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ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

市は間違っていました!

2023年03月23日 | 裁判

以下は前回の続き 
➡市は当時(27年度)に法的根拠のない取り立てをしていた訳ですか?

私たちの訴えは通りませんでしたが、ソモソモ市の行為は正当性なしと断罪された判決でした。市は、負けたと言っても過言ではありませんね。

3月15日の一般質問 ↓

【広瀬議員】
何が事件になっていたかというと、平成27年9月議会で市内社会福祉法人から市側が675万9025円の返金を命じたという答弁が出たんですよ。それで私びっくりしましてそれは何なんですかということでかなりその後議会あるたびに一般質問で取り上げたけど、全く理解できなかったので確か1年後だったと思うんですけれども住民監査そして住民訴訟というふうに流れをつくっていきました。

そしてそのとき市民も大変納得できないということで最終的には私を含め市民9名で裁判ずっと関わってきたわけですが、非常に残念なんですけれども私たちの主張は通らなかった。ただじゃイコール市が勝ったかというとどうもそういう判決内容でもなかったもので、この判決内容を市はどのように理解しているのかお示しください。

【福祉部長】
昨年10月の最高裁判所の決定におきまして原告案による上告が棄却され、法人の不当利得は成立しない東京高等裁判所の判決が確定しました。
それを受けまして行政問題研究調査を委託する弁護士に相談したところ、法人からの市への返還金には法的根拠がないと解釈されるとの回答を得ました。
これらを踏まえまして先般返還金の取扱いについて法人と協議を開始したところです。

【広瀬議員】
要するに675万9025円平成27年度に市が取ったのは法的根拠がなかったと、法的根拠がないことを前の市長です、内田市長全く関係ございません。前の市長は根拠がないことをやってしまったと、それで結論から言うと私たち市民は裁判までしておかしいということで振り回されたわけですよ。とんでもないことをしたということですよね前の市長さんは。法律的に根拠がないということを最高裁で言われてしまったわけ。ですのでそこら辺は過去の市の行政がしたことについてどういうお。考えを持っていますか今市側は

【石黒副市長】
一連の判決それから最高裁決定の内容あと今回の裁判の中でも一定争点となりました地方自治法上のいわゆる会計年度独立の原則を踏まえつつ指定管理を含めまして委託事業に係る事務を適正に施行してまいります
以上です。

(う~ん、良く分からない答弁ですね。)

【広瀬議員】
簡単に言うと今回の判決というのは1回渡してしまったものは指定管理であろうが委託であろうが、もう御自由にお使いくださいということを言いたいわけですよね。
今回平成27年度に市が取り戻したのは1回渡したお金なんだけれどもその25年度に渡したお金はそれ以前のものに使っちゃいけないんだとそういう理屈で市は当時取り戻したわけですよ。でも最高裁の判決は1回渡しちゃったものはそれは過去のものに使うが将来のものに使うが市は関知できないよと。市は返還請求権がなかったんだという判決だったわけですよね。
そういう意味ではこれは他の事業への例えば指定管理でも市は指定管理者と契約というんですか委託契約を結ぶときに、残ったものは返してくれとそういう残金整理の条項を入れている部分ありますけれども、あれもそうするとちょっと1回渡しちゃうわけなんだからああいうのももう書けなくなるということですか

他の細目2に関係するんですけれども。他の事業への影響も大きいのではないかと思うんですけれどもそこら。辺はいかがでしょうか

【石黒副市長】
繰り返しになりますが一連の判決それから最高裁の決定を踏まえ。まして指定管理を含めた委託事業に係る事務を適正に執行してまいり。ます以上です

(う~ん、良く分からない答弁ですね。)

 


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市は間違っていました!

2023年03月19日 | 裁判

市民9名で提起した自称・通称利息裁判、千葉地裁→東京高裁→最高裁 全てで私たちは負けました。普通は原告の主張が認められなかっということは、被告の行為は正しかったとの結論になるものです。ところがこの裁判、そうは行かなかった。裁判所の判断は、ソモソモ論として市が返還を命じたその行為が根拠がなかったと判断したのです。

平成27年9月議会での以下のやり取りが、事の発端です・・・・・・・・・・・・

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 3月23日に実施をいたしました社会福祉法人の指導監査の結果につきましては、議員が今言われたような指摘事項を4月22日、これは報告を要する指摘事項として指摘をしたところです。その後、6月22日に、これ以外にも1点、公益事業会計繰入金収入を社会福祉事業会計繰入金収入に改めるといった点も含めた2点とも修正をした旨の報告書を受け、市ではその報告内容等を確認いたしました。
 その後、平成25年度退職給与引当金繰入額に過年度分が混在していたといったことから、その差額を返還するよう通知をしたところです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) これは、私が再三議会で取り上げてきております指定管理者制度のもとで発生した事例なんでしょうか。そもそも今年の3月23日、このような監査で指摘を受けた社会福祉法人の名前を公表してください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 社会福祉法人パーソナルアシスタンスともです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。

◆(広瀬明子君) 退職引当金は、今、差額返還を求めたというお話だったんですけれども、求めたのはいつで、返還がされたのか、そして何に関する退職引当金の問題だったのか、またその金額をお示しください。

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) 平成27年9月1日付で返還するよう通知をしております。これはまだ納期限が来ておりませんので、返還は確認はしておりません。額といたしましては675万9,025円です。これは先ほども申し上げましたとおり、平成25年度の退職給与引当金繰入額が、市が本来払うべき金額は当該年度1年のみのものなのに、過年度分も混在をしていたといったことで、その過年度分についての返還を求めたということです。

○議長(深作勇君) 広瀬明子君。
P.273 (広瀬明子君) 

○議長(深作勇君) 健康福祉部長。

◎健康福祉部長(新宅秀樹君) この内容は退職手当ですから、市が委託をしている事業に従事している退職手当の受給ができる常勤職員についての1年分、このパーソナルアシスタンスともは、会計上、期末の退職手当に必要な額、要支給額、これを退職給与引当金の額にしておりますので、前期末の額と当期末の額の差額が繰入額になります。
 本来、社会福祉法人の会計としてはそれで問題ないわけですが、市が払うのは、例えば職員の異動があります。本来の法人だけの仕事をしていた職員が市が委託している事業に異動されますと、その人が持っている退職手当、例えば10年勤務している人が10年間の退職手当が市の委託している事業についてきます。期末の要支給額に入り込みます。ただ、市としては、平成25年度1年度分だけのその人の退職手当が幾ら増えたか、その引当金の繰入額を支払うということですので、それが過年度分まで混在をしていたので、その分の返還を求めたところです。
 それと、納期は平成27年12月25日としております。

・・・・・・・・・・・・ここまでが、議会でのやり取りです。

私達は700万円近い市が求めた返金の根拠は民法704条の不当利得に基づくものであるから、市は利息も請求すべきだっととして、その利息分を求める裁判を提起したのです。

(続きは後日)

 


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控訴!

2021年06月08日 | 裁判

5月31日の千葉地方裁判所判決には全く納得できない私達原告団9名は、6月7日東京高等裁判所に控訴しました。

高等裁判所では、私達の主張に真正面から答えてくれることを期待します。

※判決結果に疑問を抱いた原告団には参加していなかった市民の方から、控訴審に参加したいとの有難い申し出(複数の方から)がありましたが、原告しか控訴できない制度上の制約がある為、止む無くお断りしました。

 


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裁判結果

2021年06月02日 | 裁判

四年を超える自称「利息裁判」、5月31日「原告らの請求を棄却する」と、全く納得できない結果となりました。

経緯は、平成25年度社会福祉法人と市との間での指定管理事業(2事業)・委託事業(2事業)・補助金事業(1事業)で支払われた(合計2億3485万円)の一部を、同法人は計上漏れのあった過年度の退職給与引当金に充当していたことが平成27年3月の監査で発覚しました。

行政は単年度主義(地方自治法208条)ですので過年度分に充当したことは許されないと、市は平成27年に返還を命じました。該当事業は合計5事業で返還を命じた合計金額は675万9025円でした。市側は民法703条の不当利得返還請求権を行使したのです。

が、私たち9名の市民原告団は同福祉法人は当然にこの単年度主義を知っていた、あるいは知りうる状況にあったので民法704条の「悪意」に該当するから、市は利息を請求すべきだと主張しました。


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判決日の延期の延期

2021年05月07日 | 裁判

3月22日に、自称「利息裁判」の延期のお知らせを書きましたが、本日代理人弁護士に裁判所から更なる延期の連絡が入りました。

つまり、延期の延期です。

5/31(月)16:30に延期です。603号法廷とのことです。
 
理由は「たて込んでいるため」、とのことでした。
裁判所の運営のことは全く分かりませんが、延期の延期ってあるのですね。

 


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判決日の延期

2021年03月22日 | 裁判

市を訴えて既に四年以上の月日が経ちました。自称「利息裁判」です。
3月26日、やっと判決日を迎えることができるとワクワクしていたのですが、延期です。

判決日の延期ってあるのですね。

傍聴を予定していた方がいらしたら、訂正をお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・

今週金曜日3/26の判決が延期になりました。
5/11(火)13:10判決、603号法廷になります。
 
 
 
 

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利息裁判

2017年09月12日 | 裁判

来月13日、利息裁判第5会口頭弁論が開かれます。
市側は来月6日までに、私たちの主張に対する反論を提出することになっています。

 

10月13日裁判チラシ

 


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利息裁判:第四回口頭弁論

2017年08月24日 | 裁判

8月22日(火)、通称「利息裁判」の第四回口頭弁論が開催されました。市側からは、代理委任弁護士と障がい事業課長・補佐が出席。原告は9名全員出席。

そもそも今回問題になった事業(夜間安心ホームヘルプサービス事業)でも明らかになったように、市作成設計書でも、とも提出見積書でも、退職給与引当金は一年度分のみを計上して契約しているのであるから、過年度分は認められないことをともは知っていた。つまりこれは民法704条に該当する。「悪意」である

第四回口頭弁論に先立ち、私たちは求釈明を7月28日付けで行いました。

※求釈明(裁判長に対して、釈明権を行使するように求める意味 「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」)

求釈明の内容/要旨
 
① 請求金額の根拠
どのような計算で675万9025円になったのか → 利息計算に影響する
※監査時にも監査委員にこのことは要求したが、回答なし。 ← 監査の問題

② 過年度修正分はあり得ない事業・身体障がい者福祉センター(25年度からともに10年の指定管理事業として開始)に、なぜ過年度修正分が発生するのか。
 
③ 「管理費」の目的は何
補助金にだけ管理費がない理由は何

④ 地活Ⅰ型事業の返還根拠は何
この事業では、管理費ではなく法人独自の生産活動収入から過年度分に充当していると言っているのに、なんで補助金の一部を返還させたのか
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
被告(浦安市)は10月6日までに反論を提出することになりました。
次回期日(第5回口頭弁論)は10月13日(金)午後1:30 千葉地方裁判所603号法廷に決まりました。

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第四回口頭弁論

2017年08月05日 | 裁判

いわゆる「利息裁判」が、22日に千葉地方裁判所603号法廷で開かれます。午後1:40~。
社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに二年前の9月に浦安市が675万9025円の返還を求めた法的根拠を、市側は民法の不当利得返還請求であったとやっと認めました。
別に、裁判などしなくても普通に考えて分かる話だったはずですが、何でこんなに時間が掛かったのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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利息裁判

2017年05月17日 | 裁判

先月21日に第二回利息裁判(正式名称は「過年度退職給与引当金返還請求事件)が開かれました。
当然に21日前に、市側が利息を請求しなかった正当理由を説明した準備書面が提出されるものと期待していたのですが・・・、そんな中で開かれた第二回利息裁判、裁判長はしっかりと市側に命じてくれました。

●浦安市とともとの見解が違っていた

     ・・・ともが正しければ返還はない、浦安市の主張は中間的なもので法的解釈できるのか、法的にどういう主張をするのかはっきりしなさい。

●合意による返還が無かった場合、どうしたのか?

●合意で決めて良い法律関係ってどういうものなのか? 等々

 

この日、市職員は四名も傍聴にきていました。一体どんな内容の報告書を提出したのか大変気になったので開示請求をしました。その結果が  ↓

6月12日が提出期限ですが、今度はきちんと675万9025円を社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに請求した根拠利息を請求しなかった理由が出て来るでしょう。
(これらは、議会で再三にわたり私は質問してきたことです。議会では答弁がなかったのですが、裁判所ではきちんと回答が出るでしょう。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

利息裁判とは


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利息裁判

2017年04月27日 | 裁判

21日、私たち市民9名で浦安市を訴えている「利息裁判」第二回口頭弁論が開かれました。市側訴訟代理人は(浦安市の顧問弁護士が代理人になるのかとおもっていたのですが)角田弁護士でした。この方は、通称「浦安事件」で、前松崎市長が当時の教諭に紹介した弁護士です。浦安事件は、東京高等裁判所でも被害者側の訴えが認められ、被害者側に市は損害金330万円を支払った事件です。

  通称浦安事件とは・・・
   

私たちがこの利息裁判で依頼している弁護士はこの方です。
  ↓
千葉県弁護士会HP

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

  これは私の大好きな日本国憲法の前文の一節です。私は1965年生まれですので、アジア太平洋戦争を直接には知りません。ただ、父が1934年生まれ、母が1938年生まれで、この戦争とその後の悲惨な生活を経験していますし、父方の祖父も母方の祖父もこの戦争で死んでいます(どちらの祖父も遺骨は戦地から戻ってきませんでした)。アジア太平洋戦争で、日本は、310万人ともいわれる自国民を死なせ、2000万人以上ともいわれるアジア諸国民を殺しました。日本軍にも、いわゆる「支配層」にも属してはいなかった、日本国民は、必ずしも自覚いたのです的にこの戦争の遂行を選択したわけではないのでしょうが、戦争を止めることができませんでした。日本国民は、自身や親族が殺されたという意味ではこの戦争の被害者ですが、戦争を止められなかった、結果的にであれ戦争を選んだという意味では加害者です。私たちは直接戦争をしたわけではないとしても、この加害者の立場を忘れてはならないと思います。だからこそ、戦後作られた日本国憲法は、徹底した恒久平和主義を宣言しているのだと思います。ところが、日本を戦争に駆り立てた「支配層」が戦前から戦後へと温存され、その支配層が中心となって、再び日本を戦争ができる国にしようとしています。私たちは、かつて戦争を選んだ責任を自覚し、今度こそ戦争を止めなければならないと強く思います。日本国憲法は施行から70年を迎えます。千葉県弁護士会は、全国の弁護士会とも共同して、戦争を止めるため、平和憲法を守るために全力を尽くします。

 お話は変わりますが、私は、大学卒業後、百貨店に就職して2年半ほど紳士服の販売などを経験し、その後、業界紙の記者として4年ほど勤めました。その後、司法試験を受け、1999年に千葉県弁護士会に登録して弁護士の仕事を始めました。そういう経緯もあって、「偉そうな」弁護士が好きではありません。お困りの方々が気軽に相談できる弁護士になりたいと思って、毎日の仕事をしています。そうは言ってもまだまだ弁護士と弁護士会の「敷居」は高いと思います。せっかく千葉県弁護士会の会長になれたのですから、弁護士会の敷居ももっともっと下げていきたいと思っています。

 そのような思いもあり、市民の方々にもっと弁護士や弁護士会のことを知っていただきたいと思っていますので、このことを少しお話しさせていただきます。日本の国の仕組みとして、立法権、行政権、司法権の三権があり、これら三権が分立してお互いに抑制しあって均衡を図ることで、国民の権利が守られるようにしています。たとえば、国民の人権を不当に侵害する法律や行政行為は、裁判手続などの司法作用により正されなければならないということです。弁護士は、裁判官や検察官とともに司法権の一翼を担っています。ですから、弁護士は(裁判官や検察官とは異なり)公務員ではありませんが、弁護士の仕事には公共性や公益性があります。また、弁護士法の第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定めています(法律で「使命」が定められている職業は珍しいのではないでしょうか)。

 戦前(アジア太平洋戦争以前)には、弁護士は国に監督されていました。そのため、戦前、弁護士は人権擁護のための役割を十分に果たすことができませんでした。国に逆らって人権を守ろうとしても、それを国が邪魔だと思えば、弁護士を懲戒すること(業務をできなくしたり、弁護士資格を奪ったりすること)ができたからです。そこで、戦後、弁護士法が定められ、基本的人権の擁護を弁護士の使命と定めるとともに、その使命を十分に果たすために弁護士自治という制度が設けられました。弁護士自治とは、弁護士の懲戒権を弁護士会が持ち、弁護士会以外のいかなる(国を含めた)他の機関からも弁護士が懲戒されることはないということです。つまり、弁護士自治は、戦前の反省のもとに作られた、基本的人権擁護のための制度です。弁護士が人権擁護のために心おきなく国家権力と闘えるのは、弁護士自治があってこそです。
  ところが、最近の弁護士激増(弁護士数は、私が弁護士になったときには全国で約17,000人、千葉県で約250人でしたが、現在では全国で約39,000人、千葉県で約780人にまで増えています。)により、弁護士自治が崩壊の危機にさらされています。弁護士は、公務員ではありませんから、収入は自分で稼いで確保するしかありません。また、弁護士自治の前提として、それぞれの弁護士会員が納入する弁護士会費で弁護士会を維持しなくてはなりません。10数年で倍増以上という弁護士激増は、当然ながら弁護士過剰と弁護士間の過当競争をもたらしています。反面、弁護士の仕事は増えていません。たとえば、裁判の数は増えていません。その結果、弁護士会費を払えなくなったり、生活すら成り立たなくなる弁護士が増えているのです。国が進める「司法改革」が、このように弁護士業務と弁護士会の破壊をもたらし、弁護士自治の維持を困難にしています。
  しかしながら、弁護士自治は、基本的人権擁護のための不可欠の制度であり、弁護士の使命を果たすために堅持しなくてはならない制度です。ですから、千葉県弁護士会は、全国の弁護士会と共同して、弁護士自治を守るための運動に力を入れています。たとえば、弁護士激増政策の見直しです。このような状況についても、市民のみなさまにご理解いただければうれしいです。

 平和と人権のため、弁護士と弁護士会は闘い続けます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が市内社会法人パーソナル・アシスタンスともから名誉毀損で訴えられた時にもお世話になった方です。

 


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利息裁判

2017年03月30日 | 裁判

市を訴えた裁判(自称「利息裁判」)第二回口頭弁論が4月21日(金)午後3時から千葉地方裁判所で開かれます。
是非、この裁判にご注目下さい。そして、傍聴にもお越し下さい。603号法廷です。

「利息裁判」とは・・・、
平成27年9月1日付けで、浦安市は社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに退職給与引当金過年度分として675万9025円の返還を求めました。その求めた法的根拠を何度も本会議で質問したのですが、市は一切答えなかったので、28年9月末に市民14名で住民監査請求を起こしました。その結果が棄却となったので、昨年12月22日に「市が返還を求めた法的根拠は民法の不当利得返還請求であったのだから利息も請求すべきである」との内容の裁判を提起しました。

過年度分として市が返金を求めた事業は合計5事業で、内訳は補助金事業✖1、委託事業✖2、指定管理者事業✖2でした。委託事業で事業者に渡したお金の返金を求めることは、私の知る限り浦安市では初めてだったのではないでしょうか。

市側が利息を請求しない正当理由をどのように展開してくるのか、来月の口頭弁論でどのような主張をするのでしょうか。


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新年明けましておめでとうございます

2017年01月03日 | 裁判
新年明けましておめでとうございます!

現職市長は任期半ば(残り二年間もある)で県知事選出馬を表明したことにより、3月26日には県知事選挙と市長選挙が行われることが確実になりました。

そして、場合によっては県議補選、市議補選もあるかもしれず、何だか慌ただしい年になりました。
   ※市長選や県議選に現在の市議が立候補した場合、県議・市議の辞職時期如何で補選が行われる可能性があります。

所で、私たち市民九名は昨年12月22日に現職市長を訴える裁判を提起しました。偶然にもこの日は、市長が県庁で県知事選出馬表明を行った日でもありました。

私たちが訴えた裁判とは・・・・・、

一昨年9月議会答弁で明らかになった社会福祉法人パーソナル・アスシタンスともに市が求めた返金675万9025円を巡るものです。

私たちの見解は、市が返還を求めた法的根拠は民法上の不当利得返還請求であるとの立場です。であるならば市は当然に利息を付けた返還を求めるべきでしたが、それを怠りました。この市の行為は違法であるとの主張をしました。

 (私は市が返還を求めた法的根拠を、議会のたびに質問しました。一旦渡したお金を、法的根拠もなく市は取り戻すことなど出来ないはずですが、市は一切答えませんでした。)

第一回口頭弁論期が2月7日(火)午前10:30(千葉地方裁判所603号法廷)開かれます。是非傍聴にお越し下さい。

 


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