アイフォンで写真を撮って、帰りの電車の中でアプリ・ムービーで動画を作ってみました。意外と簡単に出来ました。
一週間前に開票になった浦安市議会選挙
現職が5名も退陣したので、新人候補者が多数誕生しました。が、立候補者が26名とかなり激減したのが気になります。地方議会には魅力がなくなりつつあるのでしょうか?もしそうであれば、納得できるのですが・・・。
酷いものですね。簡単に言えば、ヤバイものは残さないってことですかね。そういえば、30年間市民は払い続けなければいけない浦安の音楽ホールの家賃、それを決める時の記録はナシです。意図的に作らなかったのでしょうかね?
財務省や外務省など十一府省が、閣僚の面会や会合出席などの日程を記録した文書を、二〇一七年度から約二年分、既に保存していないことが二十四日、分かった。NPO法人「情報公開クリアリングハウス」(三木由希子理事長)の情報公開請求で「不存在」が明らかになった。二週間強で廃棄された例や、「即日廃棄した」と説明した例もあったという。即日廃棄は違法ではないが、閣僚の行動記録を、行政文書として保存することに消極的な姿勢が鮮明になった。 (山口哲人)
クリアリングハウスは今年三月に、一七年四月~一九年二月末までの閣僚の日程表を各府省に公開請求。十一府省から「行政文書不開示決定」の通知が届いた。防衛省は「開示決定の調整に時間を要する」として決定を延期した。
不開示理由として、総務、外務、厚生労働、農林水産、国土交通、環境の各省は「廃棄(破棄)した」と記載。他の府省も「保有していない」「保有が確認できない」とした。
クリアリングハウスは三月十八日に公開請求しており、二月二十八日の日程表は、十八日以内に廃棄された計算。国交省は「事案終了後、廃棄処分としている」と即日廃棄を示唆。問い合わせに対し、即日廃棄したと説明した府省もあった。
学校法人「森友学園」問題などを受け、政府は一七年十二月に、行政文書の管理に関するガイドラインを改定。意思決定過程の検証に必要な行政文書などは保存期間を一年以上とする一方、日常の業務連絡や日程表などは一年未満とすることができる。各府省はこれに準じて行政文書管理規則を設け、閣僚の日程表をすぐ廃棄しても法令や規則違反にならない。
三木氏は「日程表は閣僚の立場が乱用されていないかを示す重要な情報。公的記録が残されないと権力が民主的統制の下に置かれていないことになる。国立公文書館に移管し、歴史文書として保管すべきだ」と求めている。
日本はこんな国になってしまったのですね。
4月から始まった新しい在留資格「特定技能」の外国人労働者について、東京電力が、廃炉作業の続く福島第一原発などの現場作業に受け入れることを決めたことが分かった。3月28日の会議で、元請けなど数十社に周知した。
東電などによると、ゼネコンなど協力会社数十社を対象とした会議「安全衛生推進協議会」で、特定技能の労働者の原発への受け入れについて説明。「建設」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「自動車整備」「ビルクリーニング」「外食業」が該当すると示した。廃炉作業にあたる「建設」が主になるとしている。
東電は、再稼働をめざす柏崎刈羽原発(新潟県)でも受け入れる方針。
東電は会議で、線量計の着用や特別教育が必要となる放射線管理対象区域では「放射線量の正確な理解、班長や同僚からの作業安全指示の理解が可能な日本語能力が必要と考えられる。法令の趣旨にのっとってください」と伝えたという。
法務省は、第一原発内で東電が発注する事業について「全て廃炉に関するもので、一般的に海外で発生しうるものではない」とし、技能実習生の受け入れは、「国際貢献」という趣旨から不可としてきた。だが特定技能について東電は、法務省に問い合わせた結果、「新資格は受け入れ可能。日本人が働いている場所は分け隔てなく働いてもらうことができる」(東電広報担当)と判断した。
背景には、建設業全体の人手不足がある。加えて、一定の被曝線量を超えれば作業が続けられないという原発特有の理由もあるとみられる。
東電によると、第一原発の構内…
予定価格が1千9万円なのに、何故1億3千788万円もの価格で入札に参加したのでしょうか?一桁違うわけですから、単純にボンミスとも言えないし・・・、意味わからない入札結果です。
そもそもこどもの広場そのものが、費用対効果の観点から考えたら、存続する意味がある事業なのでしょうかね?
先週、久しぶりに入札会場に行ってみました。
低落札率事例に出会いました。
この入札結果は事後審査が終了すると、市HP上からも見れるようですが、まだUPされていません。
私が入手したものは、入札が終了するとその場で入札結果をプリントアウトして、入札傍聴人に無料でくれたものです。
落札率が38%、超低いですね。
音楽ホール問題、ここも可笑しいのです。
昨年の議会で二回も(6月議会、12月議会)問題にしたのですが、市の対応は市民無視も甚だしいかったです。
問題個所をUPします。↓
昨年6月議会・・・・・・・・・・
では、続けて、これも通告してありますけれども、今回、もし解除すると違約金等が発生します。そして賃料相当額で45億円、共益費相当額で5.3億円、原状回復費を3億円と市側は算出しております。この一つの事例ですけれども、賃料相当45億円の算出方法を、まずお示しください。
○議長(西川嘉純君) 企画部長。
◎企画部長(岩島真也君) 算出方法ですけれども、これは報告書のほうにも記載をしたとおりですけれども、27年間、残りの3年間、今のホールを使ったとして、その後、27年間の賃借料といったもの、それから、それ以外の原状回復等、こういったものが含まれております。
以上です。
◆(広瀬明子君) そうなんですよね。賃料相当45億円の算出方法が妥当なのかどうかという質問を今行いたいと思うんですね。これは、今答弁がありましたように、毎月約1,500万円賃料を払っている。向こう、厳密に言うと27年間ですか。もう二、三年経過しましたから、それの合計金額なんですよね。それってありですかというね。というのは、27年後までの分を今払うという、1,500万円ですよ。25年後の1,500万円も今払うんですよ。何で1,500万円払わなくちゃいけないんですかと。何で相手方に、要するに1,500万円、たくさん、45億円も渡しちゃってお金の運用をさせるのか。その計算方法がちょっとおかしいのではないかと。というのは、27年後に払う1,500万円の金利分を差し引いたものを足していくんじゃないんですかと。あるいは20年後の1,500万円払う、それの20年の金利分を差し引いたもの。だから、1,500万円をばっと足していった計算というのは常識的にあり得ないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎企画部長(岩島真也君) 市といたしましては、この中では、27年間分の賃借料をこの中で算出したと、そういったことでございます。
以上です。
◆(広瀬明子君) 通告してありますけれども、私、これはおかしいと。どう見てもおかしいと。本当にもし解約して、市が今、27年後の1,500万円もまとめてぼんと払ってしまったらば、これは住民監査請求の対象になるだろうと、払い過ぎだというね。
それはそれとして、そこで通告してあるのは、このような浦安市のような算出方法の実例を示してくださいと。どこかであるんでしょうと、日本の中で。判例があるのか、あるいはほかの自治体でも何らかの形で契約を、30年というのはなかなかない。5年の契約かもしれない。それを何らかの理由で解約・解除する場合、丸々5年後の分も今、丸々金利を差し引かないで払う事例があるのかどうか。それは調べて報告してくださいというふうに通告しましたので、お願いいたします。
◎企画部長(岩島真也君) ただいまの事例があるかということについては把握はしてございません。
※「調査してください」と通告しても、調査はしないで議会に臨むのですね!通告の意味って何なのでしょうか?
この質問を図式にすると、こうなるのです。
対象宅地数(8930宅地)のたった33宅地しか工事できなかった市街地液状化対策工事、市の答弁はここでも可笑しさが出て来ています。市の方針が変遷したのに、その経緯が記録に残っていない!これでは、音楽ホール契約に至る経緯が残っていない事例と同じではないでしょうか!
この工事をすには、対象地区の100%の同意が必要だとの説明から始まりました。いつの頃からか、その条件が不要になりました。明らかに方針転換です。でも、市は「当初から方針は変わっておりませ」と議会答弁で公言したのです。私は言葉遊びを市を相手にするつもりは毛頭ありませんが、それにしても酷い答弁です。
市民に当初提案した内容と明らかに異なる条件になったのですか、市民にすれば大変な事でした。「100%の同意なんて取れない」という理由で、工事参加を諦めた地域もあったのです。その地域には、市の方針転換(市は方針転換とは言わないようですが)は伝えられていませんでした。つまり、市はこの工事に関して、市民に平等な扱いをしなかったわけです。
以下は昨年12月19日議会答弁・・・・・・・・
次に、細目2、100%同意の変遷経緯ですね。
これはなぜ変遷したのかというのは、2年前の、このちょうど12月議会で私のほうで聞いておりますので、変遷した理由というのは、要するに当初、100%市民には同意を求めたと。それは、100%の同意をもらって工事をしないと効果が薄れるという理由だったと。ところが、やはりやりたいという人も多いので、ちょっとそれを緩くしたんだというような説明だったと思います。それで、それは理由は前の議事録を追えばわかるんですけれども、それがとてもこれは大事なことだと思うんですよ。最初、市民に100%同意が必要だと提案して、それがあるとき、理由はともかく変わっていった。それは一体、じゃ、どういう会議で、いつの会議で変わったのか。どういう話合いのもとに変わったのかということを私は今調べて、何回か開示請求をかけたんですけれども、そういう会議録はないと。会議録がなくて、こんな大事なことが決まるわけがないんですけれども、ないものはない。会議録を求めても無理なんです。でも、会議はあったわけですよね。会議そのものもなく、何となく決まったんでしょうか。そこを説明してください。
◎都市整備部長(小檜山天君) 100%同意ではなくなったのは、いつの段階で決めたのか、どういう会議で決めたのかというお尋ねかと思います。
格子状地盤改良工法による市街地液状化対策事業は、民間宅地と道路を一体的に、1宅地1格子の連続した地盤改良を行うことで対策効果を得る事業であり、また、宅地所有者に対して工事の実施を強制できるような事業ではないことから、宅地所有者の工事に対する同意が前提となる事業です。
このため、市では、住民説明会などで、事業区域内の宅地所有者全員の同意が基本となることを当初から説明してまいりました。また、市としては、できるだけ多くの宅地で事業を実施していきたいと考えておりましたので、あらゆる可能性を調査・検討し、宅地所有者の皆様と調整を図りながら、できるだけ多くの宅地で工事が実施できるよう努めていくことも説明してまいりました。
こうした合意形成の過程の中で、何らかのご事情で事業への参加が難しい方がいらっしゃった場合でも、その方の宅地に触れないように格子状地盤改良の設計が組めるような場合には区域を見直して事業を実施することとしたものであり、事業区域内の宅地所有者全員の同意が基本であるということは変わっておりません。
以上です。
◆(広瀬明子君) 最初の私のところにも来た説明会では、対象地区の全員の同意が必要ですよというチラシをまいてくれたわけですよ。何度も言いますように、それが全員の同意が必要なくなった時期がどこかであるんだというのは流れでわかるんですけれども、それは、じゃ、別に特別会議なんかなかったと、市民のやってほしいという要望が強く出てきたので、100%同意がなくても、若干工事の効果には影響は出るけれども、声に押されて、じゃ、もう一回設計し直しましょうという、そういう流れだったと理解してよろしいわけですか。特別に、そのための会議はなかったと。会議録はなかったんですけれども、会議もなかったと。そこを確認させてください。
◎都市整備部長(小檜山天君) 当初から方針は変わっておりませんので、会議等は開いたことはございません。
◆(広瀬明子君) わかりました。会議なく方針が変わったとしか思えなかったもので、ちょっと驚きです。わかりました。
市街地液状化対策工事、舞浜三丁目では予期せぬドレーン材が出て来て、結果、工事断念。東野地区では、当初予算の1.5にも工事費が膨らみ、議会に増額補正を求めてきました。そして、議会は承認。私一人が反対しましたが。
以下の記事を読むと、浦安のような埋め立て地では、「地面の中は掘ってみないと分からない」のに、そこを無視して工事に着工、つまり、出たとこ勝負した結果が、舞浜の工事とん挫であり、東野の増額補正です。
見通しの甘さが招いた結果ですね。25年に道路工事で障害物が次々に出て、工事が難儀していることが書かれていたのですから、市街地液状化対策工事着工前に何故気が付かなかったのか、何故こんな当たり前のことがスルーされたのか、不思議です。