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更新料の一部返還を命令 京都地裁判決「高額に過ぎる」

2012年03月01日 | 契約更新と更新料
賃貸住宅の更新料を定めた特約は消費者契約法に照らして無効として、京都市の女性(25)が更新料の返還を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。松本清隆裁判官は「賃料や契約期間に照らして高額に過ぎる」として更新料を一部無効とし、貸主側に約10万円の返還を命じた。
 更新料をめぐっては最高裁が昨年7月に「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り無効ではない」との初判断を示した。貸主側の代理人によると、最高裁判決の後、無効判決が出たのは初めて。
 女性は2004年に賃貸契約し、1年ごとに定められた15万円の更新料(家賃約3・1カ月分)を3回支払った。松本裁判官は、判例や地域事情から、1年ごとの更新料上限は賃料年額の2割が相当とし、超過分を無効と判断した。
 原告代理人の長野浩三弁護士は「高額な更新料を設定している京都の業界に警鐘を鳴らす内容」と評価し、貸主側代理人の田中伸弁護士は「最高裁判決を理解せず、更新料の価格設定にまで介入した不当な判決だ」と話した。 (京都新聞 2月29日)
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