こちらも一時停止の事例です。返還金は68万円です。
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指定の一部の効力停止
平成27年3月26日から平成27年6月25日まで(3か月間)、新規利用者の受入れを停止すること
指定障害福祉サービス事業の行政処分について
平成27年3月25日
福祉保健局
本日、都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
1 事業者の名称・所在地
(1)名称
特定非営利活動法人はなみずき
理事長 小野寺満里子
(2)所在地
東京都江戸川区船堀三丁目4番8-101号 ル・タン・テール船堀
2 事業所名等
- 名称 特定非営利活動法人はなみずき
- 所在地 東京都江戸川区船堀三丁目4番8号 ル・タン・テール船堀101
- サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
- 指定年月日 平成18年10月1日
3 処分内容
指定の一部の効力停止
平成27年3月26日から平成27年6月25日まで(3か月間)、新規利用者の受入れを停止すること。
4 障害者総合支援法に基づく指定の一部の効力停止理由
(1)介護給付費の請求に関する不正
(法第50条第1項第5号該当)
ア 利用者1名について、朝、居宅介護を実施していなかったにもかかわらず、居宅介護を実施したとして、平成23年4月から平成24年6月までの期間における計105回分、介護給付費を不正に請求し、受領した。
イ 利用者1名について、特別支援学校から移動支援のみを実施しており、居宅介護を提供していないにもかかわらず、特別支援学校に滞在している等の時間帯において、居宅介護を提供したとして、平成23年5月から平成25年6月までの期間における計69回分、介護給付費を不正に請求し、受領した。
(2)実地検査における虚偽の報告
(法第50条第1項第6号該当)
上記(1)イの利用者について、平成24年7月から平成25年6月までの期間において実施した計38回分のサービスについて、特別支援学校から放課後等デイサービス事業所までの移動支援のみを実施しており、居宅介護を提供しなかったにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を、東京都の実地検査において提出した。
また、当該利用者が特別支援学校に滞在するはずの時間に、当該利用者に対し当該利用者宅で支援等を実施するかのように、平成25年5月の担当従業者のシフト表を改ざんし、東京都の実地検査において提出した。
※当該事業所は、居宅介護及び重度訪問介護を一体的に運営する事業者として、指定されており、一体的に改善を図る必要があるため、重度訪問介護においても、同様の処分を行う。
5 返還予定金額(現時点での確認額)
約68万円
6 改善措置について
理事長等の責任を明確にした上で、組織・管理体制の見直しを図り、処分事由にある不正請求の返還等を行い違反状態を改め、その結果を都に報告するよう指示している。