしょうか。

しかし、返還請求を命じる条文などなくても、市長は市民のために返還請求権を行使している事例もあるのですが、我が市長の解釈は返還請求をしないための「屁理屈」としか言いようがないですね~。

条例上の問題はそれとして、24年度一体何人の議員が政務調査費の請求権の行使を放棄するのでしょうか?
3人、4人と請求しない議員が出てきたら、(請求しない理由は各人各様でしょうが)政務調査費そのものの在り方への問題提起となるでしょう。


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政務調査費

2010年06月01日 | 政務調査費
県内千葉市の市民オンブズマンが行った住民監査請求に対して、大変良識的な判断が下された。

クリック千葉市監査結果


●視察費については、目的外視察が指摘され、返還を命じられた。

●人件費につていは、市議会内の会派控室で働く事務職員について、共産が人件費総額の10分の9を政務調査費として請求した点について「控室では議会答弁の準備や市当局との折衝など広く議員活動をしていて、もっぱら政務調査を行うという位置づけは無理。議員事務所と同様に考えるべきだ」と指摘され、こちらも返還が命じられた。
市民ネットも人件費で指摘を受けたが、勧告が出る前の5月24日に指摘分約43万円を返還しており、勧告から除かれた。

この監査結果は、判例の動向や実態を大変詳細に分析している。
浦安市の監査人もここまで踏み込んだ監査をしていれば、随分と流れが変わると思う。
市民も裁判などは提起せず、 早い解決をみれる筈だ。

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政務j調査費 監査結果

2010年05月30日 | 政務調査費
今年3月に市民が提起した、政務調査費の住民監査請求の結果が出た。当初の予測通りに、「結果措置請求があった平成20 年度における政務調査費については、違法又は不当な支出はないものと判断し、棄却する。」
だった。

クリック監査結果

「棄却」とは言え、監査委員から再度「運用指針の作成」を要望された。
再度要望されたことを議会は重く受け止めるべきである。
と言うより、再度要望されることを恥ずかしいとは思わないのか?

あくまでも要望であるから、強制力はない。

行政も監査委員から数回にわたり指摘を受けても改善してないことがあるが、これでは議会は今後行政の批判などできなくなる。

「だから言ったでしょう・・・。」と、言いたい。
私はこれまで何度か議長…秋葉議長、岡本議長…に申し入れをして来た。市民から返還を求められるような事態になっているのだから、早急に基準の見直しをすべきであると。
私の申し入れ通りのことをしておけば、再度にわたる要望など出されないで済んだはずですよね。

**********
 以下は監査で言われたこと。↓

しかしながら、政務調査費使途基準については、各項目・内容に抽象的な説明が見られ、疑義が発生する要素があることから、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用指針等を作成することを前回(平成20 年5月21 日 付け浦監第19 号で公表した浦安市職員措置請求に基づく監査の結果)要望 したところである。運用指針等の作成について、その後の状況を確認したところ、『議会としての対応については、平成20 年6月20 日に会派代表者会議を開催し、「政務調査費の使途について」の協議を行ったところであるが、同年6月16 日に千葉地方裁判所へ不当利得返還請求の訴えが提訴されたことにより、当該裁判による結果を踏まえての検討が必要との確認が行われ、裁判結果を待って改めて協議を行うこととした。』とのことであった。
こうした中で、今回再び、政務調査費に関する職員措置請求書が提出されたものである。
議員の調査研究活動は、基本的に議員自らの良識に基づく判断に委ねられているものであり、政務調査費の使途については、議員が住民に対し説明責任を負っているものと考える。このようなことから、政務調査費が導入された法の趣旨を遵守し、議会の自律性のもと、議会の総意として、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用指針等を作成することを重ねて要望す るものである。
また、書類調査の過程で、記載の誤りや記載内容の不備と思われるもの、さらに、使途基準に定める計上項目や記載事項の範囲等が不統一なものなどが見られた。政務調査費に対する市民の理解を深めるためには、情報の公開性や透明性の確保を図ることが不可欠である。このようなことから、収支報告書の記載方法や添付書類のさらなる充実、統一性等を図るとともに、内容確認など十分な精査を行うよう要望する。

*******************
参考までに、以下は20年の監査で言われたこと。↓

平成20 年5 月21 日
しかし、今回、政務調査費使途基準を調べる限り、各項目内容の抽象的な説明や許容範囲の不明確性が見られ、政務調査費の交付目的を達成するには様々な疑義が発生する要素があることが推測された。
そこで、政務調査費が地方自治法に導入された趣旨を遵守し、使途基準 に内在する疑義を払拭するための運用指針等の作成を議会の自律性のもと、 議会の総意として行うことを要望する。
このことは、議員による政治活動の自由が、住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしており、議員がいかなる態様で調査研究活動を行うかについては、基本的に議員自らの良識に基づく判断に委ねられ、規則の使途基準に適合していない場合は別として、適合している場合の具体的基準については、議員が住民に対し説明責任を負っていることを考慮し、良識に基づいて検討すべきである、と考えるからである。
また、書類調査の過程で、必要項目に対する未記入が見られた。必要事項の記入は、情報の公開性や透明性の確保に不可欠であることから、今後は適正な処理に努められたい。

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政務調査費 その5

2010年04月15日 | 政務調査費
私を除く全市議が先月市民から政務調査費の返還を求める住民監査請求を起こされたことはお知らせした。

そもそも、私は市議になって以来、浦安市議の政務調査費の使われ方の問題点を議場で何度も取り上げてきている。
しかし、皆、私が提起して来た問題点を何か個人的なことと受け止めて来たのではないだろうか。議場で取り上げても「他人事」として聞き流して来たのではないだろうか。
自分たちの問題として捉えていたら、とうの昔に基準の見直しが行われ、今回のように市民から訴えられることは防げたはずだ。
きちんとした基準を持ちそれに従うことは、最終的には自分たちの身を守ることにもなるのだ。
それをしてこなかった「付け」が回って来たとしか言いようがない。

以下は、私が議会で取り上げた議事録。
平成18年12月15日一般質問 
要旨4、政務調査費。
これは6月、9月、そして今回で3度目です。今、ちょうどマスコミが騒ぎ出した り、非常にタイムリーな事件になってまいりました。
私は、浦安の政務調査費問題というのは3つの特化した事例があると。他市ではな い、マスコミで今、騒いでいるのとは全く質が違うと思います。3つの点で特化している。
それはなぜかというと、
まず1番目に、足かけ4年にわたって私は指摘してまいりま した、この間。でも、いまだに返却していないというね。他市はもう震え上がってすぐ返しております。浦安が特化している第1の理由、4年にわたって指摘し ているけれども、どなたも返さないというね。

第2番目の特化した理由。最終的に、私は市長にお願いしました。私は議 員として、ここで道義的にお返しくださいとお願いしたけれども、どなたも返さなかった。だから、これは市長は返還請求を命ずる権利があります。できます。 義務があります。ですから市長にお願いをしたけれども、市長は返還を命じない、しない。「請求権は行使しない」とこの議場で言ってしまったという。これは 判例もありますけれども、市長は返還を命じる義務があるという判例まで、今、出ております。にもかかわらず、市長はしないと言う。非常に、これは浦安の特殊事情だと理解しております。

3番目の特化。これはどこでも、今、マスコミに騒がれていますけれど も、どこの市町村でも出ていません第三者名義の領収書が出てきてしまいました。こんなのはあり得ない。でも、出てきてしまった。そして、これはきのうの田 所議員の質問にお答えしますけれども、「なぜ私の名前が読み上げられたのか」とおっしゃいましたけれども、これは第三者名義の領収書が出てきたということで、 特化しているという意味で、私はあえて名前をこの場で、議場で公表させていただいたにすぎません。それなりの理由がございます。
  ※注:田所由香議員が第三者名義の領収書を出していたことを私は問題にしていた。

そういうことで、非常に浦安は特殊事情、市長も返還請求を命じない。4年にわたっ て一議員として私はお願いしている。そして、これは単なる一議員の声ではありません。今、かなりの市民のところから私のところにも声は入ってきておりま す。市民の声がお願いをしているわけです。そして私はお願いをしてきているんです。返してください、市民のお金ですから返してあげてくださいと。私個人にくださいなんていうことは一言も言っておりません。市民にお返しください、不当不正なお金なんだからと。そして今、マスコミがこれだけ騒いでいてもいまだ に返そうとしていないというね、これが浦安の特殊事例だと、特化した事例ということです。

それで、この政務調査費で通告してあります。4月14日東京地裁判決、これは品川 のオンブズマンが頑張って戦ってきた記録として、東京地裁判決、勝訴しております。ところが、これは本当に許されないことですけれども、訴えられた側は控 訴してしまいました。今月の末、東京高裁で判決が出る予定でしたけれども、これだけマスコミが騒いだから1,100万円、利息込みで品川区の自民党議員 は、区議会議員はお返しになりました。やはりマスコミの力というのはすごいものがあります。議会でこうやって一議員が騒いでもびくともしない。マスコミに私はもう期待する以外ない。マスコミというか、世論というか、市民の声を私はもう本当に、今、期待しているところでございます。

これに関連しまして、政務調査費を何度も見ているとか大量にとっているとかいうご意見もあるようですので、これは私は、今ここで訴えたいと思います。政務調査費の綴りを、領収書ついたものを情報公開のコーナーに置いてください。これは 私は開示請求、そうするとそのたびに見なくていい。市民も見たい方たくさんいます。過去5年間分あそこの部屋に置いていただきたい。そうやって置いてある 市町村、私はこの目で確かめてきております。置いてくれれば1人の人が何度見ようが、ある議員を集中的に見ようが、それが多いの少ないの、そんな議論は起 きないはずです。ぜひお願いしたいと思います。
それから、議長に申入れをしたい。政務調査費使途基準の見直しを早急にこの議会は 行っていただきたい。でないと市民のバッシングが、何かもう私のところにがんがん来ていますので、市民の声が大きくなる前にきちっとえりを正すべきだと私は思います。これはお願いです

**************************
ここまで議場で言っても、未だに一切返金はなされていない。
勿論、情報公開室に政務調査費の綴りなど置いていはいない。
市民は、その都度開示請求をして調査するしかない。
議会の透明性を議会活性化委員会はすべきで、その時に領収書は何時でも誰も見れるように情報公開室に置くべきであるが、そんな議論は全くなされていない。

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政務調査費 その4

2010年03月24日 | 政務調査費
本日岡本議長宛に以下の要望書を提出した。
  ※これまで使途基準の見直しを行ってこなかった理由は、「裁判係争中だからだ」とのことだが、裁判になっているのはデジタルカメラとパソコンの取扱いに関するものだけである。
使途基準を作るのに、「裁判係争中」が何故障害になるのか私は分からないが、どうしても気になるのであれば、その二つだけを除いてやれば良い。
「裁判係争中」は、見直しを引き延ばす為に使われているような気がする。
それを理由に市民の不信感を買うような状態を何時までも続ける真意が私には理解できない。


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政務調査費 その3

2010年03月22日 | 政務調査費
市民が提起して来た政務調査費に関する住民監査請求、対象にされた市議達は今後どうするのだろうか?
議員の中から一日も早く見直す声が上がることを願ってやまない。
市民からの訴えに謙虚に耳を傾け、市民と一緒に政務調査費の見直しをすることをして欲しい。
議員だけで見直しをしても、市民の不信感を払拭するのは難しい状況になってしまった感がする。それは、現在最高裁で係争中にも拘らず、再度の住民監査請求を起こしてきたからだ。
前回は、市議三名が対象だったが、今回は私を除く全員が対象にされていると聞いている。(私が対象にされなかった理由はただ一つ、私は政務調査費を取っていないからだ。)
前回の訴えの後、議会が真摯な対応を取っていれば、市民の怒りはここまでにはならなかった筈だ。
住民監査請求を起こされても、議会は一切ダンマリを通した。裁判所の判断を待つだけで、議会として全く行動を起こさないで来たことが市民の不信感を助長してしまった感がある。

政務調査費を市民と共に見直した議会の話など聞いたことがないが、ことお金にかんすることだから…政務調査費は補助金…、市民の目の届くところで議論すべきである。

議会活性化委員会なるものがあるが、そこがこれまでして来たことは、決して市民の目線でのものとは思えない。
政務調査費の見直しを市民と共に始めたら、市民は議会を見直すだろうし議会に関心を持ってくれるようになるはずだ。名実ともに、議会活性化になるはずだ。

●3月議会では、福祉関係の補助金については監査委員に監査を求め、また福祉関連補助金に関する特別委員会まで作り、議会は補助金にメスを入れようと動き始めたのである。
時同じくして、自分たちへの補助金のあり方に対して市民から批判が出てきた以上、黙っているわけにはいかないはずだ。
自らの襟を正さなければ、福祉関係の補助金云々など言えるはずがない


参考:港区議会における政務調査費の交付に関する規程


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政務調査費 その2

2010年03月20日 | 政務調査費
浦安市議の政務調査費の監査請求を出した勝手連から、今月初め以下の文書が送られてきた。
政務調査費を何故問題にしたのかが分かるものなので、全文を載せます。(差出人了解済み。)



1日も早く明確で先進的な運用方針を!
《(前略)私たちクリーン勝手連は、クリーンな市政を実現するための一環として、1昨年以来、市議会議員の政務調査費の利用を取り上げています。(後略)
ところで、少しさかのぼりますが、2008年6月2日、監査委員によって出された「浦安市職員措置請求に係る監査の結果」は、その最終節「第5 意見」において次のように述べ、議会が「総意」として「使途基準に内在する疑義を払拭するための運用方針等」を新たに作成することを求めています。
「…今回、政務調査費使途基準を調べる限り、各項目内容の抽象的な説明や許容範囲の不明確性が見られ、政務調査費の交付目的を達成するには、様々な疑義が発生する要素があることが推測された。
 そこで、政務調査費が地方自治法に導入された趣旨を遵守し、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用方針等の作成を議会の自律性のもとに議会の総意として行うことを要望する。」
しかしながら、あれから1年7ヵ月、この監査委員の要望に応えて、現行の「使途基準に内在する疑義を払拭する」ための新たな使途基準の「運用方針等」の作成が議会に提案され、議論されたということを耳にしておりません。
そこで、私たちはここに改めて浦安市議会が、この監査委員の要望を真摯に受け止め、「総意」として、全国の他の地方自治体に誇るべき、先進的な使途基準の運用方針を作成し、採択されることを強く要望するものです
なお、付随的なことですが、議員のなかには、私たちクリーン勝手連が金銭にして約26万円に相当するものを返還させるために、市税を約105万円も使わせる結果となったといって、ブログなどで私たちの活動を非難している者がいますが、呆れてモノもいえない、議員としてまことに不見識な発言というほかはありません。この議員の顏は、どちらに向いているのでしょうか。市税を105万円も費消したのは、私たちではなく、市長です。市長は約26万円の案件に、どうして、こんなに高額の弁護料を払う必要があったのでしょうか。費用対効果の点からいっても、おかしいことで、議員の務めの一つが行政のチェックにあるとすれば、当然、議員は、なぜまさに約26万円の案件に、それに見合わない、このような高額な弁護料を払ったのかについて議会で問題にしなければならなのに、その矛先を市民の方に向けるとは。こんなお粗末な議員に対して市民は一体、毎月70万円弱の給与を支払う必要があるでしょうか。
私たちクリーン勝手連は、こんどの訴訟で、地裁から最高裁まで代理人を立てず、つまり弁護士には依頼せず、時には弁護士の助言を求めましたが、独力でことを運んでいます。したがって経費も印紙代と郵便代、計8万円以内(交通費や電話代は除く)ですましています。行政当局には顧問弁護士も優秀な役人もいます。私たちより、もっと安価に対応できたと思います。
それ以上に問題なのは、同議員が、市民は小額の案件で高額な弁護士料に結果するような行政訴訟は遠慮せよ、と主張していることです。同議員の論理を忠実に辿っていくと、市民は、それが高額な弁護士料に結果するような場合には、「小悪」は問題にするな、問題にしても訴訟に持ち込むな、ということになります。では、「巨悪」はどうなるのか、ということになりますが、それは「巨悪」だから、当然、それに見合う「巨額」な弁護料が予測されるでしょう。もし「巨悪」も巨額な弁護料に結果する場合、訴訟に持ち込んではいけないとするのなら、市民は、議員をふくめての地方公務員の「小悪」だけではなく、「巨悪」に対しても何もできないことになります。これでは市民運動の全否定です。
すべての市民運動が求めているのは何よりも金銭ではなく、正義です。同議員は、市民運動から出た国会議員の秘書を何年かしていたそうですが、そこから何を学んだのでしょうか》
 以上ですが、一般に政務調査費は「第2給与」として使われているところが多く、例えば、名古屋市では市長が政務調査費の廃止を提唱しています。福島県の須賀川市のようにパソコンやデジタルカメラの購入を認めないところがあるかと思えば、大阪府高槻市のように任期中1台を認めるものの、半額だけは自費というところも出てきています。
 というわけで、私たちは浦安市議会が1日も早く明確で、全国の他の地方自治体に誇るべき、先進的な使途基準の運用方針を作成し、採択することを求めています。
2010年3月

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