消防救急デジタル無線の入札、全国規模で談合が行われていました。
公正取引委員会は2017年2月に独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。当時、富士通ゼネラルだけが「談合はしていません」とのことで裁判で争っていました。しかし昨年3月同社は最高裁で敗訴が確定。
この最高裁判決の結果、浦安市は同社相手に損害金の請求を始めました。その結果、6月議会に違約金条項では10%と取りきめしていましたが、その数字を遥かに超える19.65%の金額で和解することになり、その議案が先日の議会で可決されました。
以下は、この事件に関して議会や委員会で取り上げた時の議事録です。時系列で並べました。委員会(総務常任委員会)では広田議員と末益議員がとりあげています。
(私は先月の6月議会でも取り上げましたが、その議事録は後程UPします。)
平成29年 12月 定例会(第4回) 12月19日-05号 広瀬 .........................................
次に件名2にいきます。最後の件名2です。消防救急デジタル無線移動局購入入札について。
これは皆さんご存じのように、今年2月、公正取引委員会が全国規模で、消防デジタル無線移動局購入というものを全国の消防署が購入したわけです。ここに、大手4社に対して課徴金、総額63億4,490万円の課徴金を公取が命じております。その4社のうちの1つに富士通ゼネラルというのがあって、実はこれが浦安にもかかわるというか、浦安の入札にも参加しておりました。ただ、浦安の場合は、この富士通ゼネラルさんは入札に参加したけれども、落札業者はここではなかったというちょっとおもしろい現象が起きているのは、これは事実なんですけれども、一応公取から富士通ゼネラルさんは48億円ですね、課徴金を命じられております。
こういう事態になって、市側はどういう対応、調査をしたのかということを聞きたいんです。ただ、これはわかっていることとして、この4社のうちの富士通ゼネラルさんだけが、いや、談合はしていないということで裁判を提起してしまっているというところまでは、事実は把握できているんですけれども、それはそれとして、市のこれまでの対応を時系列的に説明をお願いしたいと思います。
○議長(西川嘉純君) 消防長。
◎消防長(大塚等君) これまでどのような対応、調査を行ったかという内容でございます。
平成29年2月2日に公正取引委員会の公表を受けまして、本市契約の課徴金算定対象物件の有無及び算定対象になった理由を公正取引委員会へ聞き取りをいたしました。さらに、本市契約先でありますスイス通信システム株式会社に対して談合の有無及びメーカーである株式会社富士通ゼネラルの販売代理店または子会社であるかの確認、千葉県内の消防本部への納入実績の調査を行いまして、その後、10月にスイス通信システム株式会社並びに株式会社富士通ゼネラルに対して聞き取りを行っております。
その結果としまして、談合の事実は確認できませんでした。
以上です。
○議長(西川嘉純君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 流れは大体わかりました。
市はもうある意味、公取のこの発表があると同時に速やかに、公取に聞いたり、問題となった富士通ゼネラルとか落札したスイス通信ですか、そういうところに聞き取りをしているというのが今の説明で理解できたんですけれども、では、具体的にどのような聞き取りというんですか、スイス通信さんとか富士通ゼネラルさんに行ったんでしょうか。
というのは、これほかの3社は談合したということで、もう課徴金を国に払い、あるいは自治体から請求があればそれも払い始めているようなんですけれども、富士通ゼネラルはしていないと。でも、公取がこれだけ認定するには、それなりの証拠があって大々的に動いたのではないかと思うんですけれども、どういう聞き取りをしたのか。メーカー富士通ゼネラルとスイス通信に対して。そこら辺を教えてください。
○議長(西川嘉純君) 消防長。
◎消防長(大塚等君) 当然、富士通ゼネラルとスイス通信に対しまして談合の有無、これは当然確認してございます。その結果、やはり確認したところ、富士通ゼネラルにつきましては法の解釈の、見解の相違があると。また、取消し訴訟の提起を行うプレスリリースを発表しまして、どういった行為が違反行為であったのか裁判を通してその事実を明らかにしていく、このように申しておりますので、それ以上の聞き取りはできませんでした。
○議長(西川嘉純君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 最初、公取に聞いたというお話ですよね。公取に聞き取りをしたと。公取からは当然、こういう談合がありましたという説明があったと理解してよろしいわけですか。
○議長(西川嘉純君) 消防長。
◎消防長(大塚等君) 公正取引委員会には聞き取りいたしましたけれども、内容については伺うことはできませんでした。
以上です。
○議長(西川嘉純君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) 確かに公取は、私も直接公取に問い合わせをしてきているんですけれども、まず教えてくれなくて、どこがどうなっているのかがわからないんですけれども、近隣他市の事例を知りたいんですけれども……
○議長(西川嘉純君) 時間です。
以上で一般質問を終結いたします。
令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月25日-03号 広瀬 ..............................................
件名2、富士通ゼネラル談合事件について。
富士通の消防救急デジタル無線移動局購入事案を巡って、これです。
(資料を提示)
◆(広瀬明子君) やっぱり談合していましたね。これ当時、全部で大手さんが5社入った富士通ゼネラルほか4社が談合と書いてあるんですけれども、随分早い段階で4社はもう談合を認めてしまった。ところが、富士通だけは認めないで、最終的には最高裁まで争って、3月に最高裁で判決が出て認めざるを得なかったと。
浦安市は富士通ゼネラルから間販、代理店を通して購入していたのが分かったんですけれども、落札率95%超えていましたよね。私がいつも議場で、高いのは問題だ問題だと訴えていた、まさにどんぴしゃりの事例になっています。
そこでお伺いいたしますが、契約書を読むと、何かあったとき違約金10%と書かれていたんですけれども、なぜ解決金として10%にしたのか、またその10%の請求はもう既に始まっているのかどうか、経緯をお示しください。
○議長(小林章宏君) 財務部長。
◎財務部長(宇田川勝正君) 本市では、契約書における談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項の中で、受注者が談合その他不正行為行った際の契約解除の違約金を契約金額の10分の1に相当する額と定めております。
10分の1の割合としたことにつきましては、談合による損害額の立証が困難な場合もあることから、国や他自治体を参考としながら設定しているものです。
こちらの請求につきましては、これから内容を確認しまして、まだまだ請求には至っていなく、これから請求という形にはなるところでございます。
以上です。
○議長(小林章宏君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) すみません、ごめんなさい、声がよく聞き取れなかったんですけれども、もう請求は、交渉は始めているんですか。今答弁にあったら、ちょっと聞き取れなかったので確認させてください。
○議長(小林章宏君) 消防長。
◎消防長(高梨俊治君) 損害賠償の請求につきましては、現在、代理人弁護士の選定など準備を進めているところでありまして、決定次第、協議を進めてまいります。
以上です。
○議長(小林章宏君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) そうですか、まだ弁護士の選定中であると、動きはまだスタートしていないということですね。
それで10%にこだわるんですけれども、約定で10%と決めているから10%を超えるのは取れるのは難しいと思うんですけれども、絶対10%は取ってください、変に妥協しないで。
というのは、県内のほかの自治体、もう既に決着ついたところを調べましたらば、市川市11.02、鎌ケ谷市12.17、我孫子市12.01、柏市12.43、八千代12.19、松戸は10.45、みんな10を超えているんですよ。これは当然、契約条項に10%ではなかったとうたわれていたんだと思うんですね。
そこで、これは通告してあります。我孫子市と柏市は約定を何パーセントで設定していたのでしょうか、お示しください。
○議長(小林章宏君) 財務部長。
◎財務部長(宇田川勝正君) 我孫子市及び柏市の当時の契約書類における談合の違約金等につきましては、我孫子市は当時、定めがございません。柏市のほうは、契約金額の10分の2を賠償金と定めていたことを確認しております。
以上です。
○議長(小林章宏君) 広瀬明子君。
◆(広瀬明子君) そうですか、我孫子市は定めなくて、なかったほうがいいんですね、12%取れた。浦安は10と書いてしまったから、マックス10しか取れない。柏市は10分の2、20%と決めていたわけですね。
こういうのもうちょっと今後、契約するときに他市を精査して、自治体というのは好きですよね、ほかの自治体幾らでやっている、どういうふうになっていると。そういうのを精査して、多分これは富士通ゼネラルさんも強気で出てきて10に抑えられたのかもしれないんですけれども、しっかりと他市を精査して少しでも市民に有利になるような契約をしていただきたいと思います。
........................
令和 6年 総務常任委員会 12月09日-01号 広田 ...............................
最後93ページの19号ですね。訴えの提起についてというところになります。
これは10年以上前の事案なので、少しまとめて話しますと、平成24年5月に行われました一般競争入札にて8,345万円で消防救急デジタル無線移動局をスイス通信システムさんと契約を結びました。翌年2月28日に代金を支払った。しかしながら、公正取引委員会から談合を指摘されまして、機器の仕入先である富士通ゼネラルさん、メーカーさんが48億円の課徴金支払いを命じられました。しかし、富士通ゼネラルさんは談合はしていないと提訴して、長い裁判期間を経て、本年3月に最高裁から棄却されたのが確定したと。そういった事案だと認識をしています。
まず、こちらの認識は合っていますでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 今、委員がおっしゃられたとおり、事件の概略については、そのとおり間違いはありません。
正式に契約額を申し上げますと、契約額につきましては8,345万4,000円となります。
以上です。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 詳細をありがとうございます。概要が合っていたということで質疑をさせていただきたいんですけれども、まずは最高裁判所が棄却をしたというのが本年3月です。今、訴訟を決めたんだと思うんですけれども、3月から訴訟をしようと決めるまでの間、本市は富士通ゼネラルさんとスイス通信システムさんに対してどのような対応を行ってきたのか、その訴訟に至るまでの経緯をお伺いいたします。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 経緯につきましては、まず平成29年2月2日に公正取引委員会から製造販売業者5社に対して、排除措置命令等が発令されまして、その後、県内各消防本部と情報共有等を行っておりました。また、本年3月21日に富士通ゼネラルが最高裁から上告棄却の判決を受けまして、その後、市としましては、富士通ゼネラル及び契約先であるスイス通信システムに対して損害賠償請求を求めるべく、催告書にて請求を行っております。
以上です。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 催告書を送付したといったところなんですけれども、このスイス通信システムさんと富士通ゼネラルさん、その催告書を受け取ってからの反応といいますか、対応といいますか、どのようなものが返ってきたんでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 催告書を送った2社からの回答につきましては、富士通ゼネラルにつきましては、損害額に隔たりがあるとのことでございます。また、スイス通信システムについては、独占禁止法に基づく損害賠償請求先となり得ないとの趣旨でございました。
以上となります。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 金額がちょっと違うんじゃないのという意見と、私は全然関係ないよという意見なのかなということで理解をしました。なかなか渋い対応かなと思います。
訴訟に至るまでの経緯は確認ができまして、続きましてこの損害賠償金、金額のほうに移りたいんですが、約2,700万円損害賠償金として書いてあります。この積算根拠と内訳をお願いできますでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 訴訟の提起に当たっての損害賠償請求額につきましては、専門的な知識を持つ弁護士と協議の上、算出したものです。
具体的には、公正取引委員会の製造販売業者5社に対する排除措置命令等を受け、総務省、消防庁が行った全国の消防本部におけるデジタル無線の導入に関する調査を行った結果を基に、本市と類似した案件を抽出し、実際の落札額から談合期間内の平均落札率を本市の想定落札額に乗じた金額の差額に弁護士費用、遅延損害金を加えたものです。
以上となります。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 積算方法は分かりました。
その弁護士費用はお幾らぐらいなんでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 賠償額の約10%になります。
以上です。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 分かりました。となると、弁護士費用を抜くと2,430万円ほどになるのかなと。分かりました。
その担当の弁護士さんというのはどのように決めたというか、選んだんでしょうか。お伺いします。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 担当の弁護士の選定につきましては、本市と同様に富士通ゼネラルの機器をスイス通信システムとの契約で導入した県内の消防機関の委任弁護士であり、本事案の知見を有している弁護士を選定したものです。
以上となります。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) ということは、似た状況、かなり影響範囲は大きい事案だと思うので、近隣他市の動向の把握とか、職員間の連携、情報交換などは結構密に行っているということでよろしいんでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 県内の関係市町村とは情報共有を行っております。ちなみに、富士通ゼネラル社製の機器を導入した県内の自治体にあっては、8消防本部が公正取引委員会の課徴金の算定の対象となっており、現在3市が訴訟を先行して行っております。
以上です。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 次が最後になります。ありがとうございます。
本市の中で、契約書における談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項というのがありまして、その中の第3条です。契約の相手方が談合していた場合は、市が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約金額の10分の1、10%に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならないと定めています。本件、たしか2,430万円で8,345万円なので、約30%ほどになるかなと思うんですね。この特約条項との整合性みたいなものというのは大丈夫なんでしょうか。こちらだけ最後確認させてください。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 委員のおっしゃる契約の特約条項の10%につきましては、これは契約先であるスイス通信に対して該当するものであります。しかしながら、今回のスイス通信システムにあっては談合を認めておりません。よって、この条項については、対応外となるものであります。
以上です。
○委員長(毎田潤子君) 広田委員。
◆委員(広田尚大君) 確認させていただきました。ありがとうございます。
消防救急デジタル無線、市民の命を守るためのシステム、ここでの談合というのは許し難いのかなと思います。影響範囲も大きいと思います。先ほどおっしゃっていただいた毅然とした対応をぜひ続けていただいて、なるべく高い額の賠償金を受け取れるように対応をよろしくお願いします。
私からの質疑は以上です。ご答弁ありがとうございました。
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令和 6年 総務常任委員会 12月09日-01号 末益 ..............................................
次、19号、聞かせてください。
訴えの提起ということなんですけれども、富士通ゼネラル、それからスイス通信ですか、会社名は別にいいんですけれども、そこが、いわゆる最高裁までいって確定しましたというところから後、ここの会社は浦安市の入札から排除、浦安の入札にはご参加いただいていないという捉え方でよろしいんでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 契約課長。
◎契約課長(彦田真一君) 2者の入札参加につきましては特に排除しているものではございませんので、会社の都合により入ってきている入札もあるかとは思います。
以上です。
(「指名停止」の声あり)
○委員長(毎田潤子君) 契約課長。
◎契約課長(彦田真一君) 指名停止につきましては、過去、平成29年のときに富士通ゼネラル株式会社につきましては1年間の指名停止をしておりまして、その1年間は空けているということになりますので、それ以降の入札参加は可能という形になってございます。
もう一社につきましては、特に公正取引委員会等から排除措置の対象とはなってはございませんので、その当時におきましても指名停止等は行っておりません。
以上になります。
○委員長(毎田潤子君) 末益委員。
◆委員(末益隆志君) それと、これ、本市が訴えたということで、賠償と遅延損害金というのは平成25年から、これが提起ですから、確定するまではないわけですね。確定するまで5分ということでずっといって、頂戴ねという話になるんでしょうか。
○委員長(毎田潤子君) 消防本部警防課主幹。
◎消防本部警防課主幹(牧野昭君) 今、委員おっしゃったとおり、遅延損害金につきましては、支払いのあった平成25年2月28日の翌日3月1日から今回の件が解決するまでの間、年5分の割合で支払いを求めるものです。
以上となります。
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