津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

松井興長・諫言 2

2009-07-07 11:18:00 | 歴史
 君綱利公、初ハ文武の御心かけ浅からす、北条安房守弟福嶋傳兵衛といふ侍を師とし、軍法を伝へ、甲冑利用、川越の兵員なと自ら試給ひ、第一政正しく、御家中も大いに悦ひけるか、御寵愛の御小姓両人出来て、是よりいつしか花美を好ませられ、御遊興ニふけり給ひ、御仕置もゆるみけるとかや、佐渡興長また江戸ニまかりて、十三ケ条之書付を指出しける、其文ニ曰

一、御当家者、 幽齋様・ 三齋様・ 忠利様、所々ニテ御戦功第一、武道専に御心懸被遊候
   故、近代まで御家風相残、諸士武芸心懸候処、当 御代にいたり、武芸を遊興に日を送候、 
   殿様武芸を御嫌被成、御遊興御好被遊候故、上之風俗に習ひ、以之外悪敷相残候事
一、昼夜之御酒宴、御近習もつかれ、御養生ニ不可然候事
一、御代々忠勤之者共被捨置、当時出頭之者・御小姓共迄過分之御知行被下、不可然候事
一、忠勤を励候而も御加増不被解候故、御代々之侍不快ニ存候事
一、近年出頭御用人申候儀、御承引被成候故、彼両人中悪敷者ハ讒言仕、念比(懇)成者不
   奉公仕候而茂、能様ニ取成申上候事
一、今度御参府之節、御側廻之美麗、殊ニ御小姓道中華美、御代々無御座候儀不宜奉存候
   事
一、近年之御物入、御代々無御座候故、御勝手向及困窮候事
一、御遊興被長候故、 公儀之御務、疎略ニ罷成候儀不可然候事
一、御代茂格式相極候而、古例之通相計候処、近年者先例被差置、種々新法被仰出不可然
   候事
一、御奥之女中、御寵愛に任せ、我儘に申候、不可然候事
一、公事訴訟之儀、出頭御用人江音物附届、能仕候得者、非を理に成候様、諸人申候事
一、加様之品々、公義へ相知候ハゝ、御領国危く奉存候事

 右之条々、御承引無御座候ハゝ、八代之城地并私知行差上、永之御暇拝領可仕候、
                                         恐惶謹言
       月  日                     長岡佐渡

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 この文章は、先にも記したように後に宝暦の改革を実行した大奉行・堀勝名が「秘書」として書き記し、残したものである。年代の特定が出来ないが、綱利十六・七歳のころのものと思われる。彼の生活ぶりが良くわかるし、興長の主家の存亡を愁いた決死の諫言であることが理解できる。綱利の初入国を待つて、興長はなくなる。・・嗚呼・・
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