戦時中の昭和18年(1943)当時、酒やビールも配給になっていましたが、冠婚葬祭や入退営の際には特別に配給が行われていました。その申請方法が常会徹底事項の一項目として挙げられています。
それまで口頭でよかったものが申請書類提出へ変わっています。また、配給量も決められていました。
配給に関する件
一、特別指定酒の申請について
従来、応召入営冠婚葬祭用酒の申請は役場へ口頭で申告すればよろしかつたのですが九月一日より次の通り変わりました。
「申請者は指定酒購入券の交付申請書を町長宛に出すことになりましたので用紙は役場にありますから印形を必ず持参して下さい」
申請による交付量は左の通りに変わりました。
1.入営応召 二升以内
2.婚姻、死亡、法要(満中陰ニ限ル) 二升以内
3.退営、帰還 一升以内
尚、入営、応召、死亡の場合は配給切符全部(衣料切符は除く)を持参せられ度 婚姻の場合は区長の証明書を持参して下さい。
それまで口頭でよかったものが申請書類提出へ変わっています。また、配給量も決められていました。
配給に関する件
一、特別指定酒の申請について
従来、応召入営冠婚葬祭用酒の申請は役場へ口頭で申告すればよろしかつたのですが九月一日より次の通り変わりました。
「申請者は指定酒購入券の交付申請書を町長宛に出すことになりましたので用紙は役場にありますから印形を必ず持参して下さい」
申請による交付量は左の通りに変わりました。
1.入営応召 二升以内
2.婚姻、死亡、法要(満中陰ニ限ル) 二升以内
3.退営、帰還 一升以内
尚、入営、応召、死亡の場合は配給切符全部(衣料切符は除く)を持参せられ度 婚姻の場合は区長の証明書を持参して下さい。