4月23日(目)、自治体議員勉強会が大阪堺市議会第一会議室で開かれました。
今回のテーマは「指名停止業者との随意契約は許されるのか―自治体の結ぶコンプライアンスに関する検証」と、私にとっては大変関心のあるテーマでした。
大阪堺市なら新幹線を利用すれば十分日帰りで行ける距離です。
興味津津、参加して来ました。
≪テーマ事件の概要≫
●06年12月~08年6月まで、堺市は清水建設を談合事件などに関与したということで指名停止処分にする。
●07年12月~08年1月清水建設と随意契約締結/根拠:地方自治法施行令第167条2第1項第6号、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン第6(3)の出会丁場に該当すると判断
●20年2月25日 「指名停止処分を受けている業者との随意契約は違法」との住民訴訟堤起及び住民監査請求起こす
※本件では、訴訟と住民監査請求を当時に起こしました。(非常に稀な例です。)
●20年4月24日堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱運用基準第6のア「競争に付することが不利と認められる場合」に該当し、イ「施工責任の一元化等により」、ウ「市民の利益にかなう場合」に該当すると判断して、請求を棄却
●21年1月29日 地裁判決~「違法だが無効といえない」と判断する
判決主文は工事進行及び請負代金の支払いの差止めは「却下」であり、訴えに係る請求は「棄却」というもので、原告全面敗訴の感がありましたが、「指名停止業者との随意契約を例外的に認める事情は見出しがたい。違法と言う評価は免れない」と指摘しました。しかし、契約を認める案件が議会で可決されたことなどから「無効とまではいえない」として、住民の訴えが退けられました。
入札参加資格が停止中ということは、重く受け止めなけれならないのですが、例え停止期間中といえども例外があります。
その例外に本事例が当たるのか否かで、裁判所は例外に該当しないと判断を下しました。
住民訴訟を起こした堺市の市民の方々、そして関西の議員が多く参加しました。
今回のテーマは「指名停止業者との随意契約は許されるのか―自治体の結ぶコンプライアンスに関する検証」と、私にとっては大変関心のあるテーマでした。
大阪堺市なら新幹線を利用すれば十分日帰りで行ける距離です。
興味津津、参加して来ました。
≪テーマ事件の概要≫
●06年12月~08年6月まで、堺市は清水建設を談合事件などに関与したということで指名停止処分にする。
●07年12月~08年1月清水建設と随意契約締結/根拠:地方自治法施行令第167条2第1項第6号、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン第6(3)の出会丁場に該当すると判断
●20年2月25日 「指名停止処分を受けている業者との随意契約は違法」との住民訴訟堤起及び住民監査請求起こす
※本件では、訴訟と住民監査請求を当時に起こしました。(非常に稀な例です。)
●20年4月24日堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱運用基準第6のア「競争に付することが不利と認められる場合」に該当し、イ「施工責任の一元化等により」、ウ「市民の利益にかなう場合」に該当すると判断して、請求を棄却
●21年1月29日 地裁判決~「違法だが無効といえない」と判断する
判決主文は工事進行及び請負代金の支払いの差止めは「却下」であり、訴えに係る請求は「棄却」というもので、原告全面敗訴の感がありましたが、「指名停止業者との随意契約を例外的に認める事情は見出しがたい。違法と言う評価は免れない」と指摘しました。しかし、契約を認める案件が議会で可決されたことなどから「無効とまではいえない」として、住民の訴えが退けられました。
入札参加資格が停止中ということは、重く受け止めなけれならないのですが、例え停止期間中といえども例外があります。
その例外に本事例が当たるのか否かで、裁判所は例外に該当しないと判断を下しました。
住民訴訟を起こした堺市の市民の方々、そして関西の議員が多く参加しました。