ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

最高裁でも、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの主張は退けられました

2015年12月11日 | 福祉・情報公開

同僚折本市議の昨年9月25日のご自身のHP上への書き込みがこんな事態になっていたとは、今の今まで知りませんでした・・・、
以下は折本市議の昨日のHPの書き込みです。

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パーソナル・アシスタンスとも敗訴

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平成27年第4回定例会真っ只中、広瀬明子議員(無所属)社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともから名誉毀損で訴えられていた件で、最高裁决定が以下のように出た旨、連絡がありました。

   主文

・本件上告を棄却する

・本件を上告審として受理しない

これで、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの敗訴が決定し、議員として不正を追及してきたことが、名誉棄損にはあたらないことが、証明されました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともには、税金から巨額の委託料・補助金がつぎ込まれているわけですから、不正が行われていないかをチェックするのが、議員の役割・仕事です。そして、その疑義を正すために、議場で発言し、ブログに記載して市民の方にお知らせするのです。

ですが、そうした議員活動に対して、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともは、議員を訴えるという手段に出るのです。

(以下が事実だとすれば、由々しきことです。折本市議は昨年10月の市長選挙に立候補しました。広瀬記)  ↓

昨年10月に行われた浦安市長選の直前、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの代理人大石剛一郎弁護士から、通知書が内容証明で私宛に届きました。写真はその通知書です。

通知書の内容は、前述の社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも裁判の傍聴をした際の私のブログ記事(下の緑字参照)、「民事裁判に浦安市障がい事業課長が証人として立つ」全部の即時削除を求めるというもの。そして、本書到達後3日以内に削除しなければ、法的措置をとる旨の申し添えもありました。

このような脅しともとれる行為で議員活動を阻止しようとすること自体が、この社会福祉法人のあり方そのものを疑わせるものだと言わざるをえません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折本市議は以下の書き込み全部削除を求められていたのです。何が問題なのでしょうか?

2014年9月25日 

民事裁判に浦安市障がい事業課長が証人として立つ

 


9月議会の一般質問は、「指定管理者への市のチェック」を取り上げ、質問しました。
きっかけは、ある民事裁判の傍聴です。

今現在、浦安市の指定管理者が、浦安市議会議員を名誉棄損で訴えて、裁判になっています(注:私のことです。。その裁判の証言台に浦安市の障がい事業課の課長が立つと聞いて、私は大変驚きました。課長が、指定管理者「社会法人・パーソナルアシスタンスとも」側の証人として証言をするというではありませんか。

民民の民事裁判に、市が指定管理者側の証人になるということはどういうことなのだろう。由々しき事態だと思い、傍聴に行きました。傍聴には、健康福祉部長も「公務」として来ていました。 そして、その証人尋問は、障がい事業課課長自らが昨年の9月に出した陳述書に基づくものでしたが、その証人尋問のやりとりには、さらに驚きました。 証人に立ちながら、「その当時私は確認できる立場ではありませんでした」とか、「指定管理という業務の性格上そこまでのチェックはどの事業も行っていません」とか、市の指定管理者へのチェックのいい加減さをあからさまに平然と述べられていたのです。

そこで、浦安市の指定管理者に対するチェックをぜひとも質問したいと思い、今回取り上げた次第です。 質問をするにあたっては、この「社会福祉法人・パーソナルアシスタンスとも」の財務諸表を調べ、また、千葉地裁にある障がい事業課課長の陳述書を書き写してきました。

質問の冒頭、本来指定管理者をチェックをする立場にある浦安市障がい事業課課長が、どうして民民の裁判に、自ら陳述書を出したのか、その理由をききましたが、「ヒアリングをしていない」と、答えてもらえませんでした。部長には事前に訊ねておいたのですが、「ヒアリング」ではなかったので、だめということでした。

その代りと言ってはなんですが、私が質問席に降壇する途中、市長が「ばかじゃん!要請されたからに決まってるだろ!」と野次を飛ばしてくださいましたので、これが答えでしょう。そして、この答えが大問題だと、私は思うのです。 民民の裁判に、その片方の当事者の要請にこたえて、「公」が証人になる。しかも、市の指定管理という仕事をしている業者側に立つ。被告は市議会議員。

議員の仕事として、「行政のチェック」が大きな部分を占めています。 今回「名誉棄損」で市議会議員が訴えられた背景には、「市が指定管理料として払った人件費に、指定管理以外のものも含まれている」という疑惑があり、それを 調べていたことがあります。しかし、これは議員の仕事です。なぜ訴えられるのか、また、なぜ市がわざわざ出てきて訴えた側に立つのか。市とこの指定管理者の関係は、よほど深いものなのでしょうか。

実際、課長の出した陳述書の書き出しからすると、「この名誉棄損の裁判においては、ともと市の関係が焦点の一つとなっていますので、関連する事柄について説明します」から始まっていますので、関係の深さがわかります。

しかし、障がい事業課課長として堂々と陳述書を出したにしては、首を傾げたくなる事実が非常に多いのです。
まず、この障がい事業課課長は、当時この課には在籍しておらず、当然チェックもしていなかったし、前任者がどのようにしていたかも知らないのです。それなのに、何を陳述して、何を証言するというのでしょうか。


尋問:ここでいう非常勤職員はどういう意味なんですか。
証言:それは、平成18年度の末、平成19年3月31日に人件費を払う対象としていた常勤職員、非常勤職員の人数を法人が報告の書類    を作ったものです。
尋問:報告書に書かれていることをチェックしましたか。
証言:厳密と言われれば、私は平成18年当時はそこに配置されていませんので、全てを確認はできる立場ではありませんでした。
尋問:前任者がチェックしていたかどうかはわかるでしょう。
証言:ただこの事業の性格上、名簿上チェックをするのは専任で配置されている職員の氏名です。あとはこの業務が円滑に市の仕様書通りサービスがきちんと提供されていたかという履行を確認するという業務委託という契約の性質のものですので。
尋問:何人働いて、いくらぐらい払うのかという話だから、そこのところをあなたの前任者またはあなたは、この平成18年度じゃなくて、後でもいいです。チェックされましたかと伺っているのです。例えば賃金台帳、この月にこの人が働いてい   る、1か月に43人働いている、この人にいくら払われた、そういうチェックされていますか。
証言:指定管理という業務の性格上そこまでのチェックはどの事業も行っていません。


と、これが障がい事業課課長の証言です。
平成18年度当時はそこにいなかったので、全てを確認できる立場ではなかったのに、なぜ証人として陳述書を出したのか。 その立場の人が、本当にチェックをしていたのか、そして今現在チェックをしているのか、というところを明らかにしたい。その思いで質問しました。 平成24年度からは、社会福祉法人の監査は市の所管になっているわけですから、特にです。

社会福祉法人・パーソナルアシスタンスともは、「社会福祉事業」と「公益事業」とに分けて収支報告書を出し、貸借対照表も出しています。以下、その内容です。

「社会福祉事業」においては、24年度末資金残高が約8000万円。そして、25年度末では、1億1000万円。売上3億円弱で、繰り越しが1億1000万円
貸借対照表の現金預金、24年度9400万円(23年度7700万円)から、25年度1億5116万円5700万円増えています。
 
「公益事業」の方は、24年度末資金残高2330万円、25年度末資金残高約2500万円、貸借対照表の現金預金24年度565万円(23年度50万円)、25年度730万円。
会計単位間勘定24年度1400万円、25年度2000万円。この会計単位間勘定(お金の移動)が気になります。

その他、特筆すべき点を挙げてみました。


・施設整備等積立金はすでに6000万円。今年3000万を積めば、1億に近づきます。この積立金は不動産の取得のためですから、税金を民間企 業に無償で移転しようとする行為といえます。この法人の不動産を増やすために、せっせと税金から積み立てているようなものです。

・退職金引当金が異常に多い。
 退職給与引当預金24年度2865万円、25年度は3256万円。過大ともいえるこの金額。だれがもらうために積み立てている退職金なのでしょ うか。
 
・資産は24年度3億円を超え、25年度は3億4400万円。
 純資産は7年前6365万円から約2億5000万円(4倍)にも膨らんでいます。

質問に対しての健康福祉部長の答弁の中で、「なぜこの社会福祉法人のことをこんなにもしつこく質問するんだ」といったような発言がありました。社会情勢に全く無頓着ともいえる発言です。それに何より、社会福祉法人の監査は市の事務です。

社会福祉法人のあり方をめぐっては、今、国(厚労省、公取委)も相次いで改革の方策の提言を示しています。また、新聞社も独自調査に基づく問題提起を続けています。新聞記事を抜粋します。



                社会福祉法人・・学校法人や公益社団・財団法人などと並ぶ非営利法人
                のひとつ
法人税などが非課税で、福祉施設の整備には国・地方から補助
                があるな
ど、手厚い保護を受ける。優遇を受けられるのは採算性が低く
        公共性の
高い福祉を担うためだが、一定の営利性もある分野でも優遇を
        受け、株
式会社など民間企業には競争上不公平だとの不満があり、政府
        の規制改
革会議も優遇に対する批判を強めている。理事長による私物化
        など内部
統制の問題もある。

        毎年の収支差で生じた黒字をため込んだ内部留保の多さも争点になって
        いる。キャノングローバル戦略研究所の松山研究主幹によると、経常黒
        字率は、東証の上場企業の平均を上回る6%程度。障がい者施設では9.
        9%と黒字率が高い。                         日経H.26.8.8
 
まさに、この記事の内容の通りです。
それでは、ともの内部留保はどれほどのものかと健康福祉部長に聞いたところ、「社会福祉法人に内部留保というものはない」ということでしたが、国の検討資料にで示されている、いわゆる「内部留保」は、24年度1億6800万円ということでした。新聞記事が、バッチリ社会福祉法人・パーソナルアシスタンスともにあてはまります。

そこで、裁判のきっかけとなった、この社会福祉法人の人件費ですが、以下のようになっています。
 
「社会福祉事業」、24年度収入2億5100万円に対して、人件費1億8360万円(73%)。
「公益事業」、1億660万円に対して、人件費7930万円(74%)。
このように、事業に対して人件費の割合が非常に高い。
 
平成24年度社会福祉法人パーソナルアシスタンスともの資金収支計算書の経常収入額に対する市の事業費割合はというと、
委託事業35、6%、補助事業11、4%、合計47%。
そして、平成24年度法人全体の人件費に占める市の事業の人件費割合はというと、
委託42、1%、補助14、2%、合計56、3%にもなるのです。
事業割合は47%で、人件費割合は56、3%。これはどういうことを意味しているのでしょうか。

これに加えて、裁判の証拠となっている、社会福祉法人パーソナルアシスタンスともの
給与明細書の、「控除欄」を使っての金額相殺事実。
これらを鑑みると、人件費が、市の指定管理以外の事業分まで指定管理料に載せられていないか、
社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも本部とダブっている可能性はないのかと、疑問に思うのは当然です。(下線は広瀬が引く)


 指定管理者制度とは、「公の施設」の管理運営を行う民間事業者等を「指定管理者」として指定することにより、民間のノウハウを活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として運営する制度です。社会福祉法人パーソナルアシスタンスともは、この指定管理者として、10年という長期に渡り業務を行うのです。

また、超高齢化社会の福祉サービスの提供は、、社会福祉法人なしではできません。そして、これからの人口減少時代のセーフティネットの核とならなければならないのが社会福祉法人だとも思います。
それには、社会福祉法人へのチェック機能が行政側に求められるのです。そして、その行政側のチェックがきちんと行われているのかをチェックするのが、議員に求められるのです。

 


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