こちらは群馬県の話・・・。
県は19日、居宅介護サービス費約424万円分を不正請求したとして、通所介護事業所「まりも横塚」(沼田市横塚町)を12月31日付で事業所の指定取り消し処分にすると発表した。県によると、看護職員の配置数が基準を下回っていたにもかかわらず、居宅介護サービス費を減額せずに請求し、受領したとしている。訪問介護事業所としても無資格者2人を働かせていたとして来年1月から3カ月間の営業停止処分にする。
※今回の事例は、424万円の不正請求で3ヶ月の営業停止。
昨日書き込みした神戸の例は、9300万円の不正請求の事例ですが、この場合は指定取り消し+刑事告発。
一昨日書き込みした事例は5779万円で、指定取り消し+刑事告発も検討とのことですが、営業停止と指定取り消しとの違いには何か基準があるのでしょうか?
これまでの全国の事例を体系化して調査する必要があるかもしれませんね。