大田区東蒲田地域で宅地約83坪を賃借する鈴木さん(仮名)は、本年末の更新を伝えると地主から更新料を請求された。
組合役員と協議し、内容証明郵便で法的にも最高裁判決でも支払義務がないことを明らかして支払拒否すると、地主は土地を買取るか10年後か20年後に借地権を買取ると提案。鈴木さんは買取る経済力もないし、10年20年後は考えられないし生活環境の変化は好まないと通告した。
鈴木さんは、地主が今回の契約更新について拒否できないことを知り、安心して頑張る決意だ。(東京借地借家人新聞より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
組合役員と協議し、内容証明郵便で法的にも最高裁判決でも支払義務がないことを明らかして支払拒否すると、地主は土地を買取るか10年後か20年後に借地権を買取ると提案。鈴木さんは買取る経済力もないし、10年20年後は考えられないし生活環境の変化は好まないと通告した。
鈴木さんは、地主が今回の契約更新について拒否できないことを知り、安心して頑張る決意だ。(東京借地借家人新聞より)
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