広瀬:6月議会でも取り上げましたが、第三者名義の領収書あるいは法外な飲食費の領収書が平成13年度分で続出しておりました。なぜそれをいまだに放置するのでしょうか。
そもそも政務調査費は何に基づいて出されておりますか。お答えください。
次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。
これはヒアリングで通告してございますが、他市で市長が返還を求めた事例、あるはずです。お調べくださいとお願いしてあります。公表してください。
同じくヒアリングでお願いしています裁判所が返還を求めた事例、どういうものがあるのか調べるようヒアリングでお願いしました。結果を公表してください。
次に、6月のこの議会で事前にヒアリングで通告しました違法な使われ方をした金額の数字の間違いがあるように見受けられましたので、再度通告し直しました。正しい数字をお知らせください。
次に、違法な政務調査費の使い方をしている多くの議員は、次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。
次に、条例に返還を命ずることができるというものは盛り込まれておりませんが、市長には返還を求める義務があると私は思いますが、市長のご見解をお聞かせください。市長不信任案のときも、この違法な使い方をしていた方たちは賛同しておりません。市長はだから放置するのでしょうか。市長を支える方たちであればあるほど、市長はきちんと苦言を呈してあげ、市長選を控えている市長への要らぬ不評を払拭するつもりはございませんか。お答えください。
島田市のホームページをご覧になって臨んでいただけるようにお願いしてございます。そしてさらに、島田市の広報を取り寄せるようにお願いいたしました。その結果をお知らせください。
島田市は、この問題では先進地ではないでしょうか。全国に模範を示してくれたすばらしい市長さんだと私は思っております。ぜひ島田市とのやりとりをこの場でご報告ください。
注:
島田市政務調査費広報
市長:
まず、件名1の政務調査費に関連してでございますけれども、放置している理由というような発言がございましたけれども、私は放置しているという認識は持っておりません。これは何回もこの議場でお答えをしております。特に6月の第2回定例会でも申し上げておりますけれども、
議員活動の独立性を確保するために、議会自らが考える問題であると認識をしております。
どうしても私に議員に返還させたいと考えるのであれば、浦安市議会政務調査費の交付に関する条例に、市川市のように市長に返還させることができる規定など、こういった規定を設ければ、新条例施行後は可能になると考えます。現行条例を改正するかどうか、これはまさしく今申し上げました議員活動、議会自らが考える問題ではないかということでございますので、議会で議論していただければと思います。
現状では、条例上、返還させることは市長としてできないと再度お答えをさせていただきます。
また、広瀬議員は今、一市民ではございません。議員として自ら直接、同僚議員あるいは先輩議員に、議会にも働きかけを行うことができる、いわゆる議員としての特権を有している公人でもあり、私に求める以前に、自らなすべきことがあるのではないかと考えます。その努力をされたかどうか確認は、私は存じ上げませんけれども、まずはそういった行動をすべきではないのか。それをしないということは、単なるためにする議論ではないのかと考えます。
経営企画部長: 件名1の市長の政治姿勢の中で、政務調査費の関係で、他市で市長が返還を求めた事例はどのような事例があるのかということでございますけれども、私どもが調べた範囲で説明申し上げますと、市長が返還を求めた事例としては、静岡県島田市の事例しかございませんでした。
島田市の件については、要旨2の方で質問がございましたけれども、この事例につきましては、
複数の議員会派を相手方として、市長が裁判所に政務調査費の返還を求める訴えを行ったもので、その結果、判決を得る前に、2会派から合計27万5,384円の返還があり、これを受けて訴訟が取り下げられたものでございます。
その後、これ以外にも返還を求める訴えを1件行っているようだと聞いておりまして、現在、その1件については係争中と聞いています。
それから、裁判所が返還を求めた事例は、どのような事例で認められたのかという、他の事例についてのお尋ねだと思いますが、政務調査費をめぐる裁判例でございますけれども、原告側が損害賠償請求ないし不当利得返還請求をするよう求めた事例については、調べた範囲で申しますと、判決の多くは棄却されているようですが、一部の事例では、原告側の訴えが認められたケースもあるようでございます。
次に、先ほどの島田市の事例で、ホームページでその経緯がるる載せられておりますけれども、それについてのお尋ねだと思いますが
、「政務調査費の目的外使用の市の対応について」という題として、経過や市の対応についての詳細な説明、また関係議員のおわびの文書などがホームページに記載されております。
※明らかに担当職員と市長との答弁に食い違いが出てきました。職員は謙虚に島田市の事例を報告しています。一方、市長は頑なまでに自説に固執し、条例上返還請求はできないということをくり返すのみです。