東京多摩借地借家人組合

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定期借地権への切り替え無効 新地主の代理人弁護士が不当な通告

2012年08月31日 | 明渡しと地上げ問題
 府中市宮町の組合員のBさんは、底地の買い取りを強要する地上げ屋は来なくなった代わりに、新地主の○○ホームの代理人弁護士から2度にわたって脅しの内容証明郵便が送られてきました。Bさんが17年前に前地主との間で締結した期間50年で更新請求できない旨の定期借地契約は「有効であり、異議があれば2週間以内に書面で申し出るように、申し出がなければ一切異議なく承諾したこととみなおす」とまさに一方的な内容で、借地権の買い取りを希望する場合には代理人宛てに連絡する様にとの内容でした。底地の買い取りを拒否しているBさんに対し、○○ホーム側は執拗な嫌がらせを繰り返しています。

 Bさんは、定期借地契約書を締結した時には契約書の中身も理解できず、仲介した不動産業者からも一切説明もないまま、建替え承諾料200万と契約書を作成した紀伊国屋商事株式会社に20万6000円の労務報酬を支払っています。Bさんは、契約書を結ばないと建替えの承諾を認めないと言われ、仕方なく結んだ経緯もありますが、契約書には十分な注意が必要です。

 Bさんは、組合と相談し、定期借地契約への切り替えは借地法の強行規定に反して無効であり、認められない旨を法改正審議がされた国会の議事録等も調べ詳細に反論しています。
(東京多摩借組ニュース9月号)


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