ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

やはり・・・ その2

2012年12月31日 | 原発
取手市の事例はほんの一例でしょう。
他市の子供たちの集団検診の結果が気になります。

クリック崎山氏講演

皆様、良いお年をお迎えください!

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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その5

2012年12月30日 | 福祉サービス
ブログで何回かにわたり指摘してきた「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、制度を作った市側の真意は要領だか要綱だか定かではないが、入手したものを見る限りだと23年4月1日に何か手を入れていることは明らかでした。

クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要領
(「附則」を見て頂ければ、明らかに施行後に手を入れています。)

一体何をしたのか(改正?)を知りたくて、議会事務局を通して改正の跡を調べて欲しいとお願いしましたら、「担当課に伝えたら情報公開の手続きを取るように言われました」との連絡が議会事務局から入りました。

市の要綱だか要領だかの軌跡を調べるのまで「情報公開」の手続きを必要とは、何と敷居の高い自治体でしょうか。
納得できない私は情報公開担当課に電話で理由を尋ねました。

「そもそも論として、市が持っている要領だが要綱だか知らないがその軌跡を調べるにも情報公開の手続きを取らなければいけない理由は何なんのですか?」

情報公開担当課の職員はこんな質問をされたことに少々驚かれたようで、結局、情報公開の手続きをとならくても市は見せるものですとの見解でした。
(これはごくごく当たり前の見解だと思います。)

そこで私は情報公開担当者にお願いをしました。
庁内課長さんでこの当たり前のことを理解していない方がいるようなので、しっかりと伝えておいてくださいと。

こんなやり取りが功を奏したのかどうかわかりませんが、仕事納めの28日に資料提供という形で、やっと手に入れることが出来ました。
コピー代20円をお支払いして入手できたものが↓です。
クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要綱

これを見てはっきりしたことは、22年2月17日に作った時は「要綱」との見出しで作ったわけです。
それが、23年4月1日の改正で何故か「要領」に見出しだけ変化してしまったことが分かります。
これって、単純なボンミスではないでしょうか?
所詮人間が行うことですから、こんなミスは(本来あってはならないものですが)指摘されたら素直に訂正して差し替えすればいいのです。
私は今年10月の決算審査委員会でこのことは伝えたはずですが、未だに訂正差し替えがありません。
当然に担当課は、「要綱」として作ったことは知っているはずです。少なくても私に改正前の「要綱」をくれた時には気づいたはずです。
でも、まだ放置するのですか?
う~ん、理由が分かりませんね・・・。

ところで、こんな形式的なことは別として、改正で何が変わったのか?付け加えられたのか?
比較してびっくりしました。
附則は侮れないことがこれで良くわかりました。

お時間がある方は、是非それぞれ(Before、After)を読まれてその違いを見比べてみて下さい。

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やはり・・・

2012年12月29日 | 原発
福島原発の影響が疑われる事態がここでも発生していました。
恐れていたことが子供たちの世界で起きつつあります。

朝日新聞

心臓疾病や異常、小中で増加か 生協など指摘 茨城

 取手市内の生活クラブ生協取手支部など3団体が25日に会見し、市内の小学1年生と中学1年生を対象にした心電図検査と、その後の精密検査で、心臓の疾病や異常が認められた子どもが昨年度以降、増加傾向にあることがわかったと発表した。3団体は年明けにも、ほかの学年でも検査を実施するよう市などに要望する。

 心電図検査は学校保健安全法で義務づけられ、毎年5月ごろに私立を除く市内の全小中学校で実施されている。市教委によると、1次と2次の検査を経て心臓の疾病と異常が認められたのは、2008年度が9人(全体の0.53%)、09年度が12人(同0.71%)、10年度が9人(同0.52%)だったが、11年度は21人(同1.28%)、12年度は中間集計で24人(同1.45%)と増加しているという。

 藤井信吾市長は「数字の有意性が確認できれば、対応を考えたい」と話している

クリック朝日新聞茨城版

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東京新聞


73人が「要精密検査」 取手市内24校心臓検診

2012年12月26日


調査データを公表する3市民団体の関係者=取手市役所で


 取手市の市民団体は二十五日、市立小中学校二十四校の二〇一二年度の心臓検診で、一次検査で「要精密検査」と診断された児童・生徒の数が一一年度に比べて急増していることを公表した。

 心臓検診は取手市教委が毎年五月中に小学一年生、中学一年生に実施している。公表したのは「生活クラブ生協取手支部」(根岸裕美子代表)、「放射NO!ネットワーク取手」(本木洋子代表)、「とりで生活者ネットワーク」(黒沢仁美代表)の三団体で、市教委などの資料を基に調べた。

 それによると、一二年度に一次検診を受けた小中学生千六百五十五人のうち、七十三人が要精密検査と診断された。一一年度の二十八人から二・六倍になり、中学生だけで見ると、十七人から五十五人と三倍強に増えていた。

 また、心臓に何らかの既往症が認められる児童・生徒も一〇年度の九人から一一年度二十一人、一二年度二十四人と推移。突然死の危険性が指摘される「QT延長症候群」とその疑いのある診断結果が、一〇年度の一人、一一年度の二人から八人へと急増していた。

 市民団体は「心臓に異常が認められるケースが急増しているのは事実。各団体と相談して年明けにも関係各機関に対応策を求めていきたい」としている。

 藤井信吾市長の話 データを確認したうえで対応策を考えたい。

  (坂入基之)

クリック東京新聞茨城版

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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その4

2012年12月28日 | 福祉サービス
重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業については、12月議会で取り上げましたが、市は制度の公開は考えていないとのことでした。
しかし、昨日開かれた自立支援協議会の会議の中で、委員から既に過去に問題にしていたとの内容の指摘がありましたので、早速過去の議事録を調べました。

公開することに対して事務局(市)が前向きなことを言っていたことが明らかになりました。
はっきりと見直していきたい」と言っています!
この議事録は昨年12月16日に開催された自立支援協議会の会議録です。

昨年の自立支援協議会の場では前向きなことを言っていたのに、何故今年10月の決算審査委員会やそして12月議会では市は全く逆のことを答弁したのでしょうね?
もし昨年の前向きな発言に対して市が真摯に取り組んでいたら、決してあんな発言はあり得なかったはずです。この一年間、公開の為の何らかの努力をしていたら、「対象者数が把握が出来ていると言った点から広報する必要がないという考えで進めてきたところです」なんて後ろ向きな答弁は出来なかったはずです。

昨年12月16日の自立支援協議会での市の説明は一体何だったのでしょうか?
公の場での発言ですので、言った以上は努力する必要があるのではないでしょうか?

昨日の協議会で、会議で話したことがどのように扱われているのか疑問を抱いた委員さんの発言がありましたが、この事例一つとっても尤もな疑問だと頷けます。

クリックすると拡大します。↓


クリック浦安市地域自立支援協議会(平成23年度第2回全体会)
(13頁参照)

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100万超え

2012年12月27日 | 議会
お蔭様で、本ブログは昨晩でトータル閲覧数が100万回を超えました!

一市議会議員が垣間見た議会の裏側をつらつらと綴りつづけて約10年。
もっと前向きなことを発信したかったのですが、現実を知るにつけ、まず真相を皆さんに知っていただきたいとの一心で書き続けてきました。

政党にも一切属さず、会派も組まず、無会派無党派で議員活動をしていますので、常に自分の判断力を磨いておかないと偏ってしまいがちです。
その為に、可能な限りで講演会等には参加し、また分からないことがあれば直ぐに調べたり質問をしたりして判断力を養ってきたつもりです。

しかし、地方自治は大変奥が深く、未だに分からないことばかりで、未熟さを痛感する毎日ですが、これからも真相を発信して参ります。

どうかよろしくお願いいたします。



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懲戒処分 その33 駐車場工事入札

2012年12月26日 | 議会
高洲中央公園モミュメントを作ることにより、これまで使えた25台の駐車スペースのうち9台分が使用不可となります。
この9台分をこれまで使用していた駐車場の横に増設することになりました。
その工事入札結果です。↓

クリックすると拡大します。↓



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懲戒処分 その32 工事

2012年12月25日 | 議会
高洲中央公園の災害モニュメント工事に付随した駐車場(9台分)用工事が始まっています。
工事請負業者は京葉ガーデンです。
3月15日が完成予定日です。










こちらは、既に開始しているモニュメント工事です。








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情報

2012年12月24日 | 情報公開
えっ・・・、

クリック浦安市民の情報交換ブログ/12月24日付けの「浦安市長へ告発を行いました」


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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その3

2012年12月23日 | 福祉サービス
浦安市が公表する意思のない「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、他市のものはそれぞれの自治体のHPですぐに見れます。
「利用者該当者が少数である」との浦安市の公表しない理由が、私は全く納得できない。

クリック大阪市

クリック横浜市

クリック京都市

クリック西宮市

クリック神戸市

クリック習志野市

クリック東温市


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重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業 その2

2012年12月22日 | 福祉サービス
今ほど自治体間の競争が激化している時代はないのではないでしょうか?
我が浦安市、財政が恵まれていと言われているだけあって、調べれば調べるほど様々な市民へのサービス制度があるのが分かります。
住まいを選ぶ基準として、自治体の市民サービス度も当然に重要になってくるはずです。福祉がどれくらい充実しているかは大切な基準になるのではないでしょうか。
誇れる制度と言って過言ではない「重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業」、でも、なぜか市は公表するとは言ってくれません、不・思・議ですが・・・。
公表していないだけでなく、「公表して下さい!」と委員会や議会で迫っても「しません、必要ありません」と答弁を繰り返すのも、不・思・議な話ですが・・・。

クリック浦安市重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業実施要領

先日の一般質問部長答弁で、「22年度に、そもそもこの要領策定する、今現在もこれ完成したものではありませんので」といみじくも言っていますが、この要領は完成したのものでないのかもしれませんが、でも実際利用者がいるのですから制度そのものを市民に公表すべきです。

   ※部長答弁では「22年度に策定」とのことですが、正式には「21年度に策定」です。

この要領、見出しは「要領」、しかし本文は「要綱」と書かれています。このことは、10月の決算審査委員会で指摘したのですが、未だに訂正が行われていません。ふつーは、指摘されたら訂正するものではないでしょうか?それとも私の指摘が間違っているのでしょうか?
この要領(要綱かな?)は、例規集には掲載されてませんが、希望すれば誰でもがみれるものです。「完成していないので、お見せできません」なんてことは言えないはずです。
なのに、訂正しないで放置してあることが不・思・議です。

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懲戒処分 その31 噂の東京マガジン

2012年12月21日 | 議会
高洲中央公園耐震性貯水槽をモニュメントとして残すことについて、6月9月12月議会に市民の方から反対の請願が出されましたが、いずれも議会は否決。
この間、テレビ朝日やフジテレビで何度も取り上げられてきましたが、今度はTBSの「噂の東京マガジン」が放映します。

12月23日(日)午後1時~2時に放映予定です。

どんな角度からの映像になっているのか、楽しみです。

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重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業

2012年12月20日 | 福祉サービス
「重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業」あまり聞いたことのない事業です。
それもそのはず、市はこの事業の存在を一切市民には知らせてきませんでしたから。(今回の一般質問で、これからも広報する意思がないことが確認できました。)
「知る人ぞ知る」事業です。
23年度決算審査委員会でも問題にしたのですが、市は一向に広報する意思がないようなので、12月議会一般質問でも取り上げました。

以下その時のやり取りです。
(h:広瀬発言)

件名1、福祉サービスの公平性

重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業についてお伺いします。
意思疎通が困難な重度障がい者が医療機関に入院する場合に医療行為者との意思疎通の円滑化を図るための制度です。
地域生活支援事業として浦安市は21年度から導入しているとのことですが、HPや広報、あるいは障がい福祉ガイドブックなどでの広報がなされていないのではないかと思い、早急に市民に幅広く広報していただきたいとの思いを込めて質問します。

細目1、市民への広報
h:何故これまで、幅広く広報等で市民に知らせてこなかったのかその理由をお示し下さい。例えば、他市のHP、横浜市、福岡市、神戸市、大阪市、大分市、名古屋市、京都市等々はだれでもHP上でこの制度のことをみることが出来ます。
県内でもこの制度を導入している自治体は余り聞いておりません。しかし、浦安市の場合、利用可能時間の多さなどからすると全国トップレベルのサービスを提供しているのではないかと考えております。ですから、一日も早い公表をお願いしたいと思います。

新宅部長:広報等で何故知らせていないのかと言ったお尋ねです。重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業につきましては、重度の障がいのある方が入院し、入院先の医療機関のスタッフとの意思相通が十分に図れない場合に、コミニケーション支援員を派遣し、ご本人と医療機関のスタッフとの円滑なコミニケーションを行えるよう支援するもので、障がい者自立支援法の地域生活支援事業として実施しているものです。
対象者は居宅介護、重度訪問介護などの障がい福祉サービスを利用されている方で、障がい程度区分6で障がい程度区分認定調査項目のコミニケーションに関する項目のいずれかが「出来る以外」と認定されている方です。周知につきましては対処者が限られた少数であり、かつ、障がい程度区分認定調査を担当するケースワーカーが把握可能なことから入院等の相談を受けた際に個別にご案内をしている所です。

h:個別の案内をされていると言うお話でしたが、勿論個別の案内をしていただくのは当然だと思います。私が今お願いしているのは、個別の案内ではなく、広く一般市民に対して、と言うのは今現在重度障がいのサービスを受けていない私たち健常者でも明日交通事故か何かでなる危険性を可能性を誰でも持っている、そういう意味でこういう制度が浦安市にあると言うことを知っていて何ら損はないし、市は教えてくれても何ら市にとってマイナスの部分はないと思います。先ほど申し上げましたように、この制度は非常に浦安市は利用者にとって優遇されております。そういう意味で市民として誇れる、まさに一つの実例ではないかと思う位優遇されていると思いますので、個別の案内だけではなくて広く一般市民に対してお知らせすることで、何ら市としては失うものがないと思いますが如何でしょうか。

新宅部長:この重度障がい者等入院時コミニケーションサポート事業、対象者数でも15人と分かっておりますので、仮に広瀬議員仰いましたように、交通事故等とそういった場合でも認定等の過程を経てケースワーカー等把握が十分可能ですの、公に広く広報する必要はないだろうということで、考えている所です。

h:他市は先ほど、私幾つかの、特に西の方の自治体が多く取り入れている制度だと思いますが、他市はでは何故きちんとHPで公表しているのでしょうか。現在該当者は15名、市民の総数からすればわずかな数ですが、人数が多い場合はやるということですか。それで、関連してお伺いします。
細目3にとびますが、広く市民に知らしめる場合に何か基準があるのですか。今のですと、利用者が該当者が少ないからやらないのだという理由だと理解しますが、浦安市の場合はたとえ一人でもこういう障がい福祉に関するサービスとして行なうのであれば、対象者が一人でもやって何ら問題ないと思うのですが、浦安市は客観的な基準をお持ちですか。

新宅部長:多い少ないと言うことではなく、対象者数が把握が出来ていると言った点から広報する必要がないという考えで進めてきたところです。決算員会の際にもご説明していると思いますが、例規集に収録するべく今準備を進めているといったところです。

※対象者数を把握していないで行うサービスってあるのでしょうかね?

市長の挙手がある。
議長:なんですか?答弁ですか?
市長松崎秀樹君。

市長:
広瀬議員が先ほど私が常に浦安市は障がい者に・・・・  削除 ・・・
何処で私が言っているのか、もし、そうでなければ訂正をお願い致します。

h:あの、ちょっと今説明する時間がないので、・・・
それでは質問を続けさせて頂きます。細目2、利用実績をお示し下さい。

新宅部長:22年度実人数2人、金額242万9992円、23年度は利用者数3人、金額132万3846円となっています。

h:金額とすれば、一人の単価は非常に張っている金額だとおもいます、それはそれとして、続けてお伺いします。細目4、時間単価の設計基準です。これはこの制度を作る時に、他市との比較をされたと思います。利用できる時間単価、時間数とか、あるいは時間単価をいくらで設定するかということを、既に浦安市が作る時、他市に在った制度ですので、当然それらを参考にされたと思いますが、浦安市が今設定している基準にどういう理由でされたのか、説明をお願いします。まず利用時間数ですね。浦安の場合30日までできると、これは1日10時間とか5時間とか限定していませんので、24時間30日まで可能であると。そして、最大90日まで延長可能としていますが。横浜市を調べましたら、150時間です。日にちではなくて150時間。神戸市も150時間で更に1日10時間以内という結構厳しい制限を設けましたが、浦安は非常に利用者さんにとって優遇と言うかいい制度だと思います。こういう制度と言うのは他市を比較したうえで当然数字を決めたお思います。その根拠をお示し下さい。

新宅部長:このサービスは日常的にご本人の支援に関わっているヘルパーなどがご本人と医師看護師等との円滑な意思疎通を支援するため、診察室や病室等でご本人の主訴を伝えるなどのコミニケーションをサポートするものですので、日常的に利用されている障がい福祉サービスのヘルパー派遣これが必要となってきます。本市ではこの障がい福祉サービスの報酬単価と同額を設定させて頂いたところです。

h:私が聞いたのは報酬単価ではなく日にち、利用できる日数を浦安市は30日、延長90日まで可能ですよと、単価は次に聞きますので、今質問したのは日数を30日と決めた理由・根拠をお示し下さい。

新宅部長:この日数の話ですが、日常的に関わっている本市の状況を踏まえて、こういう日数の設定をさせて頂いています。と言ったところで、ただ広瀬議員にお渡しています要領だか要綱だかにつきましては、これはあくまでまだ内部の、告示されているものではありません。今現在例規集に登載する準備を進めていると、先ほど説明いたしましたけれども、これを告示するべく今政策法務室と協議しておりますので、その段階でこの辺りのところもこともはっきりして行くと、今現在は90日を超えることは出来ないというのは現状を踏まえての設定ということでございます。

h:例規集に載ってない、それは大変問題だと思うのですよ、例規集にも載っていないけれども、告示もされてないけれども、実際これがサービスとして利用されている実態があるわけです。何故例規集に早急に載せなかったのですかね。21年度にできた制度ですよね、今24年度と言うことは、例規集に載らないで実際お金が動くと言うことは会計法上問題ないのでしょうか。担当課だけが知っていた制度と言うことですか。

新宅部長:例規集に登載する基準と言うのがございますので、告示を要する、規定形式で告示を要するもので市民の権利義務に関するもの、これについて例規集に載せるということで、予算で事業を要綱等の根拠なしに予算を根拠に例えば補助をするですとか助成をする、当然地方自治法上も認められたやり方でございます。

h:22年2月17日に施行日になっております。私が市側から頂いた要綱か要領かちょっと名前が良く分からないのですが、それによりますと、非常にこれも22年2月17日というのは普通、4月1日とか10月1日とか他市の事例ですよ、要綱みなさん要綱で持っています。浦安みたく要領なのか、そこ不明確なことはなく要綱と言う形でほとんどの自治体持っているようです。結構切りのいいところで制定されているようですが、浦安の場合は22年2月17日というこんな、何か切羽詰まった理由があってこの制度を作ったと言うことなのでしょうか。

新宅部長:22年度に、そもそもこの要領策定する、今現在もこれ完成したものではありませんので、事務を既に行っている中で、この要領等基準をやはり作成する必要があるだろうということで作成しています。ただ、このような地域支援事業について、しかも助成をするものこれは先ほど広瀬議員も仰られましたが、きっちりと例規集これは規則として制定すべきものだろうと私どもは考えておりますので、その前段階として要領を作りあくまでも内部のマニュアルです。障がい福祉課内の仕事上のマニュアル、これを今後告示をし、規則化して行きたいということで段階的に動いているということです。

※「完成されたものでないもの」を根拠に、市は事業展開しているわけってことですか?もしそうだとしたら凄い話です。
いつ完成する予定なのでしょうね?
「完成されたものでない」ものを根拠に事業者に支払っている税金は、まさか仮払いでもあるまいし、この答弁の意味が私は未だに理解できません。
地域支援事業として市が設定している事業です。「きちっと規則等で制定」してから事業展開をしないで問題はないのでしょうか?
国からもお金が出ているはずです。気になります。

h:例規集に未だに載っていなと言うことは担当部署の職員さんは知ってらっつしゃるけれども、他の職員さんは知りうる環境にないということですよね。当然市民も例規集なんて縁遠いから市民の人はまず知るはずがない。そもそも例規集には載っていない、私がたまたま知ってしまったのは、関西の方にいる議員から浦安市はこの制度どういうふうに運営しているのと質問を受けて、そういう制度があるんだっということで調べ始めて行ったのです。それで、色々と調べた結果、担当課の方からこの間の決算員会でも指摘させて頂きましたが、要領なのか要綱なのか実態分からないものを頂いて、こういう形で市は運営しているんだということがわかりました。
職員さんは、一般の職員さんはこういう制度知らないということですね。例規集にも載っていないということは。

新宅部長:例規集例規集って何度も仰られますが、そもそも要領も要綱も対外的に法的効果を持つものではありませんので、ちょっとそれをきっちりまずさせて行くんだという作業をさせて行くんだという今作業をしているんだと言ったところと、予算措置での事業と、先ほど言いましたがそれは事業として十分成り立っているということで財政担当なり関連部署の職員はその分はわかっているということです。

※「例規集」の言葉は、23年度決算審査委員会で課長が言い出したのです。この制度を広く市民に知らせて欲しいとお願いしたら、課長が「例規集に載せます」と言い出したのです。私が言いだしたのではないことは、部長も23年度決算審査委員会に同席していたのでご存知のはずです。

h:担当部署、障がい福祉課の職員さんは全部知っているわけですか。それとも、これに関わっている職員さんのみ知っている制度ですか。

新宅部長:当然、この事業、障がい福祉課の事業ですから、課の職員は知っているということです。

h:要旨2に行きます。このように私たち市民へのお知らせがなくても、市で、例規集に載っているかどうかは問いません、市で障がい福祉関係で浦安市で持っているサービスというのが他にもあるのであればそのサービス名を教えて下さい。これはヒアリングで通告しましたので。

新宅部長:広報していない福祉サービスの一例として特別支援学校通学支援事業がございます。こちらも対象者が限定されており、個別に案内することが可能ということで一般の周知は行っていない状況です。

h:一例として、まだあるのですか幾つか。たとえば一例としてとのご説明でしたが、10個あるうちの1個を言って頂いたのか、5個あるうちの1個を言って頂いたのか、それだけ数だ教えて下さい。

新宅部長:申し訳ございません。答弁書この例しかございませんので、私としては把握していません。他に一例ということなので、あると思います。

h:私はヒアリングの時すべてを公表して下さいとお願いしましたけど、部長の方には答弁書としては、一例として上がってきたということですね。わかりました。残念です。

※ヒアリングでお願いした意味がない答弁でした。
議場で「ヒアリングで聞いていない」と市側は言うことがありますが、最低限、通告したことはきちんと答弁するようにしてほしいものです。

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会議傍聴

2012年12月19日 | 情報公開
今年7月に開催された「浦安市地域自立支援協議会」の全体会、傍聴をたったの5名しか認めなかったので、傍聴に来た市民7名も会場内に入れて貰えない事態が発生したことは既におしらせし
ましたが、来週同協議会が開催予定です。

今回は傍聴定員を15名にしてきました。
7月に開催した場所で行うのですから、7月時に傍聴希望者を受け入れなかった理由が「会場には入れない」というのものではなかったことが証明されたわけです。では、なぜあの時断られてのでしょうか?
当時会場に入れなかった市民は市に抗議をしました。
「資料の準備が出来ていないのであれば、資料は無くても良いから中に入れて欲しい」
「椅子がないなら、床に座ってでも良いから傍聴をさせて欲しい」等々、切実な訴えをしたのですが、聞き入れてもらえませんでした。

臨機応変に対応できない行政の在り方を目の当たりに観てしまった事例でした。

その後、私は同協議会長に折本市議と柳市議とで申し入れを行いました。
①傍聴者数を増やしてほしいということと、
②当日会場で配布された資料は持ち帰らせてほしいということをお願いしました。

①は実現しましたが、②はどうなるのでしょうか・・・?また没収でしょうか?
当日の対応が楽しみです。

会議予定
●12月27日(木) 午後2時~4時
●消防本部 3階多目的ホール
●傍聴定員 15名
●議題
 ・平成24年度地域自立支援協議会の活動報告について
 ・平成24年度相談支援事業の活動報告(上半期)について
 ・平成25年度からの自立支援協議会のあり方について

※会議開催案内が情報公開コーナーで公開されたのが12月18日です。
会議開催を広報するのがとても遅いように思います。
同コーナーでは、11月22日付けで、12月21日開催予定の「平成24年度第3回浦安市環境審議会」の会議開催案内が掲示されています。午前10時~正午、消防庁舎3階 大会議室 傍聴者の定員10人です。

会議開催案内の掲示関する規定は浦安市には無いようです。ですから、担当課の一存で1ヶ月前から広報してくれるものもあるのでしょう。

今回の自立支援協議会の案内は、開催日9日前の公表でしたが、12月21日に予定している「第27回浦安市都市計画審議会」の案内は、(少々びっくりしましたが)開催日4日前です。12月21日午後2時から文化会館中会議室での会議が予定されていますが、12月17日に案内文を出していました。なおこちらの傍聴者定員は「5人程度」となっています。

案内文を出す場合、きちんとした組織であれば、「会議何日前までに公表する」ことは内部の決め事として持っているはずですが、浦安市はどうもそれが・・・?

また、傍聴人数も「程度」と表現したりであいまいさが残るのですが、「程度」とは一体どれくらいなのでしょうね?
「5人程度」と書かれた場合、6人7人位なら認めてもらえるのか、9人10人になったらどうするのか、当然現場での判断に任せられているのだと思いますが、臨機応変に市職員が対応してくれればいいのですが、中には「5人限定」的に解釈してしまう場合も起きるのではと心配です。

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懲罰処分 その32 賛成討論

2012年12月16日 | 議会
請願3号、4号賛成討論を行いました。
----------------------------

請願第3号高洲中央公園の災害モミュメント建設中止を求める請願、請願第4号2011.3.11の東日本大震災時に機能しなかった高洲中央公園内災害用耐震性貯水槽の検証を要望する請願の賛成討論を行います。

まず3号請願では、市が説明責任を果たさないで工事開始に踏み切ったことを甚だ遺憾だと述べています。
このご指摘は、今回高洲中央公園にモミュメントとして残すかどうか以前の問題の提起でもあります。
直接的には同公園のモニメント問題が発端でしたが、本質論的には街づくりにおける地域住民への説明責任の在り方を議会に問うて来ていると考えるべきではないでしょうか。行政の在り方の本質を問うている問題です。
説明責任を市はこの間果たしてこなかったことは事実です。どんな理由をつけようが、説明責任を果たしてこなかった事実は消すことができません。
議員の中には、モニュメントを高洲中央公園に残すことには賛成の方もいらっしゃると思いますが、それとは切り離して今回市側が説明責任を果たすことなく今日まで来てしまったことに対しては、どのように考えているのでしょうか?

行政には説明責任がある、この事には誰も異論はないのではないでしょうか。私たち議員は、市が説明責任を果たすことなく何かをしたら、当然にその行為は問題ありとして議会等の場で市側に説明を求めることをしてきています。議員の仕事の一つに行政のチェックがあるのですから。
説明責任を市に迫ることは議員としては当たり前のことです。
この当たり前のことを議会として議決して下さいとの訴えをしているのです。
モニュメント以前の話ですので、市と市民との関係についての本来の在り方の観点から、今回の請願を見ていただければと思います。

3号請願理由2の中の「検証すべきである」は、4号請願と同趣旨と考えられますので、4号請願のものと一緒にして討論します。

モニュメント化する前に、今回貯水槽として使用できなくなった理由を明らかにすることを求めています。
市側は既に調査しているので再調査はしないと答弁していますが、委員会での指摘、そして一昨日の私の一般質問での指摘をしたように、今回の調査会社は高洲中央公園の貯水槽を工事したコスモ工機が行いました。国の査定の為に急いでいたことは分かりますが、工事した会社が調査したもので客観的判断がなされたと思えますか?それも、費用の関係があったのか、日程の関係があったのか不明ですが、ボウリング調査が主のもので、6mも土中にあると言われている本体がどんな状態になっていたかを推測しただけです。ですから調査結果も断定ではなく、「考えます、考えられます」との表現が使われています。
アンカーボトルまたは、浮上防止金具が破損していると考えられるとのことですが、そもそもこれらは、何のためのものだったのか、液状化防止の為と言うよりも、清掃時に水を抜いたときに生じる浮力防止が主たる目的であったのではないか、そうすると、水槽に対する液状化対策が十分に行われていたと言う根拠が希薄になります。

当時の決算書を見て行くと、この工事は、貯水槽設置工事、地盤改良工事、水道管接続工事の三種類が行われています。この何処に問題があったのか、市が言うように本当に想定外のことだったのか、ではなぜ想定できなかったのか、等々をきちんと検証する必要があります。税金を使っての工事でしたから、原因に対しての説明責任があるのです。また、折本議員が開示請求して取り寄せた設計図では、アンカーボルトなどがありませんが、当時の工事写真ではありました。市側の説明では設計図が他にもあったのではないかとのこれも推測でした。これでは、もしかしたら設計変更したのかもしれないと推測もできてしまいます。正確な設計図もなく、どれもこれも推測で今回の原因を語って終えてしまうのでしょうか。東京湾直下型地震が起きたら、今度はもっと甚大な被害が想定されます。
翌日に給水車が駆けつけてくれる保証などありません。浦安市自前の備えが必要です。

二度と同じ過ちを犯さないためにも、きちんと原因を追究して、液状化被害の実情や震災の恐ろしさを後世に伝える必要があります。
少々経費が掛かっても真相究明をしない理由はありません。
市民の方達からのお訴えに耳を傾けて下さい。

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反対討論

2012年12月15日 | 議会
12月議会に指定管理者の指定案件4議案が提出されました。

私は4議案に反対討論を行いました。

議案25号―28号 指定管理者の指定についての反対討論

 指定管理者制度の導入は、官、公から民へ事業を移管させるための一つの手段として、公の施設の管理委託先を民間事業者などにも開放すべきだとの流れの中で2003年に地方自治法の改正がおこなわれ、進められてきました。
浦安市は、24年度で合計61施設が指定期間5年から10年で運営されています。今回提案の4事案は、全て新規事業ではなく、既に指定管理者での運営が行われてきた事業が期限切れになるので、再公募した結果の議会承認をもとめているものです。

 私は、この制度導入には一貫して反対の立場を取ってきました。この主張はいまも変わりませんので、反対理由は既に何度もこの議場で示してきていますので述べませんが、今回の提案議案で特にこれまでにない問題点が出て来たのではと思われるものについての指摘はさせて頂きます。

 議案25号26号は、指定期間はそれぞれがこれまでは5年間、と4年9カ月間でしたが、今回は両事業とも10年の長期間になりました。
常任委員会審査時には、10年にすることには何人かの委員の中で、疑問視をする声がありました。

 福祉分野の事業ですので、利用者さんとの人間関係を作るには長期期間の指定管理の方がベターだと思われますが、実際は参入する事業者がそれを保証してくれるのかどうかにかかってくるわけで、長期間の指定管理=そこで実際に働く人が長期間仕事に就いて、いい仕事をしてくれるかどうかの保証にはなりません。寧ろ、3年から5年で再公募を行う仕組みにしておいた方が緊張関係が生まれ、市が望むいい仕事をしてくれる可能性が期待できるのではないでしょうか。10年間の期間と言うのは、日本経済世界経済がこれほどまでに落ち込んだ状況下では大変魅力的な市場です。余程のことがない限り、向こう10年間の仕事が保証されるのですから。
当然に、安定した中で市民サービスの向上に努めて欲しいのですが、裏を返せば、10年間も競争の世界から遠ざかることが出来るわけで、その弊害の方が多いのではと懸念します。

 25号の事案は、これまで年間約3700万円での仕事でしたが、今回の提案で一気に年間平均7000万円を超える大事業になります。市の説明によりますと、参入事業者の提案により、半分は給付事業で行い、実際の市の持ち出しは、これまでよりは減少するとのことでしたが、もしその給付事業が当初予定通りに行われなかった場合どうなるのか、市の持ち出しは給付事業により左右されることはないのか、私は大変疑問を抱いています。給付事業を見込めるのであれば、他の事業者が現在展開しているように、市の施設を利用しないで自前で行えば済むことではないでしょうか。

 27号ですが、既成の事業者が問題ないので公募をしなかったとのことですが、公募をしないで良いと判断した基準が見えませんでした。それほどまでに良い事業者で在ったのであれば、審査点はもう少し高いものが出てしかるべきでした。今回の審査点は合計点は100点換算すると82.8点です。配点項目で気になるのは、緊急時の対応・・・つまり、危機管理対策の整備、対策に対する提案等ですが、たった66.7点しかないことです。この事業は子どもを預かる保育事業ですので、一番気にしなかければいけない項目だった筈です。緊急時の対策がこの点しかない事業者に安心して子供を預けられるのか、本当に公募しなくてよい事例だったのか疑問です。

 どの事案も、相変わらず審査委員会が非公開で、それも審査委員は市職員が大半を占める形で行われました。
 選定行為に客観性を持たせるために、審査会の公開そして外部の者による審査委員の構成にすべきです。先進事例として、県内佐倉市が大変参考になります。

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参考事例:
佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(佐倉市指定管理者審査委員会)
第十五条 指定管理者の候補者の選定について、市長の諮問に応じて調査及び審議するため、佐倉市指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員六人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 公募による市民
三 前二号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

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