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てらまち・ねっと



 昨日14日、岐阜県監査委員に県民35名の連名で住民監査請求しました。
 来年1月に知事選が行われる岐阜県、知事はどうするのか興味深いところ。

 監査委員は60日以内に監査結果を出します。それに納得できなければ住民訴訟として裁判所に訴えることができます。
 いずれも、知事選のさなか。

 知事からすれば、住民監査請求の審査中に来る県議会(例年、11月末から12月初めに開会)に「自らの加算制度廃止」の条例改正案を出すことも可能。

 記者会見で「今、住民監査請求する理由は?」と質問され、
 「どうするか相談していたところ、先月の会計検査院指摘の不正経理問題が起きたので、出すことに決定した。知事選前も念頭」との旨を答えました。

 ともかく、今日は、昨日のその住民監査請求の内容とデータの紹介です。

 岐阜県知事及び副知事の期末手当は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「4.45ヶ月」分が支給されています。
 
 この加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じて措置されています。
 同勧告は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものですから、知事らの加算は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。

 他方、知事らが管理職手当ての対象ではないのは明白ですから、本件条例は地方自治法第204条、第204条の2に反した違法な条例です。

 仮にそれが違法でないとしても、20年前の人事院勧告で指摘した官民格差はなくなりもしくは今は逆転しているのですから、同勧告の趣旨も達せられたので、漫然と加算を続けることは著しく趣旨を逸脱していてもはや違法というしかなく、加算は廃止すべきです。

 ところで、岐阜県は、来年度の予算編成方針において、財源不足額を理由として政策経費につき20%削減し、また、職員の大量退職のために起債(将来の県民に負担させること)するとのこと。

 この際ですから、知事は、自ら県民の側を向く意味でも、少なくとも知事らのボーナスの上乗せ制度は撤廃すべきです。

 このような趣旨で県監査委員に住民監査請求しました。

 「11月14日(金) 午後3時~ 県政記者クラブで 資料配布とレクチャー
     その後、県監査委員事務局に住民監査請求書の提出」 

 事実証明書の内容についてはこのブログでは、一部略していますので、詳しくはリンク先をどうぞ。そこでは、出典の一部にリンクをつけています。

 全国都道府県職員の退職金のインターネットのデータなど、各地で参考になります。
 
 ともかく、岐阜県職員の退職金、全国11位の一人当たり「4379万円」とは!!!

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 転載、転送歓迎、使えるところはどの部分でも使ってください。

 ● 住民監査請求書と添付の書証一式、ワード版 A4版8ページ 118KB

 ● 住民監査請求書と添付の書証一式、印刷用 PDF版 A4版8ページ 339KB

 (追記) 12月15日ブログ ◆岐阜県知事ボーナス加算は住民監査請求却下
岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求書
 (岐阜県職員措置請求書)
第1 請求の趣旨
 1. まえがき
 岐阜県知事及び副知事の期末手当は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「4.45ヶ月」分が支給されている。
 ところで、岐阜県は、来年度の予算編成方針において、財源不足額を理由として今年度当初予算より20%削減、職員の大量退職のために巨額な退職金負担の問題も厳然と存する。
 この際だから、知事は、自ら県民の側を向く意味で、少なくとも知事らのボーナスの上乗せ制度は撤廃すべきである。

 2.制度
 知事及び副知事の期末手当は、次のとおり、「給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」を基準額としている。
知事及び副知事の給与に関する条例 (第1号証) (以下、本件条例という)の関連部は以下である。

「 第一条 知事の給料額は、月額百三十四万円。
 2 副知事の給料額は、月額百六万円。

第三条 2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に、六月に支給する場合においては百分の二百十二・五、十二月に支給する場合においては百分の二百三十二・五を乗じて得た額」

 3.違法性
 (1) この加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じて措置されている。
 しかし、同勧告は「係長以上の職員についての職務段階等を基本とした加算措置」 (第2号証)としてなされたものである。つまり、この「加算」は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当する。
ところが、知事らは管理職手当の対象ではなく、本件加算が給与体系を著しく逸脱しているのは明白であるから、本件条例は地方自治法第204条、第204条の2 (第3号証)に反した違法な条例である。

 実際、次の判決がある。
 住民訴訟において「長に対する管理職手当ての支給は法律上の根拠を欠く」として不当利得返還を命じた地裁判決にかかる被告側である自治体の長の控訴を退けた東京高裁の判決 (第4号証)は、 

「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」

 とし、さらに同事件の上告を退けた最高裁判決 (第5号証)は、

 「長は、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、給料のほかに更に管理職手当を支給することは、給与体系上異例である。」 としている。

 (2)  現在の民間における給与や職場環境の劣悪さと公務員優遇の現状 (2005年データ/第6号証)からすれば、仮に前項の違法がないとしても、現在は官民逆転し、しかもその差は著しいのだから、前記人事院勧告の趣旨は失われている。
 よって、本来の月額を基準としないことは、著しく妥当性と合理性を欠くもので、もはや違法な状態であるというしかない。

 (3) ともかく、いまや民間人・県民における給与や職業として環境の悪さ、将来への強い不安の存在などを考えると、公務員の優遇された現状は社会通念としても許されない。

 4.本件支出の事実=知事らのボーナスの支給額
条例に基づく加算額と本来の額を比較すれば知事の期末手当は、次のようである。

     20%増の場合(現在) 本来の加算無しの場合 差額(本件請求額)
 基準額は 160万8000円   134万円     26万8000円

 6月は2.125=341万7000円  284万7500円  56万9500円
12月は2.325=373万8600円  311万5500円  62万3100円
年間合計4.450=715万5600円  596万3000円 119万2600円

 つまり、知事は1年間あたり、本来の額596万3000円のところ 
119万2600円を上乗せした715万5600円を受け取っている。

同様に副知事の期末手当は、
     20%増の場合(現在) 本来の加算無しの場合 差額(本件請求額)
基準額は 127万2000円  106万円      21万2000円

 6月は2.125=270万3000円  225万2500円  45万0500円
12月は2.325=295万7400円  246万4500円  49万2900円
年間合計4.450=566万0400円  471万7000円  94万3400円
 
 つまり、副知事は1人1年間あたり、本来の額471万7000円のところ 
94万3400円を上乗せした566万0400円を受け取っている。 

 結局、知事と副知事2人の3人には1年間あたり、本来の額1539万7000円のところ
307万9400円を上乗せした1847万6400円が支給されているのである。
 
 5.岐阜県の損害
 違法な条例に基づいて支給された前記の上乗せ額はいずれも支給の根拠が無い支出であって、本来は岐阜県が支出してはならないものだから、いずれも岐阜県の損害である。
 本来なら過去すべて返還すべきであるが、住民監査請求制度が通常の支出については支出から「1年以内」に住民監査請求をすべきとしているので、本件住民監査請求においては、「昨年2007年12月及び本年2008年6月」の支給分を対象とする。
 よって、知事ら3人への1年間の上乗せ分合計「307万9400円」を対象とする。

 6.関係職員
 本件で対象とする職員は、知事及び副知事2人の合計3人である。
 なお、副知事は一般職と異なり、知事からの特別の求めを受けて議会が同意したポストであり、知事を総括的に補佐するのだから、知事と職責は同様であり、管理職手当てに妥当しない。

 7.県民感情
 知事は、来年度2009年度予算編成にあたって、財政困窮とその改善を目的として、県が裁量的に使える経費(政策経費)の一律20%減ほか、その他の経費もできる限り圧縮するという。
 この20%減とは、知事ほか県職員の給与等の手当て「も」20%減らすということでなく、とりもなおさず「県民のための諸事業を減らす」ことに他ならない。
そうなら、県職員の仕事が減るのだから、職員の給与等も減らせ、という県民の声もあながち否定できない。

 しかも、団塊の世代職員の大量退職にかかる退職金問題がいわれるなか、岐阜県職員の1人当たり退職金額は2007年で全国11位の1人4379万円、退職予定者459人の退職手当総額201億円(インターネットのデータ)と著しく高いのである (第7号証)。さらに、この退職金のための「退職手当債」を決定、職員退職金を将来の世代も負担することにした。
 最近の県政があまりに県民の実感とかけ離れていることが浮き彫りになっている。

 退職金はおろか、明日の生活や職業の維持すら不安を抱く県民も少なくない中、県への批判も強まって当然である。
 しかし、県民は職員の退職金の詳細はもちろん知事らのボーナスの額も、ましてやその上乗せのことも何も知らない。知った人は、いっそう不満が高まるのは明らかである。
 ともかく、財政が厳しいから県民に我慢しろ、というなら知事は率先して自らの決断によって「ボーナスの加算制度」を廃止するために制度改革すべきである。

 8.監査委員に求める措置
 そこで、財政の厳しい岐阜県を担う知事として、法に根拠のない本件加算制度は速やかに辞退し廃止すべきである。よって、監査委員に次のことを求める。

 (1) 知事及び副知事は、「2007年12月及び2008年6月」分として支給されたボーナスの20%上乗せ分「307万9400円」を県に返還するよう勧告を求める。

 (2) 本件条例第3条2項の規定の中の「及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」を削除(条例改正)することで、将来の上乗せ支出を行わないこと(差し止め)の勧告を求める。
                               以上
第5 請求者  
  「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」  寺町知正 他34名

 以上、法第242条第1項により、事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
                         2008年11月14日

岐阜県監査委員 各位

       請求書で引用した事実証明書は以下  
        

● 第1号証 本件支出の根拠であるところの、本件条例の主要部(インターネットで取得した)
 知事及び副知事の給与に関する条例(昭和二十四年三月二十八日 条例第十八号)の規定は以下である。
    (略)

● 第2号証 人事院月報(1990年9月号) の「給与勧告の骨子」の「(3) 期末・勤勉手当の改定 イ 新たな加算措置の導入」

第2章 職員の給与3 給与に関する報告と勧告
人事院は、平成2年8月7日、国会及び内閣に対し、給与に関する報告及び勧告を行った
 イ 新たな加算措置の導入
民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算

3 官民給与の比較
(5)特別給
昨年5月から本年4月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、別表第5に示すとおり所定内給与月額の5.34月分に相当しており、職員のこの種給与の年間支給割合を上回っている。また、民間における特別給の所定内給与月額に対する支給割合には、別表第6に示すとおり役職段階により相当の差異が認められる。

6 職員の給与の改善
(2)改善すべき事項
民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。
次の事項を実現するため、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正することを勧告する。
1 改定の内容

(2) 諸手当
ウ 期末手当及び勤勉手当について
(イ) 係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当について、その手当額算定の基礎額を、職務段階等に応じ、現行の基礎額に俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額の20%以内の額を加算した額とすること。

● 第3号証  地方自治法 第204条 2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当・・又は退職手当を支給することができる。

3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。

●第4号証 東京高等裁判所 昭和46年(行コ)22号 昭和49年05月29日判決 

「・・ところで、管理職手当は、行政組織内にあるその職制上管理または監督の地位にある職員に対し、その職責の特殊性から、職責の差あるいは勤務時間の差等によって必要とされる給与額の差を調整して適正に反映させるために・・・区長は、補助機関たる特別職および一般職の職員の任命権者であり、同区にあっては行政上、最高の指揮監督者としての職責を有するものであって、同区長については行政上のいわゆる任命権者も、指揮監督者もないのであるから、このような職責にある区長に対して前記趣旨の調整をはかるべき管理職手当を支給することは適切ではなく、その職責の重要、困難性にふさわしい一切の給付をふくめた額の給与(地方公務員法第二四条以下参照)を個々具体的に条例をもって定めて支給されるのが適切であると解される・・」

● 第5号 最高裁昭和五〇、一〇、ニ判決・昭和四九(行ツ)七〇、判例時報七九五号三三頁

「・・地方自治法二〇四条によれば、普通地方公共団体は・・同二項の諸手当を支給することができる。
 ・・管理職手当は、職制上管理又は監督の地位にある職員に対し、その職の特殊性に基づいて支給される手当である・・給料とは別に右職の特殊性に応じた額を手当として支給することによって、給料を補充し、全体としての給与の調整を図ろうとするのが、右管理職手当の趣旨であると解される。
 この趣旨に照らして考えれば、管理職手当の支給対象としては、地方公務員法上前記給料表の適用を受ける一般職の職員がもともと予定されているものというべきであって、同法四条により右給料表の適用を受けない特別職に属する地方公共団体の長については、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、一般職の職員に対するように給料のほかに更に管理職手当を支給するというようなことは、給与体系上異例であるといわざるをえない・・」

● 第6号証  「全公開!日本人の給料」
2005年 PRESIDENT12月号 [2005/12/5]より一部抜粋
  職 業        平均年収   人数
 地方公務員        728万円   314万人
 国家公務員        628万円   110万人

 上場企業サラリーマン   576万円   426万人
 サラリーマン平均     439万円  4453万人
 プログラマー       412万円   13万人
 百貨店店員        390万円   10万人
 幼稚園教諭        328万円    6万人
 警備員          315万円   15万人
 理容・美容師       295万円    3万人
 ビル清掃員        233万円    9万人
 フリーター        106万円   417万人

● 第7号証 都道府県職員の平均退職金(インターネットで請求人が取得した)
岡山トピックニュース - ウェブテレビ   
2007.02.27
都道府県職員の平均退職金トップは、岡山県で5454万円、東京都の4150万円を上回る

 団塊世代の大量退職時代を迎えて、都道府県職員の退職者数も激増、その合計は3万7695人、退職金合計は1兆4913万円と巨額に上る。しかも退職金が積立金などで払いきれないので退職金のための借金、退職手当債が3303億円も発行される。
 都道府県の場合は、退職手当債の発行は総務省の許可が必要で2007年発行額は3303億円
 市町村の場合は、退職手当債の発行は都道府県の許可が必要で2007年発行額は2597億円
 両方で、5900億円の巨額の退職手当債が発行される・・47都道府県の1人当り退職金額は、自治体の財政状況に関係なく支払われているようだ その当りを見てみよう。

★2007年1人当りの退職金の多いワースト都道府県ランキング

順位 県名   一人当支給額 退職人数  総額・億円 手当債・億円
1位、岡山県  5454万円  396  216  90
2位、奈良県  4910万円  446  219  70
3位、京都府  4820万円  670  323 154
4位、高知県  4775万円  312  149  46
5位、大分県  4701万円  368  173  50
6位、埼玉県  4641万円 1450  673 159
7位、北海道  4498万円 1516  682 260
8位、兵庫県  4465万円 1487  664 250
9位、鳥取県  4461万円  195   87  ゼロ
10位、新潟県  4385万円  700  307 120

11位、岐阜県  4379万円  459  201  ゼロ

12位、滋賀県  4371万円  350  153  55
13位、和歌山県 4369万円  531  232 135
14位、福島県  4285万円  532  228  70
15位、山口県  4285万円  392  168  40
16位、栃木県  4266万円  518  221  55
17位、徳島県  4264万円  340  145  35
18位、大阪府  4232万円 2403 1017 100
19位、東京都  4150万円 4992 2072  ゼロ
20位、佐賀県  4122万円  262  108  34

21位、愛知県  4121万円 1907  786 180
22位、香川県  4076万円  314  128  50
23位、茨城県  4026万円  760  306  65
24位、神奈川県 4000万円 2200  880 計上留保
25位、山形県  3985万円  419  167  67
26位、静岡県  3953万円  908  359 100
27位、千葉県  3929万円 1550  609 200
28位、宮城県  3906万円  576  225  47
29位、岩手県  3858万円  482  186  60
30位、三重県  3846万円  611  235  80

31位、熊本県  3825万円  515  197  87
32位、沖縄県  3745万円  606  227 110
33位、愛媛県  3653万円  468  171  50
34位、長野県  3588万円  627  225  70
35位、宮崎県  3569万円  423  151  30
36位、青森県  3566万円  572  204  20
37位、長崎県  3555万円  509  181  40
38位、群馬県  3496万円  572  200  20
39位、山梨県  3456万円  379  131  30
40位、島根県  3454万円  296  116  ゼロ

41位、秋田県  3427万円  458  157  32
42位、石川県  3408万円  531  181  37
43位、広島県  3369万円  641  315  90
44位、鹿児島県 3270万円  737  241  60
45位、福井県  3253万円  375  122  25
46位、富山県  2430万円  720  175  50
 ?位、福岡県  未定万円   1120    未定    未定

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