ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

情報公開 不開示理由書

2009年04月28日 | 情報公開
3月14日、私はこのブログで、開示請求をしたものが不開示になり不服を申し立てていおることをおしらせしました。
やっと不服申し立てについての意見陳述の機会が巡ってきました。来月です。
この陳述に先立ち、不開示決定をした市側が「不開示決定理由書」を提出して来ました。3月12日付けのものですが、私の手元に届いたのが4月7日。

全文を公開します。

異議申立てに係る公文書不開示決定の理由説明書

1 開示請求の背景
  平成20年3月11日、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札
等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第8条違反ということで、浦安市教育委員会所属の職員(以下「教育委員会職員」という。)が逮捕された。
 起訴状によると、平成19年6月浦安市が行った「普通教室・特別教室用パソコン等の賃貸借」及び「平成19年度教育用パソコン等の設定変更委託」の指名競争入札に関し、教育委員会職員は、特定の業者に対し、入札案件の予定価格を教示する等、入札等の公正を害すべき行為を行ったとのことである。
 その後、千葉簡易裁判所により略式命令手続の後、教育委員会職員に対し罰金50万円に処するとの決定がなされ、教育委員会職員は、同日罰金を完納し、釈放されている。
 他方、市においても、教育委員会職員に対し懲戒処分(停職3ヵ月)を行っている。また庁内に調査委員会を設置し、今後の再発防止策などの検討を進めている。
 市は、上記の行政上の処分をした後、刑の確定を持って、供述調書の閲覧を行、この内容については、閲覧に出向いた職員(以下「閲覧職員」という。)が筆録し、持ち帰った。
 この筆録し、持ち帰った文書について、異議申立人が平成20年7月18目浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により開示請求を行ったものである。


2 対象公文書の内容
  当該開示請求に係る対象公文書は、平成20年6月16目に千葉県検察庁で記録閲覧し、筆録した文書である。この文書は、刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)に基づき保管、保存され及び閲覧に供されるものであることから、同法第4条の規定により保管検察官に請求し、閲覧を行い、閲覧をした市職員が筆録したものである。対象公文書には、教育委員会職員及び本事件の関係者が検察の取調べを受けた際に返答した内容が記録されている。

3 不開示決定及び異議申立て
 対象公文書の開示請求に対し、実施機関である浦安市長は、当該公文書を公にすることにより、公の秩序若しくは善良の風俗を書し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を書するおそれがあると判断したため、それを理由とし、平成20年8月1目に公文書不開示決定処分を行い、異議申立人に通知したが、この通知を受けた異議申立人は、同年9月30目当該処分の取消しを求める異議申立てを行ったものである。


4 不開示の理由
  刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条第1項には、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる」とされており、同条第4項には、「訴訟記録の保管及び閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める」とされている。
 当該訴訟記録については、刑事訴訟法第53条の2第1項によって、行政機関の保有する情報の公開に閲する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされ、及び刑事確定訴訟記録法において、その保管、保存及び閲覧に開し必要な事項が定められており、当該訴訟記録の閲覧は、同法の手続規定によって、保管検察官が自己完結的に行っているものである。
  したがって、刑事確定訴訟記録法の規定によって、本事件にかかる訴訟記録の閲覧・謄写が認められ、当該記録を写し取った市が、浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号)に基づき、実施機関の判断により、当該記録の写しを開示することは、刑事訴訟法及び刑事確定訴訟記録法による閲覧制度の趣旨・目的に沿わず、刑事確定訴訟記録法の閲覧の手続規定が潜脱されることになり、条例第7条第1号に該当するとしたものである。
 また、刑事確定訴訟記録法第6条には「保管記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改書及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない」とされている。
 対象公文書に記録されている教育委員会職員及び検察の取調べを受けた関係者の捜査過程における供述内容は、秘密性が高く、また、個人に開する情報も多いことから、公にされることにより、教育委員会職員の改善及び更生を妨げ、又は教育委員会職員及び関係者の名誉若しくは生活の平穏を書するおそれが大きい。
 本事件では、既に千葉簡易裁判所の決定を受け、教育委員会職員は、その決定に従っている。また、教育委員会職員は、市の懲戒処分も受けている。
 このような状況において、当該対象公文書を開示し、公にすることは、「公の
秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉しくは生活の平穏を書するおそれがある」と判断したため、条例第7条第4号に該当するとして不開示としたものである。


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