ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

あーす農場だより

2007年02月27日 | Weblog
あーす農場の大森昌也市からテレビ放映の連絡が入りました。
来る3月4日(日)午後2時にフジテレビ「ザ・ノンフィクション」で「われら百姓家族5」でご長男ケンタさんのご結婚の模様の放映があるそうです。

ケンタさんのご結婚のことは、以前あーす農場のことが書かれた新聞でも読んでいたし、また「あーす農場通信」でも報告されていましたが、フジテレビがかなり詳細な報告をしてくれるようです。

新郎ケンタさん
   「ゆっくりと、幸せにしいくからな」
新婦好美さん
   「お金がなくても、幸せになれるはず・・・」

どんな番組が放映されるのか今から楽しみです。













































































































































































































































































































































































































































































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浅野四郎さんを推します

2007年02月16日 | Weblog
昨年9月、オンブズマン全国大会が九州で行われ、講師として浅野氏が入札談合問題について講演をされました。私は浅野氏の講演を聴くのは初めてでしたが、人を惹きつける大変な魅力のある方だと思いました。

話し方は勿論、その内容も理屈ではなく実践に裏付けされたもので、講演中私は全く睡魔に襲われることもなく、「そうだ、そうだ」と内心で思いながら聞き入ってしまいました。(私は、殆どの講演会で寝てしまいます。理由は一つ、面白くないからです。)

石原都政はもういいです!
人を小ばかにしたあの物言いが私は嫌いです。
何年か前、「ばばあ発言」で物議を醸したり、また、東京都の教育を「超」反動的な内容にしたり、最近では息子さんを巡り物議を呼んでいます。
もう、うんざりです。

本日「浅野さんを東京都知事候補に擁立するための市民集会」があるそうです。
私は予定が入っていて参加できませんが(千葉県民ですので、あまり大きいことを言えませんが)、気持ちは参加してまとな都政を作るお手伝いをしたいですね。

日時:2月16日午後7時から9時
場所:ホテル ルポール(麹町会館)2階サファイア 
      電話:03-3265-5365
      ファx:03-3265-6458

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政務調査費その10(18年6月議会から)

2007年02月14日 | Weblog
広瀬:それでは、第2回目の質問をさせていただきます。
まず、市長の政務調査費に対する認識、例えば品川のオンブズマン、これもニュースでテレビでも報道されましたし、正直言ってこれまさに市長の政治姿勢の問題ですね。島田市、これすぐお電話してください。市長がどういうことをなさっているか、これも新聞にも出ていますし、テレビでも報道されています。非常にすばらしい市長だなと思います。
市長の姿勢はどういうところにあるのかなと。議会をきちんとしたいと、確かに市長がおっしゃったように議会の独立性とか議員の独立性はありますけれども、最終的にこのお金は市長の判断で出せるわけですよ。あるいは引っ込める、回収できるわけですよ。
こういうことで市長に質問します。うちの残念ながら、浦安市の条例にはありませんけれども、お隣の市川市の条例には政務調査費の条例ですよ、違法に使われたものは市長は返還請求を命じることができるという一文があるのご存じですか。そして、これもぜひ市川市にすばらしい行政マンいますよ。浦安で市長、お呼びになって政務調査費とは何なのか、あるいはこれは議会の図書館にもありますけれども、議会の判例をまとめた雑誌(※判例地方自治法№275、272議会人が知っておきたい危機管理術)、そこでも政務調査費の連載が書かれていますよ。それで、違法なものは返還をできるという返還請求できるんですよ。
それで、まずお伺いいたします。田所という議員は13年度2人いたんですか、いないんですか、私はいなかったと思います。それで、下の名前を読み上げることがいけないということがわかりましたので、この議場では、ただこれはつけ加えますけれども、これは開示請求して私は取っていますから、開示請求したものがネットで張られたって問題ないですよ。そこは覚悟しておいた方がいいですよ。そういう意味で開示請求というのは物すごく効力ありますよ。今だれでも見られるんです。全世界の人が見られるんです、開示請求すると。それで、それをとったものをネットでそのままぼんと出しても何ら違法ではないという、これは浦安の開示請求の係の方に私は確認していますので、ですから私が間違えてぽろっとそこら辺に落としてしまったと、無意識のうちに、それでそれがどんどん広がっていったとしても何ら違法性はないんだという、そういう制度だそうです。開示請求というのは怖いですよ。ここまで言えば今後うちの議員も少しは身を引き締めて、今までみたいなことは起こらないと私は思います。開示請求の対象ですので。
 ですから、私は、市長はそこら辺をよく認識されて、それで市長に具体的に聞きます。私が例えば----さんていう、また、これは第三者でいきましょう、では松崎明子でいいですよ、という領収書を出したらこれも目をつぶっていただけるんですか、政務調査に関して。あるいはこれは政務調査費ではなくて政務調査費以外の補助金とか、市はいっぱいいろんな団体に出していますね。そこが全くその団体と関係ないものでの領収書を添付したとき、市は返還請求を命じなくてもいいということを、その前例になるんですよ。ですから、私は市長の政治姿勢にかかわってきますよと。単に議員の姿勢云々ではない、だから私は議員個人を攻撃していないわけです。市長の政治姿勢を私は今ここで問題にしていると、一般質問で取り上げているわけです。議員に問題を投げかけるなら議員その人に対して公開質問状を出すなりで片づける問題なんですよ。市長がお金を出している、市民から集めた税金の使われ方の正否を私は問うているだけのことなんです。そこがどうもおわかりになっていないようです。もう一度ご答弁をお願いいたします。
 それから、今言いましたように、私は政務調査費とっていませんけれども、夫名義あるいは息子名義、あるいは全く関係ない第三者名義の領収書で通るんですね。確認ですよ、それが通るなら私ぼんぼん出しますよ、だって今まで通っていたんですから、今の条例を改正しないで通るということですか。私がとらない理由、政務調査費を意識的に拒否しているのはこんな条例、ざる法ではないかと、第三者名義の領収書がまかり通っている条例は、私は納得できないからとれないというだけなんですよ、ご理解ください。市長、まずご答弁その点お願いいたします。


松崎市長: 政務調査費に対してのお尋ねでございます。
 島田市に一々私がコメントする必要はないと思いますが、先ほども言っておりますように、議会活動の自主性、独立性を確保するために議会みずからがその任に当たるべきだと、そういうふうにお答えをしております。違法性の認定も議会みずからがそれに当たるべきだというふうにとっていただきたいと思います。
 また、例によって個人名を挙げられてのお話がございましたけれども、私も県議6年半やっておりましたけれども、この中で名義ではなくて実態がどうかということが一番問われるというふうに県議会事務局から聞いているところでございます。


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政務調査費 その9(18年6月議会から)

2007年02月13日 | Weblog
広瀬:市長はこれらを返還請求すべきだと思いますけれども、なぜ何年も放置してきたのでしょうか。先日、品川区の市民オンブズマンが13年度と14年度の政務調査費を裁判に訴え、勝訴判決を勝ち取りました。返還請求を命じられたわけです。また、島田市では、市長が違法な使われ方をしていた市議たちの政務調査費の返還を求め、最終的には市議は返したと。それで裁判は取り下げられております。ただ、ある市議をめぐっては刑事告発にまで発展しているということを私は確認しておりますよ。

 まず、第三者名義の領収書を政務調査費として使うことを市長にお伺いいたします。どのようにお考えですか。3年前に私がこの議場で指摘して以来、市長はその実態をどのように調査したのか、お答えください。
 そして、私が問題にした第三者名義の新聞代、朝日新聞の新聞代の第三者名義、これは実在する人物なのか、あるいは架空の名義だったのか、当然お調べになったと思います。お答えください。島田市のように違法に使った市議たちに対する返還を求めるおつもりはありませんか。市長に、お伺いいたします。
 
(市長 松崎秀樹君登壇)
市長(松崎秀樹君) 広瀬明子議員の一般質問にお答えをさせていただきます。
 まず、政務調査費に関連してでございます。私の認識はということですけれども、政務調査費は、会派や個々の議員の調査・研究活動を円滑に進めるための一助として交付されているものであり、使途のチェックにつきましても議員活動の自主性、独立性を確保するために、議会みずからがその任に当たるべきであり、私がコメントすることは議員活動に対して干渉することにもなりかねない、こういった危惧がございますので差し控えるべきものと考えております。
政務調査費に関連して、オンブズマンあるいは島田市の件は知りません。先ほど言いましたように、議員活動の自主性、独立性を確保するために議会みずからがその任に当たるべきというふうに先ほどお答えをしたとおりでございます。

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政務調査費その8(18年6月議会から..・・・②)

2007年02月07日 | Weblog
前回の続きです。

広瀬:そもそも、政務調査費が違法に使われてきたことは、市長が不正な使われ方を野放しにしてきた問題に起因するわけです。まさに15万市民の市長のあり方が問われている問題だと私は認識しています。

今日、日本の社会では、議員に対してとても厳しい目が国民、市民から向けられ始めました。大変喜ばしいことですね。浦安の市議さんたちもおちおちしてられません。各地にオンブズマンが誕生し、政務調査費の開示請求を求め、住民訴訟を起こし、不正、違法に使用されてきた政務調査費に返還を命ずる判決まで出始め、鋭いメスが入り始めております。大変喜ばしいことです。

 そこで、お伺いいたします。
 要旨1、政務調査費に対する市長の認識です。
 過去5年間、第三者名義、現物のコピー1部を持ってきています。これです、第三者名義のこういうコピーありました。こういう第三者名義の領収は何枚、合計で幾ら出ておりましたか。ここに出ている----というんですか、ちょっと私読めないんです、市議は、13年度に浦安の議員としていましたか、存在していましたか、市長、お答えください。

  ※注:「----」の部分ですが・・・、情報公開で入手した第三者名義の領収書を提示して、私は議場でその名前を読み上げました。その時、醍醐市議から「議事進行」がかかり、読み上げた部分の「削除」を求めてきました。「情報公開で入手したものをそのまま読み上げることは何ら問題ない」ということは、事前に担当課から了解を得ていました。しかし、議事進行を議長が受け入れ、「削除」となりました。醍醐市議は以前(私が市議になる前)「浦安21」という会派に所属していました。その会派は私が問題にしている数十万円に上る飲食費の領収書を提出していました。醍醐市議は現在「監査委員」をしていますが、監査委員に市長が推薦してきた時、私は「政務調査費で違法な使い方をしていた会派の方はふさわしくない」と反対討論を行いました。しかし、議会は多数決の世界です。賛成多数で醍醐市議は監査委員になりました。

広瀬:次に、それから、飲食費、これも年度ごとにお答えください。何枚の領収書、いわゆる違法飲食費と言われているものです。合計で幾らありましたか。その領収書の支払い先は、発行先はどんなところでしたかお答えください。

議会事務局長:政務調査費に対する認識についてお答え申し上げます。
 政務調査費における第三者名義の領収書につきましては、平成13年度に10枚、合計4万5,720円となっています。 次に、飲食費に関する領収書につきましては、飲食費と類推されるものを含め、平成13年度は85枚、合計111万1,183円、平成14年度は56枚、合計23万8,650円、平成15年度は13枚、合計2万9,656円、平成16年度は4枚年合計1枚9,727円、平成17年度は2枚、合計9,240円となっております。

※この金額を合計すると144万円をゆうに超えます

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政務調査費 その7(18年6月議会から・・①)

2007年02月07日 | Weblog
昨年6月議会で再び取り上げました。

《18年6月22日議会から・・・》

広瀬: まず、3年前の同じ6月議会、この議場で質問したいまだに解決を見ていないものがあります。
3年前、たくさんあった違法に使われていた政務調査費をこの議場で、それも一般質問という形で取り上げました。
私は、当然不正に受け取った市議さんたちはみずからの良心に基づいて返還すると思っていたし、願っていました。

しかし、全くその素振りすら見られず、ある市議は自己正当化のために違法にとった政務調査費の調査に関連することを議場で何度も何度も取り上げてきました。
実は、私は弁護士を使い、第三者名義の領収書の真偽を調べるために住民票を取り寄せ、市議本人ではないことを確認する作業を行いました。第三者名義の領収書は刑事事件にもなりかねない行為ですので、私は慎重の上にも慎重を期して弁護士を使い、第三者名義の実態を調査したのです。その結果、私の当初の推測どおり、市議本人ではないことが判明しました。

 ところがその後、この市議は、住民票をとった弁護士の懲戒審査を弁護士会に申し立てるという信じられない行動にまで出ました。そして、ご自分が違法を犯した原因を調査することをあたかも隠ぺいするかのごとくに、1年以上にわたりこの議場で弁護士を糾弾し続けています。この行為は、弁護士に住民票を依頼した市議、私に対する糾弾でもあると思います。

※注:第三者名義の領収書を提出していたこの市議は、県弁護士会に私が依頼した弁護士の懲戒審査を求めたのですが、県弁護士会委員会は調査した結果、「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」(つまり、門前払い)との判断を下しました。
この県弁護士会の結果に納得しかねたこの市議は、次に日本弁護士連合会に不服申し立てを行いましたが、こちらでもその申し立ては「棄却」となりました。
「異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断には誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である」(18年12月14日)とのことでした。

次回に続く

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死刑制度、存続?廃止?

2007年02月06日 | Weblog
以下はプレヴューですが、ご覧下さい。

ここをクリック 

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政務調査費問題その12(平成18年9月議会から)

2007年02月03日 | Weblog
広瀬:
まず政務調査費の問題、市長は私に対して議員としての自覚云々とおっしゃいましたけれども、市議として私はこの議場で取り上げていますので、そこはお間違いのないようにしてください。一市民としてここで座ることもできません。市議として、議事録にこの違法な使い方を残すために、そして市長がやらないことを残すために私は提案しているだけです。お間違いのないように。
それから、先ほど私がミスがありますよと指摘しましたけれども、6月議会のと違いますよと。11枚ありますよ。具体的に言うと、田所議員の新聞代9枚、それから電話代2枚、これは第三者名義でないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それからさらに、飲食費の問題を私は取り上げています。当時の浦安21、今もその関連の議員がここに残っておりますけれども、お食事代としての領収書、全部で94万2,557円、オリエンタルホテルで18枚、オリエンタルホテル関係で約70万円出ていますよ。これをなぜ放置するのか。
そして先ほど、放置する理由として、我が浦安市の条例では返還請求できないと、そういう規定がないということをおっしゃいましたけれども、私が再三指摘しています島田市の条例をお読みになりましたか。あそこはそんなのないんです。あれば、あの市長も条例に基づいてやるんですよ。なぜ不当利得返還請求をしたかということ、そこら辺の法律的な解釈の問題ですから、顧問弁護士と相談して、松崎市長もぜひ前向きな取組みをお願いしたいと思います。
そして、私は広報を取り寄せてほしいと。これは広報です。私がいただいてきました広報で、昨年11月、2ページ、見開きにわたって、先ほどそちらで説明がありましたホームページに載っているのがそのまま色刷りで出ています。それで、違法に使って返還請求に応じざるを得なかったおわび文まで載ってくるという、ここまできちっと襟を正すことが必要だと思って、私は再三提案しているんです。
こんなの市長がやらなくても、議員が自主的に返還すればいいんですけれども、例えばお食事代、もう一度言います。アトレのじゅうじゅ、オリエンタルホテル、あるいはこの会派はカラオケ代までここに入っています、1万円。あるいはしっぽく料理の浜勝、長崎に視察に行っております、2万2,470円。こんなものがなぜ政務調査費で認められるのか、私はそれこそ議員としても納得できないし、市民に聞いても皆さんびっくりします。ですから、そういうのは早目に返還請求をしていただきたいと言っているだけの話です。
以上、これについてのご答弁をもう一度お願いいたします。条例がなくてもやる気があればできる。島田市がそれをやっています。


市長:政務調査費に関連してですけれども、先ほど私の答弁を勘違いしているようでございます。今、広瀬議員は一市民ではないと、議員としてみずから直接、他の同僚議員、先輩議員に、あるいは議会全体にも働きかけを行うことができる、そういった特権を有していると。私に求める以前に、先ほども議会自らが考える問題ですということは何度も答弁をさせていただいておりますので、そういった言動がされたのかどうか、私は確認して知りませんと。まずすべきではないですかということを申し上げました。それをしないで、いたずらにこちらを批判のターゲットにするというのはちょっといかがなものかということを申し上げました。

※私たち市議は他の議員に対して、不当利得返還を求める事は出来ません。市長しかできないのです。どうも市長はその意味が分かっていないようです。

議会事務局長:件名1に関しまして、政務調査費の中の内訳として、新聞代のほかに電話代を含めると11枚あるのではないかというお尋ねでございます。
この件に関しまして、事務局で把握しております領収書としましては、電話代の支払い証明書がございますが、これにつきましては、事務局で保管している範囲の中では第三者名義という扱いにはなってございません。


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