東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

更新料不払いで裁判所から支払督促 直ちに裁判所に異議申し立て

2024年07月24日 | 法律知識
 福生市でアパートを借りているMさんは、最近になって管理会社のJPMCシンエイの社員から更新料を支払えと電話があり、恐怖心もあり着信を拒否していました。6月に入り、青梅簡易裁判所から令和2年・令和4年の2回分の更新料72,000円と年3%の遅延損害金3,188円の支払督促が送られてきました。支払督促送達から2週間以内に異議申し立てをしないときは、債権者の申立てによって仮執行宣言すると書かれていて、驚いたMさんは以前相談したことのある当組合に連絡してきました。
 組合では、至急裁判所に支払督促の異議申立書に記入し、異議を申立てるようアドバイスしました。管理会社の2回分の更新料ですが、Mさんは十数年前から更新料の支払を拒否し、賃貸借契約は法定更新しています。令和2年・令和4年も賃貸借契約書に署名しておらず、全くのでっち上げです。立川市内にある同管理会社は悪名高い業者で以前、宅建業法違反で一時業務停止処分を受けたこともあり、賃貸借契約書の条文が消費者契約法違反で適格消費者団体の消費者機構日本から契約書の条文の差止請求を受けたこともある不動産業者です。
 支払督促に異議の申し立てをすると、裁判になります。Mさんは再度組合に入会し、裁判になった時は弁護士を紹介すると伝えました。更新料を支払督促で取り立てるとは、管理会社の新手の手法であり注意が必要です。
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路線価の上昇で激化する地上げ問題

2024年07月24日 | 法律知識
 国税庁は7月1日、今年1月1日時点の路線価を公表しました。路線価は相続税や贈与税の算定基準となり、国税庁のホームページから路線価(令和6年度)を調べることができます。(下図)借地権割合も路線毎に決められ、Dは借地権割合60%、Cは借地権割合70%、Bは借地権割合80%とされています。
 多摩地域の最高路線価は武蔵野市吉祥寺本町1丁目のサンロードで昨年より6・9%上昇し、㎡単価が620万円。上昇率が一番高かったのが京王線聖蹟桜ヶ丘駅近くの多摩市一ノ宮の聖跡Uロードの8・5%と急上昇し、駅前再開発の影響です。都内では台東区雷門通りが上昇率1番で16.7%と訪日観光客のインバウンドが影響しています。路線価の上昇は、地主の相続税の負担増によって、借地の土地を地上げ屋に売却する動きがさらに進むことが必至です。借地人に対し、「底地を買い取れ、買わなければ借地権を売却しろ」と迫るなど、悪質な行為が横行しています。悪質な地上げ行為を規制する法律がなく、1日も早く地上げ行為を規制する法律が必要です。また、路線価の上昇は地代・家賃の値上げ問題にも影響を与えます。ますます、組合の役割は重要になっています。
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