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てらまち・ねっと



 いま続けている住民訴訟の一つ。
 岐阜県の前知事ら退職金支出は違法として、歴代12人の知事、副知事、出納長に退職金計約3億円余を返還させるよう求めている。この3役の退職金支出に関する現行の県の条例を「額や方法の明記がなく違法」だから。
 
 いまの知事は、条例を改正した。

 争点の一番は、当時の条例の適法性。
 退職金の算定方法や額を条例に明記せず「内規」に基づいて支給していた岐阜県。この違法性は、まず間違いない。

 もう一つの争点は、入り口の話。つまり住民監査請求という制度は、支出から1年以内に提起しなければならない原則があるところ、「特に知りえない」事情が認定されるときだけは例外とされている。

 今回、その例外の認定が成立する否かで全部決まるとこちらも最初から思っている。そこについての裁判所の判断次第だから、長引かないと思っていた。
 でも、提訴からまもなく2年。

 被告岐阜県の主張は、「情報公開条例ができた(1995年/平成7年)以降は県民は退職金のことは知りえた」と主張。
 裁判所は最後にこの点を整理し、11月27日で実質終わりにしよう、だから、双方ともこの点についての最後の主張を21日までに出すように、と宿題が出ている。
 
 今日はその書面を作らなくちゃ。

 ともかく、最近でも、条例に明記せずに支出している各種の事案についての違法の判決が続いている。それらの紹介。
 最後に、「自治体の労働者」を守る自治労の弁護団の弁護士の解説・報告が示唆に富むので紹介しておく。
 
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ここのところ6位、7位あたり


● 知事ら常勤特別職の20年間の退職金の返還請求
  


  訴状の全文はこちらから。  前半部分    後半部分 
   (一人歩きするのは「訴状」なので、引用を含めて、長めに作った) 
     訴状・本文 印刷用PDF版 19ページ 280KB

     相手方や支給額などの一覧 印刷用PDF版 1ページ 137KB
 なお、その後、訴訟中で上記の請求の別紙は修正されているので、また、アップする。
   
●大東市の非常勤「退職慰労金」は「違法」 大阪地裁判決  朝日 2008年8月7日
 大阪府大東市が非常勤職員に払った退職慰労金は不当な支出だとして「市民オンブズ大東」の光城敏雄代表が起こした住民訴訟で、大阪地裁は7日、昨年4月と8月に職員2人に支給された計約270万円を岡本日出士市長ら幹部4人に賠償させるよう、市に命じる判決を言い渡した。吉田徹裁判長は「条例に定めのない違法な支出だ」と判断した。

 判決によると、地方自治法は自治体職員に支出する給与や手当は条例で定めると規定しているのに、市は非常勤職員への退職慰労金について定めていなかった。訴訟で、市は「要綱で定めた」と主張したが、判決は「内部規範に過ぎない」として退けた。

 市は、非常勤職員に対して98年度からの9年間で計4343万円の退職慰労金を支出。昨年末の提訴後、今年3月末で支出をやめ、月額の報酬を増やした。岡本市長は「判決の内容を精査して対応を考えたい」との談話を出した。

●大東市の非常勤職員への退職慰労金は違法 大阪地裁  サンケイ 2008.8.7 21:40
 大阪府大東市が非常勤職員に退職慰労金を支給したのは違法として、市民団体代表の男性(51)が市を相手取り、岡本日出士市長や当時の市幹部ら4人に違法支出分を請求するよう求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であり、吉田徹裁判長は「条例に基づかない支給で違法」として、約270万円を岡本市長らに請求するよう市に命じた。
 判決によると、大東市は昨年3月に23年間勤務した非常勤職員に約238万円、同年7月に4年間勤務した職員に約31万円を退職慰労金としてそれぞれ支給した。

●職員互助会に3億円返還命令 大阪高裁、ヤミ退職金訴訟  2008年10月30日 共同通信
 大阪府高槻市と大東市が「大阪府市町村職員互助会」に支出した補給金が、市職員退職時の「退会給付金」に充てられたことの適否が争われた2件の住民訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、互助会に計約3億500万円の返還を求めるよう両市市長らに命じた。

 給付金制度は「ヤミ退職金」と批判され、互助会は2005年に廃止し、不要となった資産を市町村に返還。1審大阪地裁は補給金支出は違法と判断したが、返還金で弁済されたとして、両市の住民の訴えを退けた。
 判決理由で高裁の大谷正治裁判長は退会給付金について、1審同様「実質的に退職手当に当たり、市町村の補給金を充てることは給与条例主義に反し違法」と指摘。

 また、1審は適法と判断した在会10年ごとに2万-10万円が支給される慰労金についても「儀礼の範囲内とはいえない。せいぜい数千円ないし1万円程度が限度だ」として違法と判断した。
 その上で「返還金は制度廃止によるもので、既に支払われた給付金の清算のためだったと見ることはできない」として、弁済されたとする両市市長ら側の主張を退けた。2008/10/30 21:17 【共同通信】

●市町村職員ヤミ退職金「市は互助会に返還請求せよ」判決  朝日新聞
 2008年10月30日

 大阪市を除く大阪府の42市町村の職員らが加入する大阪府市町村職員互助会が、自治体からの補助金を原資に退職する加入者に「退会給付金」を支給していた問題をめぐる行政訴訟の控訴審で、大阪高裁は30日、高槻市と大東市側に、04〜05年度の補助金の一部相当額計約3億円を互助会に請求するよう命じる判決を言い渡した。大谷正治裁判長は「補助金を実質的な退職金にあてることは、条例で給与を定めるとした地方自治法に違反する」と述べた。

 両市の住民が「ヤミ退職金だ」として補助金相当額を請求するよう求め、05年に提訴。互助会は同年、退会給付金の支給をやめ、資産のうち100億円を清算金として市町村に返還した。昨年から今年にかけてあった、それぞれの一審判決は退会給付金を違法としつつ、両市と互助会が清算が済んだことで合意した点を踏まえ、訴えを退けた。
 しかし、高裁判決は、過去に支払われた退会給付金は返還されておらず、合意には効力がないと判断した。

●ヤミ退職金訴訟 2審は大東、高槻両市長に返還請求命令  産経新聞 2008.10.31 01:53
 大阪府大東、高槻両市が社団法人「大阪府市町村職員互助会」にそれぞれ補給金を支出したのは違法として、両市の住民が各市長らに対し、互助会に資金返還を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、請求を退けた1審判決を変更、大東市長らに計約1億500万円、高槻市長らに計約2億90万円を返還請求するよう命じた。

 職員の退職時に互助会から支給される退会給付金を「ヤミ退職金」とする原告側の主張について、大谷裁判長は1審と同じく「実質的に退職手当にあたる」と違法性を認定、16~17年度に給付された一部について返還請求権を認めた。
 互助会は17年11月に退会給付金を廃止、不要となった計100億円を清算金として各市町村に返還したため、1審判決は「清算金で弁済され、両市の返還請求権は消滅した」として原告側の請求を退けていた。

●内規での退職金の支給、二審も違法 福岡高裁  サンケイ 2008.3.26
 合併を機に退職した町の臨時職員60人への退職金支給は違法として、長崎県西海市の住民が山下純一郎市長に、旧大島町の小山岩男元町長に約3400万円の損害賠償を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。
 牧弘二裁判長は、1審長崎地裁判決に続き、内規に基づく支給は違法と認め、元町長に約3040万円を請求するよう市長に命じた。請求額は1審判決より約70万円減額した。

 判決理由で牧裁判長は「地方公共団体の職員給与は、法律や条例で定めなければならず、その根拠の全くない支出が違法であるのは明らかだ」と指摘。ただ1審判決の認定額には、ほかの町との一部事務組合が支出した退職金も含まれていると判断、額を変更した。
 判決によると、西海市は平成17年4月に5町が合併して誕生。旧大島町は合併直前の3月、昭和59年に当時の町長が町長専決で制定した内規に基づき、臨時職員60人に退職慰労金計約3400万円を支給した。
 山下市長は「判決を厳粛に受け止め、内容を検討して適切に対応したい」とコメントした。

●【弁護団レポート12】 「非常勤職員」に対する「手当」支給問題
    自治労連全国弁護団・弁護士 福井悦子さんの論文から引用

まず名古屋市がやりだまにあがった

1 東海地方では、昨年暮れ頃から年始にかけて、一部マスコミにより「非常勤職員」に対する「手当」の支給は違法であるとのキャンペーンが張られた。問題とされた「手当」とは「期末・勤勉手当」等一時金と「退職手当」である。まずは名古屋市がやりだまにあがったが、その後、福井、敦賀、大津、桑名、四日市、伊勢、岐阜、高山、大垣、豊橋、長野市等6県の30市が「違法」支出を指摘された。

 問題が一人歩きを始めた

2 ことの発端は、名古屋市議への費用弁償問題であった。名古屋市では市長が定める規則に基づいて費用を支出していたが、名古屋市民オンブズマンが、「条例で規定するとしている地方自治法に違反する」と主張し住民訴訟を提起した。名古屋市は提訴後、後追い的に費用支給を条例化したが、一審判決は、改正前の状況を、地方自治法203条5項に照らし「明確に違法」と認定した。
 その後、この問題は、一人歩きを始めた。マスコミは、法203条1項の最後に掲げられた「非常勤の職員」に対し、「法定外」の「手当」が支給されていることを問題視しだしたのである。

 じっぱひとからげに「非常勤職員」

3 マスコミ報道の特徴は、「非常勤職員」の定義をしていないことであった。取り上げられた「非常勤職員」の職種は、国民健康保険推進員、医師、看護師、保育士、国民保険料徴収員、図書館司書、電話交換手等多岐にわたっている。労働時間、労働日もばらばら。呼称も「嘱託職員」「非常勤職員」「準職員」「臨時職員」「パート・アルバイト」等、統一されていない。もちろん、採用根拠条文は何条かなどという点にはまったくふれられていない。にもかかわらず、いわばじっぱひとからげに「非常勤職員」とくくって、(1)「非常勤職員」には報酬と費用弁償以外支給することは許されない、(2)条例に基づかない支給、すわなち「規則」や「要綱」「内規」(自治体によっては、要項や内規さえない)等に基づく支給は違法である、と報道された。

 組合による抗議が始まる

4 どの自治体も、財政難にあえいでいる折である。このキャンペーンは、渡りに舟であった。「名古屋市の問題を契機に違法ではないかという見解が出てきているので、新年度から廃止することを考えている」(非常勤保育士への一時金について、日進市)など、廃止の方向への動きが出てきた。
 名古屋市の場合、非常勤職員への一時金、退職金の支給は、今までの市職労の運動の積み重ねによる成果であった。市側も、「非常勤」職員が、実は非常勤ではなく常勤的職員であることを十二分に知っていた。そのため、単純に「廃止」とは言わなかったが、「見直し」に入った。

 また、制度的支給不支給の問題はともかく、最初に「違法」支給を報道された「国民健康保険推進員」は、市民から疑問や疑惑の目で見られ、集金業務に支障が生じているという実態も報告された。
 組合は、ただちに新聞各社に抗議の投書を送り、「非常勤職員」が実態としては常勤的職員であること、総定員抑制政策のもと、定数外職員として「非常勤職員」などの名目で職員を増やしていることなど歴史的経緯等も訴えた。その結果、1月10日頃の段階では『「非常勤」と「常勤」の区別があいまい』、『法が実態に追いつかず』(『中日新聞』)といった報道もなされるようになってきたが、すでになされた報道による自治体の「廃止」「見直し」への動きを止めるまでには行かなかった。

 意見書を作成して各自治体に送付

5 2003年1月中旬、組合から相談を受けた自治労連愛知弁護団では、事務局会議の結果、自治労連弁護団の“伝統的手法”である意見書を作成して各自治体に配布することとし、早速意見書の作成に取りかかった。
 「臨時・非常勤職員」問題は、言うまでもなく自治労連弁護団の大きな課題のひとつである。96年11月には、『「臨時・非常勤職員」の権利と労働条件の法的検討』が豊川義明弁護士、城塚健之弁護士により起案されている。

 また、東海地方で今回起きた問題と類似の問題が、2000年初めに芦屋市で、2001年秋には枚方市で起こっており、前者については山内康雄弁護士と野田底吾弁護士が、後者については大阪自治労連弁護団が、それぞれ作成した意見書がある。愛知弁護団では、早速これらの意見書を送っていただき、参考にさせていただいた。

 愛知弁護団では、この10年間に2度、県下のいくつかの自治体の不安定雇用労働者の実態調査を実施していた。その結果、例えば保育士については職務内容、責任、さらに労働時間が全く正規職員と変わらなかったり、他の職種についても職務内容は全く同じで、労働時間に差があるといっても、正規1に対し4分の3程度という実態にあることを把握していた。また、採用根拠規定については、地公法22条2項でありながらすでに5~6年の勤続年数があったり、同法3条3項3号であったり、さらには採用根拠規定不明という自治体も少なくなかった。

 実態調査の結果、愛知県下の自治体の不安定雇用労働者の実態把握に自信があったため、『「非常勤職員」の多くは、本来地方自治体が正規職員として正式に雇用すべき常勤職員であるにもかかわらず、もっぱら自治体の都合により、地方公務員法を脱法して「非常勤職員」として雇用されている』ということを自信を持って書けた。

 常勤的「非常勤職員」について地方自治法203条適用とするか204条適用とするかについては、上記「法的検討」では、203条に「非常勤職員」の明文があること、そのため多くの非常勤職員は通常の給料体系とは別枠で扱われ、諸手当、一時金、退職金も支払われていないこと、判例でも203条が適用されることが当然の前提となっていること(平成10年3月9日熊本地裁判決、平成11年7月15日福岡高裁判決)等の実態を踏まえてであろう、203条の適用があるとの前提で、同条の「報酬」は労基法上の「賃金」と道義だとの解釈論を展開している。
 
 裁判で争うとしたら、現行法のもとでは、少なくとも予備的には、203条の適用を前提としながら、同条の解釈論を展開せざるを得ないであろう。しかし、「意見書」だとその点は自由でいられる。愛知の意見書では、常勤的「非常勤職員」の実態から論理を展開したこともあり、常勤的「非常勤職員」に203条が適用されると考えることがそもそもの間違いで、204条が適用されるのだから、同条所定の諸手当が支給されることはむしろ当然だと主張した。

 条例が制定されておらず、要綱や内規で出費されていたり、自治体によっては要綱・内規さえなく支払われていたことについては、さすがに適法とは言い難く、条例をもうけなかったことは自治体当局の責任であり、早急に条例化をなすべきと結んだ。

 合法的に支給する方向で解決を図った

6 意見書をまとめて、改めて実感したのは、常勤的「非常勤職員」は、もともと法が予定する存在ではないということ、その意味でもともと違法な存在であるということである。予定しない存在に、そのまま適用される条文がない、もしくは形式的に法を適用すれば、違法となってしまうのは当たり前である。しかし、かかる違法な存在を生み出した責任はひとえに自治体当局にあり、労働者側には何らの責任がない。それを「違法ではないかとの指摘が出てきているので、(手当を)廃止することを考える」などということは、まさしく非道である。

 意見書は、愛知県下の自治労連傘下の労働組合の存在する自治体20カ所に執行された。各自治体では、意見書にも励まされ、支給は続けるが、この情勢下、「非常勤職員」に対し一時金を支給する旨の条例の制定が困難なことから、手当相当分を賃金月額に分割上乗せし、合法的に支給する方向で改訂を図った、あるいは図っていると報告されている。(なお愛知県下では一時金は支給されていたが、退職手当は支給されていなかったところが大半であり、上乗せは一時金についてである)。
   (以下、略) (ふくい えつこ/『自治と分権』第12号、2003.7)

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