東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

1月の無料法律相談会

2015年01月15日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
一緒に考えれば解決策が見つかります

◎組合員の相談は無料です。
 予約制です。相談者は契約書・
領収書・請求書等の資料をお持ちください。
◎日時 1月17日(土)午後1時30分~4時
◎会場 組合事務所
◎担当 組合顧問 大浦郁子 弁護士
         (三多摩法律事務所)


電話 042(526)1094
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老朽化と耐震性を理由にアパートの明渡し 立退きの補償は僅か家賃の2~3か月分

2015年01月15日 | 明渡しと地上げ問題
渋谷区笹塚に住む川鍋さん(仮名)は今年の9月に突然老朽化と耐震性を理由にアパートの賃貸借契約を解除する旨の通知を受け取った。その文書には「3ヶ月後の12月には退去するよう」記載されていた。おかしいと考え、インターネットで組合の存在を知って相談した。組合では解約の通知は6ヶ月前に通知しなければならない、その上で「正当な事由』がなければならないことなどを説明した。管理会社に通知すると平成28年の契約期間まで住み続けてかまわないが更新を拒絶するとの返答。また、本来は立退きの補償はしないが2~3ヶ月分の賃料を補償料として支払うと言ってきた。川鍋さん「これではとても引越しはできない。現在でも修理修繕をしていない個所もあるので、修理修繕をさせながら立退きの交渉をしていくつもりです」といって組合に入会した。

(東京借地借家人新聞1月号より)

借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094
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