ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

高校生の校外デモや集会参加 学校への届出制容認

2016年01月30日 | 福祉・情報公開

以下の記事がありました。

高校生の校外デモや集会参加 学校への届出制容認

高校生のデモ参加などの政治活動をめぐり、文部科学省は29日、休日や放課後に校外での政治活動に参加する場合、事前に学校に届け出させることを認める見解を示した。今後、届け出制を導入する学校が出てくる可能性がある。

 高校生の政治活動は1969年の旧文部省通知で規制していた。選挙権年齢が18歳以上に引きログイン前の続き下げられるのを受け、文科省は昨年10月、校外での政治活動を原則容認する通知を出し、方針を転換した。この通知の解釈について、自治体などからの問い合わせに答えるため、Q&Aを作成。29日には都道府県教育委員会の生徒指導担当者らを対象にした会議を文科省で開き、Q&Aを配布した。

 それによると、休日や放課後の校外での政治活動を届け出制にできるかとの問いに対し、各校で適切に判断するものとし、禁止はしない方針を示した。担当者は取材に「生徒の安全に配慮したり、政治活動に没頭して学業に支障が出ないようにしたりするなど、生徒指導上把握が必要なケースがあるため」と説明した。

 また、Q&Aでは、放課後や休日も含めて校内での政治活動を全面的に禁止する校則をつくることは「不当ではない」とした。学校は教育活動のための施設であり、政治や私的活動を目的とした場所ではないというのが理由だという。

 この日の会議に出席したある県教委の指導主事は「届け出制は生徒の信条に立ち入ることになり、難しいと思う」。別の県教委の担当者も「校則で縛ると、生徒が萎縮してしまう。主体的に考える力を育む妨げになり、本末転倒ではないか」と語った。

 一方、西日本の県の私学担当者は「届け出制なら、許可制ではないので問題ないのでは。学校は勉強の場なので、校則による禁止も踏み込み過ぎとは思わない」と話した。(高浜行人)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

担当者は取材に「生徒の安全に配慮したり、政治活動に没頭して学業に支障が出ないようにしたりするなど、生徒指導上把握が必要なケースがあるため」とのことですが、政治活動に没頭するのはそんなに問題なのでしょうか?

「学業に支障が出ないように」が目的なようですが、別に政治活動でなくても高校生が没頭して学業が疎かになってしまう場合があるでしょう。例えば、音楽に没頭、演劇に没頭・・・・、そのうち全てが「届出制」になってしまうのでしょうか?

私の高校時代はアルバイト(外国人の家でのメイド)と宗教に没頭しました。かなり学業が疎かになりました。でも自己責任と思い、家族も学校も放置してくれました。古き良き時代だったのでしょうか?


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大臣辞任劇

2016年01月29日 | 情報公開

金銭がらみでの大臣の辞任がまた発生しました。国会議員や警察の追及によるものではなく、週刊誌が報じたことが発端でした。

昨日のテレビ会見を見ていますと、何だか問題点がはぐらかされた感を抱いてしまいましたが、こんなことも報じられています。

「甘利氏疑惑」真逆の論調で報じた文春と新潮ーー締めの言葉はどちらも「ゲスの極み」

 

昨日の会見は、以下を読むと問題のすり替えとしか言いようが無いですね。

日本テレビは会見当日朝のラテ欄で「幕引き」宣言

 


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不正受給 その16

2016年01月27日 | 福祉・情報公開

不正請求の事例がまた出ています。

介護研修で文書偽造

兵庫県と兵庫労働局などは22日、県高齢者生活協同組合(神戸市中央区)が、介護職員になるための職業訓練を実施する際に、県から受ける必要があった通知書9枚を偽造し、同労働局から「訓練奨励金」285万円を不正に受給していたと発表した。同労働局は受講者への生活支援の給付分も含め、計761万円の返還を同組合に求めるという。県は有印公文書偽造などの疑いで、県警に刑事告発する方針。

 同組合が偽造したのは、介護員養成研修▽福祉用具専門相談員指定講習会▽移動支援従業者養成研修-の3種類の指定通知書。いずれも訓練をするに当たり、県に申請し、研修内容や講師などについて審査を受けなければならなかった。

 しかし、2015年4月、同7月、同11月から各3カ月間実施した訓練では、いずれも県に申請書を提出していなかった。受講者33人のうち、13人が同組合から修了証明書を交付されたが、資格は無効となる。

 昨年12月下旬、別の介護事業者が、受講者を雇うため、県に資格の有無などを問い合わせて発覚。今月6日、県の調査に同組合の男性職員が偽造を認め、「奨励金の申請期限に間に合わないと思った」と話したという。同組合は14年度も訓練を実施しており、通知書を複写するなどして偽造した疑いがある。

 同労働局は訓練実施機関としての同組合の資格を5年間停止した。県介護保険課は「許し難い行為。受講者の中には既に雇用されている人もいる。再度受講する際の費用を組合が負担するなど、きちんと対応するように指導していく」とする。


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福嶋浩彦氏

2016年01月27日 | 情報公開

前千葉県我孫子市長だった福嶋さんの講演会があります。今年7月予定の参議院選挙に確か鳥取県から出馬予定です。

 


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NHKスペシャル

2016年01月26日 | 情報公開

NHKの報道番組が観れます。

世界は秘密と嘘(うそ)に覆われた_新映像の世紀

 

 

 


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異議申し立て

2016年01月25日 | 福祉・情報公開

昨年、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが市に返金した675万9025円の根拠・明細を明らかにするように開示請求をしたのですが、「不開示決定」が下されました。
そこで私は昨年12月20日に異議申し立てを行いました。以下、異議申し立て理由です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第5項 異議申立の理由
      (1) 異議申立人は、平成27年10月8日、浦安市に対して、浦安市情報公開条例第5条の規定により情報公開請求をした。
      (2) 処分庁は、平成27年10月21日、(1)の請求に対し、不開示処分(以下「本件処分」)を行った。
      (3) しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
          (理由を記載する。)

別紙参照


      (4)以上から、本件処分の取消しを求めて本申立に及んだ。

 

第6項 処分庁の教示の有無及びその内容
      「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、浦安市市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申し立てをすることができなくなります)。」との教示があった。

 第7項 その他
     (1) 証拠物件等 浦安市公文書不開示決定通知書 写し  1通

(別紙)

①  開示請求を求めた公文書名は、

「社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに市が求めた返還金特定地域活動支援センター経営事業費補助金385,005円、身体障がい者福祉センター指定医管理料756,800円、障がい者等一時ケアセンター指定管理料2、247、020円、基幹相談支援センター委託料1,391,400円、夜間安心訪問ヘルプサービス委託料1,978,800円の明細が分かるもの」と特定した。

 ②  そもそもこの金額の合計金額675万9,025円が本年9月議会の私の一般質問で明らかになった。 

その時の議事録(平成27年9月 定例会(第3回)-09月29日-06号)

◆(広瀬明子君)次に、件名2、社会福祉法人への市の対応についてお伺いいたします。
 要旨1、平成27年3月23日監査結果についてです。
 細目1、指摘事項はどのように改善されたか。この指摘事項そのものは、6月議会に私が最後の最後、こういう指摘をされましたよねということを読み上げて、時間切れになってしまった問題なんですけれども、どういう指摘事項が平成27年3月23日に入ったかというと、平成25年度引当金明細中、退職給与引当金が問題になっていまして、1、平成25年度期周内を修正すること、2、事業別に過年度修正分と当期区分を区別して記載し修正すること。これはどのように改善されたのかどうか、お示しください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長、新宅秀樹君。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 3月23日に実施をいたしました社会福祉法人の指導監査の結果につきましては、議員が今言われたような指摘事項を4月22日、これは報告を要する指摘事項として指摘をしたところです。その後、6月22日に、これ以外にも1点、公益事業会計繰入金収入を社会福祉事業会計繰入金収入に改めるといった点も含めた2点とも修正をした旨の報告書を受け、市ではその報告内容等を確認いたしました。
 その後、平成25年度退職給与引当金繰入額に過年度分が混在していたといったことから、その差額を返還するよう通知をしたところです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) これは、私が再三議会で取り上げてきております指定管理者制度のもとで発生した事例なんでしょうか。そもそも今年の3月23日、このような監査で指摘を受けた社会福祉法人の名前を公表してください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 社会福祉法人パーソナルアシスタンスともです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) 退職引当金は、今、差額返還を求めたというお話だったんですけれども、求めたのはいつで、返還がされたのか、そして何に関する退職引当金の問題だったのか、またその金額をお示しください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 平成27年9月1日付で返還するよう通知をしております。これはまだ納期限が来ておりませんので、返還は確認はしておりません。額といたしましては675万9,025円です。これは先ほども申し上げましたとおり、平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) 市が払うべきというお話だったんですけれども、市が払うべき何の事業だったんですか。市はこの社会福祉法人に幾つか事業委託とか補助金とか指定管理、3種類でやっていると思うんですけれども、どの事業においてこういう返金問題が発生したのか、平成25年度の話なんですけれども。
 それからもう1点お伺いいたします。9月1日付で通知を出したというお話なんですけれども、納期限はいつに設定しているんですか。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) この内容は退職手当ですから、市が委託をしている事業に従事している退職手当の受給ができる常勤職員についての1年分、このパーソナルアシスタンスともは、会計上、期末の退職手当に必要な額、要支給額、これを退職給与引当金の額にしておりますので、前期末の額と当期末の額の差額が繰入額になります。
 本来、社会福祉法人の会計としてはそれで問題ないわけですが、市が払うのは、例えば職員の異動があります。本来の法人だけの仕事をしていた職員が市が委託している事業に異動されますと、その人が持っている退職手当、例えば10年勤務している人が10年間の退職手当が市の委託している事業についてきます。期末の要支給額に入り込みます。ただ、市としては、平成25年度1年度分だけのその人の退職手当が幾ら増えたか、その引当金の繰入額を支払うということですので、それが過年度分まで混在をしていたので、その分の返還を求めたところです。
 それと、納期は平成27年12月25日としております。

 

この議会でのやり取りから明らかになったことは以下である。

1,社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに浦安市が求めた返金額が675万9025円である

2,1を求めた根拠は、「平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。」と答弁にあるように、退職給与引当金繰入額で本来市が払うべき以上のものが支払われた結果になっていたことである。 

この議会答弁では

1,  市が本来払うべきどの事業に対するものだったのかの質問については答弁がなされなかった。そこで後日担当課(障がい事業課)に出向き、市のどの事業に対する退職給与引当金繰入額だったのかを確認した。そして入手(10月8日)したものが以下である。5つもの事業に関しての返金額であったことが明らかになった。

 

 (↑クリックすると拡大します。)

2、 市の説明は「過年度分」というが、その「過年度」とはいつのことなのかが不明なので担当課に説明を求めたが一切明らかにしてくれない。(700万円近い金額の返金を浦安市の監査が求めた事例は私の記憶では初めてである。) 

3、     返金内訳は、浦安市が同社会福祉法人に支払った委託金・指定管理料・補助金(全て税金)であることは担当課長からの資料提供で明らかになったが、一番の問題は、何故、返金が発生したのかである。何故なら、浦安市で監査結果返金を求めた事例はこれまで聞いたことがなく前代未聞の話なので、再発を防ぐためには何処に問題があったのかを解明する必要があると考えたからだ。私は日頃から浦安市議会議員として浦安市の公金の扱いにはかなり厳しいチェックをして来たと考えている。その結果見えてきたことは、市の公金の管理が大変甘いのではということである。今回の返金も、その一事例ではないかと考えている。再発を防ぐ意味においても、返金内容の全貌を知る必要がある。また、市が行った調査に間違いはないのか、今回の金額で十分だったのか、過不足はないのかなどを調査する権利は市民にあると考える。 

それには返金内訳を知ること無くしては不可能である。市が不開示決定をしたことは、市民の行政への参加を阻害する行為であり、正当理由がない限り到底認めることは出来ない。

そもそも論として、市民が開示請求を行う場合、開示請求に理由は必要ない。

市は正当な理由がない限り開示の手続きを踏む必要がある。 

4、     それでは市の今回の不開示決定に正当理由があるといえるのかどうかが次の問題となる。 

市の不開示理由は浦安市情報公開条例第7条第3号に該当すると主張している。

つまり、「法人の内部管理に関する情報であり、公にすることによって当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため」との理由だ。

 しかし、今回開示を求めているのは、市が当該法人に委託・指定管理・補助金として支出してきた金額の一部に理由が無かったことが発覚して返金を求めたその

根拠を知るためであって、決して当該法人職員の退職金支払対象者名を知ることが目的ではない。もし、市が返金を求めた中に特定個人名が掲載されたものがあるのであれば、その箇所を一部不開示にすれば済むことである。 

市の不開示理由では「法人の正当な利益を害するおそれがある」というが、

①  返金せざるを得ない状況をつくりだした法人の「正当な利益」とは具体的に何を指すのかが全く説明されていない。このような抽象的な概念で、市民の知る権利を阻害することなど到底容認出来ない。

②  「おそれがある」というが、「おそれがある」の抽象的言葉で市民の知る権利を阻害することは、情報公開制度の趣旨を完全に無視した行為といえる。

 情報は基本的には市民のものであり、原則開示である。市民に情報を開示することで具体的に何らかの権利が害されることが明らかな場合にのみ不開示措置が正当化されるものである。


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液状化対策 断念

2016年01月23日 | 情報公開

 以下の報道がありました。

浦安市 液状化対策91世帯断念

 

東日本大震災で発生した液状化の対策として、格子状地中壁工法で宅地の地盤改良を目指す浦安市が、2地区91世帯の着工を断念したことがわかった。必要な住民の同意を得られず、14日付で対象世帯に対し、着工に向けた検討終了を知らせる文書を送った。

市は16地区の計約4100世帯を対象に今年度末をめどとして同意取り付けを進めており、断念したことが明らかになったのは初めて。市は断念した2地区を含め計5地区で同意取り付けを先行させていたが、難しさが浮き彫りになる結果となった。

 着工を断念したのは、今川2丁目13~15街区(73世帯)と今川3丁目13街区(18世帯)。地盤改良の費用は、道路部分を国が全額負担し、宅地部分を国と住民が折半した上で、住民に市が100万円を上限に補助する。

 市はこれまで住民の負担を200万円以内に抑えることを目標にしてきた。しかし、今川2丁目では、住民の平均負担額が420万円になることが判明した。自己負担額の高さに加え、住宅に影響が出る工法などに難色が示され、当初賛成だった住民も多くが反対に回った。自己負担額の平均が176万円の今川3丁目でも、必要な住民の同意を得られなかった。

市は国の復興交付金事業の計画期間が切れる2017年3月末までの工事完了を目指すが、工事開始が決定したのは弁天2丁目地区の一部45世帯にとどまっている。


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内部告発

2016年01月23日 | 内部告発

一昨日NHKのクローズアップ現代が内部告発についての報道をしていました。内部告発をすると、どんな目に会うか(私も20年以上前に肉の偽装を告発し、生協理事長を首にされた人間ですので、いやというほどわかっています。)がわかります。

NHKデレクターの書簡

昨日報道された方がこんなことを発信していました。 ↓

なぜ内部告発しなければならなかったのか?

「この法律には重大な欠点があります。この法律では、不当な対応をした企業や団体に対する罰則規定は全く無いのです。また、告発を受けても対応しなかった場合も同様です。「内部告発をするだけ、損」というのが、労働者を取り巻く環境なのです。」


こんな法律は何のためにあるのでしょうかね。

 


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ソマリア海賊

2016年01月22日 | 平和

ソマリア海賊に関して、以下の記事が出てきました。

すしざんまい社長はソマリア沖の海賊を壊滅させたのか?

 


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ソマリア海賊退治

2016年01月21日 | 平和

ソマリアの海賊退治のために自衛隊をどうのこうのと国レベルで騒いだのは何だったのでしょうか?

ソマリア海賊いつの間にか壊滅

 


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不正請求 その16

2016年01月20日 | 福祉・情報公開

3月の放送でしたが、介護保険制度の悪用手口です。 

これでいいのか介護保険

これでいいのか介護保険① ~激増する不正請求~ 3月16日 放送

今、東京都の介護保険に関する相談窓口に、毎月約100件の苦情が寄せられる。中でも国民を欺く大きな問題が介護業者の不正請求。
介護保険制度を巧みに悪用した仰天手口が蔓延していた!

介護保険誕生から5年。これまで不正請求によって232もの事業所が営業権を剥奪された。その典型的な手口を用いていた千葉市内の介護業者『G』は去年7月、不正請求を行ったとして営業権を失った。架空の介護サービスを捏造し、その報酬を行政に請求、不正な利益を得る手口で、のべ217件もの不正請求が行われた。
Gの元代表は定年退職後にヘルパーの資格を取り、介護事業所を設立。我々は故郷に戻り一人きりで暮らしていた元代表に話を聞いた。元代表は不正をしてしまったことについて「自分でも分からない」と答えた。

我々は不正請求を行う業者で働いていた人物と接触。不正に手を染める理由を聞くことができた。「介護の仕事は儲かるぞ、と色んな人が事業参入して来た。最低限の収入がなければ事業がやっていけない。そこで結局、請求の内容を変えて利益に繋げる。よそも同じことやってるじゃないか、黙っていれば分からない、と」。
介護業者は保険制度誕生で3倍にも増加し過当競争の状態。その競争を生き抜くため元代表は不正請求に手を染めたのであろうか。

一方、計画的に介護保険を食い物にしていた福岡県の介護法人『A』は、不正請求のマニュアルを作成していた。職員の親を利用者として登録、サービスを行わず介護報酬のみを請求。勤務実態のない人物の出勤簿を作りその人件費を騙し取るなど、6つの系列事業所で組織的に不正請求を繰り返していた。騙し取った額は約1億4千万円。その悪質さから行政が詐欺罪で告訴する事態となった。

しかし、不正請求を利用者側は気がつかないものなのか?
介護業者の不正を告発する福祉・介護オンブズマン、日下部雅喜氏は利用者には行ったサービス通り請求し、行政には改ざんした請求書を出すため利用者は不正請求のことなど、知る由もないという。

では行政のチェックはどうなっているのか。
介護報酬の請求は国民健康保険団体連合会に提出される。審査はコンピュータでのデータ処理。利用者に行われたサービスの報告書とそれに対する請求書を照合し双方に食い違いがないかをチェック。つまり数字が合っていれば例え不正請求でもパスしやすい。
同連合会・宮脇課長は「今のシステムではコンピュータじゃチェックは効きません。サービスを行う事業所に対しては自主的にモラルを持って請求していただくというのが連合会の求める姿です」と。この審査機関は各都道府県に一ヶ所のみ。東京都の場合は毎月75万件もの請求を審査するため、ひとつひとつの細かいチェックは不可能に近い。
不正が発覚するきっかけの約50%が内部告発。しかもほとんどの行政が立ち入り検査を3年に一度しか行っていない。介護問題に詳しいジャーナリスト・山田正和氏は「事前に業者に対し、何月何日にチェックに行くので書類を準備して下さい、と行政から指示が出ます」と検査方法も問題ありと指摘する。
多くの行政は「帳簿書類が速やかにチェック出来るなど検査がスムーズに行えるように」と1ヶ月ほど前に検査の日を通知しているという。だが検査までの1ヶ月で悪質な業者は帳簿を改ざんしてしまう。「実際に残っている物が書き直した物であれば証拠がない」と前出の元職員。

不正請求の被害額は5年で100億円以上。
ただでさえ利用者急増でひっ迫する介護保険の財源を破綻の危機へと追い込んでいるのだ。

 

 

 


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液状化対策

2016年01月19日 | 情報公開

昨日紹介しました高落札率での入札結果の工事(市内二つの公園にある耐震性貯水槽液状化対策工事案件)ですが、昨年の予算審査委員会で私は以下の質疑をしています。

平成27年  3月 総務常任委員会-03月12日-01号

◆委員(広瀬明子君) 69ページ、これも昨日ご質疑が出ていたんですけれども、耐震性貯水槽維持管理費5,979万円ですか、これは中央公園と総合公園の2つで、それぞれ2,100万円と2,400万円という説明だったんですけれども、この差、300万円の差というのは、何なのでしょうか。

◎防災課長(青木誠君) 詳細につきましては、今後、今、詳細設計をやっているところもありまして、概算上のことでございますが、打ち込む予定しています鋼矢板なんですが、これにつきまして、総合公園のほうが深く打つ必要があるだろうということで、このような結果になっています。
 以上です。

◆委員(広瀬明子君) これ、両方とも液状化対策のためのものですよね。 

◎防災課長(青木誠君) ご指摘のとおり、液状化対策です。

 
◆委員(広瀬明子君) 中央公園のは、4年前の震災で確かに動いて、実際、使えなくなったと思うんですけれども、総合公園のほうは、本来、使えたけれども使わなかったという、そういう状況ですよね。要するに、あのときの、3.11の震災には耐えられたわけですよね、液状化現象が起きなかった。でも、今回やるのは、もっと強い直下型、レベルツーを想定してやるということなんですか。
 
◎防災課長(青木誠君) 委員ご指摘のとおりです。
 
◆委員(広瀬明子君) そうしますと、どういう工法、鋼矢板を打つ、その深さが違うということで、300万円の差が出ているようなんですけれども、鋼矢板を打って、どういう工法で液状化対策を考えていらっしゃるんでしょうか。
 
◎防災課長(青木誠君) 工法の選定に当たりましては、現在もう既に耐震性貯水槽が設定されておりますので、貯水槽全体を覆うような液状化の発生抑止、軽減するような工法は難しいだろうという考えから、液状化の発生に、構造的な対処方法として、鋼矢板で水槽の周りを囲むような工法を予定しております。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) 周りを、例えば5メートルとか10メートルの鋼矢板で、ロの字状に囲ってしまうということですか。
 
◎防災課長(青木誠君) 委員ご指摘のとおりです。
 
◆委員(広瀬明子君) そうすると、その前に、実際、土壌調査というんですか、検査というのもするわけですよね。じゃないと、何メートルの鋼矢板を下に入れていいかわからないわけですよね。
 
◎防災課長(青木誠君) これにつきましては、平成26年度におきまして、耐震性貯水槽の液状化対策検討業務を委託いたしまして、その中で地質調査も行いまして、工法の検討に入っております。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) 鋼矢板を周りに囲うというのは、いわゆる戸建て住宅で今行おうとしている格子状地中壁工法みたいな、みたいなというか、あれは1.5メートルの円柱と聞いていますけれども、これは鋼矢板、平たいものを、それで周りを囲むということなんでしょうか。
 
◎防災課長(青木誠君) 事業者から、格子状地中壁工法と同様であるとの考えですということは、報告を受けております
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) 同様の効果が、それで認められるということですか。
 
◎防災課長(青木誠君) 同様の効果が認められるものとして、効果測定を行っております。
 
◆委員(広瀬明子君) これ、実際、何平米を囲むんでしょうか。
 
◎防災課長(青木誠君) 大変申しわけございません。平米という形で、手元に資料がないんですが、深さと枚数という形であれば、概算が出るんですが。中央公園につきましては、鋼矢板、深さが16.9メートルに対して52枚、総合公園につきましては、19.1メートルに56枚ということで積算しております。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) すごい、約20メートル近いものを、総合公園に関してはやる、中央公園に関しては17メートルのもの、これ、厚さはどれくらいのものなんですか。コンクリを入れるわけじゃないですよね、鋼矢板。こういう工法ができるのであれば、ちょっと話が余談になるかもしれませんけれども、というのは、戸建てができないというか、戸建ての格子状地中壁工法がある特定の地域しかできないと。対象戸数は1万5,000戸あるんだけれども、実際は9,000弱、50坪に切られているところしかできないという、そういう話なんですよ。
 これだと、そういう意味で、もうちょっと大きいところがこの工法でできるのであれば、戸建て住宅にも適用できるのではないかなという、ちょっと思いを抱くもので。
 
◎防災課長(青木誠君) 工法の選定に当たりましては、今、鋼矢板ということで、工法的にはせん断変形工法で、セメントの改良した柱と鋼矢板と、工法の比較検討も行いました。その中では、排泥処分ですとか、処分費、将来の埋設管のメンテナンスなどを考慮いたしまして、鋼矢板工法を選定したということです。

◆委員(広瀬明子君) 中央公園と総合公園の2つやるんですけれども、そもそも同じようなあれで、液状化が起きたところと、片や起きなかったという2つの違う現象が出ているんですけれども、そもそも、中央公園に入っていたこの貯水槽と、総合公園に入っていた貯水槽では、工事形態が違っていましたよね。そこ辺は、市側は把握しているんですか。

 
◎防災課長(青木誠君) 総合公園につきましては、URのほうから市のほうへ移管されたものということで、いずれの貯水槽も100トンを貯留できる槽ということで、基本的な形態は同じものというふうに承知しております。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) それぞれの図面を、市側はお持ちですか、当時の工事の。確かに、100トンのものを入れているんですよ、100トンのものです。それは、私も調べているからわかっているんですけれども、私は、高洲中央公園でモニュメントの話が随分問題になったときに、いろいろと調べたらば、明らかに中央公園と総合公園では、工事形態が違ったんじゃないかなという、図面を見て、素人的に。ですから、市側は当然そこら辺をどのように認識されて、それでこういう工事を、同じ工事をするのかということの説明をしていただきたいんです。
 
◎防災課長(青木誠君) 工事に当たりまして、先ほど、検討の中で現地を確認しながら設計、検討に当たっていくということです。
 以上です。

◆委員(広瀬明子君) 確認します、両方の図面を持っていますか、市側は現在。 

◎防災課長(青木誠君) この工事に必要な図面については、持っております。
 
◆委員(広瀬明子君) この工事にじゃなくて、当時の工事の図面、当時、それぞれの公園に100トンのを、工事屋さんは違った、主体が違いましたから、一つは浦安で、一つはURだった。選定された工事屋さんも、全く違うところだったんですけれども、そのときの図面を、ちゃんと解析していますかということなんです。
 
◎防災課長(青木誠君) 設計に当たって、その必要な図面だけを把握したということですので、ほかの分については、調べていないです。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) URからもらったんですか。
 
◎防災課長(青木誠君) この工事に必要な図面は、URからいただいています。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) それは、この工事に関連する業者さんじゃなくて、市そのものが独自に入手していると理解してよろしいんですか。
 
◎防災課長(青木誠君) 市独自に入手はしているものなんですが、今回について、改めてURさんからいただいたということではなく、今ある資料の中で、必要なものということで選定したものです。
 以上です。
 
◆委員(広瀬明子君) ちょっとよくわからない、どれほどの資料を、市が資料として持っているのかあれですけれども、これについては結構です。ちょっと調査が足りないんじゃないかという印象は抱くんですけれども、これについては結構です。

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入札結果

2016年01月18日 | 入札・談合

お!・・・・。(市内二つの公園にある耐震性貯水槽液状化対策工事案件)

・高落札率
・同一価格が七社中四社も!
・未だに指名競争入札

 

クリックすると拡大します。
   ↓


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入札改革

2016年01月17日 | 入札・談合

 入札時に市内業者をどのように扱うかは大きな問題です。以下のサイトはこの問題を考える上での参考になるでしょう。

 町は、町外業者を指名から外せるのか?

 


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出産適齢期発言

2016年01月15日 | 情報公開

浦安市の市長が先日開催された成人式での「出産適齢期は18歳から26歳を指すそうだ」発言を巡り波紋を投げかけていることは一昨日のブログで書きましたが、そもそも「18歳から26歳」の数字にも問題があったことが本日の朝日新聞でわかりました。デジタル版でも読めます。

「出産適齢期18~26歳」日産婦は否定 浦安市長発言

千葉県浦安市成人式で松崎秀樹市長が「出産適齢期は18歳から26歳を指すそうだ」と発言したことを受け、日本産科婦人科学会は14日、「学会として『出産適齢期は18歳から26歳を指す』と定義した事実はない」とするコメントを発表した。

 学会がまとめた一般向けの冊子では、「妊娠適齢期は35歳ごろまで」としている。

・・・・・・・・・・・・・

日本産婦人科学会の見解とは全く異なる数字を市長は発信したわけです。そこで今朝私は秘書課に電話をしまして、何を根拠にこの数字を市長は発信したのかを聞きました。

「産婦人科の先生の中でそのように言っている医者がいる」とのことでした。そこでそれは市内の医者なのかを質問しましたが、明らかにはなりませんでした。日本産婦人科学会の定義とかなり異なる数字を言う医者がいる事が驚きです。が、こんなにも数字が異なる医者の発言をそのまま新成人に向かって発する事自体、市長への信頼を失いかねません。若者に期待しているところからの発言であると秘書課は強調していましたが、どんな思いであろうが数字は間違いですので市長は訂正すべきです。

※もし「出産適齢期は35歳頃までである」と日本産婦人科学会の数字をあの場で市長が言ったとしても、私はその発言には疑問を抱きますが、今回は数字そのものにも問題があることが明らかになりました。

 


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