昭和40年代50年代には六価クロム汚染が毎日のようにマスコミに取り上げられていました。
そして、千葉県市川市や浦安市に大量の六価クロム汚染が発覚したのは50年頃です。
当時の記事を探していましたら以下のもの事が出てきました。
昭和50年8月16日千葉日報記事
この記事によりますと、保育園建設用地そのものからの検出ではありませんが、道路を隔てた土地から大量の六価クロムが出たことで建設を自粛したことが分かります。
一方、今回の問題は量の違いはありますが、ダイエー建設地(市有地)そのものから検出されています。
そして問題の六価クロムは何の処置もせずに埋め戻してしまっているのです。
そんな場所に、例え三階に出来るとはいうものの、保育園が入るのです。
それも六価クロムが検出したことを、市もダイエーも一切公表をしないで来ました。
私が情報公開で見つけ出さなければ、多分この問題は闇に葬られてしまったのでしょう。
26年度新年度予算で30億円もの少子化対策の為の特別基金を設けたのですが(市議9名は反対。)、少子化対策を本気で行うのであれば、もう少し子供たちの健康に気配りが必要ではないでしょうか。
それとも、この基金でしっかりと対策をするつもりなのでしょうか。
どちらにしても、何故昨年9月に検出されたのに、ずうっと隠していたのでしょうか。
昨年10月30日、11月30日にダイエーが開催した市民対象の説明会でも、全くこの話はありませんでした。
隠し通せると思っていたのでしょうか。
ダイエー工事現場から出てきた六価クロム等で汚染された土に関して、市が負担した4000万円5000円の内訳が分かりましたのでUPします。
議会最終日に、特別委員会の設置を提案しましたが、賛成少数で否決されました。
賛成者:広瀬、元木、美勢、折本、柳、長谷川、岡本、醍醐 (敬称略)
(反対討論はありませんでした。)
以下は提案理由です。
特別委員会設置を提案します。
先日、ダイエー建設中の土地から六価クロムが法定の基準値を超える量が検出されたが、市は公表してこなかったことが報道されました。
議員の皆さんは当然ご存知だと思いますが、本市の土壌汚染は六価クロム問題に代表されます。この事は、浦安市史で明確に書かれています。
浦安市史255頁を読み上げます。
また議会議事録でも平成9年
平成 9年 12月 定例会(第4回)-12月18日
「六価クロム鉱滓投棄場所は浦安小学校グラウンド初め県有地、個人宅地など18カ所、2万2,766平方メートル、町内に捨てられた六価クロム鉱滓は4,347トン、8トン積みトラックで544台分に達するというものでありました。このうち、クロム鉱滓30トンが発見された浦安小学校グラウンド分 については、昭和50年8月上旬に全面除去したわけであります」と問題になっていました。
これらからわかるように、浦安市には過去に「六価クロム鉱滓は4,347トン、8トン積みトラックで544台分」も持ち込まれていた事実があります。
これらの処理は、市史では全面撤去工事が行われたと書かれてありますが、撤去後の土壌分析はとくには行われていないようです。
もしかしたら、その当時のものが今回影響している可能性も否定できません。
浦安市には大量の六価クロム鉱さいが持ち込まれていたわけですので、その残骸がある可能性も否定できません。
ご存知のように、ダイエーは食品販売を主たる目的としています。人の口に入る食品を扱う事業所に、六価クロム汚染された土地を市は貸与していたわけです。勿論、貸与時には市は今回の情報は持ち合わせていなかったはずです。しかし、危険物質の検出が明らかになった以上、市は責任を持って撤去工事をしなければなりませんが、長期間にわたり土壌を小高い丘のように積み上げて放置していたことは事実です。何故そんな無責任なことを市は許可したのかは、議会としてきちんと調査することが必要です。
また、三階には保育園も入ります。
あの土地に、保育園の設置が本当に適しているのかどうかを議会は調査する必要があるのではないでしょうか。
昨年に検出された六価クロムは7カ所で基準値の1・6倍~19・4倍も出ています。ご存知のように、六 価クロムはアスベストと並ぶ強い発がん性物質と言われていおります。
また、今回の問題の一つに、市は汚染を昨年9月に把握しておきながら、市民には一切知らせて来ませんでした。
この市の隠ぺい体質は大変問題だと思います。
市民は真相を知らされれば、場合によっては自己防衛手段を講じることもで来たはずですが、知らせれずにいると何の対策も取れません。
市のこの隠ぺい体質も議会では調査すべきと考えます。
そもそもこのダイエー進出は大規模小売店舗立地法に基づいて、この間住民説明会が昨年8/27に開催されました。
しかし、市民を納得させる十分な説明が行われずその場でダイエーは再度の説明会開催を約束し、10月30日に二回目、11月30日には三回目の説明会が開催されました。
しかし、第二回、第三回とも開催時に配布された資料は駐車場法に適合するものではないということが市民の指摘で発覚する事態にもなりました。
この説明会資料は、事前に市関係者を交えて検討していたわけで、市の不手際も明らかになったわけです。
市民に提示する資料に間違いがある、それも二度も問題を起こしたことは由々しきことです。
このような混乱を招いた原因の追究は議会としてきちんと行うべきと判断し、今回の特別委員会の設置を提案する次第です
昨日六価クロムや砒素などがダイエー進出予定地から検出されたことをお知らせしましたが、そもそもこの事実を裏付けた開示請求で入手した資料を全面公開します。
ここをクリック⇒ダイエー浦安駅前店予定地の土壌についての検査結果
ある方から情報提供があり、北栄に出店するダイエー関連の資料を開示請求をしました。
頂いた情報通りの結果が出てきまして驚いています。
北栄3丁目にダイエーが出店する土地は市有地です。
この市有地で六価クロムが基準値を上回る数値で検出されていました。
濃度計量証明書
基準値 ⇒ 六価クロム 0.05、 砒素 0.01
こんな大事な事を市は市民に知らせないで来ました。
(市は遅くとも昨年11月末には情報を入手していたことも分かりました。)
昨日担当課に市民に知らせない理由を聞きましたら、「市民が動揺するから」とのことでしたが、この姿勢は市所有保養所でレジオネラ菌が出た時と全く同じです。
レジオネラ菌問題
市民に本当のことを知らせたら動揺するとの発想程、市民を愚弄しているものはありません。
私のように開示請求で真相を知る場合もありますし、予算・決算で議員が鋭い目を持っていれば見つけ出すことだってあり得ます。
隠せ通せると思っていることが不思議です。
問題物質が出た土地は、建築工事で必然的に出る土の処分に膨大な費用が掛かります。
実際、今回問題の土地から出た土の処分の為に市は4千万5千円も支払っています。この金額は当初の予算には全く計上されていませんでしたので、予備費から支払われたそうです。
※この金額に検査料金が含まれていたかどうかは、現時点では不明です。
土壌から基準値を超える有害物質が出たことは、3月初旬の開店が大幅に遅れている理由の一つにもなっているとのことでした。
また、この問題の土地の3階には保育園が入ります。
子ども達の健康を守る意味でも、基準値を上回る数値は見過ごすことが出来ません。
先月2月20日に開催された県の審議会、傍聴に行ってきました。
予想通りの形式的な審議会で、市民からの意見と意見の理由を読み上げるのに時間を要しましたが(役1時間。)、審議委員からは大した質問もなくすんなりと承認されました。
図面からすると、1階が駐車場(一部売り場にもなっていますが。)、2階が売り場、3階が保育園になります。
3階に保育園が入るのですから、ことのほか交通問題には真剣に議論が行われるだろうと期待していたのですが、3階に保育園が出来ることを前提の質問は皆無でした。
そもそも、この審議委員さんたちは3階に保育園ができることを、どれくらい重く受け止めていたのでしょうか?というより、3階に保育園ができることを認識している審議委員さんが何人いたのでしょうか。
ダイエー建設問題が浮上して以来、私は各地の審議会の議事録などを調べて来たのですが、審議会がどのような結論に至るかは、当然のことですが、審議委員の問題意識が何処にあるかで決まって来ます。
これは、審議委員の人選がどのようになっているのかから考え直さなければならない問題になってしまいます。
県に限らず市の各種委員会でもいえることですが、審査会や委員会の人選は、「充て職」の言葉があるように形式的に行われるている場合が多いような気がします。
ここら辺りから改革して行かないといけないことを実感した日でした。
以下は、ダイエー進出問題について昨年の12月議会で取り上げた議事録です。
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それでは、次に件名2、ダイエー進出にいきます。
これも6月、9月と連続で取り上げていますけれども、まず要旨1、賃貸借料金の変更、細目1。420万円が本契約のとき417万円へ変更になりました。これはサイクルショップがなくなったからだという説明だったと思うんですけれども、これは間違いないでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 土地賃貸借予約契約におきましては、月額賃料を420万円としておりましたが、土地賃貸借本契約を締結するに当たり、本事業を進める上で、ダイエーに対し周辺商業への影響を配慮するよう要請したところ、自転車売り場を取りやめることとし、併せてダイエーから、この影響による賃料の引下げの申し出がございました。このようなことから、市とダイエーで協議を行った結果、予約契約時点より3万円減の月額417万円としたものです。
以上です。
。
◆(広瀬明子君) それではお伺いいたします。サイクルショップはなくなったけれども、ダイエーさんは同じ場所に日用品売り場ができるという説明をされております。これは周辺への影響はないんですか。私はこれも、サイクルショップなのか日用品売り場なのかという違いはあるけれども、同じ場所で、当初予定したところで売り場が展開されるというわけですから、3万円の減額理由というのが理解できないんですけれども、3万円もとに戻すよう交渉すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 自転車売り場を取りやめることとしたことに関しましては、周辺商業者への影響を配慮するようにということで要請した結果でございまして、それでダイエーと協議した結果、3万円減となったということで理解してございます。
◆(広瀬明子君) 全く理解できない答弁ですけれども、次にいきます。
要旨2、交通渋滞回避対策にいきます。細目1、9/12付けの市長要望書の意味。
8月27日、大店法に基づく市民向け説明会が2度にわたって開かれまして、そこでかなり交通渋滞、交通事故等の心配の声が上がった。それを受けて市長が、速やかにダイエーに対して改善を要望する旨の文書を提出していただいたということなんですが、本当にこれは私は、市民目線に立った市長の行動であったと高く評価させていただきたいと思っております。
それで、この要望なんですけれども、当然オープン時から円滑な交通処理ができることを要望しているというふうに理解してよろしいわけですよね。円滑な交通処理ができるようにという文書なんですけれども、これは当然、オープンのときからの意味で市長は先方に文書を出したと理解してよろしいわけですか。確認させてください。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 交通計画の見直しにつきましては、オープン当初からということで理解してございます。
以上です。
◆(広瀬明子君) わかりました。オープン当初からという意味があったと理解いたします。
それで、その結果、市長が指示をしてくださいました。そして、図面というんですか、もう一つ、やなぎ通り沿い、県道側からの駐車場出入り口がプラス1されたものが、10月30日と11月30日行われた説明会で出てきたと、そのように理解してよろしいんでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 市道1-53号線からの出入り口につきまして、宅地開発事業等に関する条例に基づく事前協議では、駐車台数や出入り口について法令で定める基準を満たしており、また、駐車場形状による入庫処理可能台数や開店後の交差点需要率の数値が示され、店舗運営に関し慢性的な渋滞は発生しないと、このような説明を受けてございましたが、8月27日に開催されました大規模小売店舗立地法に基づく説明会に寄せられた意見を受けまして、交通計画についての見直しを強く要望する旨の文書を提出したものです。
以上です。
◆(広瀬明子君) わかりました。私が先ほど質問したような意味での、10月30日、11月30日に私たち市民に提示された図面だと理解させていただきます。
交通渋滞回避対策に関連して、市長の要望書の意味に関連して質問いたしますけれども、これまでダイエーさんが提出していた添付書類、県とか市で縦覧可能になって、現在も可能なんですけれども、そこに幾つか事実と違う記載がありまして、市民からの指摘がありまして、それを差し替えるという事例が幾つか発生しております。それは9月議会でこの場で私は指摘させていただきましたので、市も、関係者あるいは市長も、そこは認識していただいていると思うんです。
さらにもう一つ指摘させていただきたいんですけれども、市はたしか、ダイエーさんと7月に協定書を締結しておりますよね。その協定書の中に、都市整備部都市計画課の中に、「搬出入車両の運行が学校等の登下校時間と重ならないよう配慮し安全を確保すること」という文面があります。これは9月26日の議会答弁でも、ここは市側が強調されているんですけれども、実際、添付書類を細かくチェックしましたらば、ここのところは配慮されていないんです。というのは何を指しているかというと、荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯という一覧表が添付書類で出ております。登下校時間というのはだいたい朝7時から9時ぐらいまでを指すと思うんですけれども、この時間帯に搬出入車両が、それぞれ2台、2台、合計4台数字が出ているんです。これはちょっとまずいのではないかと思うんですけれども、市側はどのように理解しているんでしょうか。お答えください。
◎都市整備部長(宇田川義治君) ただいまの詳細な事項につきましては、ヒアリングにございませんでしたので、手元に資料がございません。ダイエーがこれから変更協議に来た時点で協議していきたいと、このように考えます。
◆(広瀬明子君) 12月23日まで、市も私たち県民・市民も縦覧期間がまだありますので、そこで意見を言えるんです。12月23日必着ですので、ぜひ市の意見としてこれは提出していただきたいんです。市と締結した内容が守られていないのではないかという、これは速やかに計画変更というんですか、台数の変更をするように、ぜひ市として提出していただきたいんですけれども、それについての見解をお聞かせください。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 市としましては、今後ダイエーと協議してまいりますので、今回、市から県にそういう意見の提出を行う考えはありません。
以上です。
◆(広瀬明子君) ダイエーさんと協議じゃなくて、やはり縦覧期間というのがあるので、これはぜひ、23日までに意見を提出していただきたいと強く要望させていただきます。
次に、要旨3、駐車場出入口、細目1、市道1-53号線出入口について。
これは当初示された図面では、市道出入り口が1つしかなかったんですけれども、あの1つそのものも細かくチェックしていきますと、出入り口がすぐ近くの交差点から19メートルしかないんです。これは私全国のいろんな事例を調べましたら、仙台市で日本で初めて勧告が出た事例がヒットしまして、ここでは平成16年か15年の審議会の意見なんですけれども、交差点から30メートル程度離すんだという、駐車場の出入り口ですよ。そういう意見が示されております。そして実際、仙台市のほうではそれが守られている事例が出ておりますので、そこら辺についても市はもう少し配慮すべきではないかと思うんですけれども、市側のご見解をお聞かせください。
◎都市整備部長(宇田川義治君) ダイエーといたしましては、この計画が駐車場法施行令の技術的基準における保育所出入り口と路外駐車場の出入り口との離隔距離の取扱いについて、現在検討していると伺ってございます。市といたしましては、ダイエーより宅地開発事業等に関する条例に基づく変更協議が出された段階で協議していきたいと、このように考えております。
◆(広瀬明子君) 済みません、私の今の質問は、市道出入り口の問題を指摘したんですけれども、今の答弁は細目2の質問に対する市側の見解だと思うんですけれども、そうであれば細目2にいきますけれども、これは今の説明ですと、今ダイエーさんが検討というか、場所を変更するという方向性だと、そのように理解してよろしいわけですか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 先ほどご説明したとおり、ダイエーといたしましては、この計画が駐車場法施行令の技術的基準における保育所の出入り口と路外駐車場の出入り口との離隔距離の取扱いについて、現在検討していると、このように伺ってございます。
◆(広瀬明子君) 検討の前に、10月30日、11月30日に示された案が、市長が9月12日付で強く要望を出していただいて、その結果、ダイエーが前向きに改善してくれたと、そしてプラス1、出入り口が県道沿いにできたんです。ところが、それが駐車場法に適合しないのではないかという意見が、実は10月30日、あの図面を示された後、市民の方から私のほうに指摘があって、私もびっくりしたんです。それで単純に法律を見ていくと、ちょっとまずいのかなというふうに私も思った。
ただ、法律というのはある意味いろんな抜け道というんですか、私たちにはわからない細則とかいろんな規則とか、細かい決まりもあると思うので、市の担当者に私は聞きに行きました、10月30日終わって結構早い時期に。それで、市側は、私の指摘に対してどのような見解をお持ちになったんでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 市といたしましては、計画中の案件ではございますが、その取扱いについて国のほうに問合せをいたしておりましたが、今回、駐車場法施行令の取扱いについては、現在、ダイエーにおいて検討してございまして、ダイエーより宅地開発事業等に関する条例に基づく変更協議が出された段階で協議していきたいと、このように考えております。
◆(広瀬明子君) 要するに、ダイエー自らが駐車場法に適合しないということをお認めになったから、今、検討が始まっていると、そのように理解してよろしいでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) その点も踏まえまして、現在の状況が駐車場法に基づくものなのかどうか、それらも含めて検討していると、そのように理解してございます。
◆(広瀬明子君) 国土交通省の見解というのは市は聞いていないんですか。国土交通省がこの法律の総元締め。私は細かいことが本当にわからなかった。当然、市側はそういう意味ではプロを抱えているわけです、私たちよりもよっぽどのプロの方を。だから私は市側に聞きに行ったら、即答がなく、その後ずっとなく、でもそうであれば、市は県なり国に問い合わせして、私の質問に対して当然回答が出ているはずなんですけれども、国の見解は市はどのように聞いておりますか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 国の見解ということですが、市といたしましては、これにつきましても、駐車場の取扱いという考え方から相談を受けたのであって、今回のダイエーのケースとして、これからまた変更協議が出されますので、その時点で協議していきたいと、このように考えております。
◆(広瀬明子君) 私が問題にしたいのは、8月27日、駐車場出入り口が1つだけでは危ないと、わんわん意見が出て、市長からの要望書が出て、10月30日、11月30日に市民を集めて、ダイエーさんが改善した形でプラス1の駐車場出入り口の図面を示してきたんです。当然、私たち市民はその図面を見て、これが法に適合していないとか、そんなこと考える必要はないものとして、それでも生活道路として使っているから、やっぱり危ないんじゃないかとか、交差点はどうのこうのと、当然意見が出てくるわけです。別にそこで誰も、これは法律に適合しているんですかなんて厳しい意見は一つもありませんでした。私は最初から最後までいましたから。当然、市民に提示されるものは法に適合していると。そういうものがいろんなフィルター、市のフィルターであり、ダイエーも専門家を抱えているでしょうから、そういうフィルターを通って提示されてくると。ただ、法律に適合していたとしても、市民としては日常生活していて危険を感じるとか、そういう意見が出てくるのが流れだと思うんですけれども、どうも今回の10月30日と11月30日の2度にわたる説明会というのは、根底が違っちゃったのかなという、私は今、危惧を覚えているんです。もし根底が違っている、要するに市民に提示して議論してもらうような図面ではなかったということになれば、これは大変大きな問題だろうと。
というのは、例えば10月30日、夜11時過ぎまで中央公民館で、市民も納得できないでいろんな活発な意見が出たんです。そういうことを私たちは真剣に取り組んでいたんですけれども、それは議論しても意味なかったのかというようなことにもしなれば、これは大きな問題になってしまうのではないかと思うんですけれども、市側はそこら辺をどのように認識されているのでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 先ほどもご説明してございますけれども、ダイエーといたしましては、この計画が駐車場法施行令の技術的基準を満たしているかどうか、これらも含めて、国への協議も含めて検討してございますので、それらの結果を見て変更協議が出される予定ですので、それらを見て市としては協議していきたいと、このように考えます。
◆(広瀬明子君) 10月30日、11月30日、あの新しいプラス1の駐車場出入り口が増えた図面を市民に提示する前に、市側は一緒になってその図面を当然確認というか、見ていなかったんですか。勝手にダイエーさんが、市長から言われたから県道側にもう一つつくった図面をつくって、私たち市民にぽんと出してきた。どうも私はそうとは思えないんです。ダイエーさんの話を聞いていると、市にもいわゆる正式な文書としてはない。正式な文書というのは、県に変更届なり、あるいは新設の届け出をする、そういう意味での正式な図面、文書ではないけれども、市には当然、市の了解というんですか、そういうプロセスは、そういう段階はあったんですよね。そこをまず確認させてください。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 10月30日の説明会で提出した図面につきましては、説明会開催時点でダイエーが関係機関と協議しながら進めたものでございまして、当然、市としても説明会資料としての協議・調整を行ってから提出されてございます。
以上です。
◆(広瀬明子君) 何度も言いますけれども、市は専門家がいるわけですよね、私たちみたいな素人じゃなくて。そこで見抜けなかったんですか。20メートル離隔の話です。要するに保育園の出入り口と隣り合わせたところに駐車場の出入り口がつくられてしまったと。駐車場法上は、保育園とか教育機関がある場合は20メートル離さなくてはいけないという規定があったはずなんです。そこは市も見逃してしまったと。決してダイエーだけの責任ではないというふうに理解してよろしいものなんでしょうか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 今回のケースにつきましては、駐車場法に伴いまして、隣地ではなくて複合施設という特別なケースでございますので、これらにつきましては国の見解も含めまして、今後、ダイエーより宅地開発事業等に関する条例に基づく変更協議が出された段階で、市としてもしっかり協議していきたいと、このように考えます。
◆(広瀬明子君) 今、隣地ではなくて複合施設という言葉が出たんですけれども、確かに3階に保育園がある。でも保育園の出入り口は1階です。1階に保育園がある事例ではないです。でも、問題になっているのは保育園の出入り口なんです。例えば保育園が10階にあろうが20階にあろうが、1階を通ってしか子どもたちは入れない。その出入り口がくっついているということのチェックはできなかったと。市側は複合施設だから触れないというふうな認識であったというふうに理解してよろしいわけですか。
◎都市整備部長(宇田川義治君) 市といたしましては、ダイエーより宅地開発事業等に関する条例に基づく変更協議で、駐車場法にも照らし合わせながらしっかりと協議していきたいと、このように考えてございますので、今のままでいいとか、そういう考えは持ってございません。
以上です。
◆(広瀬明子君) 納得できない回答です。結論から申し上げると、要するに市も見逃してしまっていたと。市民から指摘されて、市民ですよ、全く法律のずぶの素人です、私のところに情報提供してくださった方は。その方がいろいろお勉強されてわかった、見抜いたことが、ある意味、プロの方が見抜けなかったというふうに理解させていただきます。
大規模小売店舗立地法により県に意見を提出した市民連名で要望書を提出しました。
千葉県商工労働部経営支援課担当者様
私たちは、(仮称)ダイエー浦安店の大規模小売店舗立地法の届出に係る公告に対して、県指定の書式により意見を述べた者です。県指定の書式では、「意見」欄と「意見の理由」を述べる欄の二つがありましたので、その書式により「意見」と「意見の理由」を述べました。
その後、意見受付締切り後に県はホームページで私たちの意見を「提出された御意見」として公開しました。私たちは、提出した意見が公開されることに対して異を唱えるつもりは毛頭ありませんが、何故「意見」だけを公開したのかについては、大変疑問を抱いております。
「意見」と「意見の理由」はセットで提出したつもりです。「意見」を提出するに至ったのかの理由が示されないまま、「意見」だけが独り歩きしてしまうことに対しては大変危惧しております。
そこで以下のことを要望致します。
・ 県ホームページ上で速やかに「意見の理由」も公開して下さい。
市川よみうりが以下を報じています。
市川よみうり
交通対策に「意見あり」
浦安商議所と住民が提出
出店予定のダイエー浦安店
浦安市が元町再整備事業のために取得した土地(北栄3丁目)を大手スーパーのダイエーが賃借してダイエー浦安店(仮称、3月5日開店予定)を整備する計画で、千葉県はこのほど、大規模小売店舗立地法に基づいて提出された意見を縦覧した。市はすでに同社に対して交通対策に関する市長名の要望書を提出したため意見を提出していないが、浦安商工会議所と住民が意見を提出。交通事故の発生可能性を鑑み、駐車場出入り口の変更や交通計画の変更などを求めた。縦覧期間は10日まで。県ホームページにも掲載している。同店新設届出の審議は、届出から8カ月以内に行わなければならないため、今月中に開かれる県審議会で行われる。
浦安商議所は、同店への来店経路として同市北栄の住宅地を同社が示していることから、同地区への車両流入を削減するため、「現計画の市道に面した出入り口を出口のみとする」「やなぎ通り側に入り口を設置する」「市道の歩道を拡幅する」ことを求めた。
住民は10人が意見を提出した。駐車場出入り口については、「現計画は欠陥であり、やなぎ通り側に出入り口を移動すべき。住民の生活環境を守り、交通事故を防ぐために設計の見直しが必要」「市道側出入り口は危険極まりないので、監視者を常時立たせるよう指導すべき。審議会が市道側出入り口を認めるのであれば、反対車線側に事業者の費用で歩道を作るよう勧告すべき」とした。
開店時間については「通勤通学時間帯の開店を見合わせてほしい」「開店時間の繰り下げ(午前8時45分)を要望する」、商品搬出入の時間については「搬出入の時間帯を大規模小売店舗立地法の指針や市との協定書にのっとって変更すべき。通学時間帯の搬出入は認めるべきではない」と求めている。
3階に併設する保育園については「室外機を移動してほしい。できないのであれば、防音・防熱対策をしてほしい。非常階段が直線で怖い。踊り場を設けてほしい。非常滑り台が閉鎖的。途中でパニックを起こした子供がいても、大人が介入できない」という意見が提出された。
なお、同社はやなぎ通り側に出入り口を増設する計画案を住民に示しており、今後、同店の変更届で進める方針。
(仮称)ダイエー浦安店(浦安市)についての県審議会が2月20日に開催予定です。
沢山出た交通問題を危惧する意見に、どこまで耳を傾けてもらえるのかしっかりと傍聴をしたいものです。
●日時:平成26年2月20日(木曜日)午後2時から
●場所:プラザ菜の花3階「菜の花」1 千葉市中央区長洲1-8-1
第108回千葉県大規模小売店舗立地審議会の開催について(2月20日)
大規模小売店舗立地法による意見提出は昨年12月23日で締め切ったのに、締め切り後にも添付書類の差し替えが行われたことはお知らせして来ました。
そして、その差し替えについては県職員のご厚意ともいえるお取り計らいで先月20日まで意見を言える機会を設けてくれました。
その意見の概要が県HPで公表されました。
大規模小売店舗立地法に係る住民等の意見の概要
住民三名
1.(1)千葉県は、(仮称)ダイエー浦安店の出店申請について、申請を取り下げるよう指導していただきたい。
(2)(仮称)ダイエー浦安店が出店した場合、あきらかに交通渋滞が引き起こされ、交通事故の多発が大いに懸念される。千葉県は、住民、とりわけ児童と高齢者の安全をはかる具体的な解消策を、責任を持ってダイエーに指導・調査されたい。
2.(1)縦覧期間経過後の差し替えを認める根拠はない筈です。根拠ないことを、敢えてする理由を示してください。
(2)縦覧期間中の意見と、今回の意見の取り扱いの違いがあるのでしょうか?
(3)意見受付期間を1月20日にした根拠が示されていません。根拠をHP上で明らかにして下さい。つまり、縦覧期間4カ月を厳格に守って下さい。
3.(1)ダイエーは今5条届出を取下げよ。繰り返される添付資料の訂正が縦覧期間後も行われるなど、言語道断である。計画書を整えた上で、再度の新設届を出すべきである。
(2)「(1)」で述べた5条届出の取下げをダイエー自らがなさない場合、県は今届出についての取下げをダイエーに求めるか、手続きを中止もしくは中断せよ。このまま手続きを進めることは、千葉県は言うまでもなく、全国でも類を見ない悪例を作ることになる。
(3)「(1)(2)」がなされず、今回の添付書類の変更について意見を述べるなら、意見の締切日設定は県による大店法の濫用に他ならない。本来ならば変更届出の平成25年12月26日から4カ月後を締切とすべきと考えるが、本年1月20日締切とされている。この根拠が全く理解できない。
(4)未だ法に適合する改善案(以下適合案)がダイエーから出されないまま、今5条届出を完了させるべきではない。「(1)(2)」がなされないなら、住民の合意を得られる適合案が出されるまで県は手続きを中断すべきだ。
(5)ホームページ上で住民等の意見の概要が掲載されているが、審議委員に詳細な点(交通問題は交差点そのものでなく、交差点に近い出入口の位置(約16m)、市道の処理能力に問題があること等)が伝わるようお願いしたい。
ダイエー進出に関しては浦安市景観審査会も関係していたということが分かったので、昨年12月に審査会の議事録を開示請求しました。
が、真っ黒で開示されました。
理由は、「法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」とのものです。
具体的な侵害の説明はなく、「おそれ」だけで不開示になるわけです。
2012年11月27日
2012年12月18日
2013年1月28日
2013年3月7日
非公開理由
ダイエーが昨年末に県への提出添付書類の差し替えを行い、それに関して県は20日まで意見を受け付けるとのことでしたので、昨日、以下の意見を提出しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪意見≫
①縦覧期間経過後の差し替えを認める根拠はないはずです。
根拠ないことを、敢えてする理由を示して下さい。
②縦覧期間中の意見と、今回の意見の取り扱いの違いがあるのでしょうか?
③意見受付期間を1月20日にした根拠が示されていません。根拠をHP上で明らかにして下さい。つまり、縦覧期間4カ月を厳格に守って下さい。
≪意見の理由≫
①まず、今回の事態を県はどう受け止めているのでしょうか?縦覧期間経過後の差し替えが行われ、その差し替えた箇所への意見受付ですが、一体、いつまで県は意見を受け付けるのでしょうか?
縦覧期間経過後でも意見を受け付ける、そしてその意見は審議会に報告するとのことですが、それは単なる報告ですか?
今回のような形で報告された意見は、縦覧期間中に提出された意見とどんな扱いの差があるのでしょうか?
是非この辺りを県HPで明らかにして下さい。
②ダイエー側の調査上のミス(地図上で示した交通量調査地点と実際の調査地点が異なる箇所であった。)で今回の事態は発生しています。にも拘らず、ダイエーには何のペナルティーも課せられてないように思われます。
一方、市民・県民の意見は、法律の裏付けのない意見としてしか扱われない事態になっています。
何でのこんな不利益を、全く過失もない市民・県民は負わなければいけないのでしょうか?
全く納得できない対応です。
③そもそも県が縦覧期間経過後の差し替えを認めたこと自体が問題です。
縦覧期間経過後も差し替えを認めるのであれば、法は何のために縦覧期間4カ月を法定したのでしょうか?
縦覧期間経過後も差し替えを認めるのであれば、縦覧期間そのものを延長すべきです。
縦覧期間4月間は、市民・県民の意見を幅広く聞くために最低限4カ月間は保障しなさいという意味ではないでしょうか。
そのように解釈すると、今回のような何頁にもわたる大幅な修正・差し替えが行われた時は、4カ月間の期間を延長して対応すべきです。延長の対応をすることは法律違反になるのでしょうか?
確かに、延長するとその後の事務手続きが遅れ、事業者に多大な影響が出るでしょう。でも、それは事業者自らが間違いをしたのですから、県は配慮する必要なないはずです。もし配慮しているとすると(実際配慮しているように見受けられますが。)何が根拠で配慮しているのでしょうか?
ダイエーが進出予定している北栄の市有地ですが、当初の予定では県道側(やなぎ通り)には一般買物客用の駐車場出入口はありませんでした。
が、昨年9月の市長の要望や市民からの声により、県道側にも出入口を設置することが昨年10月30日にダイエーから説明がありました。
しかし、その後このダイエーの提案図面は「駐車場法に抵触するのでは」との市民からの指摘がありました。
11月30日に開かれた説明会でも問題になったのですが、ダイエーからは「抵触はしない」との確たる説明がなされませんでした。
その後、この件については全くダイエーから説明がありません。
(一体どうなったのでしょうか?)
駐車場法に抵触するのであれば、10月30日、11月30日の二度にわたる説明会は意味がなかったことになります。
まさか法律に触れる図面を市民に配布するなんてことは考えられないのですから、ダイエーは、一日も早くこの件についての正式な説明を市民にすべきです。
同店は、3月に開店予定をしているのですから、正式な駐車場出入口の位置を市民に示して欲しいものです。
駐車場法の問題は別として、この県道はバス通りでもあります。
ではそのバス、一体どれ位の本数が走っているのでしょうか?
以下にまとめてみました。
買物客が増えるであろう土休日の本数が結構多いのには驚きでした。
もし、駐車場に入るための車が県道で待機するようになると、二車線しかない道路なので当然に一車線は潰れます。
(台数)