昨年、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが市に返金した675万9025円の根拠・明細を明らかにするように開示請求をしたのですが、「不開示決定」が下されました。
そこで私は昨年12月20日に異議申し立てを行いました。以下、異議申し立て理由です。
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第5項 異議申立の理由
(1) 異議申立人は、平成27年10月8日、浦安市に対して、浦安市情報公開条例第5条の規定により情報公開請求をした。
(2) 処分庁は、平成27年10月21日、(1)の請求に対し、不開示処分(以下「本件処分」)を行った。
(3) しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
(理由を記載する。)
別紙参照
(4)以上から、本件処分の取消しを求めて本申立に及んだ。
第6項 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、浦安市市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申し立てをすることができなくなります)。」との教示があった。
第7項 その他
(1) 証拠物件等 浦安市公文書不開示決定通知書 写し 1通
(別紙)
① 開示請求を求めた公文書名は、
「社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに市が求めた返還金特定地域活動支援センター経営事業費補助金385,005円、身体障がい者福祉センター指定医管理料756,800円、障がい者等一時ケアセンター指定管理料2、247、020円、基幹相談支援センター委託料1,391,400円、夜間安心訪問ヘルプサービス委託料1,978,800円の明細が分かるもの」と特定した。
② そもそもこの金額の合計金額675万9,025円が本年9月議会の私の一般質問で明らかになった。
その時の議事録(平成27年9月 定例会(第3回)-09月29日-06号)
◆(広瀬明子君)次に、件名2、社会福祉法人への市の対応についてお伺いいたします。
要旨1、平成27年3月23日監査結果についてです。
細目1、指摘事項はどのように改善されたか。この指摘事項そのものは、6月議会に私が最後の最後、こういう指摘をされましたよねということを読み上げて、時間切れになってしまった問題なんですけれども、どういう指摘事項が平成27年3月23日に入ったかというと、平成25年度引当金明細中、退職給与引当金が問題になっていまして、1、平成25年度期周内を修正すること、2、事業別に過年度修正分と当期区分を区別して記載し修正すること。これはどのように改善されたのかどうか、お示しください。
○議長(深作勇君) 健康福祉部長、新宅秀樹君。
◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 3月23日に実施をいたしました社会福祉法人の指導監査の結果につきましては、議員が今言われたような指摘事項を4月22日、これは報告を要する指摘事項として指摘をしたところです。その後、6月22日に、これ以外にも1点、公益事業会計繰入金収入を社会福祉事業会計繰入金収入に改めるといった点も含めた2点とも修正をした旨の報告書を受け、市ではその報告内容等を確認いたしました。
その後、平成25年度退職給与引当金繰入額に過年度分が混在していたといったことから、その差額を返還するよう通知をしたところです。
○議長(深作勇君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) これは、私が再三議会で取り上げてきております指定管理者制度のもとで発生した事例なんでしょうか。そもそも今年の3月23日、このような監査で指摘を受けた社会福祉法人の名前を公表してください。
○議長(深作勇君) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 社会福祉法人パーソナルアシスタンスともです。
○議長(深作勇君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 退職引当金は、今、差額返還を求めたというお話だったんですけれども、求めたのはいつで、返還がされたのか、そして何に関する退職引当金の問題だったのか、またその金額をお示しください。
○議長(深作勇君) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 平成27年9月1日付で返還するよう通知をしております。これはまだ納期限が来ておりませんので、返還は確認はしておりません。額といたしましては675万9,025円です。これは先ほども申し上げましたとおり、平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。
○議長(深作勇君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 市が払うべきというお話だったんですけれども、市が払うべき何の事業だったんですか。市はこの社会福祉法人に幾つか事業委託とか補助金とか指定管理、3種類でやっていると思うんですけれども、どの事業においてこういう返金問題が発生したのか、平成25年度の話なんですけれども。
それからもう1点お伺いいたします。9月1日付で通知を出したというお話なんですけれども、納期限はいつに設定しているんですか。
○議長(深作勇君) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(新宅秀樹君) この内容は退職手当ですから、市が委託をしている事業に従事している退職手当の受給ができる常勤職員についての1年分、このパーソナルアシスタンスともは、会計上、期末の退職手当に必要な額、要支給額、これを退職給与引当金の額にしておりますので、前期末の額と当期末の額の差額が繰入額になります。
本来、社会福祉法人の会計としてはそれで問題ないわけですが、市が払うのは、例えば職員の異動があります。本来の法人だけの仕事をしていた職員が市が委託している事業に異動されますと、その人が持っている退職手当、例えば10年勤務している人が10年間の退職手当が市の委託している事業についてきます。期末の要支給額に入り込みます。ただ、市としては、平成25年度1年度分だけのその人の退職手当が幾ら増えたか、その引当金の繰入額を支払うということですので、それが過年度分まで混在をしていたので、その分の返還を求めたところです。
それと、納期は平成27年12月25日としております。
この議会でのやり取りから明らかになったことは以下である。
1,社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに浦安市が求めた返金額が675万9025円である
2,1を求めた根拠は、「平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。」と答弁にあるように、退職給与引当金繰入額で本来市が払うべき以上のものが支払われた結果になっていたことである。
この議会答弁では
1, 市が本来払うべきどの事業に対するものだったのかの質問については答弁がなされなかった。そこで後日担当課(障がい事業課)に出向き、市のどの事業に対する退職給与引当金繰入額だったのかを確認した。そして入手(10月8日)したものが以下である。5つもの事業に関しての返金額であったことが明らかになった。
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2、 市の説明は「過年度分」というが、その「過年度」とはいつのことなのかが不明なので担当課に説明を求めたが一切明らかにしてくれない。(700万円近い金額の返金を浦安市の監査が求めた事例は私の記憶では初めてである。)
3、 返金内訳は、浦安市が同社会福祉法人に支払った委託金・指定管理料・補助金(全て税金)であることは担当課長からの資料提供で明らかになったが、一番の問題は、何故、返金が発生したのかである。何故なら、浦安市で監査結果返金を求めた事例はこれまで聞いたことがなく前代未聞の話なので、再発を防ぐためには何処に問題があったのかを解明する必要があると考えたからだ。私は日頃から浦安市議会議員として浦安市の公金の扱いにはかなり厳しいチェックをして来たと考えている。その結果見えてきたことは、市の公金の管理が大変甘いのではということである。今回の返金も、その一事例ではないかと考えている。再発を防ぐ意味においても、返金内容の全貌を知る必要がある。また、市が行った調査に間違いはないのか、今回の金額で十分だったのか、過不足はないのかなどを調査する権利は市民にあると考える。
それには返金内訳を知ること無くしては不可能である。市が不開示決定をしたことは、市民の行政への参加を阻害する行為であり、正当理由がない限り到底認めることは出来ない。
そもそも論として、市民が開示請求を行う場合、開示請求に理由は必要ない。
市は正当な理由がない限り開示の手続きを踏む必要がある。
4、 それでは市の今回の不開示決定に正当理由があるといえるのかどうかが次の問題となる。
市の不開示理由は浦安市情報公開条例第7条第3号に該当すると主張している。
つまり、「法人の内部管理に関する情報であり、公にすることによって当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため」との理由だ。
しかし、今回開示を求めているのは、市が当該法人に委託・指定管理・補助金として支出してきた金額の一部に理由が無かったことが発覚して返金を求めたその
根拠を知るためであって、決して当該法人職員の退職金支払対象者名を知ることが目的ではない。もし、市が返金を求めた中に特定個人名が掲載されたものがあるのであれば、その箇所を一部不開示にすれば済むことである。
市の不開示理由では「法人の正当な利益を害するおそれがある」というが、
① 返金せざるを得ない状況をつくりだした法人の「正当な利益」とは具体的に何を指すのかが全く説明されていない。このような抽象的な概念で、市民の知る権利を阻害することなど到底容認出来ない。
② 「おそれがある」というが、「おそれがある」の抽象的言葉で市民の知る権利を阻害することは、情報公開制度の趣旨を完全に無視した行為といえる。
情報は基本的には市民のものであり、原則開示である。市民に情報を開示することで具体的に何らかの権利が害されることが明らかな場合にのみ不開示措置が正当化されるものである。