ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

西尾市の市議選

2009年04月30日 | 議会
愛知県西尾市には、私が所属する全国自治体議員行財政自主研究会のメンバーがいます。
西尾市と言えば、市長が拘置所から議会を解散したことで有名な市です。
解散された議会は現在選挙戦真っ最中。

私は友人の応援に行ってきました。
私も選挙カーに乗せてもらい、ウグイス嬢をしたり、スポット的に演説をする時は私もマイクを持って「拘置所からの議会解散」の異常さを訴えました。

24議席を27人で争っています。3日の開票が楽しみです。


初めて降りた西尾の駅、雲ひとつない晴れた朝でした。


西尾市の市の花は「バラ」、駅ビル内で偶然に立ち話をした方が育てているバラ、余りにも美しいので写真に収めました。



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情報公開 意見書の提出

2009年04月29日 | 情報公開
市側の「不開示決定の理由説明書」に対して、意見書の提出を行いました。
この意見書の提出は義務ではありません。意見書を提出せずに意見陳述のみを行うことも可能ですが、事件が大変複雑なので、意見陳述の時間(約1時間)では不足するのは目に見えていますので、当日の意見陳述を補完する意味で意見書を提出しました。
以下はその全文です。

意  見  書

浦安市長が行った、平成21年3月6日付けの理由説明書に対して意見書を提出いたします。

〈一〉意見書提出の背景
(1)平成19年6月14日、「普通教室・特別教室用パソコン等の賃貸借」及び「平成19年度用パソコン等の設定変更委託」の指名競争入札が実施された。
(2)平成20年3月11日、浦安市教育委員会所属職員(以下「教育委員会職員」という。)が入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条違反で逮捕された。
(3)平成20年3月28日、千葉簡易裁判所において、教育委員会職員に対して略式命令が下された。罰金50万円。
(4)平成20年4月、千葉地方検察庁に「6月議会一般質問で使用するため」との理由で、同事件の記録の開示請求を行う。
開示決定が出、その後、約1ヵ月間に渡り千葉地方検察庁で事件記録の録取を行う。
  ※私が一般質問で取り上げたのは、本事件の真相を解明し、再発防止・不正防止に市がどのように取り組む予定なのかを明らかにすることが目的だった。
(5)平成20年6月11日、6月議会一般質問に向けてのヒアリング時に、市側が事件記録を読んでいないことが判明したので、「事件について一般質問を行うので、必ず事件記録を読んで議会に臨んでほしい」旨を伝える。
(6)平成20年6月16日、浦安市職員6名が出向き、事件記録を録取した。
(7)平成20年6月24日、広瀬一般質問で事件を取り上げる。
〈主な19年度教育用パソコン等の設定変更委託質問内容〉
 ①教育委員会職員がどのようにして落札率を操作していたのか
 ②指名競争入札(7者指名)であったが、入札参加業者間では競争の原理は全く働いていなかった。
 ③教育委員会職員が「業者の指名」に関与していた

※本事件に関する私の一般質問の大半(13か所、1200文字以上)が議長権限で削除された。
削除に先立ち、市長が「(刑事確定訴訟記録法)第6条に閲覧者の義務として、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて関係者の名誉を害する行為をしてはならない、こういったことがございますので、我々は答弁をしないということを明確にお伝えしているものでございます。 そういった意味では、広瀬議員も質問に際して、供述調書をもとにすること自体ここに抵触するのではないかなと思います。そういった意味では、議長へもお取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。」との発言がなされ、議会運営委員会が開かれ、議長一任となり、議長権限で削除された。
 
(8)しかし、市側は、私が録取して来た内容とは全く正反対の答弁を行い、あるいは答弁拒否を繰り返した。
(9)市側の答弁が何故記録と異なったのかを確認するために、平成20年7月18日、「平成20年6月16日に千葉地方検察庁で記録閲覧し、筆録した文書」の公文書名で、開示請求を行う。
(10)平成20年8月1日、不開示決定。
(11)平成20年9月30日、不開示決定に関して異議申し立てを行う。
(12)平成21年3月26日、開示請求に対する理由説明書を受け取る

〈二〉意見書提出の理由
(1)浦安市が行った不開示には合理的理由がない
浦安市が刑事記録を閲覧した法的根拠は、浦安市が認めているように、刑事確定訴訟記録法によるものであったことには異論はない。しかし、その録取した記録の開示は、刑事確定訴訟記録法の閲覧の手続規定の潜脱になり、浦安市公文書公開条例7条第一項(注1)に該当すると判断している。
同条第一項は、不開示に出来る場合として、「法令又は条例の定めるところにより公にすることが出来ないと認められる情報」とされ、刑事確定訴訟記録法第6条を引用している。
同法6条は「保管記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定している。
もしこれに該当するのであれば、市が録取した文書の公開が、閲覧により知り得た事項をみだりに用いることに何故なるのかの説明がなされなければならないが、全く説明もなく、徒にこの法律を引用して不開示にしているに過ぎない。また、開示することが何故公の秩序若しくは善良の風俗を害する行為になるのか、その理由も明らかにされていない。

(2)市が言う「秘密性」とは
市提出3月12日付開示請求に対する理由説明書によると、「教育委員会職員及び検察の取り調べを受けた関係者の捜査過程における供述内容は、秘密性が高く、個人に関する情報も多い」(2頁21行目)と述べている。
しかし、ここでも「秘密性」・「個人に関する情報」とは具体的にどういうことかが述べられていない。開発行為に関する企業秘密などの場合は、確かに「秘密性」が高く、非公開にする理由はあるが、本事案において検察で取り調べられたことは、そのような「秘密性」があるものは一つもなかった。
「個人に関する情報」とあるが、供述調書に書かれていることは、プライベートのことではなく、仕事・業務で行ったことが書かれているに過ぎない。供述調書で書かれていることは、教育委員会職員は公務上の事であり、また、民間会社の社員は市の仕事に関連して行ったことを述べているに過ぎない。
非公開にして守らなければいけないと主張するのであれば、何故「個人に関する情報」と言えるのか、詳細な説明が必要である。

(三)供述調書で明らかになった、入札の裏の実態
   私が録取した本事件に関する問題ある供述の一部を紹介する。

①「19年度教育用パソコン等の設定変更委託」入札案件で、教育委員会職員はエヌ・ティ・ティ・コミニケーションズを指名業者にしてもらえる様に、担当者に働きかけをした。当時、NTT東日本が指名停止を受けてしまっていたので、NTTグループの他の会社が事業に参加できるように働きかけをした。
②NTT東日本は「ISMS」や「プライバシーマーク」の資格がなかったが、それと同等の信頼性を有していれば入札に参加できる文言を仕様書に入れる工夫をしたりした。(NTT東日本は県や他市で指名停止になったので、この努力は不毛のものとなったが。)
③市から指名を受けた業者を裏で仕切っていた会社が明らかに存在していた。
「大崎コンピューターを富士通サポートが全く同じ設計書を入札時に提出してしまうと、市側から業者間で価格調整をして、同じ人間が設計書を作っているのではと疑われるのではと思い、フォントなどを少し変えた」との供述。(内田洋行社員供述)
④教育用パソコンは、内田洋行が以前から担当していることを知っていたので、富士通のパートーナー会社の内田洋行が落札するのなら、無理に落札目指さなくてもよいと思った。しかし、内田洋行が落札するにしても、当社が辞退した結果、参加者が一社のみで不調に終わると内田洋行に迷惑がかかると思った。そこで、お付き合いで入札に参加した。私は小椋さんから送られてきた添付のファイルの設計書に「27,325,000」と記入されており、「会社名」欄に「富士通サポートアンドサービス会社」と打ち込んだ他は、データに全く手を加えていない。(富士通エスサス/サポートサンドサービス社員供述)
⑤教育委員会職員は落札率を操作していた。
「浦安市議会では、過去にある市議会議員を中心に、浦安市が発注する入札案件の落札率が90%を根拠に、入札が適正に行われていないと指摘されたことがあって、今回の設定変更委託案件の落札率は90%をきっていないと、後になってこの案件の落札率が高いことを市議会議員らに指摘されて、市議会で問題にされるといやだと思った。そこで、NTT東日本が作成した設計書の「標準単価」や「標準合計」の千円台の数字を削り、万単位の数字に操作した。
例えば、「職員プリンタ優先イクリアドレス変更」の標準単価・1万5千円を3万円、標準合計・31万5千円を63万円に修正して、落札率が90%を切るようにした。」(教育員会職員供述)
  ※この落札率の操作に関しては、市は一貫して否定している。
   「操作するようなことはないと考えております」(平成20年6月24日)、「調査により操作していないことを確認し、判断したところでございます。」(平成20年9月20日)
⑥入札に勝つ見込みがないから辞退した
「19年度教育用パソコン等の設定変更委託」は、ヘルプデスクの見積もりが必要になっていた。だからこの入札に勝つ見込みがないと判断した。(大塚商会社員供述)
   ※大塚商会は辞退届け出を出しているが、辞退の裏にはこの入札に参加することは最初から無理であるとことがわかっていたことが供述調書ではわかるが、市の調査報告書では、「入札辞退届けを提出し入札を辞退したものである」とだけ書かれている。供述調書を丹念に読めば、指名を受けが業者が提出した辞退届書の裏には、この入札が出来レースであったことが自ずと分かるはずである。
⑦ 出来レースの入札であった
 「19年度教育用パソコン等の設定変更委託」で東芝ソリューションが5千5百80万円で入札に参加したのは、本案件の入札が明らかに出来レースであることを市議会にアピールしようとして、あえて高めの金額で入札に参加したのだと思う。(大塚商会社員供述)

(四)秘密性はあるのか
これらの供述のどこが「秘密性が高い」と言うのか理由が明らかにされていない。
入札の結果の支払いは全て市民の税金で賄われており、市民はその税金の流れに不正がなかったのかどうかを知る権利がある。また、議会は税金の流れに不正がないかどうかをチェックする義務がある。
私が検察庁に通い、開示され録取した刑事記録と市の答弁はあまりにも隔たりがあるので、その落差の理由を明らかにするためには、昨年6月16日市が録取した文書を調査することは不可欠である。もし、市の録取に間違いあれば、再録取を市はすべきであり、間違いはないが議会答弁で録取内容と異なる答弁をしたのであれば、その理由を明らかにして、速やかに訂正すべきものと考える。

本年3月、(事件発生から1年以上経って)やっと市は「浦安市教育委員会職員による『入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律』違反事件に関する調査報告書」を公開した。(資料参考)
同調査書では、上述(2)①~⑦のことには全く触れた個所がなく、昨年録取してきたものがどのような形で生かされたのか、知ることが出来ない。
本事件は入札に参加した業者に、教育委員会職員が予定価格を漏らしたことだけが問題ではなく、むしろ、その背後で想像を絶する思惑が働き、業者間の動きがあったことが問題であった。競争性・公正性・透明性が保障されていなければならない入札であるが、刑事記録を読む限り、全くその担保はなかった。何故このような事態になったのかの真相を解明することなくして、再発防止策は生まれない。
市は録取した記録を忠実に分析していていないから、同調査報告書の「入札制度の見直し」(10頁)では、(1)入札案件の事前公表、(2)予定価格の事前公表、(3)担当課入札廃止などと言う、見当違いの見直し策しか述べられていない。これでは防止には程遠いと言わざるを得ない。
また、同報告書では、「指導主事(教育委員会職員を指す)は、設計金額と予定価格が同額であるという入札業務上の認識はなかったものであるが、・・・」とあるが(同報告書4頁12行目)、供述調書によると、「今回扱った19年度の入札でも、私が作成して提出する設計書の金額がそのまま予定価格になると思っていた」と全く相反することを述べている。
市が録取した供述調書では一体何を録取したのか、この事件の真相を真摯に追求する意思があったのかを知る必要を感じる。

浦安市民の税金を預かる市政として、本事件の問題点をあぶり出し、再発を防止することは早急に取り掛からなければならない。その為には、市が録取した刑事記録の中身を分析し、市は録取文書から事件の真相を何処まで把握しているのかを知るのは市民として当然の権利である。
(五)要望
市が録取した文書を不開示にすることではなく、むしろ、市が録取し知った事実を公表し、本事件の真相を市民の前に明らかにして、入札の実態を白日のもとにさらし、二度と不正が起こらない仕組みを議会や市民と共に編み出す努力が必要と考える。

●注1
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより公にすることができないと認められる情報

●参考資料:新聞記事 平成20年3月12日 読売新聞
               〃      朝日新聞
               〃      東京新聞
               〃      産経新聞
               〃      毎日新聞
           平成20年3月13日 千葉日報
               〃      読売新聞
               〃      朝日新聞
               〃      毎日新聞
               〃      東京新聞
●調査報告書 一式
●入札経過書 平成19年6月14日 午前11時執行
              平成19年度教育用パソコン等の設定変更委託
       平成19年6月14日 午前11時10分執行
              特別教室用パソコン等の賃貸借



      2009年4月23日


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情報公開 不開示理由書

2009年04月28日 | 情報公開
3月14日、私はこのブログで、開示請求をしたものが不開示になり不服を申し立てていおることをおしらせしました。
やっと不服申し立てについての意見陳述の機会が巡ってきました。来月です。
この陳述に先立ち、不開示決定をした市側が「不開示決定理由書」を提出して来ました。3月12日付けのものですが、私の手元に届いたのが4月7日。

全文を公開します。

異議申立てに係る公文書不開示決定の理由説明書

1 開示請求の背景
  平成20年3月11日、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札
等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条違反ということで、浦安市教育委員会所属の職員(以下「教育委員会職員」という。)が逮捕された。
 起訴状によると、平成19年6月浦安市が行った「普通教室・特別教室用パソコン等の賃貸借」及び「平成19年度教育用パソコン等の設定変更委託」の指名競争入札に関し、教育委員会職員は、特定の業者に対し、入札案件の予定価格を教示する等、入札等の公正を害すべき行為を行ったとのことである。
 その後、千葉簡易裁判所により略式命令手続の後、教育委員会職員に対し罰金50万円に処するとの決定がなされ、教育委員会職員は、同日罰金を完納し、釈放されている。
 他方、市においても、教育委員会職員に対し懲戒処分(停職3ヵ月)を行っている。また庁内に調査委員会を設置し、今後の再発防止策などの検討を進めている。
 市は、上記の行政上の処分をした後、刑の確定を持って、供述調書の閲覧を行、この内容については、閲覧に出向いた職員(以下「閲覧職員」という。)が筆録し、持ち帰った。
 この筆録し、持ち帰った文書について、異議申立人が平成20年7月18目浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により開示請求を行ったものである。


2 対象公文書の内容
  当該開示請求に係る対象公文書は、平成20年6月16目に千葉県検察庁で記録閲覧し、筆録した文書である。この文書は、刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)に基づき保管、保存され及び閲覧に供されるものであることから、同法第4条の規定により保管検察官に請求し、閲覧を行い、閲覧をした市職員が筆録したものである。対象公文書には、教育委員会職員及び本事件の関係者が検察の取調べを受けた際に返答した内容が記録されている。

3 不開示決定及び異議申立て
 対象公文書の開示請求に対し、実施機関である浦安市長は、当該公文書を公にすることにより、公の秩序若しくは善良の風俗を書し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を書するおそれがあると判断したため、それを理由とし、平成20年8月1目に公文書不開示決定処分を行い、異議申立人に通知したが、この通知を受けた異議申立人は、同年9月30目当該処分の取消しを求める異議申立てを行ったものである。


4 不開示の理由
  刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条第1項には、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」とされており、同条第4項には、「訴訟記録の保管及び閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める」とされている。
 当該訴訟記録については、刑事訴訟法第53条の2第1項によって、行政機関の保有する情報の公開に閲する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされ、及び刑事確定訴訟記録法において、その保管、保存及び閲覧に開し必要な事項が定められており、当該訴訟記録の閲覧は、同法の手続規定によって、保管検察官が自己完結的に行っているものである。
  したがって、刑事確定訴訟記録法の規定によって、本事件にかかる訴訟記録の閲覧・謄写が認められ、当該記録を写し取った市が、浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号)に基づき、実施機関の判断により、当該記録の写しを開示することは、刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法による閲覧制度の趣旨・目的に沿わず、刑事確定訴訟記録法の閲覧の手続規定が潜脱されることになり、条例第7条第1号に該当するとしたものである。
 また、刑事確定訴訟記録法第6条には「保管記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改書及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」とされている。
 対象公文書に記録されている教育委員会職員及び検察の取調べを受けた関係者の捜査過程における供述内容は、秘密性が高く、また、個人に開する情報も多いことから、公にされることにより、教育委員会職員の改善及び更生を妨げ、又は教育委員会職員及び関係者の名誉若しくは生活の平穏を書するおそれが大きい。
 本事件では、既に千葉簡易裁判所の決定を受け、教育委員会職員は、その決定に従っている。また、教育委員会職員は、市の懲戒処分も受けている。
 このような状況において、当該対象公文書を開示し、公にすることは、「公の
秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉しくは生活の平穏を書するおそれがある」と判断したため、条例第7条第4号に該当するとして不開示としたものである。


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プール抽選会

2009年04月26日 | 情報公開

(↑クリックで拡大出来ます)

4月16日のブログで、プール利用抽選を巡る問題を書きました。
本日その抽選会があったので抽選会場に出向きました。

今回の抽選は、サタディースイミングコース①②とジュニアスイミングスクールの3コースでした。(他のコースは定員をオーバーしていないので、随時受付をしています。)
それぞれ応募者の中から、再申し込み者の分と市外者の分を抜いて、申し込みはがきを抽選箱に入れ、抽選会場に居合わせたお子さんに抽選箱から定員数に見合う申し込みはがきを抜き取ってもらいました。

今回抽選をした、サタディースイミングコースとジュニアスイミングスクールは大変人気のあるコースで、前者は定員60名のところを79名の応募、後者は定員50のところに95名の応募がありました。
定員数のはがきの抜き取りをした後は、それぞれ10名を「補欠」分として選びました。






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千葉市長逮捕

2009年04月25日 | Weblog
4月22日、千葉市長が贈賄容疑で逮捕されました。
逮捕以来、このことにつていは、連日新聞報道されています。
なぜ、こうまで政治家を巡る不正疑惑は絶えないのでしょうか?選挙にお金はつき物です。ましてや政令指定都市となれば、当選に必要な票は半端なものではありません。選挙活動も派手に行わなければ、有権者に伝わりません。
そんなことでお金が必要になり今回の事件となったのか、あるいは、理由はもっと別なところにあるのか、現段階では分かりませんが、国民・市民の信頼を裏切るような行為はやめてほしいものです。

千葉市長は今年6月の市長選には不出馬の表明をしていたそうです。05年の事件が取り沙汰されて、本人はさぞ驚いているのではないでしょうか。

今回の事件、入札を巡り発覚してます。

これまでの新聞記事を時系列的に並べてみました。

●05年10月20日 土木建築会社「東起業」(本社・東京)が千葉市内の道路工事を受注/10社指名競争入札・4270万円(落札率96.6%)/次点の落札金額は10万円刻み
指名は、「市建設工事等指名業者選定審査会」で決定
市長は、同審査会のメンバーに、東起業が受注できるように指示
指名業者名漏えいに市幹部も関わった疑いあり。
●同年11月上旬頃 現金100万円を市長応接室で受け取る
  ※市長は授受を肯定、しかし、選挙のための資金と認識している/政治資金収支報告書には記載なし

この事件、現時点では市長は収賄を否定していますので、今後どのように展開するのか大変興味があります。
落札率が高いこと、指名業者が完全に漏れていたこと(漏らしていたこと?)、入札参加業者が入札時に示した額が10万円刻みだったこと等々、官製談合の構図そのものです。警察がどこまで調べ上げていくかで刑事事件になるのかがきまるのでしょうが、これと似たような構図は、私は浦安市の入札でも沢山見てきましたし、このブログでも疑わしいものは公表をして来ました。

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自治体議員勉強会

2009年04月24日 | 入札・談合
4月23日(目)、自治体議員勉強会が大阪堺市議会第一会議室で開かれました。
今回のテーマは「指名停止業者との随意契約は許されるのか―自治体の結ぶコンプライアンスに関する検証」と、私にとっては大変関心のあるテーマでした。
大阪堺市なら新幹線を利用すれば十分日帰りで行ける距離です。
興味津津、参加して来ました。

≪テーマ事件の概要≫
●06年12月~08年6月まで、堺市は清水建設を談合事件などに関与したということで指名停止処分にする。
●07年12月~08年1月清水建設と随意契約締結/根拠:地方自治法施行令第167条2第1項第6号、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン第6(3)の出会丁場に該当すると判断
●20年2月25日 「指名停止処分を受けている業者との随意契約は違法」との住民訴訟堤起及び住民監査請求起こす
  ※本件では、訴訟と住民監査請求を当時に起こしました。(非常に稀な例です。)
●20年4月24日堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱運用基準第6のア「競争に付することが不利と認められる場合」に該当し、イ「施工責任の一元化等により」、ウ「市民の利益にかなう場合」に該当すると判断して、請求を棄却
●21年1月29日 地裁判決~「違法だが無効といえない」と判断する

判決主文は工事進行及び請負代金の支払いの差止めは「却下」であり、訴えに係る請求は「棄却」というもので、原告全面敗訴の感がありましたが、「指名停止業者との随意契約を例外的に認める事情は見出しがたい。違法と言う評価は免れない」と指摘しました。しかし、契約を認める案件が議会で可決されたことなどから「無効とまではいえない」として、住民の訴えが退けられました。

入札参加資格が停止中ということは、重く受け止めなけれならないのですが、例え停止期間中といえども例外があります。
その例外に本事例が当たるのか否かで、裁判所は例外に該当しないと判断を下しました。

住民訴訟を起こした堺市の市民の方々、そして関西の議員が多く参加しました。

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憲法九条の集い in千葉

2009年04月23日 | Weblog
「九条の会・ちばけんと九条の会・千葉地方議員ネット」共催による講演会があります。

●講師
「命に国境はない~イラクで非暴力は実現するか~」
       高遠菜穂子さん

「九条の会とぼく」
       奥平康弘さん

●と き:5月2日(土)午後1時(正午会場)
●ところ:習志野文化ホール(JR津田沼駅南口4分)
●参加費:500円

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スーザン ボイルさん

2009年04月22日 | Weblog
イギリスでの出来事。
ユチューブで大ヒット中。
最初観た時、これは全てが演出だと思ってしまいました。
舞台そでにいる二人の男性のしぐさ、また、審査員のやり取り、どれもが演出だと映りました。
しかし、全てが本当にあったことでした。

何度聴いても、素晴らしい歌声ですね。

ここをクリック 

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政務調査費  その3

2009年04月21日 | Weblog
柏市のお知らせでは、浦安市の返還請求の提訴に関して当時の監査委員の意見も紹介されています。


(赤字部分は広瀬による)

ここにもあるように、「使途基準に内在する疑義を払拭するための運用指針等の作成を読会の自律性のもと、議会の総意として行うこと」を監査委員から要望されたのですが、議会は全く何もしていません
市長流に言えば、議会は「不作為」による責任を問われてもおかしくありません。
(住民監査請求が起こされた直後、私は議長に口頭で規則等の見直しを行うよう申し入れをしましたが、断られました。)
何故見直しをいまだにしないのでしょうね?
そう言えば、訴訟を起こされている市議の一人は監査委員でもあるのです。
だから、メスを入れにくいのでしょうか?
(今回の監査時には、当然この議会選出の監査人は抜けましたが・・。)

3人いる監査の一人は議会から選出されています。
もともと、この議会選出の監査の存在は、各方面から批判のあるところです。しかし、地方自治法上の規定上、どうしても議会から一人選出せざるを得ないのです。

この裁判、来月には判決が出ると言われていますが、判決以前の問題として規則等の見直しはすべきです。

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政務調査費 その2

2009年04月20日 | Weblog
柏市議会事務局では、平成19年1月から「政務調査費のお知らせ」というものを出しています。21年3月までに12回も出しています。

第1号では「発行の趣旨」が述べられています。
「昨今、各地で政務調査費に関する市民やマスコミの関心が高まっているなか、全議員が政務調査費の情報を共有し意識を高めることが必要と考えます。また、情報の共通理解を形成することは、制度の見直し等について話し合う際の前提として必要なことであるので、このたび情報紙を発行することにいたしました。」

そして「お知らせ」では、各地の政務調査費を巡る情報を載せています。
06/2/24 新宿区議の平成16年度政務調査費463,855円につき、区監査委員が返還勧告。
[領収書の形式要件不備(あて名、品名)]

06/4/14 品川区議01.02年度の政務調査費約770万円を「スナックでの会合費用」に用いたとして東京地裁が返還命令。
[11月30日、区議団が飲食費全額を区に返還した]

以上のような形で、各地の状況をつぶさに報告しています。

第10号(20年9月)には、わが浦安市の事例も紹介されていました・・・。
「浦安市議3入の政務調査費返還を求めた住民監査請求が5/21棄却されたことを受け,同市の市民団体は16目,市長を相手取り,市議3人に対し,政務調査
費計28万8675円を返還させるよう求めた住民訴訟を千葉地裁に起した。訴状では,市議3入が政務調査費で04~06年度にパソコンやデジタルカメラを2回ずつ購入したことについて指摘。監査委員の聴取で,議員は,パソコンはデスクトップ型とノート型の2台を,自宅と議員控室にそれぞれ配置したこと,デジタルカメラは破損による廃棄買い替えであったと説明した。」

これは事実だからしょうがないことですが、何ともお恥ずかしい話ではないでしょうか。

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政務調査費

2009年04月19日 | Weblog
第三者名義の領収書でも政務調査費として通用するのが浦安市であることに、私をいまだに納得できないでいるのですが、パソコンを二年続けて購入していることが認められることにも、何とも不思議でなりません。
このパソコンを二年連続で買うことは、現在市民が裁判を起こしていまして、その動向が注目されていますが、県内他市で政務調査費を巡り名誉棄損の裁判も起きています。

そこでいろいろと調べていましたら、議会事務局サイドで政務調査費に関して「議会事務局のお手本」ともいえる対応をしている市に出会いました。
県内柏市です。

「政務調査費の手引き」を作り、その中では詳細な説明がなされています。書式も整備されています。
例えば、止むを得ず領収書が発行されない場合の書式では、



また、視察報告書も統一した書式があり、視察内容が一目瞭然でわかるようになっています。


何でこのような「手引き書」が議会事務局で出来るのか不思議でなりません。
浦安市では考えられないことです。
柏市であれば、議員が第三者名義の領収書を添付したら、一笑に付されてしまうでしょうね。また、立てづつけに二年も連続してパソコンを購入することなども認めてもらえず、市民から住民監査請求を起こされることもないでしょう。
それこそ、水際で議員を守ってくれているに等しいわけです。

どうしたらこのような議会事務局が誕生するのでしょうね。
                                                                                                                                                                                                                                                                              

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春を告げる花たち

2009年04月18日 | 環境
無精ものの私ですから、肥料・くすりなど一切あげず、気が向いたときだけ水やりをする程度ですが、自然界には確実に春が来ています。




小手まり、10年ほど前に数十センチの背丈のものを購入して庭に植えました。
今では、私の背丈を越え、2m以上にもなりました。どこまで伸び続けるのでしょうか。毎年春を知らせてくれる花です。

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公明正大な抽選?

2009年04月16日 | Weblog
市民の方から総合体育館のプール利用の抽選を巡り「不透明なものを感じる」との指摘を受けましたので、早速総合体育館を管理している振興公社に抽選のやり方を質問しました。

 ※4月15日広報で、「屋内水泳プールスポーツコース」として、合計11コースの案内がされたのです。
ゆっくり女性スイミングコース・全6回3400円、キッズスイミングコース・全19回9100円、ジュニア水泳クラブ・全30回3900円等々、どれも大変安く、市民に人気があるものです。これらのコースは、多数の応募があった場合は抽選になりますが、その抽選を巡る話です。 

担当の元館長から以下のやり方で抽選を行っているので間違いはないとのことです。
①各コースとも初心者を優先する。
②定員をオーバーするときは抽選する。

これまでも同じ方法で行ってきたということです。
なおこの抽選は公開の場でこれまで行ってきたので、「不正が起こるわけはない」とのことでした。
今年はこの公開抽選は、4月26日(日)、午後3時から2階受付の前で行うそうです。

昨日ブログでお知らせした「セクハラ」アンケート結果、「現在もセクハラを受けている」との結果が出ていますが、以前私は市の職員さんから同じ問題で相談を受け、すぐに担当課の人事課に掛け合いました。

その結果、調査を行い、「問題ありません」との説明を受けていますが、アンケート結果にもあるように「問題ある」のです。
と言うことは、如何に調査が「いい加減」であるったかです。

こんな経験があるので、「プールの抽選での不正はない」との事ですが、本当に信用して良いものやらどうか疑問を持ってしまいます。
市民からの信頼をどのようにしたら回復できるのか、課題は山積みされています。


市所有の室内プール

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小児外科のともしび消すな その16

2009年04月16日 | 病院赤字問題
市民病院建て替え計画が正式に発表されました。



「小児外科」が残りました!
昨年9月議会に一市民の方から、「小児外科存続を」と陳情が議会に提出されました。最初、教育民生委員会で審議されましたが、そこでは、市側は「難しい!」との答弁で、結局、委員の大半が陳情採択を否決してしまいました。
(賛成者:美勢さんのみ。私は教育委民生委員ではありません。)
その後、この陳情は本会議にかかり、私は陳情の賛成討論を行いました。
新病院でも小児外科は残すべき診療科に指定されているにもかかわらず、市も委員会も否決するのは可笑しいということを強調した賛成討論を行いました。
しかし、本会議でも否決。
(賛成者:広瀬、元木、井原、美勢/敬称略)

その後、紆余曲折はありましたが、復活しました。
一市民の方の陳情がなければ、絶対に小児外科の存続はあり得ませんでした。
浦安で生活する沢山の子供達にとって、この陳情は計り知れないほど意味があるものだった訳です。
この陳情のお陰で、これからもどれくらい沢山の子供の命が救われて行くのか、それを考えただけでも、一市民の方が議会に投げかけてくれた陳情の重みを感じます。
私は地元で三人の子供を育ててきましたが、幸か不幸か、一度も小児外科にお世話になったことがありません。
ですから、小児外科の有難さを知らないで生活をして来ました。
昨年9月の陳情を通して、小児外科の存在価値を初めて知らされました。有難うございます。







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浦安市職員意識調査結果 その2

2009年04月15日 | 議会
浦安市職員意識調査結果74頁から77頁には「セクシャルハラスメントについて」のアンケート結果が出ています。

驚くことに、「現在も受けている」が男性で1.4%、女性で1.5%もいることです。
数字にすると、20人近くになります。今回の調査は派遣等は対象外でですから、実数はもっと多いことが想像できます。
また、過去に受けた経験のあるのは男性5.8%、女性17.5%。一体全体どうなっているのでしょうか、浦安市役所は?


「起きている」との指摘の数字が高いのも問題です。








「所属部署別」の表ですが、市長部局と消防、特に消防がダントツに高い数字です。2割以上の職員さんが「起きている」と言っています。
消防関係では松戸市で訴訟になったことはこのブログでもお知らせしましたが、「ちょっとちょっと・・・、大丈夫なのですか?」と消防署長にお伺いします。



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