ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

6月議会

2014年05月31日 | 議会
6月議会が始まります。

5月30日   告示
6月2日   一般質問通告
6月3日   議会運営委員会(この会議で、具体的な日程が決まります)
6月6日   召集

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「凍土遮水壁」のキホン

2014年05月28日 | 原発
東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策工事の「凍結工法」とは一体どんなものなのでしょうか。
ケンプラッツの説明があります。

前代未聞「凍土遮水壁」の成算

6月着工にめど「凍土遮水壁」のキホン

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高落札率

2014年05月27日 | 情報公開
5月25日にお知らせした99.2%の落札率、私はどうしても納得できません。

以下は参考になります。
「落札率99%でも談合ではない」なら、入札はいらない

工事関係ですが  ↓
別府市の取り組み
岐阜市の取り組み
里庄町の取り組み

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朝日新聞記事

2014年05月26日 | 情報公開
先週月曜日から始まった連載記事、第二弾が掲載されました。

朝日新聞 (報われぬ国)ワンマン理事長「暴走」 報酬・土地転売

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福井地裁大飯原発3、4号機差止訴訟判決に関する会長声明

2014年05月26日 | 原発
福井地裁大飯原発3、4号機差止訴訟判決に関すして、日弁連の会長声明が出ています。

福井地裁大飯原発3、4号機差止訴訟判決に関する会長声明

福井地方裁判所は、2014年5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原子力発電所(以下「大飯原発」という。)から半径250km圏内の住民の人格権に基づき、同原子力発電所3号機及び4号機の原子炉について、運転の差止めを命じる判決を言い渡した。本判決は、仮処分決定を除くと、2011年3月の福島第一原発事故以降に言い渡された原発訴訟の判決としては初めてのものである。

従来の原子力発電所をめぐる行政訴訟及び民事訴訟において、裁判所は、規制基準への適合性や適合性審査の適否の視点から、行政庁や事業者の提出する資料を慎重に評価せず、行政庁の科学技術的裁量を広く認めてきた。また、行政庁や事業者の原子力発電所の安全性についての主張・立証を緩やかに認めた上で、安全性の欠如について住民側に過度の立証責任を課したため、行政庁や事業者の主張を追認する結果となり、適切な判断がなされたとは言い難かった。

これに対し本判決は、このような原子力発電所に関する従来の司法判断の枠組みからではなく、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、その性質と大きさに応じた安全性が認められるべきとの理に基づき、裁判所の判断が及ぼされるべきとしたものである。その上で、原子力発電所の特性、大飯原発の冷却機能の維持、閉じ込めるという構造の細部に検討を加え、大飯原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立ちうる脆弱なものとし、運転差止めを認めたものである。本判決は、福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を見据えてなされた、画期的判決であり、ここで示された判断の多くは、他の原子力発電所にもあてはまるものである。

当連合会は、昨年の人権擁護大会において、いまだに福島第一原発事故の原因が解明されておらず、同事故のような事態の再発を防止する目処が立っていないこと等から、原子力発電所の再稼働を認めず、速やかに廃止すること等を内容とする決議を採択したところである。本判決は、この当連合会の見解と基本的認識を共通にするものであり、高く評価する。

政府に対しては、本判決を受けて、従来のエネルギー・原子力政策を改め、速やかに原子力発電所を廃止して、再生可能エネルギーを飛躍的に普及させるとともに、原子力発電所の立地地域が原子力発電所に依存することなく自律的発展ができるよう、必要な支援を行うことを強く求めるものである。


 2014年(平成26年)5月21日

  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進




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へえ~・・・

2014年05月25日 | 情報公開
26年度新年度予算に組み込まれて納得できなかったものの一つに、市内全小中学校体育館にエアコンを設置することがありました。
これから工事が始まるのでしょうが、その前提としてエアコン設置事業仕様書作成があります。その為の入札が行われたのですが、こんな結果でした。
そもそも、何でこんな事業を「指名競争入札」にするのかが理解できません。

 クリックすると拡大します。↓

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大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文

2014年05月24日 | 原発
クリック⇒大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文

以下の書き出しで始まった判決文です。  ↓
(下線は広瀬が行う)

1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

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新庁舎建設はここまで来ている その95

2014年05月23日 | 新庁舎建設










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吉田調書

2014年05月22日 | 原発
朝日新聞社が福島原発事故に関連した吉田調書を入手し、当時の生々しいやり取りが見えてきました。
政府は一にも早く全文を公開すべきです。

朝日新聞

葬られた命令違反 吉田調書から当時を再現

吉田調書
(当時の音声もUPされています。)

原発は誰が止めるか
「暴走する原発を止める責務はいったい誰が負っているのか。その人間はいよいよ原発が破裂しそうになったときは逃げてもよいのか。原発の挙動を知ることができない都道府県知事任せで住民はうまく避難できるのか。そもそも人間に暴走を始めた原発を止める能力はあるのか。事故収束作業における自らの行動、判断を反省も交えて語った福島第一原発の事故時の所長、吉田昌郎。吉田の言葉を知ると、ことの真相を知ろうとせず、大事なことを決めず、再び原発を動かそうとすることがいかに大きな過ちであるかに気付く。」




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北栄の1600坪を何故ダイエーに貸すのですか 六価クロム その80

2014年05月21日 | ダイエー建設問題

土壌汚染対策法4条による申請を、ダイーエは先月30日に県に提出しましたが、理由があって引っ込めたようです。近日中に正式のモノを出すと聞いていますが、本来はもっと早くに提出すべき書類です。
大店法の時も、何度も何度も書類の差し替えがありましたが、こちらの法律に関しても同じような現象が起きているのでしょうか。

書類関係は何だかすっきりしませんが、工事はそれなりに進んでいるようです。








1階の工事現場の一部です。
六価クロムはこの工事現場の何処に埋め戻されたのでしょうか。




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市の情報の取り扱い

2014年05月20日 | 情報公開
確か先月ですが、いくつかの公民館等で26年度予算内容の説明等を市民向けに市長自らが出向いて行っていたはずです。
私はどの企画にも出ていなかったので、当日配布した資料だけでも読もうと思い、市HPを探しました。
が、UPされてないので、まず秘書課に電話を入れました。
そうしましたら、広聴広報課が担当とのことでしたので、同課に電話を入れました。

出来ればpdfにしたものをメールで添付で送ってもらえると助かるのでお願いしたのですが断られました。
FAXでの送信もできないとのことでしたので、窓口に出向き手に入れたのですが、何でこんな資料をわざわざ窓口にまで取りに行かなければいけなのか全く納得できません。(郵送による取り扱いも不可でした。)

メールで世界中に瞬時に情報を発信できる時代なのに、もう少し市民サービスの在り方を検討して欲しいものです。

やっと手に入れた資料ですが、これをコピーして人に渡すのは不味いとまで言われました。理由は、市がまだHPにUPしていないからとのことです。

えっ、えっ、えっ・・・・。
でもこの資料は、説明会に参加した市民の手には渡っているものです。
未だに市がHPにUPしない理由は定かではありませんが、市民の手に渡したものを市民が他の人にコピー等をして渡すのは勝手でしょうと言いたいですね。
あるいは、市民がFAXで友人に渡すことだってあるのに、そういう場合を想定していないのでしょうか。

当然私がこの資料をpdfにして、誰でもが見れる状態にすることも市は良しとはしていないのです。
市がまだHPで公開していないからとの理由で。

情報の取り扱いに関して全く理解できない市です。
この資料の中で、「自主財源比率76.9%! 依然、全国トップクラス!」なんて自慢げに書いてありますが、そんことを自慢する前に情報の取り扱い方をもっと研究し、開かれた市政にどうしたらなるのかを考えて欲しいものです。

クリック⇒浦安の再生と創生!
(市HPにUPする前に、私がこのように勝手に公開することは問題なのでしょうか?)

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社会福祉法人

2014年05月19日 | 福祉・情報公開
へ~・・・、こんな実態があるのですかね。
今朝の朝日朝刊は読みごたえがありました。

朝日デジタル

社会福祉法人の売買横行 理事長私物化、数億円で取引も

朝日新聞デジタル 5月19日(月)7時51分配信
社会福祉法人の売買横行 理事長私物化、数億円で取引も

社会福祉法人「朝日の里」の売却シナリオを記した資料(画像の一部を修整しています)

 特別養護老人ホームや保育園などを多く運営する社会福祉法人(社福)を理事長が勝手に売り、多くの利益を得る例が相次いでいる。本来は福祉のための「非営利団体」で、個人が売買してはいけない。背景には、介護保険からの報酬や補助金をねらって社福を私物化する動きがある。

【写真】社会福祉法人には多くの公的資金が流れ込む


 「3億円で理事長ポストを買わないか。何回かに分けて現金で払えばいい」

 山口県下関市の会社社長(69)は2010年6月、横浜市の「朝日の里」の当時の理事長(75)からこう持ちかけられた。障害者施設などを運営する社福だ。

 「もう年だし、やめるつもりだ」という理事長は、数億円にのぼる朝日の里などの預金通帳を見せてこう言ったという。「理事長に就いたら自由に使える」「理事を身内にすれば、理事長を引き継ぐという形で決められる。現金でもらえば売買は表に出ない」

 この話は折り合わなかった。すると売却話は仲介者を通じて形を変え、東京都内の税理士と始まった。

 「朝日の里への参入及び継承プロジェクト」。そう記す資料には3段階の売却シナリオが描かれている。

 (1)税理士が理事長側の希望する土地を所有する(2)税理士は4千万円を払い、(理事長側は)法人の理事1人、評議員2人の職を提供する(3)税理士が最後に1億円を払い、(理事長側は)理事長と理事2人、評議員1人の職を提供する。

 税理士は11年8月に理事になり、前後して6千万円が渡った。だが、その後の約束は実行されず、理事長になれないまま。そこで今度は税理士が金を回収しようと、社福の売却話を持ちかけて回っている。

 当時の理事長はこう話す。「みんな同じ穴のむじな。いずれは売却したいという話を聞きつけ、金の臭いを嗅ぎ取った連中が群がってきた。自分は『3億円』とは言っていない」

 理事長ポストを利用した社福売買は広がっている。インターネットでは、社福の運営権の取得方法を紹介するホームページもある。

 関東地方の行政書士は売買に十数回立ち会った。今年、首都圏の社福が数億円で売られた際には買い手の代理人として現金を渡し、引きかえに理事全員から辞任届を受け取った。仲介料は売買価格の5%だ。

 「社福は介護報酬などの収入があり、財産がたまる。施設建設には補助金が出て、税金もかからない。買い手は多い」と言う。(西井泰之、北川慧一)

朝日新聞社

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美味しんぼ問題

2014年05月17日 | 原発
【福島報告】美味しんぼ問題が隠蔽した、より深刻な問題 ・ビデオニュースドットコム(無料配信)

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委員会視察

2014年05月16日 | 議会
5月12日から14日まで委員会視察で東北方面に行きました。
新幹線で郡山駅を通過したのですが、丁度「母子避難、心の軌跡」(かもがわ出版)を読んだ直後でしたので計測をしてみました。
いやいやビックリです。
美味しんぼの連載内容が問題になっていますが、福島原発事故は全く収束などしていないのです。

郡山駅に近づくにつれて数値が高くなっていくのが分かります。
以下は新幹線内の数値です。












確か、0.23μ㏜/hで除染対象になったはずです。








ピークはこんな数値が出ました。






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新庁舎建設はここまで来ている その94

2014年05月15日 | 新庁舎建設
5月15日の工事現場










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