ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

黙殺される教師の性暴力

2024年04月10日 | うそじゃないよ、本当だよ!

平成15年に市内小学校で発生した事件が題材の本「黙殺される教師の「性暴力」」が中国語に翻訳されるとのこと、嬉しい連絡が入りました。市にとっては恥ですが。

事件の顛末はこちらをお読みください ➡ 嘘じゃないよ本当だよ

 


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南 彰 さん、朝日を去る

2023年11月11日 | うそじゃないよ、本当だよ!
南 彰 さん、朝日新聞を購読している方はこのお名前ご存知の方が多いと思います。署名入りで鋭い記事を沢山書かれていました。先月末で朝日新聞を去り沖縄に行かれました。
 
私と南さんとの出会いは、平成15年に起きた市内特別支援教室での強制わいせつ事件に遡ります。高裁の刑事事件傍聴に行った時、廊下で「新聞記者です」と言われ名刺交換をしたのが最初です。この事件の全貌は「黙殺される教師の性暴力」として上梓されています。
この事件、刑事事件は一審、二審無罪となりましたが、民事事件では一審、二審とも被害は認められ大勝利となりました。
南さんは最後まで被害者側に寄り添い、事件終了後も交流は続いています。
 
この事件だけではなく、入札問題なども積極的に記事に書いてくれました。
私が情報公開で入手した沢山の資料を見せて欲しいと言って、段ボールに入れて持ち帰られたこともあり、とても熱心な記者の方だとの印象でした。
 
その後、大阪本社に異動されましたが、森友問題などで積極的に発信してくれていまして、私たちは心からエールを送り続けていました。
 
そんな南さんが、朝日を辞めて沖縄に行くとのニュースは暑い8月に入ってきました。9月には仲間と共に送別会を開き、次回は沖縄での再会を誓いました。
 
その南さんが書いた退職挨拶文が公開されています。
この「退職挨拶文」はメディア史に記録されるべき第一級の資料だとのことです。是非ご一読下さい。
 

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出版

2022年03月20日 | うそじゃないよ、本当だよ!

私が議員になって間もなくに遭遇した「うそじゃないよ、本当だよ!」の事件、当時追ってくれていた朝日新聞・南 彰記者による御著書がやっと世に出ました。

この事件、決して忘れてはいけないものですが、当時の記録がどこにもなく、かかわった人たちの脳裏に刻まれているだけでした。これでやっと後世の人たちにも真実が伝わるでしょう。

改めて許しがたい事件だっと再確認しました。

 

議会の動きの詳細はこちら ↓ ブログのカテゴリー「うそじゃないよ、本当だよ!」に纏めてあります。


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うそじゃないよ、本当だよ

2022年02月16日 | うそじゃないよ、本当だよ!

昨年夏にこのブログでご紹介しました中川さんの絵本が、韓国でも出版されることになったとの連絡がご本人から入りました。いずれ、もっとたくさんの国で出版されるでしょう。

中川さんが「忘れれらない事件」とは、残念なことですが市内で起きました。↓

 

◆忘れられない事件

 中川さんがかつて取材した事件もそうだった。毎日新聞の記者だった06年、千葉県の小学校で、知的障害のある女児が繰り返し性被害を受けたと訴え出た。加害者とされたのは担任の男性教諭だった。学校や教育委員会は被害を認めず、刑事事件の裁判で教諭は無罪になった。ところが、民事裁判では教諭による性被害が広く認定された。
 中川さんが事件を忘れたことはなかった。「性被害は『ある』前提で幼いころから対策していくべきだ。日本は現実を見ないふりをし、いつも対策が後手に回る」と訴える。

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うそじゃなよ 本当だよ

2021年08月14日 | うそじゃないよ、本当だよ!

絵本「パンツのなかのまほう」は既に中央図書館では購入済みであるとお知らせしました。議会図書室にも配架すべきだと思い議会事務局に申し入れしたことはこのブログで書きましたが、一昨日「置かない」との返事をいただきました。議長判断とのことです。

議会が全く関係ない話しであれば、今回の判断に異を唱えるつもりは無いのですが、議会も大きく関わっていました。

平成22年6月議会に、一審千葉地方裁判所判決民事事件(被害を一部認めた判決)を「控訴しないで」との請願が出されましたが、議会は賛成少数で否決しました。議会の意思は当時の松崎市長の控訴するとの判断を良しとしたのです。

もし、あの時議会があの請願を採決していたら、被害者や被害者家族はどれ程救われたことでしょうか。議会は見て見ぬふりをしないで、事件に正面から取り組むべきでした。

性被害者が後を絶たない現実があります。根絶するために議会として議員として何ができるのかを考えるきっかけになる絵本です。

 


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うそじゃないよ、本当だよ

2021年08月07日 | うそじゃないよ、本当だよ!

このブログで何度もご紹介している絵本「パンツの中の魔法」、市の中央図書館で購入購入済みです。すごい!是非、多くの人に読んで欲しいものです。

浦安事件が発端で生まれた絵本ですから。


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うそじゃないよ 本当だよ

2021年08月05日 | うそじゃないよ、本当だよ!

先日このブログでご紹介した絵本「パンツの中の魔法」が,

ehonnnaviで詳細が紹介されています。

この絵本を作るきっかけが浦安で起きた事件であったことも書かれてます。

浦安の図書館でも購入をリクエストします。また、学校や幼稚園・保育園などでも是非揃えて欲しいものです。議会図書館での購入も申し込みました。現在返事待ちです。


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うそなじゃないよ、本当だよ

2021年08月01日 | うそじゃないよ、本当だよ!

平成15年に浦安市内学校現場で起きた性被害、市も教育委員会も一貫して事件を否定していました。一審二審刑事事件は無罪(知的障がい者への日本の裁判制度の取組の遅れが露わになった事件でもありました。)でしたが、民事事件で330万円の損害賠償が認められました。

当時事件に真摯に取り組んでくれた中川紗矢子元毎日新聞記者(現在英国在住)が性被害防止の為に絵本を出版されました。

丁度二年前に帰国した中川さんとは数時間にわたり話し込んだことが思い出されます。その時、絵本の出版を考えているとはお聞きしていたのですが、努力が実り出版の運びとなったようです。

浦安市で起きた事件、本当に酷いものでした。事件そのものも許しがたいものでしたが、当時の市や教育委員会の対応、そして議会の対応は今でも私は許せません。

詳細は私のブログのこちら「うそじゃないよ、本当だよ」に纏めてあります。40回近い連載になっています。事件の詳細を記録として残しました。二度とこのようなことが起きない為に、是非お読みください。

うそじゃないよ、本当だよ

 

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東京新聞 記事

子どもたちが性被害に遭わないように、英国在住の元新聞記者、中川紗矢子さん(41)が絵本を出版した。タイトルは「パンツのなかのまほう」。どの国でもいつの時代も性被害が絶えない中、中川さんが絵本を通して伝えたかった思いとはー。 (木原育子)
絵本「パンツのなかのまほう」を出版した中川紗矢子さん=英国コルチェスター市で(いずれも本人提供)

絵本「パンツのなかのまほう」を出版した中川紗矢子さん=英国コルチェスター市で(いずれも本人提供)

◆「安全のため、繰り返し読んであげて」

 淡い水玉のパンツ、ウサギやみかん、お星さまが描かれたパンツ…。絵本の表紙は空色を基調に、子ども用のカラフルなパンツが円を描くように並んでいる。
 「性教育というより安全教育に近い絵本にしました。交通事故から子どもを守るのと同じように、繰り返し読んであげてほしい」。中川さんが絵本を手に話した。オムツが取れる3歳ごろから読み聞かせできる内容で、巻末には大人向けに具体的な対処法も載せた。
 タイトルには二つの意味を込めた。一つは絵本の中で物語の案内人のリスが話したように「おとなになったとき、つかえるまほう」だ。好きな相手との幸福な性行為を意味する。

◆訴え続けることの大切さ

 もうひとつの意味は「性にまつわる尊厳」だ。性被害は身体への暴力だけでなく、尊厳を奪う犯罪だ。絵本の中でリスは、世の中には「まほうどろぼう」がいて、盗んだら「ほかのひとにいうな」と脅したり、「ないしょだよ」と約束させたりする、と指摘する。万が一盗まれたら、信じられる大人にあきらめずに訴え続けると、魔法を取り戻すことができると説く。
 中川さんは、泣き寝入りさせたくないという思いからリスにこんなことを語らせた。実は性被害は顔見知りの犯行によるものが多く、とりわけ幼い被害者は被害を言い出すのが難しい。

◆親族、知人からの被害が多く

 犯罪白書によると、2019年の強制性交容疑の認知件数は1405件。容疑者と被害者の関係は、7割が「親族」か「知人など面識あり」だった。警察庁の別の統計でも、20年の性的虐待の被害児童数は300人と過去最多。虐待した人は、実父と養父が76%に上った。
 20歳以上の男女を対象にした20年の内閣府の調査でも、「無理やりに性交などをされた」のは24人に1人で、加害者が「全く知らない人」は1割に満たなかった。

◆忘れられない事件

 中川さんがかつて取材した事件もそうだった。毎日新聞の記者だった06年、千葉県の小学校で、知的障害のある女児が繰り返し性被害を受けたと訴え出た。加害者とされたのは担任の男性教諭だった。学校や教育委員会は被害を認めず、刑事事件の裁判で教諭は無罪になった。ところが、民事裁判では教諭による性被害が広く認定された。
 中川さんが事件を忘れたことはなかった。「性被害は『ある』前提で幼いころから対策していくべきだ。日本は現実を見ないふりをし、いつも対策が後手に回る」と訴える。

◆性暴力から守る取り組みを一般的に

出版した絵本を手に「読み手にも負担をかけないように工夫しました」と語る中川さん

出版した絵本を手に「読み手にも負担をかけないように工夫しました」と語る中川さん

 中川さんは名古屋市で生まれ育った。高校2年で「米国の差別の現状を見たい」と1年間米国バージニア州に留学。大学でもアパルトヘイト(人種隔離)後の社会に触れたいと、南アフリカを飛び回った。
 記者を経て、12年からは、障害のある人たちのアートをブランド化するプロジェクトに取り組み、英国の大学院に留学。1児の母になった。絵本作りは4年前から準備を進めてきた。
 中川さんは「性暴力から子どもを守る取り組みを、公に語ってはいけないような空気があった。もっとポジティブなイメージに変えていく必要がある。被害を抱え込まなくてもいい社会にしたい」と呼び掛ける。印税は、子どもの性被害防止活動をする団体に寄付するという。

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6月議会

2017年06月08日 | うそじゃないよ、本当だよ!

6月議会が始まりました。新市長になり前市長との政策の違いが聴ける初めての議会です。

議会日程は こちら

一般質問通告内容は こちら


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嘘じゃないよ本当だよ その38

2011年01月06日 | うそじゃないよ、本当だよ!

昨年3月24日、東京高等裁判所判決で市と県は敗訴しました。
いわゆる浦安事件といわれているものです。
その結果、市は裁判で命じられた損害金を被害者に支払いました。4月16日のことです。

この損害金の支払い、市に過失などがあって発生したものではなく、加害元教諭の不法行為により発生したものを市が支払ったのです。当然に市は加害元教諭に請求できるものでした。
市は5月27日付で求償権行使の方針を加害元教諭に伝えたのですが、不思議なことに何故かその後一切請求をしていませんでした。
請求する意思が見れなかったので、私は何度も担当者に掛けあい、早く取り戻すべきだと伝えました。
(その結果かだと思いますが、約3カ月後の8月20日に市は再度一括請求などを本人に伝えたようです。)

しかしこの一連の流れからは、決して本腰を入れて請求する姿勢は感じられませんでした。

そこで私は9月議会で取り上げ、その結果市は動かざるを得なくなり、昨年10月6日には全額を取り戻すことができました。

なぜ市は速やかな対応を怠っていたのか不思議ですが、加害元教諭に市長が弁護士を紹介したりして暗にこの事件を加害元教諭の立場で支援して来たと思われる行動、そしてこの間の様々な議会答弁からすると、必死で取り戻そうとは考えていなかったのではと思われます。

市が請求すべきだった債権は、債権管理条例の適用を当然に受ける筈なのに、その適用すら市は放棄していました。
債権管理条例は、昨年三月議会に市長が提案して来たもので、県内では初めて成立した条例でした。
にも拘らず、私が議会で指摘するまでこの条例の適用すら放置していました。
条例遵守を放棄してまで、加害元教諭を守ろうとしたのでしょうか?

この事件の不思議さを改めて認識した議会でした。

(債権管理条例がなければ私はここまでの追及は出来なかったでしょう。昨年三月議会に市長が提案して成立した条例が、市民の税金を取り戻すことに一役買った事例でもあります。)

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2010年9月3日一般質問  (青字箇所は、私のコメントです。
  
広瀬: それでは一般質問を行います。私は最初から一問一答方式ですので、よろしくお願いいたします。
 件名1、国家賠償法。
 今年3月24日、東京高等裁判所判決で、浦安市と千葉県は共同で被害者らに330万円プラス遅延利息の支払いを命じられました。この結果、4月16日、被害者側に市は命じられた金額を支払い、その後の5月27日、加害元教諭に国家賠償法第1条第2項による求償権に基づき被害者らに支払った金額の求償を求めております。この求償を求めたという事実は、私は開示請求をしてわかりました。
 そこで質問いたします。国家賠償法第1条第2項は、その要件として、故意または重大な過失があった場合に求償できると規定されております。第2項による行使をしたことは、イコールこの事件は加害者に故意または重大な過失があったと市は認定したと解釈してよいのでしょうか。これについて、イエスかノーかで結構です。お答えください。
 以上、最初の質問です。

教育総務部長:広瀬明子議員のご質問にお答えさせていただきます。
 ただいまイエスかノーかというようなお話でしたけれども、なかなかイエスかノーかではお答えできませんので、お話をさせていただきたいと思います。
 今回の民事訴訟では、本年3月の東京高裁判決で当該教諭の不法行為の幾つかが認定され、市及び県に対し国家賠償法上の損害賠償責任が命じられました。その後、市では、判決で示された損害賠償金について速やかに支払ったところです。市としましては、民事高裁判決で認定された事実に基づき、国家賠償法の手続にのっとって元教諭に対し求償手続を行うものです。
 当時においては、校長や教頭、教育委員会事務局を中心に、でき得る限りの調査や事情聴取等を行いましたが、民事裁判において認定された幾つかの不法行為は確認できなかったもので、現在もこの認識は変わっておりません。また、千葉県教育委員会も調査を行いましたが、同様な結果となっております。さらに、刑事裁判では、警察等の専門機関の調査でも同様な結果で、無罪となっているところです。
 以上です。

広瀬:私の質問はイエスかノーかで答えてくださいと言ったわけで、それ以外のことは答える義務はないし、権利がないはずです。そこのところを議長のほうはよろしくご指導をお願いいたします。
 国家賠償法第1条第2項に基づき求償しますというのは、これは求償権の行使についてという文書を私は持っております。今質問しましたように、国家賠償法第1条第2項というのは故意または重過失なんです。軽過失で公務員が市民・国民に損害を与えたときは求償権は行使できない。重過失または故意であったときのみできるんです。これに基づいて求償したと市側は文書で出しているわけですから、イコール故意あるいは重過失があったということを当然認定した上でやったと解釈してよろしいんですよね。今度はイエスかノーかでお答えください。

教育総務部長:なかなかイエスかノーかでお答えできない状況をご理解いただきたいと思います。(なぜなかなかイエスかノーかの答えができないのでしょうか?私は理解できませんでした。)
 ご質問ですけれども、今回の民事高裁判決は、浦安市が事実を認めた、認めないということではなく、司法である東京高裁が幾つかの不法行為を認定したということであります。このことは、司法が認定したもので、行政の一端である浦安市がこの裁判結果に従うということは言うまでもございません。従来から申し上げておりますとおり、当時、浦安市が可能な限り収集した証拠では市として事実を確認できなかったが、民事事件の審理を通じ、裁判所が幾つかの不法行為を認定したということであると認識しています。そして判決が確定し、その後の手続として元教諭に求償したところです。

判決では、求償権行使のことは一切触れていません。加害元教諭に請求するしないは、浦安市が決めることです。浦安市が求償した根拠は、国家賠償法2項です。同項は、故意または重過の場合のみ行使できるので。ですから、市が同項により求償したことは、自動的にこの事件は、故意または重過失により行われたと認定したことを意味するのではないでしょうか。故意または重過失はなかったと浦安市は認定することも可能だったはずです。それをしないで、敢えて求償権を行使したということは、判決で認定された限りで、事件はあったことを市は認めたと言えるのではないでしょうか。)

広瀬:何度も言いますが、同じ答弁は結構です、1回言えば理解できますから。
 国家賠償法第1条第2項に基づく求償をしたということは、だれがどう解釈しても、市側が故意または重大な過失があったと認定したからこれは認定できなければ、無過失であったというふうに認定することも可能だったはずです。それをわざわざ、国家賠償法第1条第2項に基づき下記のとおり求償しますということで、400万円弱の金額を求償したわけです。ですから、今のご答弁というのは全く法の精神を理解していないとしか言わざるを得ないと思います。イエスかノーかでお答えにならないお気持ちはわかるけれども、もう少し謙虚に素直になっていただきたいと思います。これについてはもう結構です。
 それでは、同じ問題についてさらにお伺いいたします。
 5月27日に問題の元教諭に求償権を行使して請求したようですけれども、その後、市はどういうふうに動いたんでしょうか。簡略にお答えください。

教育総務部長:5月27日に元教諭に対して市の求償権行使の方針を通知いたしました。

広瀬:行使したと。それではちょっと質問の角度を変えます。これは債権管理条例で言う債権に該当すると認識されていますかどうか、お答えください。

教育総務部長:今回の求償権につきましては、浦安市債権管理条例に基づく債権に該当するものと認識しております。

広瀬明子君:それでは条例違反ですね、あなた方がしているのは。私は開示請求で、債権管理条例に基づくものであれば台帳をつくらなくてはいけない。市長、ご存じですよね。「同条例第5条(台帳の整備)市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。」、これは債権である以上、市長の義務です。なぜこの台帳がないんですか。いまだにないんでしょうか。私は開示請求をしましたけれども、これが出てこない。出てこないというのは、不開示ではなくて、ないから出てこない。不存在でした。自ら市長が債権管理条例を我々議会に提案してきて、たしか全会一致で私たちは承認したはずです。自らが条例を犯すという行為、市長、どういうことでしょうか。市長、お答えください。

教育総務部長:ただいまもお話ししましたように、5月27日に元教諭に対して市の求償権行使の方針を通知いたしました。また、その間、千葉県教育委員会との協議も並行して行い、また、今回の求償権行使は初めての事例でもありましたので、慎重に対応を進める必要がありました。このようなことから、現在、求償権行使の手続を進めているところでございます。

広瀬:全く答えていない。台帳をつくらなかった理由を聞いているんです。求償権行使したのはわかっています、開示請求して文書を持っていますから。同じことは言わないでください。1回だけ簡潔に答えるようにしてください。もし私の質問が理解できないのであれば、議長、ほかの人に、簡略に答えられる人を指名してください。

(市側の答弁時間も入れて、1時間しかも持ち時間がないので質問には的確にこたえてほしいと思いました。同じこのを繰り返しの時間稼ぎは止めてほしいものです。)


 もう一度お伺いいたします。なぜ債権管理条例第5条に基づく台帳の整備がなされていないんですか。理由を教えてください。なぜですか。そして、こうやって何カ月も放置しておくことが許される債権なんでしょうか。本人に求償したことと台帳をつくることとは全く別次元の話です。求償権を行使したから台帳をつくらないでいいということは、それは全く違います。どうもそこのご理解がしていただけないようなんですけれども、求償権は5月27日にしているんです。債権が発生した段階で管理台帳をつくるべきではないですか。つくっていないのはわかりました。だからなぜつくらなかったのか。そして今、私がこの議場で指摘して、それでもつくるつもりはないのかどうか、つくるつもりがあればいつまでにつくるか、お返事ください

教育総務部長:手続のほうがおくれている状況にはありますけれども、現在進めている状況です。

広瀬:何を進めているんですか。台帳を作成することを進めているんですか。本人に求償を進めている、求償権を行使して、それをどうのこうのというのではない、台帳のことですよ。速やかにつくるとここで答弁いただけますか。また、答弁いただけないならその理由を教えてください。
 簡単なことじゃないですか。だって、規則において、台帳の記載事項、第2条に書いてあります、全部で6個か7個。債権の名前と、債務者の名前と、履行期と、全部ただ機械的に書くだけじゃないですか、台帳というのは。なぜそちら側が提案してきて、市長にお答えください。市長が提案した条例を自らが踏みにじる、この行為は私は本当に許せない。先ほど前の議員からも市の職員のいろんなモラルの問題が出てきましたけれども、市長自らがつくった条例を遵守する法令遵守の精神がない中で、職員にきちっとしろということは、それは無理難題を突きつけるわけです。市長、この場で謝罪してください、つくってこなかったことを。

教育次長:5月27日に私どもの方針を相手方にまず伝えました。その後、初めての条例でもありますので、きちっと対応していくということで、今ご質問いただいている債権台帳につきましては、作成をしている最中でございます。
 以上です。

広瀬:いつまでに完成するんですか。もう書く要件は決まっているんです。書くべき事項は決まっているんです。こんなのほんの5分もあれば書けるはずなんですけれども、私は開示請求をさらにしますので、いつまでに台帳をつくっていただけるんですか。今ここで日時をお示しください。

教育総務部長:現在、債権台帳を作成し、なお、さらに納付書を送付するところでございます。速やかに対応したいと思っております。

広瀬:わかりました。台帳は速やかにということですから、一両日中にできると解釈させていただきます。
 これに関連して、本人に対して5月27日、求償権行使で督促状を出していると。その後、市は何もしていないんですよね、私が担当課に聞きに行った限りですと。なぜですか。なぜ数カ月ほうっておくんですか。これはいつ徴収するおつもりなのか、あるいは最悪の場合、強制執行ということも考えているのか、裁判に訴えることを考えているのか、お答えください。

教育総務部長:ただいまもお話しさせていただきましたように、元教諭に5月27日、市の求償権行使の方針を通知しました。その後、千葉県の教育委員会との協議も併せて行ったところです。また、今回の求償権行使というのは初めての事例でもありましたので、慎重に対応を進める必要がありました。そのことから現在進めているという状況にあります。

広瀬:初めての事例というのはわかります。でも、これはあくまでも債権管理条例でいう債権ではないですか。初めての債権か、あるいは10回目の債権か、それは関係なく、債権管理条例にのっとって粛々と、淡々と市の権利を行使するべきではないですか。400万円、今は遅延利息を入れれば400万円を優に超えている金額になっているはずです。それは市民の税金です。市長がポケットマネーでお支払いになったお金であれば、私はこんな強いことは言いませんけれども、市のお金、市民の税金を取り戻す権利がある、速やかに取り戻すべきだということを言っているんですけれども、5月27日に請求したままになっている。どういうことなんですか。再度、督促状を速やかに出すということをこの場で言っていただけませんでしょうか。

教育総務部長:ただいまもお話しさせていただきましたように、債権管理条例に基づきまして債権台帳を作成し、納付書を送付することになっております。

広瀬:債権管理条例によると、もう既に督促状は出ていなくてはいけないんです。債権管理条例を淡々と、それに従って動いておれば、もう既に何回か発送していなくてはいけない、でもやっていない、それを私は指摘しているんです。これ以上言っても堂々めぐりですので、市長選のときにこういうところも争点にして、今の実態をぜひ市民に知らせるような動きをつくっていかないと、このまちはよくならないと思いますので、補足的に言わせていただきます。
 


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嘘じゃないよ本当だよ その37

2010年12月04日 | うそじゃないよ、本当だよ!

今年3月24日裁判史上にも残るであろう歴史的な判決が下され、市・県は上告を断念して確定した強制わいせつ事件が、関西の読売新聞で紹介されています。
事件や裁判の流れの概略が分かりやすく書かれていますので、是非ご一読ください。

クリック今、法廷で<5>被害認定民事でやっと


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嘘じゃないよ本当だよ その36 速やかな対応

2010年10月04日 | うそじゃないよ、本当だよ!

3月24日の東京高等判決が出て、被害者側に市と県は330万円プラス遅延利息を支払う事になり、4月にその支払いは行い、国家賠償法により加害元教諭に求償権を行使したが、入金がなされずに放置された状態だったので、9月議会で取り上げたことはお知らせ済み。


クリック9月7日のブログ書き込み
      
その後どうなったのか、再請求をしたのか、管理台帳を作成したのか等々の再調査のために開示請求を行った。(10月1日)
浦安市は、議会で取り上げ前向きな答弁が出ても、更に場外で追及して行かないとなかなか動かないところがある。
議員の仕事は、議場で取り上げることだけでなく、きちんと仕事をしてもらうのが目的だから、追及は当然のことなのだが、世話が焼けるとはこういう事を言う。
       
開示請求した内容
「3月24日東京高等裁判所判決に基づき作成した債権管理条例による台帳、及び債権回収済みが確認出来るもの(入金が確認出来るもの。)」

結果が出ましたら、このブログでお知らせします。


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嘘じゃないよ本当だよ その35求償権その2

2010年08月24日 | うそじゃないよ、本当だよ!

3月24日の東京高等裁判所判決により、市は330万円(プラス遅延利息)を被害者に支払い(4月16日)、5月27日には加害者の元教諭に国家賠償法に1条2項により市が支払った金額の請求を行っている。
しかし、未だにその金額の支払いがなされていないので、私は当然に9月議会で質問予定にしている。

この市が加害者の元教諭に請求した請求権は市の債権であり、債権管理条例による扱いになると思い、本日9月議会のヒアリング時に担当者にその確認をしたが、答えてもらえなかった。何故なのだろうか?

もし債権管理条例による扱いになるのであれば、当然に台帳も作成してなければならず、確認のために開示請求をしたが、こちらも本日「不開示決定」の連絡が来た。
理由は、「作成しておらず、保有していない」とのことだ。


参照:債権権利条例 (台帳の整備) 第5条 市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする
  
  ※蛇足:公文書を作成してなく、保有していないのであれば、「不存在決定」になるのだが、今回「不開示決定」と書かれていた。「不開示決定」とは、普通は公文書は存在するが、何らかの理由で開示しない場合の用語だったはずだが、私の認識が間違っているのだろうか?

兎に角、条例で決められた事も守っていない…台帳を作成していない…事務って、一体何なの?
もしかしたら、国家賠償法1条2項の債権は、特殊な債権で債権管理条例の範囲以外のものなのかもしれない。
早急に調べなければいけない。

※この問題は、8月5日、7日にもこのブログでふれました。


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嘘じゃないよ本当だよ その34 浦安事件

2010年08月21日 | うそじゃないよ、本当だよ!

浦安事件(市民は「T小事件」と呼んでいる。)に関するブログがあったのでご紹介する。
同ブログは、何故か管理人の権限で削除された事もあったようだ。
浦安市議会がこの事件に大変消極的だあったことは残念でならないが、直接浦安市の関わりのないブログも、削除さわぎという大変不思議なことが起きていたことがわかる。
知れば知るほど、不思議な事件だ。

クリック教育ブログ


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嘘じゃないよ本当だよ/求償権 その33

2010年08月07日 | うそじゃないよ、本当だよ!

今年3月の議会で、県内初めての条例「債権管理条例」が出来た。
一昨日のこのブログで紹介した今回の求償権行使、この債権管理条例に則ってやらなければならないはずだが、5月27に市が出した文書を見てもわかるように、この条例を無視しているとしか思えない。

「支払いを求めます。速やかな回答を望みます。」と言うものだが、何故こんなものなのだろうか?

何故、履行期が定められていないのか?
履行期を定めないで、本気で求償権を行使していると市民に説明出来ると思っているのだろうか?

債権管理条例3条は、市長の責務として、以下の事を規定している。。

(市長の責務)第3条 市長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

また、市長は台帳を整備しなければならないことになっている。
(台帳の整備)第5条 市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

この台帳には、浦安市債権管理条例施行規則により、以下の事が記されなければならないが、(5)の履行期限は何時になっているのだろうか?
まさか、「回答待ち」だなんてことはあるはずがない。

(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生の原因及び年月日
(5) 履行期限
(6) 市の債権の徴収に係る履歴
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

履行期の定めがないと督促も出来ない。

債権管理条例第6条では、履行期限までに履行されない場合は督促しなければならないことになっているが、5月27日以来督促もしていない。履行期限を定めず、「回答待ち」の状態なのだから致し方ないのだろうか?
400万円近い市民のお金を取り戻す行為なのだから、もう少し本気でやってもらわないと困る。

(督促) 第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。


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