ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

入札監視員会

2009年04月07日 | 入札・談合
わが市の入札監視員会の報告に異常なほど時間がかかっていたことは御知らせ済みですが、そもそも、この入札監視委員会を何故非公開にするのか私は理解に苦しみます。

非公開にする理由は
≪会議を公開することにより外部からの圧力等が予想され、公正かつ円滑な議事運営が阻害されることから≫とされていますが、他市他県で原則公開にしている自治体はたくさんあります。
原則公開にしている所で心配するような「公正かつ円滑な議事運営が阻害」されたことなどあるのでしょうか?聞いたことがありません。

わが市も公開にするように、今後は働きかけが必要です。
入札監視員会を原則公開にしている自治体

●島根県
公開

●岐阜県
第5条委員会は原則公開とするが、次のいずれかに該当する場合は、委員長が委員会に諮って非公開とすることができる。
(1) 岐阜県情報公開条例(平成12年12月27日岐阜県条例第56号)第6条の各号に該当する場合
(2) 「定例会議」の審議内容において、公開することにより、公正かつ円滑な審議に著しい支障が生じると認められる場合
(3) 「再苦情処理会議」及び「入札制度改善会議」を開催する場合
(4)談合に関する審議を行う場合
2 委員会の議事概要は、原則として公表する。

●広島市
入札監視委員会の審議は,原則公開していますので,どなたでも傍聴できます。
 傍聴を希望される方は,開催当日,直接会場へお越しください。
 会議開始の30分前から先着順で受け付けを行います。
 ただし,希望者多数の場合は,入場をお断りすることがありますので,あらかじめご了承ください。

●愛知県
会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として公開とする。
(1)愛知県情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査検討等を行う場合
(2)会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

●東京都板橋区
審議は原則公開です。
傍聴を希望される方は、傍聴規定をご覧になった上で、事務局あてお問合せください。

●静岡市
委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第7条第1号に規定する非公開情報が含まれる事項について審議する場合は、非公開とする。

●四日市市
監視委員会は、原則公開とする。ただし、委員長が必要と認めた場合は非公開とする。

●山梨県
定例会議及び再苦情処理会議については、山梨県入札監視委員会傍聴要領により、原則として公開とする。ただし、山梨県の「審議会等の会議の公開等に関する指針」(平成20年2月5日制定)第3条第1項に該当するときは、会議を非公開とする。

●阿賀町
会議は原則として公開し、議事の概要も原則として公表する。ただし、阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第12号)第6条に規定する非公開情報が含まれる事項について審議する会議は非公開とし、その議事の概要は非公表とする。

●千代田区 委員会の会議は公開とし、議事の概要はこれを公表する。

●上越市
〇 会議は、次の場合を除き、原則公開
・ 市情報公開条例第6条の非公開情報を有する場合
(個人や法人の権利利益を害する恐れのある場合など)
・ 再苦情について審議を行う場合
・ 公正かつ円滑な審議が出来ないと判断した場合

●平塚市
原則公開

●新発田市
会議は原則として公開し、議事の概要も原則として公表する

●流山市
会議は、公開とし議事の概要は、これを公表する。

●三重県
委員会は審議の冒頭で公開・非公開の決定を行い、公開となった場合、決定以降公開で開催されます。
  ・傍聴の受付は、当日の14時00分から会場で先着順に行います。
  ・定員(10名)になり次第、受付を終了します。

●茨城県
第2条第1号に規定する事務に関する会議は,原則として,6月に1回以上開くものとする。

●対馬市
会議は、原則として公開とする。

●川崎市
公開

●安来市
会議は、特に理由がある場合を除き公開を原則とする。会議の議事概要は、これを公表する。

●京丹後市
会議は、公開を原則とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

●福山市
会議は原則として公開とする

●松阪市
委員会は、原則公開

●立川市
立川市情報公開条例(平成12年立川市条例第49号)第7条に規定する非公開の情報が含まれる事項について審議する会議は、非公開とする。ただし、議事の概要は、これを公表する。

●堺市
公開

●野木町
会議は、原則公開とします。しかし、会議の内容について法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるときは、委員長が委員会に図り、非公開とすることができるものとします。また、議事概要及び委員名簿をホームページで公開することとします。

●我孫子市
公開

●長崎県
委員会の審議は、特に理由がある場合を除き公開を原則とする

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