第三者名義の領収書でも政務調査費として通用するのが浦安市であることに、私をいまだに納得できないでいるのですが、パソコンを二年続けて購入していることが認められることにも、何とも不思議でなりません。
このパソコンを二年連続で買うことは、現在市民が裁判を起こしていまして、その動向が注目されていますが、県内他市で政務調査費を巡り名誉棄損の裁判も起きています。
そこでいろいろと調べていましたら、議会事務局サイドで政務調査費に関して「議会事務局のお手本」ともいえる対応をしている市に出会いました。
県内柏市です。
「政務調査費の手引き」を作り、その中では詳細な説明がなされています。書式も整備されています。
例えば、止むを得ず領収書が発行されない場合の書式では、
また、視察報告書も統一した書式があり、視察内容が一目瞭然でわかるようになっています。
何でこのような「手引き書」が議会事務局で出来るのか不思議でなりません。
浦安市では考えられないことです。
柏市であれば、議員が第三者名義の領収書を添付したら、一笑に付されてしまうでしょうね。また、立てづつけに二年も連続してパソコンを購入することなども認めてもらえず、市民から住民監査請求を起こされることもないでしょう。
それこそ、水際で議員を守ってくれているに等しいわけです。
どうしたらこのような議会事務局が誕生するのでしょうね。
このパソコンを二年連続で買うことは、現在市民が裁判を起こしていまして、その動向が注目されていますが、県内他市で政務調査費を巡り名誉棄損の裁判も起きています。
そこでいろいろと調べていましたら、議会事務局サイドで政務調査費に関して「議会事務局のお手本」ともいえる対応をしている市に出会いました。
県内柏市です。
「政務調査費の手引き」を作り、その中では詳細な説明がなされています。書式も整備されています。
例えば、止むを得ず領収書が発行されない場合の書式では、
また、視察報告書も統一した書式があり、視察内容が一目瞭然でわかるようになっています。
何でこのような「手引き書」が議会事務局で出来るのか不思議でなりません。
浦安市では考えられないことです。
柏市であれば、議員が第三者名義の領収書を添付したら、一笑に付されてしまうでしょうね。また、立てづつけに二年も連続してパソコンを購入することなども認めてもらえず、市民から住民監査請求を起こされることもないでしょう。
それこそ、水際で議員を守ってくれているに等しいわけです。
どうしたらこのような議会事務局が誕生するのでしょうね。