東京多摩借地借家人組合

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地代滞納で地主が催促書  2週間以内に払わなければ契約解除

2014年05月13日 | 借地借家の法律知識
 北区滝野川に借地している高木さんは、平成3年に更新料を支払って平成33年までの30年間の堅固な建物所有の借地契約を更新した。

 一階は自身のお店として営業をしてきたが、ここ数年売り上げが落ち込み、それを理由に地代の支払いが遅れることがあったが一、二ヶ月の遅れだった。

 地代は持参していたが地主から特別に遅れを指摘されることがないことをいいことにして、昨年の一月から支払いをしないままに一年半過ぎようとした今年の四月に地主から「遅滞している地代を二週間以内に支払いなさい。支払わない場合は明渡し請求の裁判を起こす」と内容証明書が送られてきた。あわてて知人に相談したところ地代を供託してしまえと言われた。しかし不安になって近所の組合員から組合を紹介されて相談に来た。

 組合では「(1)地主の所に滞納した地代を持参する。(2)受取りを拒否したら供託する。(3)居留守を使い支払うことができなかった場合は、現金書留と内容証明書を送ること」とのアドバイスを行った。案の定地主は居留守で出会うことができなかったので現金書留と内容証明書を送付し、受取りを拒否した段階で供託することにした。(東京借地借家人新聞より)
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